林修三
会議録に記録された「林修三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,600 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 駒沢大学教授
- 直近の発言日
- 1956/03/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 社会保障・年金6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会34 件・34%
- 議院運営委員会25 件・25%
- 建設委員会10 件・10%
- 交通安全対策特別委員会9 件・9%
- 法務委員会証人及び証言等に関する小委員会9 件・9%
- 農林水産委員会8 件・8%
※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 参議院 予算委員会 第19号
○政府委員(林修三君) ただいまの点、お答えいたしますが、この憲法九条の二項で言っております交戦権の問題につきまして、従来いろいろ国会でも論議されておりますし、いろいろの学者もそれぞれの考え方を述べております。これは政府といたしましては、従来、交戦権というのは戦時において交戦国が国際法上持つ権能、これの総合的なものだ、かように考えております。その例としては、ただいま総理からおあげになりましたような船舶の拿捕、こういうことが一つの代表的な…
第24回 参議院 予算委員会 第19号
○政府委員(林修三君) お答えいたします。先ほど佐多委員の御質問に対してもお答えしたわけでございますが、交戦権というものの考え方、これにつきましては、ただいま私どもあるいは政府といたしましては、いわゆる個々の何と申しますか、戦時において国家が交戦国としての国際法上持つ権能、こういうものの集積と、まあかように考えておるわけでございます。で、一方におきまして自御権でございますが、これは自衛権というものは御承知のように急迫不正な侵害がありまし…
第24回 参議院 予算委員会 第19号
○政府委員(林修三君) この九条二項の読み方に対しまして、今豊田委員が仰せられたように読むということもこれは一つのお考えだと存ずるわけであります。しかし、これはやはりまあ私ども従来二項の書き方から、もう交戦権はこれは認めないという文章と前の文章とは一応切れておるけであります。そこをやはり切って読むべきであろうと考えて、交戦権は、先ほど申しましたように、ここにたとえば自衛のために武力の措置をとる、こういうことが交戦権とは考えておらないので…
第24回 衆議院 内閣委員会 第26号
○林(修)政府委員 今仰せられましたいわゆる制裁戦争という言葉でございますが、これはまだ国際的に確立した観念ではありません。また実践されてもおりません。従いまして、いわゆる制裁戦争というものが、国際法的に確立されるような段階になりました場合には、これは別問題でありますが、ただいまのところはそういう観念は確立しておりません。日本の憲法としては、自衛のために必要な措置、こういうことしかできないと考えております。
第24回 衆議院 内閣委員会 第26号
○林(修)政府委員 自衛権の行使の内容でございますが、これはそのときどきによっていろいろの形があり得ると考えますが、いわゆる防衛のための措置でありまして、自衛のための措置、もちろん武力による措置も防衛の措置の中に入るのであります。
第24回 衆議院 内閣委員会 第26号
○林(修)政府委員 今のわが国の憲法の範囲においてなし得ますることは、自衛のための措置でございます。自衛のための範囲において行い得ることだけでございます。その内容としては武力の行使もあり得ると思いますけれども、いわゆる支那事変あるいは満州事変というものは、日本の国内の防衛のためということはまた別問題でございますから、今の憲法でできることは先ほど来申し上げました通りに、急迫不正な侵害があった場合に日本を防衛する、そのために必要な範囲に限ら…
第24回 衆議院 内閣委員会 第26号
○林(修)政府委員 これは最近ということではございませんで、昨年来同じことを申しておりますけれども、戦力という言葉にはいろいろ解釈のしようがあると思います。これは吉田内閣当時においては、いわゆる戦力という言葉を一定水準以上の戦い得る力、つまり近代戦争遂行能力ということにおける戦う力を戦力といったわけでございます。しかし戦力という言葉は別の言葉でも解釈し得るわけであります。いわゆる一切の戦い得る力を戦力というふうにも使い得るわけであります…
第24回 衆議院 内閣委員会 第25号
○林(修)政府委員 ただいま総理大臣からお答えいたしました政府の方針については御了解のことと存じますが、あと九十六条の条文の問題でございます。今仰せられました第二項の点でございますが、この条文としては、この改正せられた内容が形式的に既存の直らない分と一体をなして、改正された後の新しい憲法を構成する、こういう意味だと思います。従いましてこれが必ずしも形の上における全文改正を許さないものとは考えておらないわけであります。ただいま仰せられまし…
第24回 衆議院 内閣委員会 第25号
○林(修)政府委員 この第二項の「前項の目的を達するため、」という言葉の解釈については、いろいろこれはまた議論のあることでございますが、私どもといたしましては、これは一項全体を受けているものと考えるわけであります。
第24回 衆議院 内閣委員会 第25号
○林(修)政府委員 正義と秩序を愛するために戦争を放棄するということと同時に、反面においてこの自衛権を否定しておらない、これはすべての学説が大体一致しておりますが、そういう自衛権が日本に認められるということと、そういうことと両方受けて考えておるものと考えます。
第24回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府委員(林修三君) たがいまお述べになりました侵略の定義に関する条約、これはもちろん御承知のように日本はまだ入っておりませんけれども、この第二条は、「次の行為の一を最初に行った国は、紛争当事国間に実施中の協定の留保の下に、国際紛争における侵略国として認められる。」、先ほどお述べになりました「開戦の宣言がなくても、右の国の陸軍、海軍又は空軍による他の一国の領域、船舶又は航空機の攻撃」、この行為が侵略になるわけでございますが、「最初に行…
第24回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府委員(林修三君) ただいま総理からのお話がございましたので、交戦権についての法理的な解釈の問題を申し述べます。 交戦権は、これは多少いろいろ学説もございますが、私といたしましては、戦争状態に基く交戦国の持つ国際法上の権利、こういうものの集合体というふうに考えられます。内容といたしましては、先ほど総理が仰せられましたように、拿捕、これを含むと考えております。
第24回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府委員(林修三君) ただいま行政協定二十四条を御引用になりまして御質問でございますが、二十四条は、御承知の通りに日本区域において敵対行動が生じ、またその急迫な危険が生じた場合のことを書いております。従いまして、台湾海峡において云々のことによって日本がこの行政協定二十四条によって共同措置をとることは、これはあり得ないことだと思います。ただ日本の区域においてこういう外部から武力攻撃があった、こういうことに基いて日米両国間でその対策を考え…
第24回 衆議院 内閣委員会 第23号
○林(修)政府委員 今手元に材料を持っておりませんから、はっきりした御答弁は留保させていただきますけれども、たしかあれは戦争の平和的処理に関する、紛争の平和的処理に関する条約だったと存じますけれども、効力を持っておるかどうかということについては、今ちょっと資料を取りましてからお答えいたします。
第24回 衆議院 内閣委員会 第23号
○林(修)政府委員 交戦権についてはこれはいろいろ説もあることでございますが、大体私ども考えておる説は、戦時において交戦国が持っておるところの権利、かように考えておるわけでございます。その内容といたしましては、今まで代表的なものといたしましては、ただいま総理大臣から御答弁申し上げましたように、中立国の船舶を拿捕するとか、あるいは占領地行政を行うとか、そういうことが内容となっておると思います。
第24回 衆議院 内閣委員会 第23号
○林(修)政府委員 ただいま申し上げました通りに戦時において国際法上交戦国に認められておる権利、かように申したわけでありまして、その内容はいろいろあると思いますが、今申しましたように、中立国の船舶を拿捕するとか、あるいは占領地行政を行うとか、そういうものが代表的な内容だと思います。
第24回 衆議院 内閣委員会 第23号
○林(修)政府委員 外国の領土、領海内にある中立国のものに対して、拿捕するとかなんとかいうことは、交戦権がない限り認められないことだと思います。
第24回 衆議院 内閣委員会 第22号
○林(修)政府委員 昨年の参議院本会議で、ただいま稻村委員からおっしゃられました通り私答弁しておるわけでございますが、そこでは結局憲法九十六条に「各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、」というところの「発議」云々の言葉は、国会が国民に対して発議する手続をきめたものであろう、さように解釈いたしますということを申し上げました。この三分の二の議決は、国会が国民に対して発議する場合の必要要件、かように考えるわけであります。…
第24回 衆議院 内閣委員会 第22号
○林(修)政府委員 実際問題として、将来の日本の政治の慣行が果してどういうふうにいくかということは別問題として、特に理論的な問題についてだけお答えいたしますが、現在の憲法改正の議案の提案についての考え方は、学説が三つあることは御承知だと思います。第一は、法律案についても内閣に提案権がないという考え方、それに立って当然憲法改正の議案提案権がないという考え方が一つございます。それから法律案については内閣の提案権は認めるけれども、憲法改正につ…
第24回 衆議院 内閣委員会 第22号
○林(修)政府委員 憲法七十二条の趣旨から申しましても、これはアメリカのように完全な三権分立の建前で申せば、アメリカでは行政府は一切の議案の提案権を持っておりません。すべて議員の提案でやるわけであります。日本の憲法の制度は衆議院に基礎を置いたいわゆる議院内閣制度をとっております。イギリス流の考え方でございます。そういうところから申せば、内閣が提案権を持つということは、しかくこの憲法の趣旨からいっても条理に反することではないわけであります…