林修三
会議録に記録された「林修三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,600 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 駒沢大学教授
- 直近の発言日
- 1957/04/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 社会保障・年金6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会34 件・34%
- 議院運営委員会25 件・25%
- 建設委員会10 件・10%
- 交通安全対策特別委員会9 件・9%
- 法務委員会証人及び証言等に関する小委員会9 件・9%
- 農林水産委員会8 件・8%
※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 衆議院 予算委員会 第23号
○林(修)政府委員 要するに国鉄なら国鉄の場合の団体協約あるいは仲裁裁定が、直ちに効力を発生するかどうかというのは、公共企業体労働関係法十六条に照らしての問題でございます。つまり予算上、資金上、可能なりやいなやということの判定によってきまることだと思います。予算上、資金上、可能か不可能かということは、従来の解釈から申しましても、そのままの予算の形で出せるか出せないかということで考えておるのでございます。たとえば流用しなければ出せない、あ…
第26回 衆議院 予算委員会 第23号
○林(修)政府委員 基準内、基準外の内訳は、もちろん御承知のように、四十四条で給与総額としてきまっておるわけではありません、給与総額は一本であります。その範囲内において基準内と基準外を分けて、その相互の彼此流用と申しますか、あっちからこっちへ使うということを、ある範囲において運輸大臣の承認ということにかけてある。これは予算の立て方の問題だと思います。要するに、予算上可能か不可能かという範囲が多少狭まって参ります。しかし、これは先ほど申し…
第26回 衆議院 予算委員会 第23号
○林(修)政府委員 この中を二つに分けましたことは、四十四条の直接の関係ではないことは、先ほど主計局長からもお答えした通りであります。従いまして要するに、その二つの基準内あるいは基準外の額を基礎として国鉄当局は団交に当るべきである、いわば心がまえの問題だと思います。それをどうしてもそのままで維持できない場合には、事前に運輸大臣、大蔵大臣の承認を受けなさい。そういう訓示的な問題だと私は考えます。
第26回 衆議院 予算委員会 第23号
○林(修)政府委員 もちろんある意味において、国鉄当局に対する権限の制限ではございます。しかし、これは国鉄というものの性格から申しまして、そういう予算の措置の範囲のきめ方によって、ある範囲の制約をするということは、先ほど申し上げました通り、ほかにも、三十九条の十四によっても予算流用費目をふやす、減らすということもできるわけであります。あるいは予算総則できめ得る事項のきめ方から申しましてもでき得る。これは確かに国鉄理事者に対する制約ではご…
第26回 衆議院 予算委員会 第23号
○林(修)政府委員 国鉄の性格から申せば、これは公共企業体でございまして、国の厳重な監督に服しておるわけであります。その厳重な監督に服しております国鉄の理事者に対して、ある範囲において制約を加えるということはできることだと思います。この法律はそれを否認しておらないと思います。四十四条の関係は、先ほどから説明いたしました通りに、四十四条の給与総額を幾つかきめたわけではないのでございます。四十四条はそのままになっておるわけであります。その内…
第26回 衆議院 予算委員会 第23号
○林(修)政府委員 この点を先ほどから何回も申し上げておりますが、ほかの規定から申しましても、たとえば三十九条の十四をごらんいただきますと、予算の流用費目というものは、予算できめることになっております。予算できめた費目については、運輸大臣の承認を得なければならないことになっております。そういう流用承認費目になれば、直ちにこれは予算上不可能という問題になって参ります。これは予算の立て方の問題でございまして、予算の給与費の内訳を非常にこまか…
第26回 衆議院 予算委員会 第23号
○林(修)政府委員 先ほどからお答えいたしておりまする通りに、これは四十四条の規定そのものの変更ではございません。三十九条の四等で、予算総則できめるということを予算総則できめたわけでございます。こういうことをきめることがいいか悪いかという御批判は、これは十分あると思いますが、別に法律の改正をしなければできないものではないというふうに考えております。
第26回 衆議院 予算委員会 第23号
○林(修)政府委員 四十四条を形式的に変更するものでないことは、御了解の通りだと思います。御了解できることと思います。従いまして、ただ予算の内容をこまかくきめて、その使い方について制約を加えるのがいいか、あるいは予算の内容を非常にこまかにして、ある範囲において国鉄当局の理事者に裁量の余地を与えるのがいいかという、こういう立法精神じゃありません、予算の策定政策の問題だ、かように考えるわけでございます。
第26回 衆議院 予算委員会 第23号
○林(修)政府委員 この予算総則に載っております事項は、国鉄法の規定から申しまして、予算総則で定め得る事項でございます。従いまして、予算総則できめて法律的には差しつかえない、かように考えておるわけでございます。
第26回 衆議院 予算委員会 第23号
○林(修)政府委員 予算上可能か不可能かにつきましては、ただいま労働大臣よりお答えになった通りであります。可能な場合につきましての手続は、従来も前例があるわけであります。もちろん撤回の手続をとるべきかどうかにつきましては、そのときにも御議論があったと思いますが、従来の実例が、可能になった場合には、そういう通知書を出して議案を消滅させるという手続になっておりまして、従来の手続で差しつかえないと考えた次第であります。
第26回 衆議院 予算委員会 第23号
○林(修)政府委員 裁定が可能かどうかにつきましては、これは労働大臣からお答えしたことと思います。政府といたしましては、可能になりましたと申します以上は、可能になったものにつきましては、その当局は、当然法律的に拘束されるわけです。そういうわけで、特に四現業につきましては、その可能になったあとからは法律的な拘束を受けておる、当然裁定の内容によって実施すべき義務を負っておる、そういうことになるわけでありますから、可能になった以上はああいう手…
第26回 衆議院 予算委員会 第23号
○林(修)政府委員 ただいまの点は、私から申し上げるよりむしろ国会の方の事務当局からお話しした力がいいと思いますが、そこに書いてある議案かいなかにつきましては、従来衆議院と参議院では御意見が違っております。
第26回 衆議院 予算委員会 第23号
○林(修)政府委員 これは広い意味の国会の議決を求めておるわけでございますから、広い意味の私は議案だと思いますけれども、しかしこの議決はこれに対して直ちに可否を決するというようなものでなくて、国会は仲裁裁定を承認されるかいなかという意思表示をされるという意味においては、これが直ちに議決の対象になるというものではないのじゃないかと私ども思っております。しかしその点につきましては、衆議院と参議院のお取扱いは違っておりますので、私としては国会…
第26回 衆議院 予算委員会 第23号
○林(修)政府委員 先ほどから申し上げました通りに、そこで政府のとりました手続は、政府の出しましたものを撤回するという形をとっておるわけではございませんで、可能になったということを御通知申し上げる。これによって自然に議案と申しますか、その議決は要しないことになった、かような取扱いをしていただく、これが前例でございます。その前例に従ったわけであります。国会法五十九条の規定に直ちに当るものとは考えておらないわけでございます。
第26回 衆議院 予算委員会 第23号
○林(修)政府委員 今の点につきましては、従来数回の例もございます。国会においても、そういう手続をとっておられますので、私どもはここにいう議案の撤回には当らない、かように思っております。
第26回 衆議院 予算委員会 第23号
○林(修)政府委員 御承知のように公労法の規定から申しますと、予算上質金上可能なものがその当事者を拘束することになっております。従いまして、可能になりました瞬間から実は効力を発生するわけであります。従いましてその手続をとりまして可能になりますれば、国会において撤回を承認されるしないにかかわらず、効力を発生するわけでございます、従いまして政府としては可能になったという理由に基きまして、その事由を御通知する、これが一番の筋道ではないかと思う…
第26回 衆議院 予算委員会 第23号
○林(修)政府委員 これは先ほどから何回か御答弁いたしてきたわけでございますが、要するに公労法十六条の建前から申しますれば、予算上資金土不可能なものは、国会においてその仲裁裁定についての承認あるいは不承認の御議決を願う、あるいは客観的可能になった可能なものにつきましては、当然に当事者を拘束するわけでございます。従いまして可能になったときにおいて、この仲裁裁定は効力を発生し、従って国会の御議決を願う必要はなくなるのです。従いましてそういう…
第26回 衆議院 予算委員会 第23号
○林(修)政府委員 この予算上質金上可能なりやいなやについては、あるいはこれは政府としては労働大臣からお答えいたしました通りに、可能になったということを申し上げておるわけです。従って公労法との関係を考えますと、要するにこれはいわゆる議案といたしまして撤回をお願いいたしますれば、国会の、院の議決をお願いしなければなりません。ところがこれは可能になった瞬間に、実はもう国会の御議決を願う必要はないわけです。またこれから可能になるだろうという前…
第26回 衆議院 予算委員会 第23号
○林(修)政府委員 これは御承知の通り公労法十六条一項、二項から申しますと、予算上質金上可能なものにつきましては、実はもうそれだけで当事者を拘束し、国会の御議決を求める必要はないわけでございます。従いまして国会の御議決を求めるのは、予算上、資金上不可能なものについてだけでございます。従いましてそういう理由のなくなったものにつきまして、国会の審議の場がないとおっしゃいますけれども、これはどうもそういうものについては、初めから国会に御議決を…
第26回 衆議院 予算委員会 第23号
○林(修)政府委員 その御審議の意味が、ちょっと私にもよくわかりませんけれども、いろいろ御質問があれば、国会は、国政調査権としても政府当局をお呼びになる権限があるわけでありますから、当然に政府側としてはいろいろ御質問にお答えすることになるだろう、かように考えます。