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駒沢大学教授衆議院参議院
総発言数
2,600 件
直近の所属会派
—
直近の役職
駒沢大学教授
直近の発言日
1956/03/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会34 件・34%
  • 議院運営委員会25 件・25%
  • 建設委員会10 件・10%
  • 交通安全対策特別委員会9 件・9%
  • 法務委員会証人及び証言等に関する小委員会9 件・9%
  • 農林水産委員会8 件・8%

※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,600 件中 20 件を表示
法制局長官1956/03/13

第24回 衆議院 内閣委員会 第22号

○林(修)政府委員 そういう法律の改正をするかどうか。立法論としては御議論のあるところだと思いますけれども、私ども申します通りに解釈として入るということは、別にそれによって左右されるものじゃない、かように考えるわけでございます。

法制局長官1956/03/13

第24回 衆議院 内閣委員会 第22号

○林(修)政府委員 それは御見解でございまして、そういうことをすればますますはっきりするということは言えると思いますけれども、しかし先ほど申しました通りに、解釈としては入るものがそれによって入らなかったり入らなくなったりするものではない、かように考えておるわけであります。

法制局長官1956/03/13

第24回 衆議院 内閣委員会 第22号

○林(修)政府委員 それは必ずしもその改正をいたさなくても、先ほど申し上げました通りに解釈として当然入るものと、かように考えておるわけであります。改正をすることが立法政策としていいか悪いかという御判断はまた別だと思いますけれども、解釈上今入るものと考えておれば、しいて今この段階においてやらなくてもいいもの、かように考えております。

法制局長官1956/03/13

第24回 衆議院 内閣委員会 第22号

○林(修)政府委員 先ほどから申し上げます通りに、改正しても差しつかえないものでございますが、改正しなければならないものとは考えておりません。

法制局長官1956/03/13

第24回 衆議院 内閣委員会 第22号

○林(修)政府委員 先ほどから申し上げます通りに、解釈上これは当然入るものと考えておるわけでございます。ここに掲げなければならないものとは思わないわけでございます。これは憲法の解釈から入ってくるということでございますから、ここに書いてある、書いてないにかかわらず入るという建前でございます。従って立法論として、今おっしゃったような議論が立つことは、私も認めますけれども、解釈上ここへ書かなければそう解釈できないというものではない。従って必ず…

法制局長官1956/03/13

第24回 衆議院 内閣委員会 第22号

○林(修)政府委員 先ほどから申し上げます通り、憲法改正ということは非常に例外なことでございます。めったに起ることでもございません。従ってここに書くことが立法政策として果していいかどうかということもこれは検討の余地があるものと考えております。

法制局長官1956/03/13

第24回 衆議院 内閣委員会 第22号

○林(修)政府委員 私どもの解釈は今まで申し上げておる通りでございます。必ずしもここにあげなくてもその解釈は成り立つ、そういうことを申し上げておるわけであります。書いたから成り立つ、書かなければ成り立たないというものじゃない、かように申し上げておるのであります。

法制局長官1956/03/12

第24回 参議院 予算委員会 第13号

○政府委員(林修三君) ただいま官房長官からお答えしたことに尽きておると思いますが、御質問の中のいわゆる自衛のために必要相当な限度と申しますか、つまり憲法九条二項がその保持を禁止していない戦う力という限界でございます。これは結局、前に総理大臣からもお答えしたと思いまするけれども、結局国際的な客観的な環境で、その日本なら日本としての持ち得る限度というものに限界があると思うわけであります。これは一概に数字的な限界というものをお話するわけには…

法制局長官1956/03/12

第24回 参議院 予算委員会 第13号

○政府委員(林修三君) 自衛のため必要相当な限度というのは、結局自衛のために持ち得る限度ということでございまして、他国に対して出て行って、他国の領土を侵略するというような力、これは持ち得ないことは明らかだと思います。従いまして、そのときそのときの国際情勢を考えまして、自国の防衛のために必要な範囲、必要な限度、最小限度ということでございまして、それ以上には出られないものと、かように考えております。

法制局長官1956/03/12

第24回 参議院 予算委員会 第13号

○政府委員(林修三君) 具体的に幾ら、数字になればどうということは、これはなかなか限界としてはむずかしいことだと思うわけでございますが、抽象的に申せば、先ほどから申し上げました通りに、いわゆるわが国の防衛という必要な限度にとどまるべきものだと、また現在の自衛隊もその範囲にとどまっておるものと考えるわけです。他国に対して攻撃的に脅威を与えるような装備を持つ、あるいは編成を持つということは、これはいけないわけでございますが、自国の防衛という…

法制局長官1956/03/12

第24回 参議院 予算委員会 第13号

○政府委員(林修三君) お答えいたします。ただいまの点につきましては、先般も私この席でお答えしたわけでございますが、ただいま八木先生からおっしゃったような意味で今の憲法を解釈しておられる方もあることは、これは御承知の通りだと思います。ただ、しかし、私どもといたしまして相当な多数の学者が……、今の憲法解釈として結局司法権とは何だということになるわけでございますが、司法権は、これはやはり従来の三権分立の考え方における司法権は、具体的な権利義…

法制局長官1956/03/12

第24回 参議院 予算委員会 第13号

○政府委員(林修三君) ただいままで申し上げておりました通り、まあ今の憲法の多数の解釈及び私どもの解釈といたしましては、やはりいわゆるドイツ式の独立の憲法裁判所を作ることは、やはり憲法を改正して行うのが至当である、かように考えております。従いまして、ただいま社会党から御提出のあの法案、ああいう形でできるという説もこれはございます。ございまするから、私ども一がいにそれをとやかくいうのはどうかと思いますけれども、これは結局最高裁判所がああい…

法制局長官1956/03/12

第24回 参議院 予算委員会 第13号

○政府委員(林修三君) もしもこういう法案が成立いたしました場合に、最高裁判所はいかなる判定をするか、これは今から予測はできません。最高裁判所の前の判決は、一応私どもの理解するところでは、具体的事件を通じてこなければ、裁判所はある法律が憲法違反かどうかの判定はできない、という立場に立っておるように、私ども解釈しておりますけれども、しかし今のような法律ができた場合、それが現在の裁判所法を前提として考えておるのか、あるいは今のような法律がで…

法制局長官1956/03/12

第24回 参議院 予算委員会 第13号

○政府委員(林修三君) 別にまだ政府としてはっきり無意味とも、あるいは意味があるとも言うのは、これは私どもとしては差し控えたいと思いますけれども、先ほどから申し上げました見解によってお考え願いたいと思います。

法制局長官1956/03/12

第24回 参議院 予算委員会 第13号

○政府委員(林修三君) 先ほどから御説明いたしました通りに、最高裁判所の考え方を私が御説明したような考え方でとる限りにおいては、やはり最高裁判所も、今のような法案でございますと、果してそれを合憲なりと考えるかどうか疑問に思います。

法制局長官1956/03/12

第24回 参議院 予算委員会 第13号

○政府委員(林修三君) 私の考え方はこの間から申し上げた通りでございまして、やはりああいう独立の今の最高裁判所、西独式ないわゆる完全な違憲裁判所と申しますか、抽象的にある法律を直ちに審査するというような裁判所にするには、今の憲法上は無理ではないかと考えておるのでございます。ただしこの法律案が成立いたしました場合に、最高裁判所がそれをどう考えるか、これはまた別の問題でございますから、この点は先ほどから申し上げた通りであります。

法制局長官1956/03/12

第24回 参議院 予算委員会 第13号

○政府委員(林修三君) ただいままで御答弁したことで大体おわかりのことと存ずるわけでございますが、これはしかしあくまで国会が御制定になる法律のことでございますから、政府はいろいろな見解を申しましても、これは結局国会が御制定になり、あと最高裁判所がいかに判定するかということできまるわけでございます。私の見解は今まで申し上げたところで御想像、またおわかりのことと存じます。

法制局長官1956/03/10

第24回 参議院 予算委員会 第12号

○政府委員(林修三君) ただいま御指摘の自衛隊法七十六条及びその八十八条でございますか、これについては一昨年自衛隊法審議の際に十分これはいろいろ御質問もございまして、いろいろ、審議せられたところでございまして、その実態につきましては午前中に防衛庁長官からお答えした通りと思いますが、なお繰り返して申し上げますれば、防衛出動はただいまこの法文にもはっきりしております通りに、外部からの武力攻撃、その場合にはおそれのある場合を含むということにな…

法制局長官1956/03/10

第24回 参議院 予算委員会 第12号

○政府委員(林修三君) これは防衛出動をして、向うから侵害があった場合に武力の防衛をし得る状態に置くということのために、それがカツコに含まれておるのでございます。実際の武力の行使は、今仰せられた通りに、侵害がなければ正当防衛、自衛権の内容としてできるものではない、かように考えております。

法制局長官1956/03/10

第24回 参議院 予算委員会 第12号

○政府委員(林修三君) ただいまの点は自衛隊法審議の際にもいろいろ御論議のあったところでありますが、このことは憲法及び自衛隊法を通じて考えますと、いわゆる自衛権と自衛権の行使のための範囲において認められておることでございますから、ただいま申し上げました通りに、単におそがあるというだけで、こちらから先に出かけていくということはこれは考えられない、そういうことはあり得ないと、かように考えておる次第でございます。