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日本共産党・革新共同衆議院
総発言数
13,721 件
直近の所属会派
日本共産党・革新共同
直近の役職
—
直近の発言日
1952/05/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会87 件・87%
  • 予算委員会第六分科会10 件・10%
  • 本会議2 件・2%
  • 災害対策特別委員会1 件・1%

※ 全 13,721 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,721 件中 20 件を表示
日本共産党1952/05/08

第13回 衆議院 本会議 第39号

○林百郎君(続) 真に民族独立の味方となる国はどこであり、それを抑圧しようとしてやる国はどこであるかを明らかに示しておると思うのであります。 私は時間が参りましたから結論を申します。そこで、日本においても、国民は今や吉田政府のアメリカへの屈従外交政策に対して……。 〔「時間が過ぎた」と呼び、その他発言する者多し〕

日本共産党1952/05/08

第13回 衆議院 本会議 第39号

○林百郎君(続) 外交政策に対して何らの期待も希望も持つていないのみか……。

日本共産党1952/05/08

第13回 衆議院 議院運営委員会 第44号

○林(百)委員 不穏当の言辞というのですが、副議長のお話にもありました通りに、従来はプレス・コードとか、いろいろなことを言つてそれが一応の基準になつていたのであります。もちろんわれわれは、その基準に対して独自の意見は持つておつたのでありますが、しかしそういうプレス・コードが廃止された後においては、不穏当とかどうとかいうことは、国民の判断にまかせればよいのであつて、議長が不穏当と考えるというその基準は、何に基いて不穏当ということになるのか…

日本共産党1952/05/08

第13回 衆議院 議院運営委員会 第44号

○林(百)委員 常識と言われますが、政治的な立場を異にしておる一方の側の人から、他の側の政治的な発言を不穏当と考えるというようなことになりますと、これはもう政治的見解が違えば、たとえば共産党の言うことは、自由党の側から言えば一言として気に入ることはないだろうし、またわれわれの側から言えば、自由党の諸君の言うことが気に入るはずはないのであります。そういう政治的な見解が異なつておるときに、一方的な立場に立つて、不穏当であるからこれを取消すと…

日本共産党1952/05/08

第13回 衆議院 議院運営委員会 第44号

○林(百)委員 そうすると、具体的に風早君の発言中、議長が不穏当と考えられる箇所というのは、どういうことを言うのでありますか。

日本共産党1952/05/08

第13回 衆議院 議院運営委員会 第44号

○林(百)委員 今、議長が不穏当と考えられる箇所を聞いたのでありますが、このうちで、明らかにわれわれの立場から言えば、当然こういう主張をしなければならないと考える部分もあるわけです。もちろん政府の側から言えば、それが気に入らないというような意味にとれるものもあるのでありますが、こういう箇所をあげて、これを不穏当と考えるというようなことで、われわれの国会の中における発言を正されるということは、私は行過ぎであると思う。われわれは、これはこの…

日本共産党1952/05/08

第13回 衆議院 議院運営委員会 第44号

○林(百)委員 これはもちろん演説の前後を全部検討してみなければわからないことであつて、とりあえず今ここに出された例でも、もしこれを修正するということになつたら、明らかに行き過ぎだと考えられる点があると言つておるのであります。このうちのどの部分は修正していいとか、どの部分は修正して悪いとかいうことをはつきり言つておるわけではありません。というのは、全部調べてみなければわからないのです。直感的に考えても、大体政治的に異なつた立場から言つて…

日本共産党1952/05/08

第13回 衆議院 議院運営委員会 第44号

○林(百)委員 そんなことを言つておるのではない。

日本共産党1952/05/08

第13回 衆議院 議院運営委員会 第44号

○林(百)委員 そうすると、今議長が諮問している点は、発言を取消させようと思つて、その是非を諮問しておるのか、あるいは訂正を必要と思う箇所があるが、これを訂正することについての是非を諮問されておるのか、あるいは将来議長が取消しとか訂正をなさる場合に、その基準をどういうふうにきめるかということについて諮問をなさつてみるのか、それはどうですか。

日本共産党1952/05/08

第13回 衆議院 議院運営委員会 第44号

○林(百)委員 国会法の第百十六條を見ますと、発言を取消させることはできますが、発言してしまつて速記録に載つておるものを削除する権限は、議長にはないと私は思います。それはプレス・コードがある場合には、プレス・コードに従つて、そういう処置はできるでしようが、プレス・コードがない限り、それを印刷し、発行することは当然で、議長がこれを削除する権限は百十六條にないと私は思います。

日本共産党1952/05/08

第13回 衆議院 議院運営委員会 第44号

○林(百)委員 それは、議場で副議長が風早君に発言の取消しを命ぜられてその発言を取消した場合はいいと思うのです。しかしそのときに、私は当日実はそこにいなかつたのでありますが、その処置がなされなくて、すでに速記に載つたものを印刷から削除する権限はないと思います。私はそう解釈する。それで、もし発言を取消さなかつた場合は、取消さない場合の処置があるわけです。その手続に従ないので、速記に載つたものをあとから副議長の考えで消してしまう権限は、百十…

日本共産党1952/05/08

第13回 衆議院 議院運営委員会 第44号

○林(百)委員 議事の扱い方ですが、きよう突然副議長からこういう意見がありまして、国会法第百十六條の解釈、衆議院規則第二百六條の解釈、今後の速記録の問題、いろいろ重要な問題があると思うのですが、きようどうしてもこの結論を出さなければいけないのですか。私どもは、もう少し検討して、次会にでも私どもの意見をここで申し上げたいと思うのです。今椎熊君の言つた適当な処置ということの解釈は、国会法並びに衆議院規則に規定されておる範囲内でできることであ…

日本共産党1952/05/08

第13回 衆議院 議院運営委員会 第44号

○林(百)委員 一方的な議長の宣告で処置するということについて、われわれは反対です。先ほど椎熊君の言われた、適当な処置をすることに対して異議を言わなかつたということは、これは定められた議長の職権として宣言したわけなんでして、あらためて発言の取消しを命じて、それを承認しなかつた場合には、承認しないことに対する処置があるわけであります。議長が職権で適当な処置をすると言つて、それをわれわれが黙つて聞いたとしても、それは国会法なり衆議院規則の範…

日本共産党1952/05/08

第13回 衆議院 議院運営委員会 第44号

○林(百)委員 これは実は、結局議員の発言の権利の問題、あるいは将来の出版、印刷の自由の保障の問題であり、国会でこういう処置がとられることになると、これがずつと国会外の出版あるいはそのほかの印刷等の場合にも、一つの例として重要な役割を果すことになる。平和條約が発効してプレスコードが廃止された今日、どうしてもわれわれにとつてそうなると思うのです。

日本共産党1952/05/08

第13回 衆議院 議院運営委員会 第44号

○林(百)委員 国会の中の問題としても、非常に重要な問題で、議長の考えだけで不穏当とし、あとで調べて、不穏当な箇所があれば取消すと言われて本人の意思いかんにかかわらず削除される。しかもその不穏当な箇所がどの箇所であるかは、本人には全然わからない、これは議長がやるというけれども、実際は事務総長などがそれを取消すということになる。これでは、まつたく議員の発言の権利というものは非常に制限されて来ると思う。たとえば今のように、これとこれとこれの…

日本共産党1952/05/08

第13回 衆議院 議院運営委員会 第44号

○林(百)委員 実際はそうでないのです。

日本共産党1952/05/08

第13回 衆議院 議院運営委員会 第44号

○林(百)委員 それは弁解しますが、実際は一々議長や副議長がやるのではない。

日本共産党1952/05/08

第13回 衆議院 議院運営委員会 第44号

○林(百)委員 違う違う。だから後段でそういう場合の処置がちやんとある。

日本共産党1952/05/08

第13回 衆議院 議院運営委員会 第44号

○林(百)委員 ちよつとお聞きしますが、議長が取消上ますと言う権限はどこから出て来るのですか。さつき石田委員の言うように、議員に対して、あなたはこの発言を取消したらどうです、あるいは取消させますということを命ずることはできるけれども、その議員が、いや私は懲罰になつても取消しませんと言つたら、それまででしよう。それを本人の意思を無観して、議長が、いやそれは削除させますと言う権限はないはずです。

日本共産党1952/05/08

第13回 衆議院 議院運営委員会 第44号

○林(百)委員 まず私たちの立場としては、議長が不穏当と認めて、それを取消すということを一方的に宣言する権限はないと思います。また非常に不穏当と考えておる場合に、本人に取消しを命ずるということと、命ずることがただちに速記録を削除する権限になるともわれわれ考えません。従つて委員長の言われた、そういうとりきめについては反対でありますが、ただ委員長の発言のうちで、後日のために正確にしておきたい点がありますので、一、二質疑をしてみたいと思います…