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海上保安庁長官衆議院参議院
総発言数
684
直近の所属会派
直近の役職
海上保安庁長官
直近の発言日
1949/11/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会64 件・64%
  • 文教委員会12 件・12%
  • 内閣委員会11 件・11%
  • 農林水産委員会9 件・9%
  • 決算委員会2 件・2%
  • 大蔵、農林水産、運輸、建設委員会連合審査会1 件・1%

※ 全 684 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

684 20 を表示
運輸事務官(船舶局管理課長)1949/11/11

6参議院 運輸委員会 第3号

○説明員(林坦君) 只今の御趣旨につきまして、この條文は一応政府を拘束する規定であります。従つてこういうふうな一般的な場合におきましては、政府はそれよりも短かい期間においては、検査と言いますか、検認をしないのだということでございます。で今おつしやいましたような、コンクリート或いはその他の特殊の構造の船が将来できたという場合には、その船の状態等によりまして、この場合は、その木製の場合は非常にその状態が変る可能性が多いというところから、こう…

運輸事務官(船舶局管理課長)1949/11/11

6参議院 運輸委員会 第3号

○説明員(林坦君) 今御指摘になりましたコンクリート船につきましては、本案立案の際にも議論はいたしたのであります。ただ今後どういう種類の材料によつて船ができるか、又どういうふうな形になつて来るかという事態は、まだ未確定の面がありまして、その他のものについてここで何年といつたような限定をすることも非常に困難でありますので、大体まあ鋼製と木製が大勢を決している。現在の状態においては大勢を決しておりますので、それをここで規定いたしました。将来…

運輸事務官(船舶局管理課長)1949/11/11

6参議院 運輸委員会 第3号

○説明員(林坦君) 今おつしやいましたように、勿論コンクリート船というものはあることも存じておりますし、過去においてあつたことも知つております。ただこれらは非常に現在の段階においては少なくなつておる状態ではないかと考えております。でこれらについて特別にそれをここに規定しなくても、実際の運用上差支ないと、こう考えまして、それを除きましたような次第であります。

運輸事務官(船舶局管理課長)1949/11/11

6参議院 運輸委員会 第3号

○説明員(林坦君) さようではございません。この第五條の二の場合の二項の適用においては、特別に何年ということを決めなかつたと、こういうこと

運輸事務官(船舶局管理課長)1949/11/11

6参議院 運輸委員会 第3号

○説明員(林坦君) 第二項はその検認の期間を保証しておるのであります。その場合は適用しなくても、実際の冥体的の場合は、このときはこのようにということを言いさえすればいいと思います。

運輸事務官(船舶局管理課長)1949/11/11

6参議院 運輸委員会 第3号

○説明員(林坦君) さようではございません。コンクリートの船でありましても、すべての船は一応指定されました日に検認を受けなければならないことは事実でございます。

運輸事務官(船舶局管理課長)1949/11/11

6参議院 運輸委員会 第3号

○説明員(林坦君) さようではございません。第五條の二の適用で、日本船舶は主務大臣の定める期日までに検認を受けなければならない。この点は、勿論コンクリート船舶と雖も適用があるわけです。ただ第五條の二に、木製と鋼製に分けましたのは、主務大臣がその期日を指定する場合の、何と言いますか、制約でございます。その点だけはコンクリート般についでは規定がない。こういうことになつております。

運輸事務官(船舶局管理課長)1949/11/11

6参議院 運輸委員会 第3号

○説明員(林坦君) 日本の領事の問題については、只今の状態においては、まだ許されていないのでありますけれども、勿論これは平時立法でもありまして、将来、特に近き将来において、領事事務は再開されることを期待いたしております。

運輸事務官(船舶局管理課長)1949/11/11

6参議院 運輸委員会 第3号

○説明員(林坦君) ちよつと速記を止めて下さい。

運輸事務官(船舶局管理課長)1949/11/11

6参議院 運輸委員会 第3号

○説明員(林坦君) 只今御指摘下さいましたように、所有と申しますのは船主船長の場合でございます。共有の場合も勿論、その所有の一つの部分的なものでございますけれども、所有の中に入ると考えております。ただ占有と言いますと、船主船長の場合、勿論乗つておりまするから占有になつて参りますが、更にそれより広く、雇われておつても、或いは共有の場合は勿論、艦長が乗つておりますれば勿論占有にも入ります。従つて所有又は占有ということで、大体の場合を蔽うこと…

運輸事務官(船舶局管理課長)1949/11/11

6参議院 運輸委員会 第3号

○説明員(林坦君) 共有でありましても所有でございます。ただその場合の所有と言いますと、船の持分といつたような考え方になつております。

運輸事務官(船舶局管理課長)1949/11/11

6参議院 運輸委員会 第3号

○説明員(林坦君) その船の所有者が法人である場合には、船長は所有してはおりません。

運輸事務官(船舶局管理課長)1949/11/11

6参議院 運輸委員会 第3号

○説明員(林坦君) 本法の船長に対する二年以下の懲役又は十万円以下の罰金というのは、勿論刑法上の刑罰であります。この場合の没収がどういう性質のものかと言われるのでありますが、没収は「船長ノ所有又ハ占有二係ル共船舶ヲ没収スル」というのでありますから、本質は保安処分的なものでございます。併しながら本法の運用は裁判所において行うことを予定しており、この場合におきましては、形式的には刑法上の附加刑としての没収、こういうふうに考えております。現行…

運輸事務官(船舶局管理課長)1949/11/11

6参議院 運輸委員会 第3号

○説明員(林坦君) 只今のような場合、船長に全く故意、過失のないような場合は、船長は罰せられるかという御趣旨のように承わりましたが、これは刑法の一般原則に従いまして、罪を犯す意のない行為という点で、犯意がございませんならば罰せられない、かように解釈いたしております。

運輸事務官(船舶局管理課長)1949/11/11

6参議院 運輸委員会 第3号

○説明員(林坦君) 船長が罰せられない場合は、一応裁判所におきましては、これは附加刑と考えておりますから、没収はいたさないということになります。

運輸事務官(船舶局管理課長)1949/11/11

6参議院 運輸委員会 第3号

○説明員(林坦君) 第二十九條は共犯の規定を排除する規定でございましてこれは船長の特殊な地位、船長と船員との関係の特殊性に鑑みまして、船舶法の中で船長の絶対権によつて行われる行為、又は主として艦長と船員との共同によつて行われるような行為を処罰する場合には、刑法の共犯規定を排除いたしまして、艦長の重要な責任性というところの半面といたしまして、艦長のみを罰することとした規定でございます。第二十二條の二は、大体共同行為が、予め臨検に際してこれ…

運輸事務官(船舶局管理課長)1949/11/09

6参議院 運輸委員会 第2号

○説明員(林坦君) 御説明申上げます。 今度改正の趣旨と申しますか、要旨につきましては、先程船舶局長から御説明申上げましたが、逐條的にやや少し詳しく御説明申上げますと、「第五條ノ二」というのを今度船舶法に加えたわけでございます。これは、本條は船舶国籍証書に対する検認制度を確立しますために新たに追加したものでございまして、第一項は、船舶所有者の検認を受ける義務を決めたものでございます。本項によりますと、検認は運輸大臣が省令又は告示を以て定…

1949/10/31

6衆議院 運輸委員会 第2号

○林説明員 御説明申し上げます。ただいま御指摘のございました「船舶ガ捕獲ヲ避ケントスル目的を以テ日本ノ国旗ヲ掲ゲタルトキ」、これは現行法にもあるのでございます。たとえば、これはちよつと変な話でございますけれども、日本の近所のある国とある国が戰争をしたという場合には、ある一方の国の船が追われて、日本の国旗を揚げて日本に逃げ込んだというような場合に、同じような惡性なるものとして、これを没收するのではないのだというのが、これはイギリスあたりで…

1949/10/31

6衆議院 運輸委員会 第2号

○林説明員 「日本船舶ニ非ズシテ」というのは、日本の船でない、第三国の船全部を指しているわけであります。

1949/10/31

6衆議院 運輸委員会 第2号

○林説明員 さようでございます。