林百郎
会議録に記録された「林百郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,721 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1967/07/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金25 件
- 防衛8 件
- 労働・賃金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会87 件・87%
- 予算委員会第六分科会10 件・10%
- 本会議2 件・2%
- 災害対策特別委員会1 件・1%
※ 全 13,721 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第55回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○林委員 その部分でなくて、全体として幾らになるかと聞いているわけです。地方団体の負担は……。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○林委員 それを言わなければこすいですよ。だから倍になるということですよ、地方団体の負担としては。そこで大臣、交付税の対象にするのですかどうですか。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○林委員 それじゃ、聞きましょう。それでは労基で払っている金と労災の掛け金と全部で幾らか、今度のは十七億という数字が出ましたが、どうなるのですか。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○林委員 そうすると、それは労基による支払い金と労災の掛け金を合わせて十億というのですか。そうじゃなくて、労災の掛け金とは別に労基による支払いが十億あったというのですか。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○林委員 労働基準法で使用者として払う場合もあるでしょう。あなた、それがあると言ったじゃないですか。だから、それと労災保険の掛け金と合わせて幾ら、今度はこの制度で十七億地方団体は負担になるじゃないか。あなたが自分で言ったから、それじゃ聞きましょうと言っている。それじゃ、労災保険の掛け金だけ地方団体は負担になるじゃないかと聞いているのです。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○林委員 そうすると、四十年を基準にして十六億、今度は約十七億、とんとん、幾らか多いわ。 そこで、大臣にお聞きします。そういう状態ですよ。しかし、掛け金率はたしか政令で定めるとなっていますから、これは自治省がどういうことにもできるわけですけれども、そこで、十四条で国が交付税で見る、見ると言いますけれども、国の必要な配慮を加えるという、これであなたの言う交付税で見るということが、この中に意味されていると言っていいのですか。交付税で見ると言…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○林委員 そうすると、本法の中には、国が財政援助をするとか支出するとかいうことは何ら規定してない、こう聞いていいわけですね。それが一つ。 それから、交付税で見るというけれども、掛け金率が幾らで——総額は十七億出ましたけれども、これは交付税で幾ら見るのですか。十七億全部見るのですか。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○林委員 局長、もっと具体的な数字で聞きましょう。 掛け金率が幾らで、その財政需要額としての計算はどういう計算ができるのですか。もっとわかりやすく言えば、十七億地方自治体が負担するというのだけれども、財政需要額として幾ら見てくれるのですか。十七億全部見るというのですか。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○林委員 だから、具体的な数字で説明してくれと言うのですよ。たとえば、それぞれの職場でいろいろの率があるから、それを平均すると給与総額に対して幾らになるんだ、それから、財政需要額は率でどのくらい、金額でどのくらい見るというのか、十七億という数字が出ておるのですから、具体的な数字で言ってみてください。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○林委員 そうすると、大体十七億は財政需要額としてほとんど見るということですか。それとも、十七億のうち十三億は、公営企業体の関係がはずしてあるから十三億で、それも入れれば十七億になる、ほぼそういうことになるということで いいのですか。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○林委員 そうすると、大臣こう聞いておいていいのですか。本法による地方自治体の負担金、これはほぼ全額が財政需要額として見られ、交付税として交付されるのだ、こう聞いておいていいですか。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○林委員 それは当然のことなんです。時間もまいりましたから結論を申しますが、結局、御承知のとおり労災関係も、いま約三百億くらいの基金を持っているわけです。本法によって自治大臣が掛け金率の決定権を持っているわけですけれども、将来これで掛け金率を上げて、この基金を政府が掌握して、場合によってはこれを財投のほうへ運用するとかなんとかということも考えられます。当分の間は十七億十七億でとんとんですけれども、将来こういうような基金を政府が握って、こ…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○林委員 それじゃ私の質問を終わります。 ————◇—————
第55回 衆議院 地方行政委員会 第31号
○林委員 大臣にお聞きしますが、反則金の制度ですね。これは交通事故を防止するためにやるのですか、それとも、提案理由にあるように、大量に発生する自動車の交通違反事件を迅速かつ合理的に処理するために設けるのですか。どっちですか。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第31号
○林委員 どうして反則金の制度が交通事故防止になるのですか。罰金を早くとるからって、交通事故防止にならぬでしょう。罰金だか何だかそれは取る金の性格は問題はあります。私は罰金と言いますけれども、要するに反則金を「迅速かつ合理的に」取ると、どのようにして事故が防止されるのですか。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第31号
○林委員 言うまでもなく、道交法の中にはそういう交通の安全を確保するための条文と、それからそれに違反した者の処罰に関する規定とあるわけですよ。そういう道交法に違反した者の処置に関する法規、それに関する部分を敏速にやるからといって、どうして事故が防げることになるのか。それは理屈にならぬと思うのですよ。要するに交通事故の全責任が、いかにも交通労働者、労務者にあるようにして、それを取り締まれば交通事故が防げるような、そういう一般の人の関心をそ…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第31号
○林委員 だから事件を送付すれば必ず検察官は起訴しなければいかぬですか。御承知のとおり、検事には起訴の便宜主義があって、事情によっては起訴しないこともできるわけでしょう。ところが反則金に関する限りは、期日に納めないからといって警察官から送付されれば、検事は必ず起訴しなければいかぬですか。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第31号
○林委員 それじゃ刑事訴訟法で規定されている検事の便宜主義を、警察官が左右することになるのじゃないですか。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第31号
○林委員 あなたは何を言っているのだ。いいですか。検事は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」とあるのですよ。これは刑事訴訟法の第二百四十八条です。反則金が、検察官に書類が送付されたときに、これが適用になるかどうかというのですよ。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第31号
○林委員 それじゃ一方では納めた者のほうが損をすることになるのじゃないですか。場合によって、納めなければ便宜主義によって不起訴になるものを、納めた者は必ず罰金というか、そのときには反則金ですけれども、反則金を取られることになる。反則金を納める者のほうが法律的な保護を受けないことになってしまうのじゃないですか。そんなことができるのですか。