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駒沢大学教授衆議院参議院
総発言数
2,600 件
直近の所属会派
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直近の役職
駒沢大学教授
直近の発言日
1960/04/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会34 件・34%
  • 議院運営委員会25 件・25%
  • 建設委員会10 件・10%
  • 交通安全対策特別委員会9 件・9%
  • 法務委員会証人及び証言等に関する小委員会9 件・9%
  • 農林水産委員会8 件・8%

※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,600 件中 20 件を表示
法制局長官1960/04/27

第34回 衆議院 社会労働委員会 第32号

○林(修)政府委員 先ほどから申しましたように、法律の解釈というのは、いろいろな場合を想定して申しませんと、実はつまらない誤解をお与えすることになるおそれがありますので、まあそのようなことを申し上げるわけであります。従って先ほども申し上げましたように、抵抗を受けるおそれ、あるいは憂いというものを含まない、この字は文字通りそうでございます。しかし、現実の場合に、抵抗を受けるというのは実力があった場合だけに限るかといえば、客観的情勢によって…

法制局長官1960/04/27

第34回 衆議院 社会労働委員会 第32号

○林(修)政府委員 大体同じことを言う形になると私は思いますが、要するに単なるおそれ、憂いだけでは、これは書いてございませんが、そうじゃない。要するに抵抗を受けるという客観的情勢があれば、それは必ずしも実力でもって執行を阻止されたというだけに取るわけではない、そういうことでございます。

法制局長官1960/04/27

第34回 衆議院 社会労働委員会 第32号

○林(修)政府委員 結局警察官は、公務執行妨害があると認めるかあるいは警察官職務執行法第五条の要件があると認めるか、そういう場合に出る、こういうことだと思います。

法制局長官1960/04/27

第34回 衆議院 社会労働委員会 第32号

○林(修)政府委員 この五百三十六条二項は、今多賀谷委員仰せられた通りに援助の要請の場合でございますね。しかし執行吏はまさに公務執行をやるわけでございます。公務執行を妨害すれば公務執行妨害罪になるわけであります。つまりこれは犯罪という問題が起こるわけであります。その犯罪があればもはやこれは問題はないわけでございますが、犯罪に至らない場合において、警察官職務執行法第五条の要件が備わっている場合があれば、警察官は行政警察として一定の予防、制…

法制局長官1960/04/27

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第24号

○林(修)政府委員 どうしてそういう御解釈が出てくるのか、ちょっと私了解に苦しむのでございますが、第七条で書いておりますのは、決して日本における場合についてのみ書いてあるわけじゃございません。一般に、国連憲章にこの条約は矛盾するものと解釈してはならない、こういうことでございます。つまり、日本にある米軍が、日本の基地を使用して自衛権を行使することを必ず認めなければ国連憲章五十一条に違反するとか、あるいはこの第七条に違反するということは、ど…

法制局長官1960/04/27

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第24号

○林(修)政府委員 私が先ほどお答えいたしましたのは、岡田委員が、この第七条はアメリカが日本において自衛権を行使する場合のことだけを意味しているのだろうとおっしゃいますから、そういう意味ではないということを申し上げたわけであります。どこからもそういうことは出てこない。国連憲章との関連を書いてあるわけでございまして、米国が自衛権を持つということを、どこにも否定しておらない。しかし、日本にある米軍が日本の施設・区域を使用することは、これは先…

法制局長官1960/04/27

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第24号

○林(修)政府委員 自衛権の行使というものは一国の持つものでございまして、どこにおいて行使することがどうだという問題ではございません。つまり、日本において米車が自衛権を行使する、台湾において行使するというものを、それぞれ別々に考えるべき問題じゃ私はないと思います。米国が、自国が攻撃を受けた場合、あるいは米国と関連のある国が攻撃を受けた場合に、個別的または集団的自衛権を行使するという問題でございまして、特に国連憲章等のあれで日本における自…

法制局長官1960/04/27

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第24号

○林(修)政府委員 その点は、実は先ほどから申し上げておるわけでございますが、第七条は国連憲章一般のことをいっているわけでございます。一般論をいっておりまして、この安保条約が国連憲章に違反するように解釈し、影響を及ぼすものと解釈してはならない、そういうことが書いてあるわけでございます。それはつまり、国連憲章もいろいろ規定がございますが、たとえば第五十一条の自衛権の問題、この自衛権を否定するような趣旨と解釈してはならない、五十一条に適用し…

法制局長官1960/04/27

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第24号

○林(修)政府委員 第七条の趣旨は決して訓示規定ではございませんで、この安保条約の規定全体が国連憲章に違反するような趣旨ではできておらない、また、そういうふうに解釈してはならない、こういう趣旨で書いてあるのでございます。もしも国連憲章に違反する点があれば、もちろん国連憲章が優先する、こういう考え方でできておるわけでございます。しかし、先ほどから申し上げております通りに、第七条が、特に日本においてアメリカが自衛権を無制限に行使できるという…

法制局長官1960/04/20

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号

○林(修)政府委員 ちょっとこの条文の御解釈がいかがかと思うわけでございます。この第四条は、御承知のように、いわゆる協議条項でございまして、お互いが協議をするということでございます。協議の結果両国がいかなる措置をとるかということは、これはそれぞれ国内法の問題もございますし、あるいは国連憲章その他の国際法に従ってやる。もちろん、二国間の条約は、二国がそれぞれいかなる権利を有し、義務を負うかということのみを規定するわけでございまして、それ以…

法制局長官1960/04/20

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号

○林(修)政府委員 第五条は、御承知の通り、この条約の中心的な問題でございまして、日本が武力攻撃を受けた場合において、アメリカに集団的自衛権あるいは個別的自衛権の発動によって日本を守ってもらう、そういういわゆる条約上の義務を課するものでございます。これはこういう規定がなければ、アメリカにおいて日本を守る責任はないわけでございます。これが中心的な問題でございます。これはもちろん、国連憲章五十一条の範囲内においてこの規定がなされておるわけで…

法制局長官1960/04/20

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号

○林(修)政府委員 ちょっと今の御質問の趣旨がよく理解できませんので、もう少し詳しく伺わないと、的確な御答弁ができないと思いますが、第四条は、今おっしゃいました通り、私が申しました通りに、要するに協議の規定でございまして、協議の結果いかなる措置をとるかということは、それぞれの国内法あるいは国際法の問題でございます。それだけの問題でございまして、それ以上の、国内法上許されない行為、あるいは国際法上許されない行為を、積極的にここで何でもでき…

法制局長官1960/04/20

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号

○林(修)政府委員 今の条約の解釈の問題でありますが、第四条に基づく協議によりまして、お互いにこうしよう、ああしようということがかりに約束されましても、それがそれぞれの国内法あるいは国際法の範囲でできることは、これはもちろん、お互いにその約束に従ってやることは当然でございます。 それから第六条でございますが、第六条は、文字通り、お読み下さればわかる通りに、日本の安全に寄与し、あるいは極東における国際の平和と安全に寄与するために、日本に米…

法制局長官1960/04/20

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号

○林(修)政府委員 だんたんわかって参りましたが、それは第四条の事態にもよります。あるいは第四条の協議の結果にもよると思います。あるいはその結果、在日米軍を増強する必要がある、そのために今の施設では足りない、多少施設を追加提供しなければいけないという問題が、一方に起こるかもしれません。あるいは在日米軍が逆に減るという場合もあるかもしれません。そのために、施設があいてくるという問題もございましょう。そのときに、第六条の——地位協定と呼びた…

法制局長官1960/04/20

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号

○林(修)政府委員 この条約では野放しだとおっしゃいますが、そういうことはないわけでございまして、つまり、いろいろな国際法なり国内法が背後に重なり会っているわけでございます。従いまして、この条約としては、この条約上必要なことを規定すれば、それで必要にして十分である。それ以外に、たとえば、国連憲章上どういうことができる、できないということを、重ねてこの条約において規定する必要はないわけであります。この点は、第一条に国連憲章の精神をうたって…

法制局長官1960/04/20

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号

○林(修)政府委員 第四条の、協議の結果とる行動につきましては、野放しでないということは、先ほど来、私なり条約局長のお答えで御理解いただいたと思います。 それから第六条との関連でございますが、第六条は、直接に行動の規定ではございません。つまり、施設・区域の使用を許可する、そして第二項におきまして、一つの地域協定を作るということを書いてある。その地域協定の具体的な条項に、協議の結果が絶対に影響がないかとおっしゃれば、先ほど申しました通りに…

法制局長官1960/04/20

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号

○林(修)政府委員 初めの、いわゆる紛争と脅威の範囲でございますが、いわゆる脅威は、必ずしも紛争があることを前提としないということは、これは、まず第一に申し上げておく必要がございます。紛争がなくて、脅威がある事態と申しますか、脅威の事態が起こり得ることは、これは当然あります。 それから三十三条あるいは三十七条は、つまり、その紛争を自国に有利に解決するために、相手国を脅威するような形で行動してはいけない、平和的解決の手段をとらなければいけ…

法制局長官1960/04/20

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号

○林(修)政府委員 国内事項という言葉のとり方だと思います。国内事項という言葉をこの場合使うのは、必ずしも正確でないかもわかりません。しかし、いわゆる日米間の集団安全保障という体制のもとにおいて、日本の防衛の力を増す、その場合に、事態に応じて増すということは、何ら国連憲章上も禁止されていない、こういうことでございます。

法制局長官1960/04/20

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号

○林(修)政府委員 こういうことは憲章は何ら禁止しておりません。紛争を平和的に解決する手段をとるということと、それぞれの自国が自国の防衛上必要と認める措置をとる、紛争を武力の威嚇あるいは行使によって解決するということ、これはいけないわけでございます。しかし、そういう意味を持たない場合において、自国がやられそうだという場合に、自国がそれぞれの準備をとる、あるいはその場合に合同して、日米両国が共同して、集団安全保障の建前においてお互いに相談…

法制局長官1960/04/20

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号

○林(修)政府委員 今おっしゃいましたように、相手方を武力によって脅威する、そういうような客観的な事態に至るまでの間に何らかの手段をとる、そういうことになれば、これは国連憲章の精神に反するということになります。しかし、施設・区域を、かりにその事態に応じて増強する必要がある場合に増強する、日本を防衛するために必要な範囲においてやる、こういうことは、私は何ら国連憲章の趣旨に反しない、かように考えます。