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駒沢大学教授衆議院参議院
総発言数
2,600 件
直近の所属会派
—
直近の役職
駒沢大学教授
直近の発言日
1951/11/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会34 件・34%
  • 議院運営委員会25 件・25%
  • 建設委員会10 件・10%
  • 交通安全対策特別委員会9 件・9%
  • 法務委員会証人及び証言等に関する小委員会9 件・9%
  • 農林水産委員会8 件・8%

※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,600 件中 20 件を表示
法務府事務官(法制意見第二局長)1951/11/08

第12回 衆議院 大蔵委員会 第12号

○林政府委員 御承知のように、旧憲法時代におきましても、国が借入れをいたしますのには、議会におきまして、法律または予算外国庫の負担となるべき件につきまして、国がそういう借入れの権限を與えておりませんと、実は正式な政府の債務にはならないわけでございます。終戰当時のどさくさのときにおきまして、そういう経費を現地において借りたかどうかは、私どもつまびらかにしないのでありますが、おそらく当時といたしましては、まだ当時の帝国議会に、そういうことに…

法務府事務官(法制意見第二局長)1951/11/08

第12回 衆議院 大蔵委員会 第12号

○林政府委員 ただいまの大蔵省の理財局長からお答えいたしました通りでございまして、そもそも初め現地におきまして、現地の市外会舘なりあるいは邦人の自治団体等が借り入れました当時におきましては、もちろん外務大臣等の指示があつたとは存じまするが、その当時において旧憲法時代におきまする憲法上の手続によつて、国が正当な債務としてこれを借り入れるという権限は、国としては持つておらなかつた。議会の協賛を経ておらないわけでありまして、そういう意味におき…

法務府事務官(法制意見第二局長)1951/11/08

第12回 衆議院 大蔵委員会 第12号

○林政府委員 憲法八十五條で国が債務を負いますには、国会の議決にまたなければならないということになつております。もちろんそれによりまして国が借入れをするのは、国会の議決によりまして、法律の形式なりあるいは予算の形式によりまして、政府といたしまして、何らかの権限を得ておくことが必要だと思うのであります。それから物品のことでございますが、物品の買入れをやることは、もちろん大体予算によつて国会の御承認を得て、国が物品を買うわけであります。そう…

法務府事務官(法制意見第二局長)1951/11/08

第12回 衆議院 大蔵委員会 第12号

○林政府委員 当時在外公館は予算を持つております。その予算の範囲内でもしも支出したものであれば、これは借入れでございませんで、予算の支出でございます。借入れとしては残つておらないのでございます。但し先ほど塚田委員から仰せられましたように、実は私そういうことがあつたかどうか存じませんが、当時の終戰後の混乱状態におきまして、そういう予算も現地でなかつた場合に、そういう借入れが、在外公館自体の経費のための借入れ——いわゆる救済費、引揚費でござ…

法務府事務官(法制意見第二局長)1951/11/08

第12回 衆議院 大蔵委員会 第12号

○林政府委員 ちよつとただいまの御質問の意味を了解いたしかねたのでございますが、現地におきまして、日本人以外の現地人等から借り入れた金の性質でございますか。

法務府事務官(法制意見第二局長)1951/11/08

第12回 衆議院 大蔵委員会 第12号

○林政府委員 これはもちろんこの法律の範囲外でございまして、その借入金がはたして政府の債務となるやいなやにつきましては、よく事情を調査いたしますし、また向う側の請求等も考えまして、もしもどうしても拂わなければならないものであれば、国会の御承認を得て拂うことになろうかと存じます。

法務事務官(法制意見第二局長)1951/10/22

第12回 衆議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第6号

○林政府委員 お答えいたします。御質問の占領中におきまして占領軍当局から発せられました覚書等につきましては、平和條約の発効とともに当然効力を失うものと考えております。しかしながら、その覚書に基きまして国内立法といたしまして制定せられましたわれわれのポツダム命令につきましては、これは学説上議論のあるところではございますが、政府といたしましては、当然には効力を失わないものと考えております。そのポツダム命令の平和條約発効後の措置につきましては…

法務事務官(法制意見第二局長)1951/10/22

第12回 衆議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第6号

○林政府委員 お答えいたします。ポツダム命令は御承知のように昭和二十年勅令第五百四十二号と申します緊急勅令に基いて制定せられておるものでございます。この緊急勅令は当時旧憲法に基きまして制定せられた勅令でございましてその後の帝国議会におきまして事後承認を得まして、国内法としての効力を持つておるわけでございますが、この法律としての効力を持つ緊急勅令に基いて国内立法として制定せられた命令は、国内法としての効力を持つておるので、平和條約の発効と…

法務事務官(法制意見第二局長)1951/10/22

第12回 衆議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第6号

○林政府委員 ただいまのところ政府側といたしましては、御承知のようにポツダム命令は現在効力を持つておりますものは百数十件ございます。この中には、ただいまお話もございましたが、占領の終止とともに当然に廃止すべきところのものも相当ございます。またかりにその効力を存続させるといたしましても、そのままでは適当でない、何らかの改正を施す必要のあるものもございます。また大体の内容から申しまして、平和條約後においても、そのまま国内立法として継続させて…

法務府法制意見第二局長1951/06/02

第10回 参議院 内閣委員会 第34号

○政府委員(林修三君) 只今の御質問にお答えいたします。只今行政機関が企画事務と実施事務を併せ行うということはこれはむしろ通例だと思います。中央の諸機関である各省も成る程度の企画事務はみんなやつております。或る程度の実施事務をみずからもやつていても支分部局を設けてやる場合もありますし、この北海道開発局が支分部局として、国の行政機関としての北海道開発庁の、何と申しますか出先機関としてのその一部の仕事を分掌すると同時は、北海道における国の行…

法務府法制意見第二局長1951/06/02

第10回 参議院 内閣委員会 第34号

○政府委員(林修三君) 只今のお尋ねでございますが、憲法問題でございますが、憲法が地方自治を推進するという立場に立つておりますことは御説の通りと存じます。ただ憲法第九十五条の趣旨は、一の特定の地方公共団体に対してのみ適用される法律が、その地方の住民投票なくして成立しないという趣旨で、特定の地方公共団体の仕事を、或いは権利義務を制限するということについて、憲法上その地の住民投票でそれに決定権を與える、こういう趣旨もあると思うのでありまして…

法務府法制意見第二局長1951/06/02

第10回 参議院 内閣委員会 第34号

○政府委員(林修三君) 只今までの北海道開発計画の実施といたしましては、公共事業費なり或いは北海道開発費で計上してございます。直轄事業は、これは国が行う事業でありまして、費用の負担関係だけではございませんで、国が直接施行の責任を持つておりますので、これは北海道に国が職員を置いてやつておるのであります。国が直接やるということに相成つております。これは法律上もそれぞれ根拠を持つてやつておるのであります。

法務府法制意見第二局長1951/06/02

第10回 参議院 内閣委員会 第34号

○政府委員(林修三君) 道路法第二十四条でございましたか……「管理者二非サル者ハ管理者ノ許可又ハ承認ヲ得テ道路二関スル工事を執行シ又ハ道路ノ維持ヲ為スコトヲ得」とございまして、国道につきましては、第二十条におきまして、主務大臣が必要があると認めるときは自分でやれる、国道以外の地方費道につきましては、第二十四条によりまして管理者の承認或いは許可によりまして、そういう手続が整つた上でこれを国が執行することができるわけであります。

法務府法制意見第二局長1951/06/02

第10回 参議院 内閣委員会 第34号

○政府委員(林修三君) これは道路法第二十四条なり、第二十条の規定は、内地、北海道を通じて従来この道路は適用されております。これによつて或るものは直轄工事で、内地におきましては地方建設局が従来やつております。北海道におきましては、北海道庁に職員を置きまして国がやつております。その点は法律の適用上差異はございません。北海道はこの度北海道開発局ができまして、この北海道開発局が直轄工事の道路をやるといたしましても、これは当然この開発法の規定に…

法務府法制意見第二局長1951/06/02

第10回 参議院 内閣委員会 第34号

○政府委員(林修三君) この北海道開発法十二条で直轄工事云々と申しておりますのは、これはここで実態的にその地方においてやる枠をきめたわけではございません。これは予算に計上いたしまして、直轄事業で行う部分をやるという意味でございます。又予算に計上いたしまして、直轄工事で行うべき部分は、道路法或いは河川法等によりまして、国が直接行う事業の範囲をここに計上いたしまして、北海道開発法十二条によつて新たに権限が拡張するわけではございません。

法務府法制意見第二局長1951/06/02

第10回 参議院 内閣委員会 第34号

○政府委員(林修三君) これは道路法の規定によりまして、参国道は都道府県知事が原則としては事業を執行しております。地方費道以下につきましても同様でございます。又道路法の規定によりまして或る意味におきまして直轄できる。こういう規定によつて従来北海道、内地におきまして直轄工事が行われておるわけでございます。只今仰せになりましたように原則といたしましては、事業の執行者は道につきましては道知事でございます。

法務府法制意見第二局長1951/06/02

第10回 参議院 内閣委員会 第34号

○政府委員(林修三君) 前段の点、私先ほど或いは吉田委員に私の意が通じなかつたところがあつたと存じますが、地方費道或いは準地方費道等においても、国が道路法二十四条により何らかの許可又は承認を得てやります場合は、国の事務であります。その点はさよう御承知をお願いいたしたいと思います。

法務府法制意見第二局長1951/06/02

第10回 参議院 内閣委員会 第34号

○政府委員(林修三君) 先ほどはつきり申上げませんでございましたが、道路法、河川法の仕事は、これはいわゆる委任事務、固有事務の分け方で申せば、いわゆる機関委任の仕事でございまして、本来は国の仕事を各府県知事に機関委任をしておる仕事でございます。その中の一部を国が直接施行しておる、こういう関係に相成つておりますわけでございまして、その点はいわゆる地方自治法二条の本来の自治事務ではございません。河川管理なり或いは道路の管理ということは本来の…

法務府法制意見第二局長1951/06/01

第10回 参議院 内閣・人事・地方行政・大蔵・農林・水産・運輸・建設・経済安定・予算連合委員会 第2号

○政府委員(林修三君) 佐多委員の御質問にお答えいたします。実は私直接お伺いいたしませんでしたので、或いは御質問の趣旨に副わないお答えをいたすかもわかりませんですが、その場合には重ねて御質疑があればお答えいたすつもりでございます。 第一は私伺いましたところでは、この北海道開発庁の支分部局である北海道開発局が建設省、或いは建設大臣、或いは運輸大臣、農林大臣の指揮監督を受けるのはおかしいのではないかということと、第二には、この北海道開発局が…

法務府法制意見第二局長1951/06/01

第10回 参議院 内閣・人事・地方行政・大蔵・農林・水産・運輸・建設・経済安定・予算連合委員会 第2号

○政府委員(林修三君) 北海道開発庁は、北海道開発法第五条によりまして「開発計画について調査し、及び立案し、並びにこれに基く事業の実施に関する事務の調整及び推進にあたる。」かような規定でございまして、実施事務それ自体は一応担当しておらないわけでございます。これの支分部局といたしまして、北海道開発局はその調査事務の一部を分掌しおるわけであります。そのほかに各省は一応持つておりますところの仕事の権限を、北海道における、現地におきまする仕事と…