林百郎
会議録に記録された「林百郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,721 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/03/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金25 件
- 防衛8 件
- 労働・賃金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会87 件・87%
- 予算委員会第六分科会10 件・10%
- 本会議2 件・2%
- 災害対策特別委員会1 件・1%
※ 全 13,721 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○林(百)委員 それは軍が応募者を集めて入札させるのですか、それとも直接調達の形でそれを軍がやるのか、あるいは日本の機関が入つて、いわゆる間接の調達という形で、この競争入札とかあるいは契約を日本の書式で契約するという形で出て来るのでありますか、どつちですか。
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○林(百)委員 具体的に申しますと、実は昨年の暮れに十四の各自動車会社から、在日米軍用車輌再生修理の直接調達を、ひとつ間接調達の形にして、対等な立場で間接の調達の形式にしてもらいたい。米軍の調達が直接調達の方式によつて行われる場合は、本来自由対等なる商業的基礎によるべき契約が、みずから非対等かつ一方的なものとなる結果、業者は往々にして不利不当な條件をしいられ、ために企業の基礎を脆弱ならしめ、その経営と労務に及ぼす悪影響は、結局業務の円滑…
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○林(百)委員 大事な点のところに行くと逃げてしまわれるのですが、はつきり申しますと、そうすると大部分は間接調達の形でやる、特殊なものだけは直接の調達にするという意味ですか、あなたの考えは。それともその点もまだはつきりきまらないというのですか。
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○林(百)委員 ですからそれがきまつてないなら、あなた何も言えないことになるわけですか、とにかく日本の業者がそういう希望を持つておる、そういうことに対して、岡崎国務大臣として将来どういう形をとりたいということでも——政府のそれに対する方針、それが今具体的に予備作業班を通じてどういう形になつておるかということを、率直に私は国会で聞かしてもらいたいわけなんです。これは業者の問題と同時に、業者の背後にある実は労働者の問題にもなりますから、もう…
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○林(百)委員 そうすると公認調達機関は、ひとつ三つの場合を考えて説明願いたいと思いますが、アメリカ側の公認調達機関というものがある。場合によつては、あなたの言われるように、日本側の調達機関でアメリカが承認したものは、この公認調達機関になり得る。それから日米の合同の公認調達機関というものがあり得るのかどうか。私たちがこの條文で見ますと、大体アメリカ側が決定権を持つて、アメリカ側の調達機関で、日本側のものがアメリカの公認調達機関になるとい…
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○林(百)委員 そうすると公認調達機関というのはたくさんあるのですか。ただ一つの機関がオーソリテイを持つてやるのですか。
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○林(百)委員 もう二、三点です。 それから第二十五條の国防分担金の使用の問題であります。国防分担金につきまして、一一億五千五百万ドルに相当する額の日本国通貨を合衆国に負担をかけないでその使用に供する」とありますが、これはこの予算を向うの自由の使用にまかせて、支払いだけを日本政府にさせるという意味ですか。それともその予算の使途やいろいろまで、全部日本側が組んで、日本側が支払うという、要するに一定のものを除いた国防分担金は、向うがこれを握…
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○林(百)委員 そうすると大体アメリカの国防分担金の一部を日本が負担したのだから、これはアメリカの経理官がこれを掌握して、それから具体的に円で支払う手続だけは日本政府がやると、そういうように解釈していいのですか。
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○林(百)委員 そうしますと、日本の大蔵省側で出しておるジヨイント・アカウント、日米の共同勘定にして、それを日米の具体的な項目、何にどう使うというような項目を、日本側が組んで、その項目の組み方までも日本がこれを握つて、そうしてその支払いは日本側がするという形でない、要するにジヨイント・アカウントの日本の大蔵省側の希望でなくして、大体アメリカ側の必要な一定のものを除いた、五百五十億くらいになりますが、これを日本側から完全に引渡しを受けて支…
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○林(百)委員 その次に第十三條に関する問題でありますが、第七條にも関連して来るのでありますが、七條は「公益事業及び公共の役務を利用する権利」これに対して優先権を持つと思います。これは労務の問題でありますが、それから第十二條で、雇用の條件その他は別に相互に合意される場合を除くのほか、日本の立法によるとありますが、ここに「別に相互に合意される場合を除く」という除外例が設けられてをるのでありますが、こういう七條による公共事業に従事する役務、…
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○林(百)委員 別に相互に合意される……。
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○林(百)委員 公共事業というのは、どうも岡崎国務大臣の解釈よりももつと広範囲に解釈できると思いますが、公共事業というのは、たとえば私鉄の軌道、電力、ガス、水道、こういうものもやはり私は公共事業に入ると思いますが、この公共事業及び公共の役務、これに従つておる役務まで優先的に——日本政府よりも不利でない條件ですから、有利な場合は幾らでもいいわけですから、これを優先的に享有する権利を有する。たとえば第八條で行きますと気象の業務、これは気象の…
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○林(百)委員 そうすると岡崎国務大臣は、公益事業とこの公共の役務とは別と考えられますか。公益事業という中には、それに従事しておる労務は入らないと考えられるのですか。私は明らかにこの公益事業及び公共の役務ということは、事業並びにその事業の中にある労務をも全部ひつくるめてアメリカに提供する、あるいは日本政府より不利でない状態で利用させる、従つて労務者の労務まで入つているというように私は解釈せざるを得ないのであります。それから次の気象業務と…
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○林(百)委員 ではこれで打切ります。あなたのお考えは、大体その通りだと私も思つておりましたが、たとえば第二十四條の解釈につきましても、あなたはそういうようなお話をしていますが、明らかに第二十四條がほんとうに日本の国の危機の場合、あなたの言われるように、日本の国家の危急存亡の場合、日本政府の独自な判断でそういうことがなされるならこれはまあ別だ。しかし明らかにわれわれはあなたとラスク氏との間の了解事項の中には、この非常事態の判断の場合は、…
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○林(百)委員 はつきりいつまでに調べるか。調査中々々々といつて二箇月もたつている。
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○林(百)委員 われわれの情報がちやんと入つている。
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○林(百)委員 モスクワ行きの旅券の問題ですが、これはゆゆしい問題になつて来ました。私の方も実は代表部の方に至急問い合せて来たわけなんです。そうすると明十五日ノーリスク号という船が入つて来る。政府が調査しておる間待機しておればいいのですが、一日船が待機しておるということになりますと、非常にたくさんな費用がかかりますので、どうしてもせいぜい一日か二日待機して、十六、七日ごろまでには出帆したいという情報が入つて来ておるわけなんです。それでこ…
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○林(百)委員 第十九條の、外務職員が外交機密の漏洩によつて国家の重大な利益を毀損したといつて懲戒処分を受けた場合には、「国家公務員法第九十條の規定にかかわらず、外務大臣に対してしなければならない。」特に外務大臣に対してしなければならないというのは、どういう理由で設けたのですか。
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○林(百)委員 国家公務員法の第九十條の中にも、明らかに機密の漏洩によろ不当な懲戒処分についての審査請求の規定があるのでありますが、外父の機密だけを特にこういうふうに取扱わなければならぬというのがわからない。どうしてこういうものを設ける必要があるか。国家の仕事の中で、機密というのは各省に幾らでもある。外務省だけではない。大蔵省にもあるだろうし、郵政省にもあるでしよう。何も外務省の機密だけが特に丁重に扱われなければならないということはない…
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○林(百)委員 国家公務員法の第百條にも「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と、どこの公務員だつて差別なく秘密を守るという規定があるのであります。それに基く処分があつた場合には第九十條で請求できるのでございますから、私はこの第十九條を設けることによつて、現在行われている秘密外交を外務職員に不当に義務づけることになり、外務職員の活動を非常に制限することになると思うのでありますが…