林博
会議録に記録された「林博」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 618 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣外政審議室長
- 直近の発言日
- 1958/03/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会29 件・29%
- 予算委員会25 件・25%
- 決算委員会24 件・24%
- 内閣委員会13 件・13%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会8 件・8%
- 安全保障委員会1 件・1%
※ 全 618 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 衆議院 法務委員会 第18号
○林(博)委員 政党の幹部あるいは国会議員が請託を受けて何か仕事をやってやって、これが政党に献金した場合にはやはり第三者供賄の規定の適用があるという御答弁でございます。私もこの法律解釈としてその通りであると存ずるのでありまするし、また現在の、今申しました政治形態からして、政党なり国会なりというものが非常な権限を持っておる、このときにおいてこれが第三者供賄になるということは、非常に大きな問題であり、政治全般に関する問題であると存ずるのであ…
第28回 衆議院 法務委員会 第18号
○林(博)委員 ただいま起訴になった事件につきまして御報告を承わったのでありますが、不起訴あるいは起訴に至らなかった事件で耳目を聳動したようなものがございましたならば、個人の名前は差し控えまして、御報告を願いたい。
第28回 衆議院 法務委員会 第18号
○林(博)委員 今のわいろ性の問題に関連するのでありますが、今まで、第三者供賄というと、何か自分の後援会と自分と密接な関係があったり、あるいは自分の親戚関係の者に直接渡して、第三者に供与してそれで利益を受ける、こういう場合のみを想定しておるのであります。この間たまたま、わいろ性の問題に関して、持っていったところが、慈善団体に寄付しろと言われて慈善団体に寄付したという場合がある。その場合のわいろ性が問題になっておったのであります。こういう…
第28回 衆議院 法務委員会 第18号
○林(博)委員 私はなぜそういうことをお聞きしたいかというとわいろ性の問題と政治資金の問題が明確ではないからお尋ねしておるのであります。 そこで、私は、実際は政党の幹部がある特定の請託を受けて政党に献金をさせた場合にこれが問題になりかけた場合があると思うのです。そういう場合に、事実上は起訴にならなかったのでありますが、そういう場合にも、ただいま申しましたような観点から言うと、百九十七条二を適用する実際の価値がなくなるのかどうか。私はそう…
第28回 衆議院 法務委員会 第18号
○林(博)委員 私はこれは非常に重要な問題だと思うのです。後援会に寄付するとかなんとかいう問題を離れて、非常に重要な問題であると思うのでありますが、御承知のように、政治資金規正法にはきわめて制限している範囲が狭いですね。外国から献金を受ける場合だとか、あるいは国と請負契約をする場合だとか、特別な利益を受ける契約をしているものだとか、きわめて範囲が限定されているわけなんです。その範囲でなければ政治資金規正法というものはひっかからないわけな…
第28回 衆議院 法務委員会 第18号
○林(博)委員 これはお差しつかえがあれば御答弁にならなくてもいいのですが、造船疑獄の逮捕状、あれは一体何で出たのですか。
第28回 衆議院 法務委員会 第18号
○林(博)委員 指揮権発動のとき。
第28回 衆議院 法務委員会 第18号
○林(博)委員 それ以上いろいろお聞きはしませんけれども、いま一つその前にお伺いしたいのは、第三者供賄の立法当時、昭和十六年でありますが、その当時にやはり、今私がお尋ねしたような、国会議員あるいは政党の幹部が請託を受けて政党に献金した場合を予想しておったのかどうか、その点一つ。
第28回 衆議院 法務委員会 第18号
○林(博)委員 私は先ほどから申し上げておるのでありますが、今政治の形態が戦前とは変ってきたのです。それで、官僚に対するわいろということがまず第一に来るのでありますが、私どもは、そうではない、今最高の権限を持ったのは国会である、そこで、国会の廉潔性、また政党の廉潔性、また国会議員の廉潔性というものが非常に確保されなければならないときであると考えるのであります。私どももまた自分たちの身の廉潔性を非常に厳格に保持していかなければならないとい…
第28回 衆議院 法務委員会 第18号
○林(博)委員 時間がないようでございますから、その点は打ち切りまして、あと一つの問題についてごく簡単に承わりたいと思うのでありますが、不正の行為をなしたという枉法収賄で起訴された事例は非常に少いというお話であった。ところが、私は実質的には枉法収賄の事例は必ずしも少くないと思うのです。統計上は少くなっておる。これは枉法収賄であるべき場合が単純収賄で起訴されておるのではないかと考えるのでありますが、果してそうであるかどうか。もしそうである…
第28回 衆議院 法務委員会 第18号
○林(博)委員 刑事局長はそう御答弁なさったのですが、実際には枉法収賄が単純収賄で起訴されておる事例が相当あるのじゃないかというふうに私は考えます。私もそのような場合にしばしば出会っております。その点はどうでございましょう。率直な御答弁を願いたいと思います。
第28回 衆議院 法務委員会 第18号
○林(博)委員 結論を急ぎますけれども、私は、枉法収賄を単純収賄で起訴されておる場合があると思う。それで、それはなぜそういうことになったか。不正の行為という解釈の限界点が非常にむずかしいということも一つあるのではないかと考えるのでありまして、この不正の行為ということは、しばしば判例にもあって、職責違反の行為だということは言われておるのでありますが、必ずしも職責違反ということも明確な概念ではないと私は考えております。刑事局長は、先般来も、…
第28回 衆議院 法務委員会 第18号
○林(博)委員 先ほど刑事局長の御答弁の中で、請託の中には不正な行為の内容を含まなくていいのだという御答弁がございましたが、金銭授受の際には不正な行為の認識を必要とするのかどうか、その点を一つ。
第28回 衆議院 法務委員会 第14号
○林(博)委員 本改正案は執行吏の恩給額を増額しようとするものでありまして、一般公務員の恩給と歩調を合せる必要から提案されたものと考えるのであります。この機会に執行吏制度について質問いたしたいと思います。 まず第一点は、執行吏は裁判所法六十二条によって公務員たる裁判所職員でありますが、この執行吏の定数がないということを聞いておるのであります。現在全国の執行吏の員数はどの程度になっておりますか。
第28回 衆議院 法務委員会 第14号
○林(博)委員 この執行吏の任命の方法はどのようにして任命するものであるか、また、その執行吏の前身と申しますか、経歴と申しますか、裁判所書記官あるいは検察事務官等の前歴のある者があると思いますが、その前身がどのようになっておるか、また任命方法はどのようなものであるか、お尋ねいたします。
第28回 衆議院 法務委員会 第14号
○林(博)委員 執行吏制度についてはいろいろ改革について議論のあるところだと思うのですが、法制審議会において数年前からいろいろ調査研究されておるということを聞いておるのでありますが、どのような程度に審議が進んでおるのか、またどのような点が問題になっておるのか、この点を一つ。
第28回 衆議院 法務委員会 第14号
○林(博)委員 この問題にからんで、外国における裁判の執行機関、これは日本と相違があると思うのですが、その実情がどういうふうになっておるか、もしおわかりだったらお知らせ願いたいと思います。
第28回 衆議院 法務委員会 第14号
○林(博)委員 今、諸外国にも正規の報酬、手数料とか、それが雑多になったものとか、いろいろあるというお話ですが、わが国の執行吏は、俸給はもらわないで、すべて規則に定めた手数料を受けることになっておるわけですが、この手数料が年間十二万二千円に達しないときには国家から補助金が出る、こういうことになっておるわけですが、現在この補助金を受けておる者は一体どのくらいありますか。
第28回 衆議院 法務委員会 第14号
○林(博)委員 ただいま十五名程度が補助金を受けておるというお話でありましたが、それでは、手数料の最高を取る者は一体どのくらい取ることになるのでしょうか。東京と地方によって相当の差があると思うのですが……。
第28回 衆議院 法務委員会 第14号
○林(博)委員 補助金の支給を受けて、少いものでも十二万二千円になるとのことでございますが、この十二万二千円の年間の所得ということは、一般公務員のどのくらいの地位に該当するものですか。