林博
会議録に記録された「林博」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 618 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣外政審議室長
- 直近の発言日
- 1962/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会29 件・29%
- 予算委員会25 件・25%
- 決算委員会24 件・24%
- 内閣委員会13 件・13%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会8 件・8%
- 安全保障委員会1 件・1%
※ 全 618 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○林委員 いよいよ申し合わせの時間がなくなって参りましたので、一点だけお尋ねいたします。それは、今回の改正案の百九十九条の五ですか、その他にありますが、後援団体、後援会の活動の規制に関して「当該選挙に関し」という言葉がございます。この「当該選挙に関し」というのは、告示との関係においてどういう意味があるのか。これもあるいは三省庁間の申し合わせ一応の解明をしておるのじゃないかと思いますが、一つ選挙局長から承りたいと思います。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○林委員 私はこの点に関してはしいて反対でもないのですけれども、きわめてあいまいな表現であるというふうに考えております。むしろ、立法論としては、選挙告示後だとか、三カ月前だとかいうふうにした方が、はっきりするではないか。それでないと、捜査官の認定によってどうにでもなってしまうのではないかという感じもいたしますが、きょうは一応自治省並びに三省庁間の公権的な解釈がこうだということで承っておきまして、このことにつきましていま少し私自身検討して…
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○林委員 一点だけ選挙局長に伺っておきたい。「選挙運動に関し」ということと、今度の改正案の「当該選挙に関し」ということとは、何か意味が違うのですか。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○林委員 幅が広い狭いといっても、具体的に御説明を聞きませんと私は納得できない。けれども、この問題は、時間がありませんから、この程度にしておきます。 いま一点、これは何か公権的解釈をなさっておると見受けられる点についてお伺いいたしますが、収支決算の際に、報告書の写しですか、添付しろというような、非常にめんどうな規定が今回の改正案になされておる。この点が問題なんですが、これを何か事実上簡素化されるようなお打ち合わせをされたのですか。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○林委員 時間も超過いたしましたので、私の質問は終わります。ただ、きょう数点にわたって自治省、法務省、警察庁からの統一見解が出されたわけでありまして、私も実はきょう正式に承ったばかりなのであります。まだ直ちに、それ以上の質問がないということは申せませんので、なお検討いたすことにしまして、質問を留保して本日は終わります。
第40回 衆議院 法務委員会再審制度調査小委員会 第1号
○林小委員長 これより再審制度調査小委員会を開会いたします。 再審制度に関する件について調査を進めます。 本日は、本件について参考人より意見を聴取いたします。 御出席の参考人の方々を御紹介いたします。弁護士の後藤信夫君及び東京大学教養学部助教授の松尾浩也君の二名でございます。なお一橋大学教授の植松正君は後刻出席下さることと思います。 参考人の方々には御多忙中のところ御出席いただきまして、まことにありがとうございます。本件につきまして忌憚…
第40回 衆議院 法務委員会再審制度調査小委員会 第1号
○林小委員長 次に松尾参考人にお願いいたします。
第40回 衆議院 法務委員会再審制度調査小委員会 第1号
○林小委員長 植松参考人がお見えになりましたので……。植松参考人には御多忙中のところ御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。本件につきまして忌憚のない御意見を承ることができれば幸いだと思います。まず参考人から御意見を承り、御意見の開陳が終わった後、参考人に対する質疑をいたすことといたしております。なお時間の都合もございますので、参考人の御意見は二十分程度にお願いいたしたいと思います。植松参考人。
第40回 衆議院 法務委員会再審制度調査小委員会 第1号
○林小委員長 以上で参考人の御意見の開陳は終わりました。 —————————————
第40回 衆議院 法務委員会再審制度調査小委員会 第1号
○林小委員長 これより参考人に対する質疑を行ないます。猪俣浩三君。
第40回 衆議院 法務委員会再審制度調査小委員会 第1号
○林小委員長 ちょっと関連質問をいたしたいと思いますが、この吉田事件、非常に古い事件で、数十年間無実を終始一貫して主張し続けてきた。ところが、事実の証明はなかなか困難であるというような事態なのでありますが、英米法によりますと、何か態度証拠、ディミーナー・エヴィデンスというようなもの——人の表情、言葉、抑揚、態度等を証拠として証拠になるというようなディミーナー・エヴィデンスというものがある。またこれに関連して、法廷外の人間行動そのものを証…
第40回 衆議院 法務委員会再審制度調査小委員会 第1号
○林小委員長 以上で参考人に対する質疑は終了いたしました。参考人の各位には、御多忙中長時間にわたって貴重な御意見を述べていただきまして、まことにありがとうございました。 次会は公報をもってお知らせすることといたしまして、本日はこれにて散会いたします。 午後三時三十四分散会
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○林委員 まず、自治大臣にお尋ねしたいのでありますが、私は、憲法論その他につきましてはすでに同僚の委員から相当な質問もなされておりまするし、また連座規定の同居の親族等の部分につきましても、かなりいろいろな質問が出ておりますので、こういう憲法論等にはきょうは触れませんで、実際上われわれが非常に問題である、また公明選挙を推進する上において、今回の改正案がはたして公明選挙に役立つものであるかどうかというような二、三の点を具体的にあげまして、私…
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○林委員 大臣は、前進できるものと確信を持ってこれを提案なされたという御答弁でございました。しかしながら、私はこの法律案をいろいろ検討いたしてみまして、細部にわたる検討まではいっておりませんが、ある程度検討はしてみたのでありますが、私個人の意見といたしましては、この改正案は私どもの期待した選挙制度の改正案、ほんとうに公明選挙を行ないたいという熱望に沿える改正案ではないと思うのです。私どもが望んでおるところにちっとも触れておらない思います…
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○林委員 実は、私の選挙区が一番多いのかと思っておったのですが、それ以上に二百六万という選挙区があるということでございます。そこで私は、この二百六万という選挙区の東京都第二区で、候補者が現実にその法定選挙費用を、選挙法に反しない範囲内において合理的に目一ぱい支出した場合に、選挙局長はどの程度支出できるとお思いになるか。私は自分の選挙区の法定選挙費用、たしか百五十が前後だと思ったのですが、幾ら計算してみても、現行選挙法でいきますと目一ぱい…
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○林委員 私がお聞きしているのは、八十万くらいでやれるのではなかろうかということじゃないのです。八十万以上使えるかどうかということなんです。私は幾ら計算しても出てこないんですよ、八十万以上の法定選挙費用というものが。それは現実には法定選挙費用というものが二百六万ときめられている。それ以上使えば、労務者の幅を拡大し、実費弁償をするなりしてやると、これは違反になってしまうのです。それで使うことができない。こういうところに私は選挙法の非常な落…
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○林委員 そういたしますと、自治省といたしましては、労務者という概念をどういう場合というふうに明示していく、こういうことなんですか。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○林委員 今の自治大臣のおっしゃったことは少し違うと思うのですが、それはあとでお尋ねするとして、まず選挙局長にお尋ねしますが、それでは労務費と連動報酬、これは現存どのように区別されているか。これは判例はないはずです。法理上はないでしょうが、現実にあなた方なり法務省ではどういう解釈をとっておられるのか、その点について承りたいと思います。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○林委員 機械的な労務と言われましたけれども、現在機械的な労務というものは選挙法にはないと思うのです。機械的な労務というのはどういうものですか。たとえばポスターを預けて張るにしても、電柱へぺたぺた張って歩くわけにはいかないでしょう。それで、結局張る場所を選定しなければならぬ。頭を働かして、知っている家へ行って張らしてくれと言ったりしなければだめで、反対派のところに行っても張らしてもらえないので、純然たる機械的な労務というものはないのです…
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○林委員 それを公選法にいう労務者と考えていい、こういうお話だったのですが、ポスターはいわゆる人夫みたいなものでは張れないのです。ある程度選挙運動事務をする者あるいは選挙運動に従事する者が張る場合が大多数なんです。そうしますと、裁判所は、それは選挙運動に従下する者だ、その者がたまたまポスターを張ったのだから労務者ではないといって、労務者と認めないわけなんです。そういう点についてはどうお考えになっておりますか。現実にそういう年例が幾らでも…