林百郎
会議録に記録された「林百郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,721 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/04/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金25 件
- 防衛8 件
- 労働・賃金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会87 件・87%
- 予算委員会第六分科会10 件・10%
- 本会議2 件・2%
- 災害対策特別委員会1 件・1%
※ 全 13,721 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 衆議院 法務委員会 第24号
○林委員 それから夜の十時十九分というのですが、常識から考えて夜の十時ごろまでということは、ちょっと異常なように思うのですけれども、どういう事情で夜の十時十九分ごろまでして、そして外へ行きたいというので自由に出してやって——これは問題が東京地検の屋上から飛びおりたということだから、私は聞いておるのです。やっぱり地検としてはちゃんとしたこういうことをしたのだけれども、本人が自殺するならしたで、これは本人がやったことをこまかく一々そういうこ…
第58回 衆議院 法務委員会 第24号
○林委員 時間がありませんのであと二、三点でとめたいと思いますが、新聞紙などを通ずるところによると、盛んに怪電話が、しかも地検の木村特捜部長室へも直接くる。たとえば「福島を消しますよ」というような怪電話がくるとか、あるいは秀行氏が自殺したあと、その兄の恭行氏のところへ「今度はおまえだぞ」という怪電話がくるとか、それから参考人や関係者宅に怪電話がしばしばきて、検察庁としてもこんなに脅迫や怪電話の多い事件は初めてだ、こういうことが新聞に報道…
第58回 衆議院 法務委員会 第24号
○林委員 こういう怪電話がくると、たとえば東京地検の木村特捜部長室へきているというのですが、これは部内で当然わかることなんですけれども、そういう事実はあるのですか。これほど具体的に新聞に発表されているのだから、事実ないことはないと思うのですけれども、そういう事実はあるということは耳にして、しかし、その内容についてはなお正確なことを調査中だということですか。それとも新聞に書いてある、こういうことは事実無根だというのですか。
第58回 衆議院 法務委員会 第24号
○林委員 それではそれでけっこうです。 それから前社長は、以前からある思想団体関係者と交際があったと言われている、これは事実どういうことですか。
第58回 衆議院 法務委員会 第24号
○林委員 この関係で質問して終わりたいと思いますけれども、検察庁も御承知だと思いますが、日通の本社から政界へ献金がたくさん行なわれているわけですね。この関係については、検察庁は将来、業務上横領されたという数億の金がどこへ使われていったかという関係で、政界のほうも何らおそれることなく捜査をやられる腹かどうか、まずここで聞いておきたい。これは政治に対する国民の信頼の上からいって、事がここに行ってしまったら、検察庁の捜査がどうかなっちゃった、…
第58回 衆議院 法務委員会 第24号
○林委員 政務次官にお尋ねします。あなた、自民党出身の政務次官だけれども、法務政務次官だから、検察の公正と権威を維持することのためには、場合によっては党派を越えて奮闘しなければならない場合がありますけれども、このことが政党の献金に及んでくるというような場合に、それを押えるとか、実質的には指揮権発動のようなことをしないという約束を、あなたできますか。
第58回 衆議院 法務委員会 第24号
○林委員 これは政務次官とそれから参事官にお尋ねしますが、公職選挙法の百九十九条の一項には、特定の寄付が禁止されている。要するに衆議院及び参議院の選挙に関しては、国または公共企業体と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関して寄付をしてはならないという事項があるわけですね。御承知のとおり、日通は、米の輸送問題についても、これはもう全く独占で契約をしている。国の事業を請け負い、その他利益を伴う契約をしておる当事者であ…
第58回 衆議院 法務委員会 第24号
○林委員 参事官に申しますけれども、日通が国との関係で特定の利益を伴う契約の当事者であるという点を、あなたみたいに非常に何か動揺的な解釈をすることは、私は非常に不満です。これは明らかだと思うのですね。選挙に関してという点についても、三十八年、三十九年、四十年、四十一年、四十二年全部これは届け出たわけです。上期、下期全部届けてあるのですから、これは御承知のとおり、衆議院の選挙はいつあったかということを調べてみればわかりますから、この点につ…
第58回 衆議院 法務委員会 第24号
○林委員 私の質問は終わります。
第58回 衆議院 地方行政委員会 第22号
○林委員 最初に、地方自治の問題について、財政の問題あるいはそのほか最近の一、二の事例について地方自治権の確立、地方自治に対する自治大臣の姿勢というようなことをお聞きしてみたいと思います。 最初に財政問題についてですけれども、大臣は本委員会で地方財政問題について「国の内外を取り巻く経済状態が非常に悪くて、政府も御案内のような政策をとったわけでございまするので、地方財政のほうだけ知らぬ顔というわけにまいらぬ面もありまして、」云々と、こうい…
第58回 衆議院 地方行政委員会 第22号
○林委員 私も、地方財政が地方住民の負担の関係において好転しているなどとは夢にも思っておりませんし、そういう点については、いささかも地方住民の負担が軽くなったという意味での好転などというのは考えておりません。 そこで、そうすると四百五十億の交付税を減額したということは、これは結局、国の抑制型予算に協力して地方財政も一つの抑制の方途をとった、こういう意味になるのですか、そういう意味ですか。
第58回 衆議院 地方行政委員会 第22号
○林委員 本来、四百五十億交付税として地方へ交付されて、それだけの財源を持つことができるのが、借り上げという形かどうか知りませんけれども、地方の財政から吸い上げるということは、それだけ地方財政を圧迫するというか、あるいは抑制するとか、そういう意味になることは間違いないじゃないですか。それをあなたは、そういうように地方財政に抑制型の作用をこれは及ぼすけれども、しかし本年度の地方財政のあり方から見れば、その程度の協力はせざるを得ないのだとい…
第58回 衆議院 地方行政委員会 第22号
○林委員 これは、そうすると、大臣は、関係があるようなないようなことを言われておるのですが、この四十年十二月四日に、当時大蔵大臣の福田赳夫君と自治大臣の永山忠則君のかわした覚書ですね、これとは全然関係はないのですか。こういうものもあって、本年度こういう措置をとったのですか、それとも、これとは無縁だと言っていいのですか。何かあなた関係があるような、ないような答弁で、そこがはっきりしないのです。
第58回 衆議院 地方行政委員会 第22号
○林委員 そうしますと、この四十年の十二月四日の覚書というのは、今度のこの四百五十億の借り上げ措置によって全然解消されたのじゃなくて、これはまたこれで生きているということなんですか、これはどうなんですか。
第58回 衆議院 地方行政委員会 第22号
○林委員 そうすると、この四百八十二億ですか、四十年十二月四日のこれは、将来再びこれが対象になって問題にされることもない、こういう意味にとっておいていいのですか。
第58回 衆議院 地方行政委員会 第22号
○林委員 こういう覚書は、どうしてこういうものを大蔵大臣と自治大臣がかわさなければいけないのですか。
第58回 衆議院 地方行政委員会 第22号
○林委員 ところが、今度は、また新覚書がかわされているわけですね。これは今度はあなたと大蔵大臣。どうして地方財政の問題について大蔵大臣と自治大臣がこういう契約書というか覚書をかわさなければならないのか。今度取りかわされた覚書の内容はどういう内容とあなた記憶しているか、ちょっとこれは正式に記録にとどめておきたい。
第58回 衆議院 地方行政委員会 第22号
○林委員 人のやったことはまずいが、おれのやったほうはいいんだという意味にとれるわけです。こういう、大臣と大臣があらかじめ法律をつくる前提としての覚書をつくるという、こういう方式自体を私はいま問題にしているわけですね。御承知のように憲法の九十二条には「地方公共團體の組織及び運営に關する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」といって、この地方自治権の確立ということは憲法で規定されているわけですね。そうして、あと関係の条項を…
第58回 衆議院 地方行政委員会 第22号
○林委員 言うまでもなく、憲法では国務大臣は連帯の責任を負いますので、国務大臣がそれぞれ行政的には別個の責任を負うにしても、内閣としては連帯の責任を負う。その内閣の大蔵大臣と自治大臣が覚書をかわして、こうしましょうといって、しかも、その立法するかどうかについては国会がきめるべきものであるし、また地方自治の運営、地方財政の運営の問題については法律できめなければならないということが憲法から地方財政法で規定されておるのに、そういうものをすでに…
第58回 衆議院 地方行政委員会 第22号
○林委員 閣内でいろいろの議論があって、各省大臣の立場からそれを整理なさるのは内閣の権能として当然でしょうけれども、しかし、対国会あるいは国民に対しては連帯の責任を負うべき大田同士が覚書をつくって、そしてその大臣同士の覚書が、将来国会の立法化の基礎はそこから出てくるとか、あるいは地方財政の組み方がそこから出てくるとか、あるいは当然地方自治体としては交付税としてもらえる期待を持っておった四百五十億が、両大臣の覚書によって吸い上げられていく…