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日本共産党・革新共同衆議院
総発言数
13,721 件
直近の所属会派
日本共産党・革新共同
直近の役職
—
直近の発言日
1968/04/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会87 件・87%
  • 予算委員会第六分科会10 件・10%
  • 本会議2 件・2%
  • 災害対策特別委員会1 件・1%

※ 全 13,721 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,721 件中 20 件を表示
日本共産党1968/04/25

第58回 衆議院 法務委員会 第25号

○林委員 そういう点について、われわれ非常に問題があります。私は、この法案には基本的には大体賛成の立場をとろうと思いますけれども、そういう点でははなはだ遺憾だと思うのです。そうすると、この新しい法律が適用されると予想される事案というのは、現在の時点では考えられておらない、こういうことですか。

日本共産党1968/04/25

第58回 衆議院 法務委員会 第25号

○林委員 刑事補償の性格に関して次に質問したいと思いますが、刑事補償があっても、たとえば慰謝料——長い間死刑の判決を受けて、あるいは非常な長期の有期懲役の判決を受けていたのが無罪になったという場合に、当然慰謝料の請求あるいは国家賠償の請求ができるはずです。この国家賠償と刑事補償との関係は、どう考えておりますか。

日本共産党1968/04/25

第58回 衆議院 法務委員会 第25号

○林委員 請求の要件があなたの言うように違うわけですから、一方では故意、過失の証明が必要でない、当然支払われるべきものである。一方は故意、過失が構成の要件になって支払われるのだから、それを差し引くというのはおかしいのじゃないですか。構成要件の違う請求権に基づいて支払われるものが、一方を一方から差し引くというのはおかしいと思うのですが、どうですか。

日本共産党1968/04/25

第58回 衆議院 法務委員会 第25号

○林委員 この刑事補償の適用の場合に、執行停止を受けているという例がある場合、その執行停止の期間はどうなるのですか。

日本共産党1968/04/25

第58回 衆議院 法務委員会 第25号

○林委員 先ほど横山委員から質問があったかと思いますが、検察官上訴の場合の費用の補償は、非常に制限されたものですけれども、あるわけですね。どうして検察官上訴の場合だけ無罪になった場合に一定のこういう金額だけが補償されて、あとの費用について補償がされないということになっているのか、非常にその点は不合理だと思いますけれども、将来こういう点を改善する意思、あるいはそういう点を検討する意思があるかどうか、聞いておきたい。

日本共産党1968/04/25

第58回 衆議院 法務委員会 第25号

○林委員 検討するというのは、立法化の方向を考えているということなんでしょうか。要するに、こういう長い間の精神的な苦痛、家族の苦痛、多大の物質的な支出に対してみずからが上訴してみずからの権利を守るということのほうが、検事の上訴の場合よりはさらに困難ないろいろの事情があるのに、みずからが上訴してみずからの権利を守る、そしてその結果明らかに無罪になり、検察側の責任の次第が明確になった場合に、その実費を見てやらない、検察官が上訴した場合だけを…

日本共産党1968/04/25

第58回 衆議院 法務委員会 第25号

○林委員 私の質問はいいです。

日本共産党1968/04/25

第58回 衆議院 法務委員会 第25号

○林委員 この配られた資料に、グアムから二宮への海底ケーブルの図面があるわけです。これが損傷された場合は、万国連合条約のほうで処罰されるんですか。それとも今度新しく審議している法律で処罰するのですか。どっちですか。

日本共産党1968/04/25

第58回 衆議院 法務委員会 第25号

○林委員 そうしますと、どこのケーブルでも最後にはどこかの国へ陸揚げされるわけですから、あなたの論理から言うと、本法の適用される場合というのは考えられないんじゃないのですか。どういうことを考えておりますか。

日本共産党1968/04/25

第58回 衆議院 法務委員会 第25号

○林委員 そうしますと、これは公海に関する条約を締結したからこういう法律を国内法としてつくるんだということは一応は考えられましても、日本の国の場合、この万国連合条約に加盟しているわけなんですから、これの適用をされるような場合に、少なくとも日本に関係する限り——日本に関係する限りということは、日本の本土、領海、太平洋ですね、何かあるのですか。さっき大竹さんの質問では、ないと言っているんですね。

日本共産党1968/04/25

第58回 衆議院 法務委員会 第25号

○林委員 いまちょっと途中で話をしていたのですが、そうすると、パイプラインの場合は、日本へ陸揚げされるというものはないですね。

日本共産党1968/04/25

第58回 衆議院 法務委員会 第25号

○林委員 これも先ほど大竹委員が質問したかと思いますが、どうもはっきりしなかったのですが、万国連合条約で日本の船で処罰されたものはないと聞いたのですが、そのとおりですか。

日本共産党1968/04/25

第58回 衆議院 法務委員会 第25号

○林委員 そうすると、万国連合条約が適用された例もない。それから日本の本土に陸揚げされあるいは日本の本土の領海に通ずるというような電話回線、ケーブル線、パイプラインは本条約の適用はない。そういうことになりますと、大体本法律案の適用はない。 〔田中(伊)委員長代理退席、委員長着席〕 そうすると、本法律案が適用される事例というのは、いままで万国連合条約も適用された事例はないわけなんですから、大体あり得ない。絶対にないとはいえないけれども、本…

日本共産党1968/04/25

第58回 衆議院 法務委員会 第25号

○林委員 そうすると、私が最初に聞いた二宮−グアム−ミッドウェー、それからアメリカ本国、この線でもし損壊行為が起きたとすれば、万国連合条約の適用を見るべきだ、こう聞いておいていいですか。

日本共産党1968/04/25

第58回 衆議院 法務委員会 第25号

○林委員 それでは私の質問は終わります。

日本共産党1968/04/23

第58回 衆議院 法務委員会 第24号

○林委員 それでは、公安調査庁の方、見えていますね。去る三月二十九日に当委員会で、三重県の上野市の市役所で、公安調査庁の吏員が戸籍を調査して、そして共産党、社会党、あるいは部落解放同盟の方々の身上を調査した、これが憲法に違反して著しく私権を侵害するものではないかという質問が、社会党の中井徳次郎委員から行なわれました。そのときあなたも出席されていましたか。

日本共産党1968/04/23

第58回 衆議院 法務委員会 第24号

○林委員 長官が答えておるようですね。そのときの答弁で、きわめて聞き捨てがたい答弁がされているわけですけれども、長官の吉河氏が、「この調査の筋は、日本共産党関係の調査でありまして、日本共産党員である疑いのある方々につきまして、個人確定のためにいろいろな調査をした。」こう答弁しているのですけれども、「日本共産党員である疑いのある方々につきまして、個人確定のためにいろいろな調査をした。」これはどういう意味ですか。

日本共産党1968/04/23

第58回 衆議院 法務委員会 第24号

○林委員 日本共産党が破防法の容疑団体だという点については、あとでまた詳しくお聞きしたいと思います。だから、ここにある「日本共産党員である疑いのある方々につきまして、個人確定のためにいろいろな調査をした。」個人確定のためにいろいろな調査とは、どういうことをしたのですか。

日本共産党1968/04/23

第58回 衆議院 法務委員会 第24号

○林委員 住民登録票上どういう記載があるかということをどうして調べる必要があるのですか。そういう本人以外の妻がだれで、子供がだれで、生まれたばかりの子供のことまで調べる必要がどうしてあるのですか。

日本共産党1968/04/23

第58回 衆議院 法務委員会 第24号

○林委員 共産党が破防法の容疑団体だということは、どういう根拠からそういうことを言うのですか。