林百郎
会議録に記録された「林百郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,721 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/03/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金25 件
- 防衛8 件
- 労働・賃金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会87 件・87%
- 予算委員会第六分科会10 件・10%
- 本会議2 件・2%
- 災害対策特別委員会1 件・1%
※ 全 13,721 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○林委員 コースの距離がわずか四、五百メートルだからデモの目的は達したじゃないかというなら、四、五百メートルのものなら、この前を通るわけじゃない。御承知のとおり、首相官邸のところを通ってアメリカ大使館のほうに行くわけですから、そういうあなたの論理から言うなら、なぜそんなことで国会の周辺のデモを禁止するのか。しかもあなたは国会議員の出入りに妨げになると言いますけれども、そういうことで憲法で保障されておる国民の基本的な権利——こっちが主権者…
第58回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○林委員 表現の自由というのは、本来他人に表現によって作用を及ぼす機能を憲法で保障しておるわけなんですから、国民がデモによって自分の政治的な意思表示をし、それを国政に反映してもらいたい、本来そういうものなんです。そのことが憲法に保障されておるわけですよ。他人に影響するようなことを絶対しちゃいかぬ、あるいは国会議員の心理に影響するようなことは絶対しちゃいかぬというようなことは、憲法二十一条を根本的に否定することになるわけなんですよ。ことに…
第58回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○林委員 だから、圧迫を感ずるということがおかしいのです。憲法で保障されている国民の表現の自由を行使することに圧迫を感ずること自体、そういう憲法をじゅうりんするようなことをやっているから圧迫を感ずるのでしょう。憲法をちゃんと順守した政治姿勢で、憲法で保障されているような諸権利を誠意をもって守っているならば、その憲法の規定に基づいて、表現の自由に基づいて国民が政治的な意思表示をしたって、圧迫も何も感ずることはないじゃないですか。そこはあな…
第58回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○林委員 同じコースのデモが次の三日の日に許されているわけですね。これはあなたも御承知でしょう。これはどういうわけで許されたのですか。——ちょっと念のために言っておきますが、私たちは許したことが悪いと言っているのじゃありません。許したことは当然ですけれども、しかしどういう理由だったかということを聞いているのですから。
第58回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○林委員 大臣は、十万であろうと二十万であろうとおそれるものじゃないと言ったから、それは人数が多かろうと少なかろうと変わりないということだと思うのですよ。ところが、あなたがいわゆるベ平連のデモを認めたのは、小規模だ。これは五百人ですね。新聞の報道するところによると、これを許した政府の意図は、第一は、過激のデモはしていない、それから、参加人員が約五百人だ、だから許したというのでしょう。そうすると、あなたの論理からいうと、十万であろうと二十…
第58回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○林委員 平穏だというならば、もうそのことをちゃんと司法裁判所が判断しているのじゃないですか。「本件主催団体による国会ならびに首相官邸周辺を含む集団示威運動が全体として秩序をもって整然と行なわれたこと、」こう司法裁判所が判断しているのに、どうして総理大臣は異議の申し立てをするのですか。あなたは、整然として行なわれるならば十万でも二十万でもいいと言われる。それなら、裁判所は本件主催団体による従来の実績を見ると、これはもう秩序整然と行なわれ…
第58回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○林委員 先進国に例があるといいますけれども、われわれはそういうものに対して絶対に承認するわけにいきませんけれども、しかしアメリカやイギリスなどがきめたのは十九世紀ですよ。世紀が全然違うころですよ。西ドイツだけは最近きめておりますけれども、アメリカやイギリスなどは全然条件が違うし、日本の国では新しい憲法がちゃんとあって、二十一条にはデモだから特別制限するとも何ともないですよ。国民の表現の自由、これは保障されている。あなたの言うように、デ…
第58回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○林委員 政府の意図を聞いているわけですよ。木村官房長官はこう言っておるのです。中央実行委員会の国会周辺のデモに対し佐藤首相が異議を申し立てたことについて、国会周辺のデモを規制する法律がないから行政権で介入するんだ、法律があればそういう必要はないのだという意味のことを、これは三日の日に言っておるわけですけれども、これはどういう意味ですか。あなたも国務大臣として連帯の責任があるから、これをひとつ説明していただきたいと思います。どういう意味…
第58回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○林委員 国会周辺のデモを規制する法律がないから行政権で介入すると書いてあるのですよ。こう言っているのですね。行政権で介入するというのは何に介入するのですか。どういうことですか。これは二月三日の新聞を見ていただけばわかります。
第58回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○林委員 もしそういうことを言ったとすれば、どういう点が間違いだというんですか。
第58回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○林委員 ところが、官房長官は、法律がないから行政権で介入すると言っていますが、もしこれが事実だとすれば、そうするとあなたとの見解が相違しているということですね。
第58回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○林委員 それでは、この問題については、また質問を留保して、いずれはっきりさせたいと思います。 そこで、あなたもいま行政事件訴訟法をお読みになりましたが、この中で内閣総理大臣が異議の申し立てのできる条件としては、御承知のとおり第三項には、「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのある事情」を理由として示さなければならない。第六項には、「やむをえない場合でなければ、第一項の異議を述べてはならず、」と書いてあるのですね。あなたの言うそのデモが…
第58回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○林委員 行政事件訴訟法で、総理が異議の申し立てをする場合には、やむを得ない場合でなければやっちゃいかぬと書いてあるんだ、あなた。困っちゃったですな。法律にそう書いてある。総理大臣が異議の申し立てをするときに——これは政府の責任ですよ、公安委員会の責任ではないのです。しかし、あなたは国務大臣であるし、連帯の責任があるから聞いているわけですよ。総理がこの行政事件訴訟法の二十七条で異議の申し立てをする場合には、やむを得ない場合でなければ第一…
第58回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○林委員 この内閣総理大臣の、やむを得ない場合ということは、あなたの言うような意味じゃないですよ。これはデモのコースを変更しなければ社会的な秩序に根本的に大きな影響を及ぼすという場合ですよ。時間がなかったからとりあえずやっておいたということで行政事件訴訟法二十七条を行使されてはとんでもないことになる。あなたはこの点を研究して、またいずれあなたに質問し直しますから、もう少し慎重に、憲法第二十一条の国民の基本的権利に関する問題で、そして、し…
第58回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○林委員 非常に重大な発言で、だから私は最初に聞いたのだ。こういう実績を次から次へ重ねていって、理屈にならないような理屈をつけて、そしてこういうことを重ねていくのは好ましくないから、何らかの処置を考えなければならないということは、立法的な措置も考えざるを得ないのだという意味も含まれているのですか。何らかの措置を考えなければならないということはどういう意味ですか。もう少し具体的に言ってください。
第58回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○林委員 非常に重大な点だから、根本的に考えなければならないということは、立法的な措置も含めて考えるということですか。
第58回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○林委員 あなたはだんだんと総理に似たような答弁をするようになってきた。そういう議論があるということは、そういう議論がどこにあるということですか。
第58回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○林委員 そこで、あなたのほうから答弁が出たからお聞きしますが、あなたは国務大臣ですけれども、自民党の幹事ですから、そういう立場でお聞きしたい。自民党の治安対策特別委員会ですね。ここでは立法化に方針が固まって、そして、この国会に提案を意図しておる、こういうことが新聞に報道されていますけれども、これはひとつ率直に答えていただきたいと思うのです、国民の基本的権利に関する問題ですから。なるべく具体的に誠実に答えてください。これはどうですか。新…
第58回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○林委員 この国会には提案される状態ではないが、将来はそういうことは考えられる、こう聞いておっていいですか。
第58回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○林委員 大事なところにいくと、あなたははぐらかしちゃうのだけれども、ケースバイケースと政府は言っていますけれども、こうやって国会周辺のデモを次から次と行政事件訴訟法の二十七条でとめていくと——裁判所の仮処分の決定が出ている、こういうことを積み重ねていくことは好ましくないので、何らかの方法を考えなければならないという、その何らかの方法ということには、立法ということも考えられるのじゃないかとはっきり言ってもらいたい。しかし、かりに立法する…