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自由党衆議院参議院
総発言数
430
直近の所属会派
自由党
直近の役職
直近の発言日
1954/04/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会63 件・63%
  • 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会21 件・21%
  • 法務委員会外国人の出入国に関する小委員会15 件・15%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 430 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

430 20 を表示
自由党1954/04/20

19衆議院 法務委員会 第42号

○林(信)委員 この際付議されております日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法案について若干のお尋ねをいたしておきます。 その一つは、国際連合総会における決議によりまして、朝鮮に軍隊を派遣した諸国であつて、さきに板門店において休戦成立いたしたのでありますが、その後わが国になお軍隊をとどめている諸国は一体どことどこであることになつたのでありましようか。 さらにいま一つ一緒にお尋ねしておきますが、休戦成立後これ…

自由党1954/04/20

19衆議院 法務委員会 第42号

○林(信)委員 たいへんたくさんな国の軍隊がおるがごとくしておらざるがごとくのようですが、その数字は伺えますか。あるいは国際間の機密を相互に守るといつたような点から支障がありますれば、それはしいて伺うわけではありませんが、この法律の対象になる数字でありますから、もしお答え願えれば一応承りたいと思うのであります。いかがでございましようか。

自由党1954/04/20

19衆議院 法務委員会 第42号

○林(信)委員 次に、あらためて申すまでもなく、さきに国会におきまして日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法が制定されまして、今また日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法案として提出せられております。比較いたしましてただちに明瞭でありますように、その名称もあまり違つておりません。一は刑事裁判権と言い、一は軍隊の地位に関するといつたような表現になつておる程度で…

自由党1954/04/20

19衆議院 法務委員会 第42号

○林(信)委員 正直に申しましてわれわれは専門家ではありませんから、条約関係のことについてはたいへん知識がないのでありますが、一応こういうふうに同じような法律を別につくるというのは、そのときどきの条約の相手国が違つておるために、新たな国との間に協定がなされた。それで法律を必要とし、つくるとなれば同じようなものができ上る。こんなふうに受取つておるのでございますが、そうでなくて御説明には大分むずかしいところがあるのですが、もう少し平明にしろ…

自由党1954/04/20

19衆議院 法務委員会 第42号

○林(信)委員 そうしますと、議定書の実施に伴う刑事特別法の対象になる国の数の方が多いのか少いのか。比率はどつちでもいいようなわけですが、この法案の対象になる国の方が多いのでしようか少いのでしようか。

自由党1954/04/20

19衆議院 法務委員会 第42号

○林(信)委員 さようにいたして参りますると、まだ比較多数であります議定書の署名国が、順次本協定に移つて参りますと、今度のような法案がその都度なされなければならないと思うのですが、そうでありましようか。そうであるといたしますれば、やはりその都度こんな法案が同様な姿で現われて来ることになるようでありますが、その通りでございますか。

自由党1954/04/20

19衆議院 法務委員会 第42号

○林(信)委員 さようにいたしますと、今後は同様なことは起きて来ない、今回までだと考えられますが、それにいたしましても、内容的に同じようなものをつくつたという理由について、先刻の御説明では、実際に適用する場合の裁判官の便宜といつたようなことに帰着いたしたようでありますが、何かもつと根本的といいますか、外交関係よりしまする特殊な理由というものは全然ないのでございましようか。いわば従来の国際慣例というようなものでもあるのでありましようか。そ…

自由党1954/04/20

19衆議院 法務委員会 第42号

○林(信)委員 御説明一応わかりますが、前のものは暫定的な、いわば特例的なものである、今度のものが原則的なものである、こういう観念的なものはよくわかるのですけれども、先刻私申しておりますように、何か国際間の特別な理由がないならば、国内的に考えますと、かりに例をとりまして、国内的な特別の臨時立法がなされた、それは非常に広範囲の事柄を規定したものでなかつたために、この臨時のものを恒久な一般法とするというような場合には、その内容をそのまま取入…

自由党1954/04/20

19衆議院 法務委員会 第42号

○林(信)委員 そうなりますと、世間で申します法律の民主化ですか、何か法律というものはかた苦しいものであつたり、場合によつては繁文褥礼的なものである場合があるというような攻撃を受ける、いわば一つの材料を提供するような感がなお去らないのでありますけれども、それが実際に裁判官の運営等においてたいへん便宜であるといたしますれば、なお相当非難があるといたしましてもこれまたやむを得ないことであります。どうもそれほどの便宜、言いかえますれば不便とい…

自由党1954/04/20

19衆議院 法務委員会 第42号

○林(信)委員 この法案の内容につきまして、各条小さい点でまだ疑点がありますが、すでに慎重審議したものと同様なものでありますからこれを差控えたいと存じます。さような意味において、法案の具体的内容に入つてお尋ねするのはどうかと思いますが、一点だけ伺いたいのであります。それは第十二条の刑事補償に関するものであります。この法文の字義はこのままでよくわかるのでありますが、この規定によりますれば、抑留または拘禁によつて被害者となつた者は刑事補償が…

自由党1954/04/20

19衆議院 法務委員会 第42号

○林(信)委員 御説明はよくわかりますが、そうだとこれはやはりこの法案に入れるべきものでなくて、刑事補償法の方に入れておくことが適当じやないかと思うのですが、そんなことはお考えになつたことはないのでございますか。その点をお伺いいたします。

自由党1954/04/20

19衆議院 法務委員会 第42号

○林(信)委員 私の質問はこれをもつて終ります。

自由党1954/04/14

19衆議院 法務委員会 第39号

○林(信)委員 この際警察法案について、まず条文の順序に従いまして若干のお尋ねをいたします。 その一つは、第八条すなわち国家公安委員会の委員の任期の問題であります。それは案に示されておりますように、五年とするということが原則でありますが、その五年を適当であるとせられた理由をお尋ねいたしたいと思います。それをお尋ねせんとする理由は四十条との関連でありまして、四十条は、都道府県公安委員会の委員の任期を三年とすることが原則である旨の規定であり…

自由党1954/04/14

19衆議院 法務委員会 第39号

○林(信)委員 先刻この任期の関係においては附則との関連もあると申し述べたのでありますが、附則において全体といたしましては一年ごとに新たなる委員――と申しましてもこれは再選もあり得ると思うのでありますけれども、おおむね新たなる生命が入るとでも申しましようか、しかしながらもし委員の一人について、各個の人について、簡単に申しまして委員長との折合いでも悪くなつたというようなことを思いますると、任期が短かきに失しますれば、あるいはそれが半ばであ…

自由党1954/04/14

19衆議院 法務委員会 第39号

○林(信)委員 経過的な措置としてお考えになつておるようなことを一応ごもつともに考えますが、これを少しく掘り下げて、私どもさらに考えてみたいと思います。と申しますのは、現在の公安委員会の職務がこういう事柄であるかというようなことを、率直に申しまして私ただいま存じません。しかし御説のようなことであつたとして、御説の通りに任期を定められればけつこうでありますが、この法文自体から参りますと、別に従来の公安委員が再任せられました場合、これこれだ…

自由党1954/04/14

19衆議院 法務委員会 第39号

○林(信)委員 お答えのようにこの規定の文言はきわめて抽象的でありますので、やや具体的の場合の予想が説明困難であろうと思うのです。そこでこの法文も御苦心があつて、単なる「非行」と言わずして、「委員たるに適しない」と言つて、一般的には非行と言われるものでも、委員たるに適しないとまでは言えない非行、言いかえますれば、委員たるには適する非行もあり得るわけなんであります。その限界といつたようなものを考えなければならぬのですから、これは実際今予想…

自由党1954/04/14

19衆議院 法務委員会 第39号

○林(信)委員 「積極的に政治運動」と言つておりますから、これは選挙に限つていないことはよくわかります。しかし選挙の場合が一番関係が多いかと思いますが、委員たる人が他人の選挙を応援いたしまする場合に、出納責任者など資格の明瞭な立場において選挙運動をいたすような場合はきわめて明瞭であると存じますが、これがさような資格を有せず隠れて応援をしておる、しかし実際上だれが見てもその応援を熱心にやつておると認められるような場合はこの中に入るのであり…

自由党1954/04/14

19衆議院 法務委員会 第39号

○林(信)委員 そうじやないかとも思つておりましたが、さつき長官は、選挙運動をやつて、選挙違反で禁錮以上になつている云々とおつしやつて、何か選挙運動ができそうに承つたのであります。選挙運動を除外いたしましたその他の政治運動ということになりますと、一番うるさいのは積極的という言葉になるのですが、積極的でない政治運動というのはどんなものでありましようか。積極的の字義、事新しいことではないかもしれませんが、この際承つておきたい。

自由党1954/04/14

19衆議院 法務委員会 第39号

○林(信)委員 次は二十九条の皇宮警察関係であります。「警察庁に、皇宮警察本部を附置する。」というこの制度それ自体を云々するのではないのでありますが、二十九条第四項の「皇宮警察学校」、国家の各般の組織状態を思いますと、特殊な場合でありまするから特殊な教育をするということもわかるのであります。しかしながら、警察官はどこまでも警察官なんですから、その警察官に対しまして皇宮警察学校ということで特殊な教養をいたしますると、一般警察との応援の問題…

自由党1954/04/14

19衆議院 法務委員会 第39号

○林(信)委員 それも私はいま少し検討を試みたいとは存じますが、この程度にいたします。 次は五十九条であります。「都道府県公安委員会は、警察庁又は他の都道府県警察に対して援助の要求をすることができる。」公安委員会が援助を求めるというのは、公安委員会自体の職務範囲というようなものでなくて、この法文の示すものは、やはり警察官相互の援助ではないかと思うのであります。同条第三項によりましても、「援助の要求により派遣された警察庁又は都道府県警察の…