林百郎
会議録に記録された「林百郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,721 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/03/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金25 件
- 防衛8 件
- 労働・賃金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会87 件・87%
- 予算委員会第六分科会10 件・10%
- 本会議2 件・2%
- 災害対策特別委員会1 件・1%
※ 全 13,721 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○林(百)委員 外交機密といいますが、そうすると、どういうものが機密で、どういうものが機密でないということは、だれがどういう基準できめるのですか。
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○林(百)委員 たとえば国府との條約の問題あるいは日韓條約の問題、あるいはもつと具体的に言いますと、行政協定の第二十四條に基く了解事項、こういうものは当然国会に報告すべきものなんです。こういうものがあるにもかかわらず国会へ報告しないということはむしろ公務員が公僕としての任務を果さないことになります。そういうことに対して、将来日韓間にこういとりきめをしたい、日台間にこういうとりきめをしたい、また行政協定のこういう項目については、こういうこ…
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○林(百)委員 たとえば第二十七條を見ましても、「秘密を漏らした者及びこれらの項の規定に違反する行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし、又はそのほう助」とあらゆろ言葉がここに使つてありますが、この第二十七條でなぜこんなにあらゆる言葉を使う必要があるか、こんなことなんか一般の刑法の條文にまかせておけばいいのであつて、一体「そそのかし」と「ほう助」というのとどう違うのか、「企て」と「命じ」とどう違うのか、「故意にこれを容認」と「ほ…
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○林(百)委員 そうすると、この場合の、たとえば「そそのかし」と「ほう助」、それから「企て」と「命じ」、こういうのは一体どう違うのですか。刑法の一般理論にまかせておいていいと思うのです。
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○林(百)委員 もう少し内容に入つてお聞きしたいのでありますが、たとえば機密の漏洩の問題について具体的な問題を申しますと、アメリカの上院の外交委員会で対日講話の批准の報告にあたつてアメリカ側では、吉田総理は一月十七日、アチソンに手紙を出して、中ソと貿易をしないという約束をしているということをすでに報告になつておる。アメリカ側では公開されているのに、日本ではこれを漏らすと機密漏洩になる。こういうようなことになりますと、これは世界的な外交の…
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○林(百)委員 そうすると、すでに先方が漏らして公になつておつても、日本は国際上の義務があるからといつてそれを守つて行かなければならないのか、国際的にすりでに発表しておるものを外務省の職員がそれを発表した場合、なお外交上の相互の秘密を保持する義務があるからといつて、これは第十九條の規定が適用になるのですか。
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○林(百)委員 アメリカ側の問題に対しては、あなた方は秘密を漏洩するとかなんとかいうことで非常に慎重ですが、中国やソビエトに対する反共的な理論は無制限といつていいほどこれを公表し、中には匿名で新聞に投書までして、外務省の人たちが組織的に反共の宣伝をしておるのでありますが、こういうのは一体取締りを受けないのかどうか、アメリカの方の機密だけは非常に守つて、日本側に不利なことは隠している。しかし中国、ソビエトに対する反共宣伝は、あなた方は匿名…
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○林(百)委員 そうすると、外務省で特定の職員の人たちが、反共宣伝を新聞へ堂々と投書し、あるいは論文を掲載するということは、あなたの言う公務員法による公務員は政治活動を慎まなければならないという点に該当するとお考えになりますか、ならないとお考えになりますか。またそういうことは絶対にない、あるいはさせないという保証ができるかどうか、この際念のためにお聞きしておきたいと思います。
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○林(百)委員 その次にお聞きしたいことは第二十五條でありますが、在外公館の長は外国人を採用することができるという規定があるのでありますが、この外国人というのは何か制限があるのかないのか、どこの外国人でも雇えるのか、その点をまずお聞きしておきたい。
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○林(百)委員 たとえば第二十四條にも名誉総領事、名誉領事等を任命することができるとありますが、これは従来もこういう規定があつたのかなかつたのか、また将来名誉総領事、名誉領事に外国人を任命するとすれば、どういうところへどういう人を任命すると大体考えておられるのか。われわれは第二十四條によつて、たとえば日本とアメリカとの現在の状況から言うとかつての満州国における日本人の顧問というような形で、アメリカの政府側の意見を代表するような人を、こう…
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○林(百)委員 新しくこの外務公務員法に基いて名誉総領事または名誉領事に外国人を任命すると考えられておるところはどこか、今考えておるならその点を説明を聞いておきたい。
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○林(百)委員 次に外務公務員全体に関する問題ですが、外務公務員は組合の組織をすることはできるのかどうか、この点について説明を聞いておきたい。
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○林(百)委員 そうすると、一般の国家公務員法の規定を受けておる職員のほかに、この外務公務員法で規定されておる外務職員も組合の組織の自由があるのかどうか、この点を聞いておきたい。
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○林(百)委員 その次に第五條であります。国家公務員職階制について先ほども質問があつたと思いますが、外務職員について外務大臣が特に職階制を設ける理由がわからないのであります。第十七條の外務人事審議会の制度、こういう制度を通じてこれはやはり外務職員が一般の公務員法とは別個な一つの王国をつくつて、その王国の中に外務大臣が傲然と天皇のように構えるという感じを、どうしてもわれわれは外務公務員法を審議している際に痛感するのであります。一体この職階…
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○林(百)委員 外務職員一般の人に対しては、私は必ずしもこの法律が好條件の法律だとは思わないのでありますが、外務職員を一般の公務員から切り離して、しかもその切り離された外務職員が、まつたく外務大臣の統帥のもとに封建的な従属をしなければならないということはまつたく外務大臣オールマイテイの感じがわれわれにはするのでありまして、一般の公務員法の中に外務職員も入れて、それから人事審議会の審議そのほかの保護も人事院のもとに行われ、職階制、格付、試…
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○林(百)委員 大分人事院まで共同戦線を張つているようですが、どうも私はそういうように考えられないのであります。たとえば先ほどもちよつと聞かれましたが、査察使も外務大臣が任命する。おそらく側近の人たちを任命するということが考えられるのでありますが、ことに今の吉田外務大臣の性格からいいますと、側近政治が行われている際、公務員として良心的な仕事をしておつても、外務大臣吉田氏の好みに合わない場合にはいろいろの処置をされる、左遷されるとか降職さ…
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○林(百)委員 私の聞きたいのは行政管理庁という他のいろいろの行政官庁から一応独立した形の官庁が、客観的に監査するということは考えられますが、その省の長である外務大臣が任命した査察便を派遣して査察をあせるという例は、一体あるのかないのか。そういうことになると、これはまつたく外務大臣の鼻息をうかがつて職務をやらなければならないということになると思う。ですから、行政管理庁なら行政管理庁という、そういう行政監察をする特殊な任務を帯びた官庁があ…
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○林(百)委員 査察使を派遣して報告を出させ、その報告に基いて必要な措置をとらなければならないなんということを法律にまできめてある、こういうものを私は見たことがない。それは行政官庁でありますから、上司が下僚に対して一応の注意をするということはわかりますが、外務大臣が査察使を派遣して、報告書をとつて、報告書に基いて外務大臣が必要な措置をとらなければならないというので、査察使が来て報告書を書かれたら、その報告書の内容によつては、戦々きようよ…
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○林(百)委員 大体私の質問は次に譲りたいと思いますが、もう一つ確かめておきたいと思いますことは、査察便の報告に基いて外務大臣が必要と認める措置をとらなければならない。この必要な措置に不平な場合には、直接人事院に提訴できるということは確認してよいかどうか。 それから第二十二條によりますと、「懲戒処分に関する審査の手続に関し必要な事項は、政令で定める。」とあつて、これによつて特殊な手続が設けられるようにわれわれには考えられるのでありますが…
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○林(百)委員 そうすると、機密漏洩による懲戒処分の場合には、外務人事審議会が最終的な決定をするので、人事院への提訴ができないというのは、先ほどの岡部さんの、それでもし不服な場合は人事院に提訴できるという答弁と違つておるのですが、この場合は人事院が関与できなくて、外務人事審議会だけで最終的な懲戒処分をされてしまうわけでしようか。