林修三
会議録に記録された「林修三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,600 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 駒沢大学教授
- 直近の発言日
- 1950/12/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 社会保障・年金6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会34 件・34%
- 議院運営委員会25 件・25%
- 建設委員会10 件・10%
- 交通安全対策特別委員会9 件・9%
- 法務委員会証人及び証言等に関する小委員会9 件・9%
- 農林水産委員会8 件・8%
※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第9回 衆議院 決算委員会 第2号
○林政府委員 実は私もその事件はよく内容を存じませんので、あるいは、はつきりしたお答えができかねると思うのでありますが、国の場合でございませんで、公団の場合でございますから、あるいは株で納めるというようなことも可能であるとすれば……。
第9回 衆議院 決算委員会 第2号
○林政府委員 特別調達庁の場合でおりますると、株で払い不足のものを出すということは、それは会計法規上できないはずでございます。従つてその株を提供したということは、何らか担保の意味か何かで、保証のような意味で出したのではないかと思うわけでありますが、ほんとうにそれを払つたとか、払わないとかということは、今お聞きしたところだけではどうもはつきりいたしません。何らかの理由があればそれを取下げるということも、あるいは可能じやないかと思うのであり…
第9回 衆議院 決算委員会 第2号
○林政府委員 今御質問になりました事例につきましては、私も実は具体的な事件をよく承知いたしませんので、もう少しよく事情を聞きましてからに……。
第9回 衆議院 決算委員会 第2号
○林政府委員 一般的、抽象的にちよつとお答えいたしましても、あるいはこのお答えにならないのじやないかというふうに考えますが、担保として提供することは、場合によつては可能だと思うのであります。また担保価額が多過ぎれば、取下げることも可能で上ると存じます。
第9回 衆議院 決算委員会 第2号
○林政府委員 その問題が具体的問題でありますので、やはり具体的のケースを見ませんで抽象的に申しますと、場合によつては非常に誤解を生ずるようなことになるかと思いますので、具体的な問題を研究いたしましてからお答えいたします。
第9回 衆議院 決算委員会 第2号
○林政府委員 私は法律的にこの予算決算会計令第九十六条第十二号によりまして、その林野の生産物を売ることは必ずしも違法ではないということを申し上げたわけでございまして、ただその手続といたしましては、もちろん同政令の第百二条によつて大蔵大臣とあらかじめ協議をいたしまして、大蔵大臣と協議がととのわない場合はいけないことは当然でございます。また随意契約をやるのは、一般競争なり指名競争でやることを不利と認める場合、そういう制約があるわけでございま…
第9回 衆議院 決算委員会 第2号
○林政府委員 その点は今までの沿革を調べてみましても、明治二十二年の会計法制定以来そのように扱つて来ておりますし、そのときの立法沿革から申しましても、必ずしも入らないと言い切ることはできないのじやないかと思います。
第9回 衆議院 決算委員会 第2号
○林政府委員 私といたしましては、法律の一般的な場合の解釈をしておるわけでありまして、実際上の適用が、公売と随意契約の割合が多いか少いか、あるいは価格が高いか安いか、この問題は林野庁の方から御方針の御説明があると存じます。また会計検査院の方の見解もあるわけでありますが、こういうものが、法律的に申しまして違法ではないということを申し上げた次第でございます。
第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号
○政府委員(林修三君) 只今鈴木次長の答弁された通りでございます。
第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号
○政府委員(林修三君) 私昨日御答弁いたしましたことは、この五十五條の第一項におきまして、団体協約を締結する権利を含まない、かように現定しております関係上、これは国家公務員法と大体同様の規定があるのでございますが、職員団体とそれから地方団体当局との間の交渉は一応はいわゆる拘束的性質と申しますか、罷業権等を背景といたしまして、必ず相手方に義務の履行を迫るような団体協約ではない。こういうことを一方では謳つているわけであります。二項におきまし…
第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号
○政府委員(林修三君) 只今もお答えいたしました通りに、その場合の協定、申合せを強制する方法はその地方公務員法自体には何ら規定いたしておりません。これは要するに団体協約でないという考え方から何らの規定をいたしておりませんけれども、おのずからそこにお互いの申合せができて、それが文言で確認されておるというという場合にそれの履行を、例えば職員団体側で裁判所に提起する、こういう場合に裁判所がそれを取上げて処置するということは、これは裁判所の問題…
第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号
○政府委員(林修三君) 先ほど申上げました通りに、そのお互いの申合せの内容によりまして、内容が相当具体的に、当局が義務を履行することが申合わされておつたというような場合におきましては、仮に地方団体が裁判所にそれを提起するというようなことがあつた場合に一般の法によつて解決することはあろうかと思います。この地方公務員法自体にはその点について規定はございません。
第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号
○政府委員(林修三君) この二項の申合せは、要するに両方の意思の合致でございまして、二項の内容といたしましては先ほど申上げました通りに、大体がお互いに道義的責任を負い合うような事項が多いと思うのです。併し事柄の内容によりましてもう少しこの拘束力が強くなるという場合もあり得るかと存じます。
第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号
○政府委員(林修三君) ちよつと実は私或いは了解しなかつたところがあるかも存じませんけれども、只今の御質問でございますと、市の当局と職員団体の間で自転車置場を一方で作る代りに一方で賜暇休暇をとらないというような申合せをするというようなお話であつたと思うのでありますが、どうもお互いの條件が少し合わないような、事柄が少し合わないような事柄に考えられますので、そういう自転車置場を作れば賜暇休暇をとらないというような申合せが成立し得るかどうかに…
第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号
○政府委員(林修三君) 重ねてのお尋ねでございますが、只今のお話でございますと、市の当局側が何らかの一応の約束をする、これに対して職員団体側がその契約に何らかの反対給付の約束をするといつた例をおとりになつたようでありますが、この五十五條の交渉事項は大体におきまして、職員団体側から市町村の当局に対していろいろ要望をするために交渉することが主でありまして、その代償として、職員側が何らかの行為なり不行為を約束することはあまりないのではないかと…
第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号
○政府委員(林修三君) 今鈴木次長が答弁されておつたと同様に考えております。
第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号
○政府委員(林修三君) お答えいたします。この地方公務員法案の第五十七條におきまして、職員のうちその職務と責任の特殊性に基いて特例を必要とする者は、別に法律で定めるということになつておりまして、ここに申します職員は、一般職の職員ということが法律案の第三條に出ております。その結果といたしまして、五條で一般職と特別職の区別をいたしまして、第三條で特別職として列挙しておりません公務員は全部一般職になつております。従つて今の現業の職員は、一応一…
第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号
○政府委員(林修三君) これは労働組合法制定当時におきましては、第四條がございまして、第三條の範囲には地方公務員が入つておつたわけであると思います。従つてこの第四條で地方団体の警察吏員と消防吏員とに対しての組合結成を許しておつた。今度のこの地方公務員法においては国家公務員法の場合と同様に第五十八條におきまして労働組合法の適用を排除いたしております。従つてその結果といたしまして、地方公務員法が成立いたします曉におきましては、労働組合法第三…
第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号
○政府委員(林修三君) 先ほど御質問ございました、地方団体の当局と職員団体との交渉のところの解釈でございますが、これは先ほど佐藤法制意見長官からお答えいたしました通りと考えまして、それ以上実は附加えることはないのではないかと存じております。
第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号
○政府委員(林修三君) この第五十五條の第一項の但書によりますと、この地方団体の当局と職員団体との問の交渉は団体協約を締結する権利を含まない。かように相成つております。而して二項におきまして、この場合におきまして職員団体のかたと地方公共団体の当局の間で交渉をいたしました結果、意見が合致いたしました場合には、その合致した事項が法令、條例、規則等に違反しない場合においては、両方の意見が合致したことを書面によつて確認するということが認められて…