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日本共産党・革新共同衆議院
総発言数
13,721 件
直近の所属会派
日本共産党・革新共同
直近の役職
—
直近の発言日
1967/06/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会87 件・87%
  • 予算委員会第六分科会10 件・10%
  • 本会議2 件・2%
  • 災害対策特別委員会1 件・1%

※ 全 13,721 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,721 件中 20 件を表示
日本共産党1967/06/27

第55回 衆議院 地方行政委員会 第27号

○林委員 私の見解を今度申し上げますけれども、共済制度ということで準備金を積み立てておくと、これによって公債を持ったりいろいろすることが、逆にインフレを促進する一つの道になるわけです、こうやって公債をいろいろ引き受けさせるということは。そうすると政府は公債を発行しますからね。そうするといまの積み立て金は減価されるわけです。そうでしょう。ここにおる局長さんだって、さっき十一万が多い少ないという問題になっていたでしょう。戦前の十一万なんとい…

日本共産党1967/06/20

第55回 衆議院 地方行政委員会 第24号

○林委員 主として藤枝国家公安委員長にお聞きしますが、この問題についてのあなたの答弁をずっと聞いておるわけですが、そうすると、国会の周辺の示威運動というのは、これは許されないのですか。それとも許されるとすれば、どういう場合が許されるのですか。これから国会の周辺の示威運動というのは許さないという方針なんですか。それともそうではなくて、本件の場合は許さなかったが、今後は次のような条件が満たされるならば許すということなんですか、その辺をまずお…

日本共産党1967/06/20

第55回 衆議院 地方行政委員会 第24号

○林委員 何のことだかよくわからぬのですが、あなたは国家公安委員長として、国家の治安維持に関する最高の責任ある地位にあるわけですから、あなたの見解を聞いておるわけです。これからは国会周辺の示威行動というのは許すのですか、許さないのですか、あなたの考えを聞いているのです。かりに、あなたが当該の裁決権を持っているとすれば、許す場合はどういう場合なんですか。本件はケース・バイ・ケースの特殊なケースとして許さなかったんですか。

日本共産党1967/06/20

第55回 衆議院 地方行政委員会 第24号

○林委員 そうしますと、かりに東京都の公安委員会が、こういう場合の示威運動は許されるというような事態があった場合に、その場合はもちろんあなたは許されるのですか。国家公安委員長として、国会周辺の示威運動についてはどういう見解を持っておられるのか。あるいは国家の治安維持の最高の責任に任ずる政府として、あるいは当該責任の国務大臣として、どう考えるのですか。

日本共産党1967/06/20

第55回 衆議院 地方行政委員会 第24号

○林委員 そうすると、続いてあなたの見解を求めますが、あなたの見解としては、原則として国会の周辺には示威運動というものは好ましくない、好ましくないということは、そういうことは許したくない、これはあなたの見解としてはっきりお聞きしますけれども、そう聞いていいのですか。好ましくないなんて、変な、妙なことばを使わなくて、許さないというのが私の見解だ、こう聞いていいんですか。

日本共産党1967/06/20

第55回 衆議院 地方行政委員会 第24号

○林委員 そうすると、あなたがそういう見解を持っていたとして、あなたはそれを単なるあなたの見解だけにとどめるのですか。少なくとも国務大臣がそういう見解を持っているなら、国務大臣としての責任上、それを立法化すとか何とかいうことが、当然考えられることでしょう。おれは見解ではそう思っているけれども、法律にはしない。——別に私は立法化すということをあなたに要望しているわけじゃないけれども、それでとどまってあなたの責任を果たすつもりなんですか。そ…

日本共産党1967/06/20

第55回 衆議院 地方行政委員会 第24号

○林委員 現状においては立法化するつもりはないが、将来についてはどうなんですか、念のために聞いておきます。

日本共産党1967/06/20

第55回 衆議院 地方行政委員会 第24号

○林委員 そこでお尋ねしますが、どうして国会の周辺には、特にそういう静ひつさが要るのですか、それをお聞きしたいのです。あなたは何か国会の周辺は静かであることが当然であるようなことを言っていますけれども、静かであることが必要なのはどこだってあたりまえでしょう。特に国会が必要だという理由を聞かしてください。

日本共産党1967/06/20

第55回 衆議院 地方行政委員会 第24号

○林委員 そうすると、国会以外の各官庁の仕事は静かでなくてもいいのですか。特に国会がそういうことを必要とする理由がわからない。どこだってみんなそうでしょう。騒がしいよりは静かのほうがいいにきまっています。どうして国会だけは、いろいろの制限があるにもかかわらず、特別に国会の周辺だけは、あなた個人の見解とすれば、示威運動は好ましくないという理由を聞きたいのですよ。

日本共産党1967/06/20

第55回 衆議院 地方行政委員会 第24号

○林委員 それではお聞きしますが、あなたが異議を申し立てられた当該事案について——六月十日ですか、デモの行なわれた日、そのときは、この示威運動が行なわれれば国会の審議が支障を来たすという事態は、どういう事態があったのですか。あなたの異議の申し立てを見ますと「本会議、委員会、その他の審議、折衝、連絡、打合せ」とありますね。このうちのどれに該当するとあなたはお考えになったのですか。

日本共産党1967/06/20

第55回 衆議院 地方行政委員会 第24号

○林委員 そうすると、当日、本会議も委員会もその他の審議もなかった。それでは「折衝、連絡、打合せ」は具体的にはどういうものがあったわけですか。あるいは、なかったけれども、あり得るということだったのですか。あり得るという可能性だけで、それでとめられたのですか。

日本共産党1967/06/20

第55回 衆議院 地方行政委員会 第24号

○林委員 あなたが法益を守ってやろうという社会党自体が、とんでもない話だ、示威運動をやらしてもらっていいと言っているじゃないですか。自分の法益をそんなことで守ってもらわなくてもいいという人に、無理に守ってやるために、どうして憲法に違反するような疑いのある示威運動差しとめをするのですか。その社会党の国対というもの、あとになって調べてわかったのでしょう。それとも、あなたが午後の十一時か何か、これを書かれたときにちゃんと知っていたのですか。法…

日本共産党1967/06/20

第55回 衆議院 地方行政委員会 第24号

○林委員 そうしますと、あなたは、だんだんそういうように問い詰められていくと、そう言ってきますけれども、具体的に侵される事態がなくても、そういうことが予想されるならいつでも異議の申し立てをするということになれば、具体的に侵害される被害がないのに、政府の一方的な、あるいは政治的な考えで、憲法で保障されておる示威運動を自由にとめることができることになるのじゃないですか。それじゃ、あなたの言う、議員会館に議員がいたのは、何人いたのですか。大体…

日本共産党1967/06/20

第55回 衆議院 地方行政委員会 第24号

○林委員 行政事件訴訟法によりますと——まあ私が言うまでもなく、あなたはもう十分御検討のしだと思いますが、行政事件訴訟法の第二十七条によりますと、「処分の効力を存続し、処分を執行し、又は手続を続行しなければ、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのある事情を示す」でしょう。原則として土曜、日曜、月曜は国会議員は選挙区へ帰って、その間は基本的な国会機能はやらない。現にあなたは社会党の国対の例だけを言いましたけれども、あと何が行なわれたかも知…

日本共産党1967/06/20

第55回 衆議院 地方行政委員会 第24号

○林委員 条件の変更も、安寧を保持するため緊急の必要があると明らかに認める場合、これは条件の変更もそういう事態に該当する場合じゃないですか。それじゃ、条件の変更というのはどういう場合にできるのですか。かってにできるのですか。

日本共産党1967/06/20

第55回 衆議院 地方行政委員会 第24号

○林委員 コースを変更しているじゃないですか。それはむしろ考えようによっては、条件よりももっと重要な内容の変更じゃないですか。それじゃ、かってにできるのですか。

日本共産党1967/06/20

第55回 衆議院 地方行政委員会 第24号

○林委員 そうすると、コースの変更をしているわけですね。これは言うまでもないわけですね。コースの変更は、どういう条件でどういう事態があったから変更したのですか。結局、あなたの言うには、国会の静ひつさを損う、こういうことですね。

日本共産党1967/06/20

第55回 衆議院 地方行政委員会 第24号

○林委員 ですから、それに対して裁判所の決定があり、その決定に対して異議の申し立てをした。それじゃ、公安条例から離れて、基本的な行政事件訴訟法でいきましょう。少なくとも当日の国会の条件を見ますと、本会議、委員会は審議がない。それから打ち合わせ、連絡、そういうことも具体的にはあなたはつかんでおられなかった。そのような事態のもとでとの異議の申し立て、行政事件訴訟法の二十七条の「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのある」ということがどうして…

日本共産党1967/06/20

第55回 衆議院 地方行政委員会 第24号

○林委員 それじゃ、基本的な問題であなたと見解をかわしてみたいと思いますけれども、あなたは国会は国権の最高機関だということをにしきの御旗だとして言いますね。国会は国権の最高機関だということは、国会憲法の保障があってこそ初めて最高の機関なんです。国会は国権の最高機関だということが規定されている憲法自体を国会が軽んずるようなことがあれば、国権の最高機関としての国会なんというのはから念仏じゃないでしょうか。ところが、いまあなたが異議の申し立て…

日本共産党1967/06/20

第55回 衆議院 地方行政委員会 第24号

○林委員 憲法二十一条で示威運動が認められているというときに、デモンストレーションをどうして威圧として、不当なものとして受けとめるのですか。政治的な影響力を相手方に与えるために示威運動というものは許されているわけですよ。それを、示威運動は威圧を与えるものだ、国会の周辺にやらせるべきものではないということは、どういうことですか。ことに政治的な示威運動であればあるほど、それを政治的に敏感に受け取ってもらえる人たちのところへ行なうのがあたりま…