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駒沢大学教授衆議院参議院
総発言数
2,600 件
直近の所属会派
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直近の役職
駒沢大学教授
直近の発言日
1956/03/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会34 件・34%
  • 議院運営委員会25 件・25%
  • 建設委員会10 件・10%
  • 交通安全対策特別委員会9 件・9%
  • 法務委員会証人及び証言等に関する小委員会9 件・9%
  • 農林水産委員会8 件・8%

※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,600 件中 20 件を表示
法制局長官1956/03/13

第24回 衆議院 内閣委員会 第22号

○林(修)政府委員 ただいままで私が申しました解釈は、決して政府の独善的解釈と思っておらないわけでございまして、これは先ほど申しました通り、御存じのように、憲法九十六条の憲法改正の議案の提案権をめぐっては幾つかの説があるわけでございますが、私が先ほど申し上げましたような説が、これは学界におきましても比較的多数説だと私は存じております。そういうところからもこのお説は私は合理的なものと実は考えておるわけでございまして、決して独善的に憲法を解…

法制局長官1956/03/13

第24回 衆議院 内閣委員会 第22号

○林(修)政府委員 わが国の憲法の解釈といたしましては、今まで申し上げたことを繰り返すほかないと思うわけでございます。日本の憲法の趣旨から申しまして、この改正条項をきめております。憲法九十六条ではこの提案権のことについては直接に触れておらない。結局憲法の他の条章の規定、あるいはその趣旨から解釈するほかないと思うわけであります。それにつきましては憲法七十二条が一つのよりどころになるわけであります。これで内閣にも議案の提案権を認めておる以上…

法制局長官1956/03/13

第24回 衆議院 内閣委員会 第22号

○林(修)政府委員 九十六条の条文は、ただいまお読み上げになりましたように、国会が両議院のそれぞれ三分の二の賛成をもって発議し、そうして国民に提案するといっておるわけです。ここにいっております発議という言葉は、あくまで国会対国民のこととしてこれを書いてあるはずだと私は思うわけです。先ほど申し上げました説もそういう説をとっておるわけであります。従いまして、これは国会法等では、ある場合には議員の方が国会に議案を提案されることについて、この発…

法制局長官1956/03/13

第24回 衆議院 内閣委員会 第22号

○林(修)政府委員 ここで発議といっておりますが、国会が国民に提案すべきものとしての意思を決定するという意味で、発議という言葉を使っていると思います。それで国会が意思を決定したものを国民に提案する、そういう意味で、発議し、これを提案するという言葉を使っているものと考えます。発議という言葉は国民に対して提案すべき憲法改正の案を国会が意思決定をする、そういう意味で使っておる。それ以上に出ないものと、かように私は考えるのでございます。

法制局長官1956/03/13

第24回 衆議院 内閣委員会 第22号

○林(修)政府委員 国会が三分の二の同意をもって意思を決定する、そういう意味にこれを使っているものと私は考えるわけであります。しかし直ちに「提案して、」と書くとあいまいになるわけであります。「国会が、これを発議し、」という意味は、国会が意思を決定して、しかる後にこれを国民に提案する、そういう意味としかこれは読みようがないと考えるわけでございます。その前提としての議案の調査というものはこれに入ってくる、これは文理解釈から申しましても、これ…

法制局長官1956/03/13

第24回 衆議院 内閣委員会 第22号

○林(修)政府委員 どうもそうならないと思うのでございまして、発議、提案ということが国会対国民の関係であることは先ほど申し上げた通りでございますが、しかしそれを分けて考えれば、まず国会が自分の国民に提案すべき憲法改正案を意思決定する必要がございます。その意思決定として三分の二の同意をもって両院がこの憲法改正案を議決すれば、それによって国会が国民に対して発議する案ができるわけであります。それを国民に提案して、そこで国民投票に待つ、こういう…

法制局長官1956/03/13

第24回 衆議院 内閣委員会 第22号

○林(修)政府委員 内閣法五条は、この憲法七十二条を受けて制定されたものと思うわけであります。この中に法律案、予算その他の議案を提案しと書いてございます。憲法改正の議案が書いてないじゃないかという御質問だろうと実は思うわけでありますが、これにつきましては、憲法改正ということはまことに異例なことで、めったにあることでもございません。従いましてここにはっきり書くことがいいかどうかというようなこともございまして、内閣法制定の際にその他の議案と…

法制局長官1956/03/13

第24回 衆議院 内閣委員会 第22号

○林(修)政府委員 内閣法はもちろん憲法七十二条を受けているわけでございますが、内閣法第五条で例示しておりますのは、通例毎国会に起りますことを例示しているわけであります。あくまで前のは例示でありまして、「その他」というのは、これだけにとどまっておらないことは明らかであります。従いまして今おっしゃいましたように、普通起らないようなことを「その他」という言葉に含めることは、これは立法技術としては幾らもあることであります。 それからまた憲法の…

法制局長官1956/03/13

第24回 衆議院 内閣委員会 第22号

○林(修)政府委員 内閣法第五条が憲法七十二条を受けていることは、先ほども申し上げた通りでありまして、また七十二条に入るものを内閣法第五条が排除することのできないことも当然でございます。憲法七十二条の解釈としまして、先ほば来申し上げました通りに、私どもとしては、また一般の多数の学説としては、憲法七十二条等を援用いたしまして、内閣にも憲法改正の議案の提案権があるという解釈をしておるわけであります。そういう解釈が憲法上成り立つ以上、内閣法の…

法制局長官1956/03/13

第24回 衆議院 内閣委員会 第22号

○林(修)政府委員 外国の例につきましては、それぞれの各国の立法例もあることでありますから、一概に申し上げられないと存じますが、日本の今の内閣法の解釈といたしましては、決して私は憲法の解釈と内閣法の解釈をあっちこっちにしているわけではございません。「その他の議案」の中に入るのだ、内閣法の中に入るのだということを最初から申し上げておるわけでございます。これは憲法七十二条の解釈として、そういうものが入ることが排除されていない以上、内閣法も当…

法制局長官1956/03/13

第24回 衆議院 内閣委員会 第22号

○林(修)政府委員 私の申しました趣旨はそういうことではございませんで、もちろん先ほど申しましたのは法律のことでございまして、憲法のことではございませんが、法律につきましてももちろんあるものの条文によって解釈すべきものと思います。しかし先ほど御質問がございまして、内閣法五条に憲法改正の議案ということが出ておらぬじゃないかというお話がございましたので、それの一つの理由としてそういう事情を申し上げただけでございます。もちろんしかしその他の議…

法制局長官1956/03/13

第24回 衆議院 内閣委員会 第22号

○林(修)政府委員 これは国会は立法府でございます。内閣は行政府でございますから、やるべき仕事の範囲は憲法の条章によっておのおの分れておるもの、かように考えます。しかし私が先ほど申し上げましたのは、ただいまの憲法の立て方ではいわゆる議院内閣制で、多数党が内閣を組織するという考え方でございますから、内閣というものが国民の意思から離れてできているものではない、そういう意味で申し上げたわけでございます。

法制局長官1956/03/13

第24回 衆議院 内閣委員会 第22号

○林(修)政府委員 これは先ほどから御説明いたしました通りに、九十六条は国会が憲法改正の案をみずからの意思を決定して発議する、国民に対して発議し提案するという手続をきめたものでございまして、その国会がみずからの意思として発議すべき議案をだれが国会に提案するかということには、九十六条は直接触れておらない、そういう意味のことを先ほどから繰り返して申し上げたわけでございます。従いまして、この七十二条はむしろそういう場合の議案の提案権を内閣に認…

法制局長官1956/03/13

第24回 衆議院 内閣委員会 第22号

○林(修)政府委員 憲法の九十六条は、先ほどから申し上げました通りに、七十二条を排除して、憲法改正の議案は国会議員のみが国会に出すということを書いてあるわけではございませんで、先ほどから御説明いたしました通りに、これは国会はみずからの意思として憲法改正の案を国民に提案すべきものとし、この案を決定する手続を書いてあるわけであります。その決定の手続に至る前に原案をだれが出すかということについては触れておらない、かように考えるわけでございます…

法制局長官1956/03/13

第24回 衆議院 内閣委員会 第22号

○林(修)政府委員 先ほどから申し上げておりますことは、憲法改正の議案を国会議員のみが出すものか、あるいは内閣にも提案権があるかということでございます。これは憲法のほかの条章から考えて、議院内閣制ということから内閣にも議案の提案権がある、こういう前提から御説明しただけであります。その議案の中に法律案も入れば憲法改正の議案も入る、そういう意味で申し上げておるわけでございます。ただいまおっしゃいましたような裁判の問題とか、あるいは予算の提案…

法制局長官1956/03/13

第24回 衆議院 内閣委員会 第22号

○林(修)政府委員 憲法九十六条は、先ほどから申し上げました通りに憲法改正の手続をもちろんきめたものでございますけれども、これは国会がその憲法改正の原案を国民に向って発議し、提案するについての手続でございます。その意思決定については、国会議員の二分の二の同意が要るということでございます。これはあくまで国会の権限でございまして、それを内閣がかりに提案をいたしたといたしましても、この九十六条の手続を排除するわけにはもちろんいかないのでありま…

法制局長官1956/03/13

第24回 衆議院 内閣委員会 第22号

○林(修)政府委員 これは内閣が法律案を提案し、あるいは憲法改正の議案を提案いたします。これは国会で御審議になる議案を提案するわけであります。それは国会議員の方が国会に議案をお出しになるのと同じようなものでありまして、その議案を国会で議決せられるならば、法律案の場合であれば多数の決議で両院を通過すれば法律になります。憲法改正の議案である場合には、三分の二の多数で国会を通れば、これは国民に対する発議になります。しかし裁判というのは国会で幾…

法制局長官1956/03/13

第24回 衆議院 内閣委員会 第22号

○林(修)政府委員 先ほどから申し上げておりますことは、私どものほんとうの憲法の解釈として申し上げていることでございまして、決して一時のことで言っているわけではありません。 それから今の飛鳥田委員の御質問に対してお答えいたしますけれども、発議というのは、先ほどから何回も申し上げました通り、結局憲法改正の案を国会が議決されまして、これを国民投票にかけてきまる、つまり憲法改正は二つの段階があるわけであります。憲法を三分の二以上の同意で国会が…

法制局長官1956/03/13

第24回 衆議院 内閣委員会 第22号

○林(修)政府委員 国会においてそうということは申しませんが、私どもが内閣法を立案いたしますときに、そういうことを申していいか悪いかこれは問題でございますけれども、多少そういうことが内部においてあったということを申し上げたのであり、なす。

法制局長官1956/03/13

第24回 衆議院 内閣委員会 第22号

○林(修)政府委員 しかし先ほど申し上げました通り、憲法の規定から当然解釈せらるべきものを、内閣法がそれから縮めるということは考えられないことでございます。内閣法で書いてありますことは、当然憲法でできますことをその他のものに含めて規定したもの、かように考えておるのでございます。