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駒沢大学教授衆議院参議院
総発言数
2,600 件
直近の所属会派
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直近の役職
駒沢大学教授
直近の発言日
1960/04/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会34 件・34%
  • 議院運営委員会25 件・25%
  • 建設委員会10 件・10%
  • 交通安全対策特別委員会9 件・9%
  • 法務委員会証人及び証言等に関する小委員会9 件・9%
  • 農林水産委員会8 件・8%

※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,600 件中 20 件を表示
法制局長官1960/04/20

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号

○林(修)政府委員 それは違うと思います。いわゆる米軍に対しての攻撃は、アメリカにとってみれば、これは自国に対する攻撃でございますから、それは個別的自衛権の発動を十分主張し得るわけでございます。しかし、それはいわゆる施設・区域というものを基準にしてではないわけでございまして、米国という国に対する攻撃という意味において、米国は個別的自衛権というものを発動するわけでございます。施設・区域内に日本の自衛隊が入れないとか、入れるとかいう問題とは…

法制局長官1960/04/20

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号

○林(修)政府委員 この第五条でいっておりますのが今の場合でございます。日本におります米軍に対する攻撃、いわゆる施設・区域と申しますより、米軍に対する攻撃が何だということでございます。これに対して、日本におります以上、日本の領土、領海、領空に対する攻撃をせずにこれを攻撃することはできませんから、日本においては、これを個別的自衛権の発動として排除できる、しかし、米国の立場に立ってみた場合は、いわゆる日本におりましょうと、どこにおりましょう…

法制局長官1960/04/20

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号

○林(修)政府委員 在日米軍というものは、日本にいるわけでございますから、在日米軍に対する攻撃ということは、米軍の立場からいえば、自国の軍隊に対する攻撃だ、こういうことになるわけでございます。しかし、同時に日本において日本を防衛するという立場においては、これは集団的自衛権、しかし、在日米軍が行動をすれば、当然日本の国土を使ってやることになります。従いまして、在日米軍にとっては、先般来申し上げておると思いますが、個別的自衛権及び集団的自衛…

法制局長官1960/04/20

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号

○林(修)政府委員 この在日米軍に対する攻撃は、日本の領土、領海、領空を侵さずしてやれるものではないわけでございます。日本の領土、領海、領空を侵すものに対して、それを排除するという意味においては、日本は個別的自衛権を発動する、こういうことでございます。

法制局長官1960/04/20

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号

○林(修)政府委員 この場合には、日本の自衛隊としては、当然日本の国土を守るわけでございます。そして、結果的に米軍もそれによって助かる面がたくさんあると思います。しかし、これはあくまで日本としては日本の国土を守る、従って、日本の個別的自衛権という言葉でこれは説明できる範囲だ、これをかねて、そう申しておるわけでございます。そういう言葉を、学者は、あるいは集団的自衛権という言葉で言っている人もございますけれども、これは個別的自衛権の範囲とし…

法制局長官1960/04/20

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号

○林(修)政府委員 自衛権の行使というものは、一国対一国の問題でございます。個々の施設とか、個々のどこにいる軍隊に対する行動という問題じゃございません。一国の主権に対する攻撃でございます。一国の主権に対する攻撃をいかにして排除するかということでございます。その必要として施設・区域を守り、あるいは米軍と一緒になって相手を排除する、これは当然起こり得ることでございます。日本の主権に対する攻撃があれば、日本は個別的自衛権を発動する、こういうこ…

法制局長官1960/04/20

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号

○林(修)政府委員 今総理がお答えになりました通りでございまして、集団的自衛権という言葉の内容に、どの範囲が含まれるかという問題になります。いわゆる海外派兵というようなものは、集団的自衛権の行使ができるという意味においてできない、できるということにはならない。しかし、それ以外のものにおいて、たとえば基地を貸すとか、あるいは経済的援助を与えるというようなものも、集団的自衛権の行使というカテゴリーに入ると考えれば、そういう意味の集団的自衛権…

法制局長官1960/04/20

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号

○林(修)政府委員 日本の憲法の解釈といたしまして、集団的自衛権というものは、一概にあるとかないとかいう問題ではないと私は思います。いわゆる事柄の内容によって、先ほど申しましたように、海外に出ていってよその国を守るという意味の自衛権まではない。しかし、日本の国を守り、あるいは日本と密接な関係のある極東の平和に寄与する意味において、基地を外国軍隊に貸すとか、あるいは経済的援助を与えるとか、こういうことは、日本の憲法上許されておる。それを集…

法制局長官1960/04/20

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号

○林(修)政府委員 ちょっと今の御質問の趣旨がよくわからないのでございますが、国連憲章の第五十一条において、個別的自衛権あるいは集団的自衛権の行使が許されている。これはいわゆる武力行使が、国連憲章上違法性阻却の事由としてあげておる点でございます。つまり、武力行使を中心として、この五十一条は書いておるのでございます。先ほど来申し上げました、基地提供とか、あるいは経済援助という問題は、五十一条の直接の問題ではございません。従って、五十一条の…

法制局長官1960/04/20

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号

○林(修)政府委員 問題は、日本の憲法の解釈として、どの範囲のことができるか、どの範囲のことは認められないかということでございます。事柄別に先ほど来申し上げておるわけでございます。いわゆる他国に行って他国を防衛するということは、国連憲章上は、集団的自衛権としてそれは違法性阻却の事由として認められておりますけれども、日本の憲法上はそこまでは認められておらない。かりに集団的自衛というものが国連憲章で認めておりましても、そこまでは日本の憲法上…

法制局長官1960/04/20

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号

○林(修)政府委員 そういうものは、普通は、自衛権の行使という観念とは多少違うと思います。しかし、それを集団的自衛権という内容に含めて考えれば、集団的自衛権ともいえないことはない。それは個別的自衛権などということを申し上げておるのではありません。つまり、日本の憲法上そういうことは許されておる、禁止されているものではない、こういうことを申し上げておるわけであります。それを人が集団的自衛権と呼ぶかどうかということは、これは別問題である、こう…

法制局長官1960/04/20

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号

○林(修)政府委員 いわゆる国連憲章第五十一条で集団的自衛権という言葉を使っておりますのは、つまり武力行使の違法性阻却の理由として集団的自衛権の行使が認められる、こういうふうに言っておるわけでございます。何といっても、自衛権という観念は、相手からたたかれた場合にたたき返すということが、中心的な概念でございますから、そういう点を中心として考えるべき問題だ。集団的自衛権ということも、中心はそういう考え方だと思います。しかし、その範囲を学者は…

法制局長官1960/04/20

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号

○林(修)政府委員 憲法九条一項は、御承知の通り、国際紛争を解決する手段として戦争を放棄し、あるいは武力の行使、武力による脅威を永久に放棄するということでございます。また、逆から言えば、それだけのことでございます。つまり武力行動をとる、あるいは武力を行使し、武力によって国際紛争を解決するということは、しないということでございます。それ以外に、たとえば、日本の防衛のために基地を提供する、提供しないという問題は、九条一項が直接禁止していると…

法制局長官1960/04/20

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号

○林(修)政府委員 自衛権という、ことに集団的自衛権という観念については、いろいろ学説があるということを、先ほどから申し上げているわけでございます。しかし、いわゆる自衛権というものの中心的な概念は、武力の行使に対して武力をもって防衛するということでございます。また、それが日本の憲法の九条との関係において、どの範囲まで認められるかという中心的な問題でございます。九条は、要するに戦争を放棄する、あるいは武力の行使、武力の脅威は、国際紛争を解…

法制局長官1960/04/20

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号

○林(修)政府委員 先ほど来申し上げておりますように、集団的自衛権という観念は、実は国連憲章ができまして初めて国際法的に、あるいは国際条約に出てきた観念でございます。しかも、違法性阻却の理由として、特に憲章の上では取り上げられております。そういうところから、主として国民の集団的自衛権という観念は、武力行使ということを中心にして考えるべき問題であることは、間違いないと思います。しかし、今申しましたように、学説としては相当広く見る人もありま…

法制局長官1960/04/20

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号

○林(修)政府委員 先刻来の質疑応答でありますが、あるいは参議院の予算委員会の御質問の点でありますが、つまり事柄は、集団的自衛権という言葉だけを、何と申しますか、抽象化して、これがあるからたとえば基地の提供は認められるとか、あるいは海外派兵が認められるとか、これがないから基地の提供は認められないとか、海外派兵は認められないという問題ではないということを、先ほど来申し上げておるわけでございます。つまり、基地の提供あるいは被侵略国に対して経…

法制局長官1960/04/20

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号

○林(修)政府委員 その点は、かねて申し上げております通りに、憲章五十一条にいうような意味の集団的自衛権の行使、これは具体的に言えば、結局いわゆる海外派兵と申しますか、今石橋委員のおっしゃったような問題になってくると思います。こういうものは、日本の憲法上は認められないということは、かねて申し上げておるつもりでございます。ただ、蛇足かもわかりませんが、集団的自衛権という言葉の意味につきましては、いろいろ広狭——広い意味に使う人もあり、非常…

法制局長官1960/04/20

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号

○林(修)政府委員 つまり憲章五十一条にいう集団的自衛権の行使、これは中心としての概念は、他国——自国と歴史的、あるいは民族的、あるいは地理的、あるいは条約上、そういういろいろな関係かございましょうけれども、そういう関係にある他国が武力攻撃を受けた場合に、それを自国が受けたと同様に見て、その他国を防衛する、武力をもって防衛するということが、国連憲章上違法な戦闘、戦争とは認められないというのが、国連憲章五十一条の意味だと思います。集団的自…

法制局長官1960/04/20

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号

○林(修)政府委員 自衛権という観念は、これは個別的自衛権ということが中心の——歴史的に申しましても、実は中心と申しますか、本来の発生的なものだ、かように考えます。その意味の自衛権は、他人から自分がたたかれたら、あるいは自分が権利を侵害されたら、それを防衛するのに他に手段がない場合には、相手方に対して必要最小限度の実力を行使する、これが中心的な概念でございます。そういうものがあるかないかということが、憲法第九条の解釈として、一番中心の一…

法制局長官1960/04/20

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号

○林(修)政府委員 五十一条の集団的自衛権という言葉を援用しなければ、正当化されないようなものではない、そういう意味でございます。