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駒沢大学教授衆議院参議院
総発言数
2,600 件
直近の所属会派
—
直近の役職
駒沢大学教授
直近の発言日
1951/06/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会34 件・34%
  • 議院運営委員会25 件・25%
  • 建設委員会10 件・10%
  • 交通安全対策特別委員会9 件・9%
  • 法務委員会証人及び証言等に関する小委員会9 件・9%
  • 農林水産委員会8 件・8%

※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,600 件中 20 件を表示
法務府法制意見第二局長1951/06/01

第10回 参議院 内閣・人事・地方行政・大蔵・農林・水産・運輸・建設・経済安定・予算連合委員会 第2号

○政府委員(林修三君) 私ども立案に当りましたものといたしましては、一応年額に分けまして、やはり計画事務が北海道開発庁の本来の仕事であります。実施事務につきましては現在のところ各省の責任になつております。これを又北海道開発局に、別の理由を以ちまして現地における総合実施という面から開発局にやらせる、こういうふうに考えておりまして、従つて本庁と開発局の間におきましては直接の実施事務につきましては関連はない。又関連はなくそうと考えて立案した次…

法務府法制意見第二局長1951/06/01

第10回 参議院 内閣・人事・地方行政・大蔵・農林・水産・運輸・建設・経済安定・予算連合委員会 第2号

○政府委員(林修三君) それは、北海道開発局長は今申しました実施事務全体についての責任者でございますから、建設大臣は開発局長を通じて建設部長を監督します。

法務府法制意見第二局長1951/06/01

第10回 参議院 内閣・人事・地方行政・大蔵・農林・水産・運輸・建設・経済安定・予算連合委員会 第2号

○政府委員(林修三君) 建設大臣から委任を受けました予算の範囲内におきましては、開発局長及び建設大臣ということが責任の系統に相成ります。

法務府法制意見第二局長1951/06/01

第10回 参議院 内閣・人事・地方行政・大蔵・農林・水産・運輸・建設・経済安定・予算連合委員会 第2号

○政府委員(林修三君) 先ほどちよつと申上げましたけれども、税関でございますが、只今の税関は一応大蔵省の支分部局といたしまして関税行政を、関税の事務を取扱つておりますが、そのほかに貿易関係の仕事を通産大臣の指揮下においてやつております。従いまして税関庁はその面におきまして通産省の事務、大蔵省の事務、両方を扱つておるわけであります。殊に戦前におきましては、税関は海運関係の、港の関係の総合官庁でございまして、このほかに内務省関係の土木建設の…

法務府法制意見第二局長1951/06/01

第10回 参議院 内閣・人事・地方行政・大蔵・農林・水産・運輸・建設・経済安定・予算連合委員会 第2号

○政府委員(林修三君) まああと二つぐらいの官庁の指揮監督を受けてやつておりましたものはまだほかにもございます。例えばこれは範囲は割合狭いのでございますが、外務省の地方部局の地方連絡局というのがございます。これは賠償庁長官の指揮監督を受けて賠償関係の仕事を、或る特殊の財務に関する仕事をやつております。特殊財務に関する仕事、それから大蔵省の税務署はやはり賠償庁長官の指揮監督を受けまして船舶関係の財産管理の仕事をやつております。かように二省…

法務府法制意見第二局長1951/06/01

第10回 参議院 内閣・人事・地方行政・大蔵・農林・水産・運輸・建設・経済安定・予算連合委員会 第2号

○政府委員(林修三君) 北海道開発局は、先ほどお答えいたしました通りに、同時に北海道開発庁の支分部局でもございまして、北海道開発庁が担当いたしております計画の調査等につきましては、開発庁の下に立つわけでございまして、従つてその仕事も開発庁の命令を受けてやるわけでございます。ただ開発計画の実施につきましては、この予算が只今北海道開発庁に組んでございますが、それが各省に移し替えられまして、各実施官庁がそれを北海道開発局に委任をいたしまして、…

法務府法制意見第二局長1951/06/01

第10回 参議院 内閣・人事・地方行政・大蔵・農林・水産・運輸・建設・経済安定・予算連合委員会 第2号

○政府委員(林修三君) 只今申上げました通りに、開発局も開発庁の仕事の一部を勿論分掌いたしておるわけでございまして、この十二条を御覧になりまずと、「開発計画の調査に関する事務を分掌する外、」と書いてございます。この面におきましては仕事を、北海道開発庁の仕事を受持つておるわけでございます。又北海道開発局は開発庁の支分部局でございますから、当然に人事とか会計とか、一般の管理事務は北海道開発庁の下に立つわけでございます。ただ運輸、建設、農林関…

法務府法制意見第二局長1951/03/27

第10回 参議院 文部委員会 第28号

○政府委員(林修三君) 只今宗教法人法案の第八十一條の第一号の條文についてのお尋ねでございました。これは御承知のように宗教法人令では、「宗教法人法令二違反シ若ハ公益ヲ害スベキ行為」云々ということに相成つております。今回のこの宗教法人法案においては、「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」と、こういうふうに書いてありまして、多少そごの字句が違つておるわけでございますが、これは文理解釈といたしまして、法令に違反し…

検事(法務府法制意見第二局長)1951/03/20

第10回 衆議院 文部委員会 第13号

○林(修)政府委員 ただいまの若林委員の御質問にお答えいたします。御承知のように、新憲法におきましては、第二十条において、信教の自由を保障しております。国が特定の宗教に対して、いかなる特権も与えてはならないということに規定しております。当然に信教の自由ということは、無差別平等的な取扱いということを、その概念の内容に含んでおるものと、われわれは解釈いたしております。ただいま若林委員の仰せられました点につきまして、第八十四条の条文が、信教の…

検事(法務府法制意見第二局長)1951/03/20

第10回 衆議院 文部委員会 第13号

○林(修)政府委員 ただいまの御質問にお答えいたします。第三条におきましては、境内地、境内建物の定義を書いておるわけでございますが、これはここにございます通りに、やはり本殿とか拜殿とか、あるいはこういうような宗教の本来の目的のために用いられる建物あるいはその敷地とか、その他これに密接な関連のある土地建物につきまして、これを境内地あるいは境内建物と称しておるわけでありまして、今仰せられました予定地あるいは予定建物と申しますか、そういうもの…

検事(法務府法制意見第二局長)1951/03/20

第10回 衆議院 文部委員会 第13号

○林(修)政府委員 まだ本来の用途に供されていないという場合におきましては、やはり登録税はいるということに相なろうかと存じます。これは事実の認定問題になるわけでありますが、そこに全然新しい土地を買つて、まだ本来の宗教法人の用に供されていないということになれば、やはりこの条文解釈としては、そういうことになるのではないかと思います。

検事(法務府法制意見第二局長)1951/03/20

第10回 衆議院 文部委員会 第13号

○林(修)政府委員 実はこれは具体的な事例にあたりましては、そこは課税当局の認定問題が入るのじやないかと思いますが、結局条文の解釈といたしましては、その宗教法人が、自分の宗教の本来の宗教の用に供するかどうか、供する建物であるか、土地であるかということの認定ができるかどうかということでありまして、そこはおのずから社会観念上の判断でやるべきことであろうかと思つております。

検事(法務府法制意見第二局長)1951/03/20

第10回 衆議院 文部委員会 第13号

○林(修)政府委員 第三条から申しますれば、今お話のございましたところの、かりに包括団体としての宗教法人と、被包括の宗教法人との関係において、その包括教会なり教派の方が持つております土地なり建物を、その包括される宗教法人が、三条にあげますような用途に供しているというときには、境内地あるいは境内建物になるかと思うのであります。問題はあと附則の二十六項なり二十七項の免税のことに関連して来るかと思うのでありますが、ここのところは、宗教法人法の…

検事(法務府法制意見第二局長)1951/03/20

第10回 衆議院 文部委員会 第13号

○林(修)政府委員 私どもといたしましては、この案の立案の衝に当りまして、文部省とも打合せいたしておりますが、さように解釈いたしております。ただ地方税法は、御承知の通りに、全国一万の市町村が運営いたすのでありまして、実際の課税にあたりまして、市町村当局がどういう解釈をするかということは、問題はございますけれども、私どもの立案の趣旨といたしましては、今申しましたようなことは、ここに含み得ると考えております。

検事(法務府法制意見第二局長)1951/03/20

第10回 衆議院 文部委員会 第13号

○林(修)政府委員 東井委員の御質問にお答えいたしますが、解釈論といたしましても、やはり多少そこに問題があるのではなかろうかと思うのであります。さような場合に、予定地を免税するということならば、この立法にあたりましても、本来の用に供するもの、あるいは供するものと決定したるものとか、かように書くのがほんとうであろうと思うのでありますか、やはりこういうふうに書いてありますれば、現実に供しておるということが主たる内容になるのではないか、かよう…

検事(法務庁法制意見第二局長)1950/12/08

第9回 衆議院 決算委員会 第2号

○林政府委員 ただいま問題になつております、国有林野において生産せられます木材の売払いについて、予算決算及び会計令第九十六条に基く随意契約ができるかどうか、こういう問題であると存ずるのでありますが、この予算決算及び会計令第九十六条の第十二号を見ますと、農場、工場、学校試験所、監獄その他これに準ずべきものの生産にかかる物品の売払いをなす場合においては、契約上一般競争あるいは指名競争によることが不利と認められる場合は、随意契約ができる、かよ…

検事(法務庁法制意見第二局長)1950/12/08

第9回 衆議院 決算委員会 第2号

○林政府委員 これは契約が法律違反の契約でなければ、契約として成立いたしておりますので、そこに国の側から契約を解除いたしますのには、やはり民法上の契約解除の要件が備わつていなければ、できないのじやないかと思います。

検事(法務庁法制意見第二局長)1950/12/08

第9回 衆議院 決算委員会 第2号

○林政府委員 民法上、国の上で契約を解除する理由がなければ、追徴もできないと存じます。

検事(法務庁法制意見第二局長)1950/12/08

第9回 衆議院 決算委員会 第2号

○林政府委員 ただいまのお話でございますが、もちろん相手方との合意によりまして、相手方にも納得させて、契約を変更いたさせて価格を引上げるということは可能であると存じますが、国の方で一方的にそういう決定をいたすことは、ただいまの法制上では、むりであろうと存じます。

検事(法務庁法制意見第二局長)1950/12/08

第9回 衆議院 決算委員会 第2号

○林政府委員 ちよつと今のお尋ねの趣旨が、よく私了解いたしかねますので、お答えいたしかねるのでございますが、もう少し具体的に伺いましたら、あるいはお答えできるかと存じます。