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駒沢大学教授衆議院参議院
総発言数
2,600 件
直近の所属会派
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直近の役職
駒沢大学教授
直近の発言日
1959/03/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会34 件・34%
  • 議院運営委員会25 件・25%
  • 建設委員会10 件・10%
  • 交通安全対策特別委員会9 件・9%
  • 法務委員会証人及び証言等に関する小委員会9 件・9%
  • 農林水産委員会8 件・8%

※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,600 件中 20 件を表示
法制局長官1959/03/19

第31回 参議院 予算委員会 第14号

○政府委員(林修三君) ただいま矢嶋委員は、今の憲法と駐留米軍の関係のことで新しい言明のように仰せられましたけれども、これは昭和二十七年において、安保条約当時においてきめられておるわけでございまして、それは、駐留米軍の戦力は九条の二項の戦力かという質問でございましたが、そういうものではない、駐留米軍はこれは別個の問題である、禁止されているのは日本の陸海空軍その他のものである、こういうことを何回も政府は答弁しております。従って、その当時と…

法制局長官1959/03/19

第31回 参議院 予算委員会 第14号

○政府委員(林修三君) 第五十一条は、御承知の通りに、いわゆる個別的あるいは集団的自衛権を持つということの規定でございます。日本は主権国であります、もちろんこういう自衛権は持っておるわけであります。日本国は主権国としてアメリカとの間に日本自身が日本を守るだけの実力を持っておらないからアメリカに依存する。こういう立場で条約を結んでおるわけであります。しかしてその場合に、日本が憲法第九条で制約されております自衛権あるいは自衛のための実力とい…

法制局長官1959/03/19

第31回 参議院 予算委員会 第14号

○政府委員(林修三君) 憲法第九条は、御承知の通りに、過去における日本のいろいろの経験にかんがみまして、特に日本といたしましては、自衛権はもちろん持っておるけれども、そのための自衛の裏づけとなる実力というものは必要最小限度しか持たない、そういうのが憲法九条の趣旨だと思うのです。しかし、それだからといって、さらに憲法の前文から、憲法全体の、第九条、十三条をごらんになりますれば、日本が他から侵略されて安全が危うくされるということを認めていい…

法制局長官1959/03/19

第31回 参議院 予算委員会 第14号

○政府委員(林修三君) 私の答弁はそのときもそうでございますが、これは衆議院の科学技術特別委員会でも何回も答弁しておりますが、いわゆる核兵器という名前がつくから、一切のものが憲法違反ということにはどう考えても考えられない。核兵器なるがゆえに憲法違反ということは考えられない。しかし現在は原水爆というものが代表的なものであるから、これは憲法違反である、そういうことで三十二年のときから——私はその当時の内閣委員会、あるいは衆議院の科学技術委員…

法制局長官1959/03/19

第31回 参議院 予算委員会 第14号

○政府委員(林修三君) これは、実は仮定の問題でございまして、今安保条約の改定の交渉をやっております場合において、日本の態度は、いわゆる日本の負うべき義務は、日本の憲法の範囲内においてやるということでございますから、日本の憲法上負い得ないものをこの条約の中に盛り込むはずはないわけであります。ただいま仰せられました補給業務ということの内容は、先ほど総理が仰せられた通り実ははっきりしないのでございますが、経済的に燃料を売るとか、貸すとか、あ…

法制局長官1959/03/19

第31回 参議院 予算委員会 第14号

○政府委員(林修三君) 軍隊ということにつきましては、国際法的にもいろいろのまあ考え方があるわけでございますが、これはいわゆる一つの部隊組織をなして、ちゃんとした標章標識を持っておる。そしていわゆる外国との交戦に従事するということが軍隊の特徴だろうと思います。しかしこれをいろいろ分析して参りまして、いわゆる外国から侵略を受けた場合に、その侵略を排除するのに、場合によっては、そのために実力行動をとる部隊——実力部隊、こういう点だけを取り上…

法制局長官1959/03/19

第31回 参議院 予算委員会 第14号

○政府委員(林修三君) 先ほどの自衛隊法、あるいは安保条約における「わが国」あるいは「日本」という言葉の定義でございます。これは、御承知の通りに、「日本」とか、「わが国」という言葉は、日本の領土主権の及ぶ範囲だと私は思います。しかし、現実に沖縄、小笠原が入らないということは、平和条約第三条がありまして、日本が施政権を持っておりませんから、事実上日本の法令はああいう地域には今施行できないということであります。従って、結果からいえば、安保条…

法制局長官1959/03/19

第31回 参議院 予算委員会 第14号

○政府委員(林修三君) 第一の米軍の行動でございますが、これは、御承知の通り、アメリカは国連憲章に加盟しておりますから、国連憲章上いわゆる軍事行動が正当化されるのは、五十一条の個別的または集団的自衛権に基いてやる場合、これも安保理事会が行動をとるまでの限定的な場合でございます。それからもう一つは、国連の安保理事会の決議によって、国連の一つの継続行動的なものとして軍事力を行使する、これも国連憲章によって認められておるところであります。その…

法制局長官1959/03/19

第31回 参議院 予算委員会 第14号

○政府委員(林修三君) 米国の憲法に日本の憲法第九条のような規定がないことは、これは申すまでもございません。しかし現在の、従って米国の軍隊は国際法の認める範囲においては、いわゆる普通の国の軍隊のなし得ることは幾らでもこれはできることであります。過去においては、もちろんそうした意味の戦争を米国がやったかどうかは別といたしまして、いろんな国がこういう意味の戦争をやってきております。しかし、現在は国連憲章がございまして、国連憲章には米国も加盟…

法制局長官1959/03/19

第31回 参議院 予算委員会 第14号

○政府委員(林修三君) ただいま、あとから仰せられました、国連が安保理事会の決議に従って、いわゆる各国に対して国連憲章に違反した国に対して、一種の制裁行動をとることを議決した場合、あるいはそれに安保理事会にかわるいわゆる総会、平和統合のための総会というようなことでまたそういう決議をした場合、その場合に、その行動と日本の憲法の関係いかんという問題は、非常にむずかしい問題でございます。私どもも、別にまあ最終的な結論を得ておるわけではございま…

法制局長官1959/03/17

第31回 衆議院 内閣委員会 第19号

○林(修)政府委員 最初に憲法九条二項と安保条約との関係でありますが、これは今総理が仰せられました通りに、安保条約締結の当時において非常に議論があったところでありまして、米軍の戦力は憲法九条二項の戦力ではないということをはっきり政府は言っておりました。その当時からこれははっきりした問題だと私たちは思っております。従ってこの問題について憲法と条約の優劣関係が起ってくる場面はないとわれわれは考えておるわけでございます。 ただ一般問題として、…

法制局長官1959/03/17

第31回 衆議院 内閣委員会 第19号

○林(修)政府委員 御説のように今の青田・アチソン交換公文は、安保条約と一緒に国会の承認を得たものでございますが、これは御承知のように内容は、当時の朝鮮事変を主として頭に置いて、朝鮮における国連軍の活動に対して、日本が日本の内地において支持を与えるということをきめたもので、便宜を供与する、あるいは支持を与えるということをきめたものだと思います。これに関しましては、結局その朝鮮における国連軍の活動が消えたか消えないかという問題でございまし…

法制局長官1959/03/17

第31回 衆議院 内閣委員会 第19号

○林(修)政府委員 これは日本のとるべき態度としては、私は、駐留米軍に対する態度と同じ態度をとるべきものだ、政策論としてはそういうことだろうと思うわけでございます。御承知のようにこれは実態としては、現在もうほとんど英豪軍は引き揚げております。私が聞いている範囲では、トルコの兵隊がときどき日本に休暇で帰ってくるという程度のものだと聞いておりますから、ほとんど実際問題としては何もそういう問題はないと思っております。

法制局長官1959/03/17

第31回 衆議院 内閣委員会 第19号

○林(修)政府委員 これは結局内閣法あるいは憲法の解釈の問題になると思うわけであります。私からお答えいたしたいと思いますが、内閣法第九条は御承知の通りに、そういう事故があった場合にはあらかじめ指定する国務大臣が総理大臣の職務を行うということになっております。従いましてあらかじめ指定された大臣がおられれば、それで問題ないわけでございますが、なかった場合はどうかという御質問でございます。なかった場合、それでは何もできないのかというと、これは…

法制局長官1959/03/17

第31回 衆議院 内閣委員会 第19号

○林(修)政府委員 そういうことは瞬間的に直ちに閣議を招集してやるべきだ、かように考えるわけでございます。

法制局長官1959/03/17

第31回 衆議院 内閣委員会 第19号

○林(修)政府委員 結局その場合に、だれも何もできないということはすぐは出てこないわけでございまして、今申しましたように、すみやかに閣議を招集してやるということ以外はあり得ないわけであります。この点は、日本の憲法あるいは法律はすべてそういうことが迅速に行われることを期待して書いてあるわけであります。そういう精神に従ってやるというほかにお答えのしようはないと思います。

法制局長官1959/03/17

第31回 衆議院 内閣委員会 第19号

○林(修)政府委員 これは御承知の通りに、第九条自体からいえば必ず置けとは書いてないわけでございまして、事故がある場合にはあらかじめ指定された国務大臣が代理をするということでございます。従いまして必要にして十分なことは事故の前に指定されてあればいいということであります。もちろん初めから指定されておればそれに越したことはないのでありまして、必要にして十分なことは、事故が起る直前にあれば、第九条が働くわけであります。

法制局長官1959/03/17

第31回 衆議院 内閣委員会 第19号

○林(修)政府委員 この文章から申しまして、「予め」ということは、たとえば内閣が成立したときに直ちに置けということまで規定しているものとは考えられません。そういうことが従来の例としては多かったわけでございますが、それをしないから直ちに内閣法違反であるとか違反でないとかいう問題は起りっこない問題であります。必要にして十分なることは、その事故の起るときにそういうことがあればいいということでございます。もし万一なかった場合にどうなるかというさ…

法制局長官1959/03/17

第31回 衆議院 内閣委員会 第19号

○林(修)政府委員 それはもう九条違反とか違反でないとかいう問題ではないと私は思うのでありまして、事故が起ったときに、あらかじめ指定された大臣がおられないときにどうするかという問題でございまして、その場合には、先ほど申しましたような別の法理が働いて、閣議できめるというのが一番正当なことであろう、こういうことでございます。

法制局長官1959/03/17

第31回 衆議院 内閣委員会 第19号

○林(修)政府委員 たしか第九条は「事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたとき」と書いてございます。もしも内閣総理大臣がおなくなりになれば、欠けたときとなるわけであります。事故のときではないわけです。