林博
会議録に記録された「林博」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 618 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣外政審議室長
- 直近の発言日
- 1962/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会29 件・29%
- 予算委員会25 件・25%
- 決算委員会24 件・24%
- 内閣委員会13 件・13%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会8 件・8%
- 安全保障委員会1 件・1%
※ 全 618 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○林委員 自治大臣はその点に関しましても法律の認識がない。これはそういうことじゃないんです。刑事局長の言う通りなんです。われわれがこの条文を解釈しても、その通りにしかとれない。自治省のどんな内規でいろいろな解釈を下したって、そんな解釈は裁判所は下しませんよ。検察庁が起訴して裁判したって、そんな解釈にはならない。そういう点、自治大臣の考えは甘いんじゃないかと思う。どうですか、自治大臣、今の刑事局長の言うこととあなたの言うことと違っているじ…
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○林委員 もし安井自治大臣の言われるようなことなら、これは法律を修正するよりしようがないんですよ。これはこのままでは刑事局長の答弁通りですよ。私はいつまで同じ議論を繰り返しておってもしようがないので、要するに、刑事局長と自治大臣の答弁に食い違いがあったということだけはっきりしておきます。 そこで問題は、今言ったように、北海道で千票しか出ない、それがわずかな違反を犯した場合、失格するんです。ところが、反対に逆の見解に立って、府県単位に十二…
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○林委員 それは私は大へんな間違いだと思うのです。法律が数箇といって、十以上に分けたなら、これは数箇の概念には入らないのだということを明確に答弁しておきながら、その地区でたくさん票が出たから、十二に分けておっても十三に分けておっても、これはその規定にひっかかるのだということであっては、これは法律の解釈にはなっておらぬですよ。そんなことは答弁にならぬと思うのですが、それで一体いいんですか。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○林委員 私は今の自治大臣の答弁には全く承服できません。承服できませんが、今の東京都の場合、十数箇に分けて、東京都から非常に得票数が出ておる、その地区の主宰者が違反を犯したという場合に、候補者が失格するかどうかということについて、刑事局長の法律的な答弁を承りたいと思います。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○林委員 法定選挙費用の二分の一でつながりますよ。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○林委員 私の聞いているのはそうじゃないのです。かりに選挙区を十二個に分けて、東京都で非常にたくさん得票数が出る。十二個に分けているんだから・十二分の一の選挙区ですよ。主宰者が分けた、あるいは候補者が分けた十二分の一の選挙区、そこで相当な得票数が出ておる、その主宰者が、選挙費用の二分の一までいきませんけれども、違反を犯した場合に、候補者は失格しないのじゃないかということを私は言っているのです。その点に対する回答を一つお願いしたいと思いま…
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○林委員 これは大へんなことになってしまったわけです。総括主宰者または候補者が数箇に分けた場合と法文に認定しながら、裁判所の方で、たとい十数箇に分けても、そのうちの五箇くらいが重要だということになれば、これは数箇に分けた選挙区とやられてしまうわけです。法律の解釈がどうにでもなるという御答弁になってしまったのです。私は、それでは非常に法案の字句の趣旨に反するのではないかという感じもするのですが、それでいいのでしょうか。候補者が幾つかに地区…
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○林委員 それは共謀してやれば二人の総括主宰者と認められる場合もありましょう。しかし、この規定はそういう規定でないと思う。やはり総括主宰者を数箇に分けたという前提があると思いますが、その幅を解釈することは大へんな規定なんだ。私は、この規定自体に、今言ったような拡張解釈が許されるならば、検討していかなければならぬという疑問を残します。しかしながら、これ以上追及しても、本日は時間がございませんから、この問題はこの程度にとどめますが、なおこれ…
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○林委員 法務大臣並びに警察庁長官にお伺いいたしますが、今の解釈が三者間の決定でございますか。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○林委員 ちょっとお伺いをいたしたいのですが、これは私は非常に問題があると思う。選挙の労務者は、今までの概念では、選挙のときに雇い入れたという雇用契約が問題になっておっただろうと思うのです。ところが、実際選挙には、雇用契約で雇い入れて、そうして頭を使わない機械的な労務はなかなかないわけです。ポスター一枚張るにも、その辺の電柱にべたべた張ればいいというわけにいかない。やはり頭を働かせる。いま一つもっと問題は、現実には選挙運動をやっておる、…
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○林委員 警察庁長官の答弁を聞く前に、私は、安井大臣のそういう御答弁であるならば、今の法定選挙費用のうち労務費用というものは一銭も払えないと思うんですよ。候補者のために尽くそう、そんな考えはまるでなしに選挙事務所に来て働いている者はいませんよ。みんな頭の中ではそういう判断力を持った人が来ているのです。それがポスターを張ったり湯茶を接待したりしている。そういうものはやはり労務を提供しているのですよ。労務者ですよ。そういう労務者に対して金を…
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○林委員 そういうふうに確実に分ければ、そうなるのですよ。警察庁長官の言われた答弁の通りです。しかし、現実にはそうではないのです。現実に演説会に出て、ポスターを百枚でも二百枚でも張っている人があるわけです。演説会に出た分については、私はこの法規のもとでは運動報酬は払えないと思うのです。まる一日つぶしてポスターを張った場合に、これに労務賃を払えないということはおかしいじゃないか、こういうことを聞いているのです。だから、その限界を明らかにし…
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○林委員 そうしますと、これは自治大臣と警察庁長官とちょっと答弁の食い違いができてきたわけですよ。選挙運動者であっても、一日じゅう労務を提供しておった場合には払ってもいい、警察庁長官はこういう見解を示された。そこで自治大臣との間にそごがある。まだ法務大臣の御答弁を聞いていないので、今度は法務大臣の御答弁を聞いておきたい。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○林委員 それはそうなんです。しかし、同じ人ですよ。それは同じ人が違う行為をやっただけです。法務大臣、いかがですか。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○林委員 いろいろ違反の問題が起きるのですが、ここで関連質問があるそうですから……
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○林委員 いろいろ関連質問がございましたが、話をもとに戻しまして、私が先ほど御質問いたしました、運動報酬と労務骨報酬との問題について三省庁間の申し合わせが書面ででき上がっておるのであります。しかしながら、先ほども私が質問しましたことによって、選挙運動者と、それから労務者との限界が必ずしも明らかになっておらぬ。しかも、自治大臣と警察庁の答弁には非常に矛盾があるというふうに私は考えます。それでありますから、先ほど私が申しましたような点につい…
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○林委員 そういう考え方もあるかもしれませんけれども、少なくとも出納責任者というのは、うちの仕事をほっぽって二十日間事務所に詰め切りで、金の支払いだの、帳簿の作成だのという仕事にかかり切りなんですね。その部分に対してまで全然報酬なしでやれと言われたら、私どもは出納責任者を探すことができない。実際いってやってくれる人がない。安井自治大臣はあると言われたけれども、非常に古い人だから、やってくれる人があるでしょうが、私どもは出納責任者をなかな…
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○林委員 私も今永山さんのおっしゃったことと全く同意見で、法定選挙費用が現在の選挙法のもとでは絶対使えないと思うのです。これを使えるようにするには、しかも選挙違反をほんとうになくして、公明選挙にするためには、労務報酬と運動報酬の限界を明らかにすること、先ほどはあいまいでしたが、これを明らかにすること、いま一つは、選挙従事者——不当なる選挙運動をやるやつはだめですが、ほんとうの正当な選挙従事者に対して報酬を支払うようにする。これによって、…
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○林委員 私も、建前論としては刑事局長のおっしゃった通りだと思うのです。私どももその線に従ってやりたいと思う。しかしながら、これは警察庁長官からも御意見を承りたいのだが、現実には捜査官がそういう現状を御承知ないのですね、車代が幾らかかるとかなんとかという認識がない。とにかく、金が一万でも動けば買収だという観念なんです。これはいま少し捜査官に教育をしていただいて、現場の第一線に徹底していただいて、実費弁償は受け取りがなくても認めるべきもの…
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○林委員 これは実際問題であって、やはり第一線の捜査官をよく教育していただきたいと思うのです。そういうことで行き過ぎて選挙違反でむやみに引っぱって、非常に過酷な捜査になっている例があるのですよ。そのために選挙違反で自殺者が出たり、善良な市民が苦しめられるということがよくあるわけですね。この点はよく第一線に徹底するように教育をしていただきたいと思います。警察庁長官いかがですか。