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自由党衆議院参議院
総発言数
430
直近の所属会派
自由党
直近の役職
直近の発言日
1954/05/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会63 件・63%
  • 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会21 件・21%
  • 法務委員会外国人の出入国に関する小委員会15 件・15%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 430 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

430 20 を表示
自由党1954/05/15

19衆議院 法務委員会 第56号

○林(信)委員 この際お許しを得まして小委員会の経過並びに結果についてその概要を御報告申し上げます。 小委員会は、設置以来連日開会いたしまして、委員諸君の熱心なる御出席を賜わり、審議を続けられたのであります。付議せられました案の内容については政府の所見をただしますはもちろん、在野法曹団体の代表者各位の御出席を得ましてその意見を聴取する等、いろいろ検討を加えて参つた次第であります。その結果昨日、ただいまより申し上げますような、政府提出の改…

自由党1954/05/15

19衆議院 法務委員会 第56号

○林(信)委員 その修正案は、先刻私より当委員会に報告いたしました小委員会の修正案そのままなのであります。従いましてその修正案の内容は、その御報告以前に印刷物といたしまして、委員長初め委員各位に配付をしておりますような関係から、その内容及び理由につきましては、これを省略いたしたいと存じます。理由も先刻御報告の際に若干加えております。それ以上の必要はないかと存じます。これを修正案の内容と御存じを願いたいのであります。

自由党1954/05/14

19衆議院 法務委員会 第55号

○林(信)委員 ただいま鍛冶委員から質問が行われました最後の部分、すなわち裁判所法の一部を改正する法律案の附則の三項に関連することですが、簡易裁判所の訴訟物の管轄がかりに二十万円に引上げられるという場合に、三万円までは従前通り管轄権があるのですか。それ以上のものをまわすという趣旨だと思いますが、さようでありますか。

自由党1954/05/14

19衆議院 法務委員会 第55号

○林(信)委員 しかしながら最高裁判所の規則で指定するのですから、その規則で内容的に従前の訴訟物価額のものを取扱わしめる規則をつくれば、やはりこの文字でそういうものも残り得るのじやないかと見ておつたのでありますが、予定せられておりますものは、今お話のように、関係の他の簡易裁判所に事件を持つて行くということになれば、従前の裁判所は民事訴訟はやらないということになるのですか。――それではその点はわかりました。 続いて裁判所法の三十一条一項第…

自由党1954/05/14

19衆議院 法務委員会 第55号

○林(信)委員 三万円を二十万円に改めました場合の大体の比率は、以前に承つておつたのでありますが、なお一括して御説明願つたので、たいへん参考になつてよくわかつたのであります。従いましてその点は了承いたします。 次に改正案のいわゆる調書及び判決の方式等の合理化といつた問題については、私の疑問といたしまするところは以前にお尋ねしたのでありますが、なお一点この問題に関連いたしましてお伺いしておきたい。それは直接この改正の問題には関係がないよう…

自由党1954/05/14

19衆議院 法務委員会 第55号

○林(信)委員 そういたしますと、一応責任者は当該裁判官ということに考えられますが、その当該裁判官が適当な命令をいたしましても、これに従わなかつた場合があり得ると思います。深刻な訴訟事件関係は、当然のことが当然にあり得ない場合が想定せられるわけであります。それをしもなお適当な命令をした裁判官が責任を負わなければならないものなんでありましようか。その点はいかがでございましようか。

自由党1954/05/14

19衆議院 法務委員会 第55号

○林(信)委員 御説明はよくわかるのですが、さようにいたしまして、不適当な書記官をかりに行政的な措置をしてその職を去らしめた、少くともその職にあらしめないということになりますと、なおさら調書はでき上らなくなつてしまいますが、その場合はやむを得ないのでありましようか、調書はどうなるのでありましようか。

自由党1954/05/14

19衆議院 法務委員会 第55号

○林(信)委員 その問題はその程度にいたします。 次に民事訴訟法等の一部を改正する法律案のうち、上告制度の改正案に関してお伺いいたします。その上告理由の三百九十四条は改正案の最重要なものであることは申し上げるまでもありません。従つてあらためて読み上げる必要もないと思います。その改正案文のうち、「明ナル法令ノ違背」という文字があるのですが、その「明ナル」とはいかなる概念をいうのでありましようか。正確に申しますならば、「判決ニ影響ヲ及ボスコ…

自由党1954/05/14

19衆議院 法務委員会 第55号

○林(信)委員 それもその程度にしておきます。 次に上告理由のうち最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律、通称申します特例法には判例抵触を上告理由として二号、三号に明瞭に掲げてあるのでありますが、この場合この改正案には除外せられているのはどういう理由に基かれたのでありますか。それを伺いたい。

自由党1954/05/14

19衆議院 法務委員会 第55号

○林(信)委員 判例違反が常に法令違反である、こう解釈し得るという解釈、これもあり得ると思うのでありますけれども、先刻申しておりまする特例法におきましては、第一項と申しますか、前文におきまして、最高裁判所は法令の解釈に関する重要な主張を含むと認めるものに基いては調査をなさなければならない。いわゆる法令の解釈に関する裁判をいたすのであります。その前段を置きながら、なお列挙いたしておりますることは、やはり別にあげることが本質的には正しいとい…

自由党1954/05/14

19衆議院 法務委員会 第55号

○林(信)委員 民事特例法の関係はしばらくおきましても、刑事訴訟法関係におきまして、これは民事特例と同様な見地に立つているとはいいながら、すなわち刑事訴訟法四百五条二号、三号はひとしく同様の趣旨の判例違反を掲げているのでありまして、これはなお厳乎として存在するわけなんです。かような関係もありますし、すでに申し上げますように判例違背はその内容においておそらく法令違背のものであると解釈もとり得ると思うのでありますが、間々法律はその解釈を明瞭…

自由党1954/05/14

19衆議院 法務委員会 第55号

○林(信)委員 なお続いて同三百九十四条の関係についてお尋ねいたします。読み上げることを省略いたしますが、その前段であるいわゆる憲法違反の事柄は、後段である判決に影響を及ぼすこと明らかなる法令の違背に含まれるのではないかと思われるのであります。しかしながら他の意味においてただいま申し上げましたような、特に最高裁判所の性格等に関連いたしましてあげる必要ありといつたようなことでありますれば別でありますが、その他どういう理由がありましても、憲…

自由党1954/05/14

19衆議院 法務委員会 第55号

○林(信)委員 そうしますと、判決に影響を及ぼさないけれども憲法違背ではある、そういうものは独立して上告理由にするのだ、そういう建前もいいかもしれませんが、実際におきましてはほとんど大部分のものが判決の結果には影響があると思うのですが、影響のないというものは具体的に言いますと判決の理由か何かに説明的にでも出ているものだということになるのでございますか。やはり憲法それ自体の規定が、権利義務に関係のある規定に関することだろうと思うのです。そ…

自由党1954/05/14

19衆議院 法務委員会 第55号

○林(信)委員 どうもこの表示は、前段は前段だけにとどまりまして、後段は「又ハ」で連続されておりますので、判決に影響を及ぼす憲法違背の点とは受取れないのであります。やはり前段は、判決に影響はなくても憲法違背があればそれが上告理由になるのだ、こう受取れるのです。判決に影響のないそういうものがあり得るということは前提になくてはならぬと思う。そういうものはどういうものでありますかという意味です。もし今の御説のように、判決に全部影響がある、憲法…

自由党1954/05/14

19衆議院 法務委員会 第55号

○林(信)委員 現行法はすべての場合の法令違背を上告の理由としておつたのであります。改正案は、「判決ニ影響ヲ及ボスコト明ナル法令ノ違背」にとどめるのであります。しかるに、憲法の解釈を誤り、その他憲法の違背あるものも判決に影響を及ぼす場合において上告理由として取上げられるというならば、後段において判決に影響を云々の言葉をあげられまするよりも、やはりその字句を前段においてあげるべきではないか。あるいは後段と兼ね合せまして、一連の言葉といたし…

自由党1954/05/14

19衆議院 法務委員会 第55号

○林(信)委員 そこまでお考えになつておりまするならば、その必要なしとせられる理由に焦点は移るのでありますが、たいへん煩雑だと言われるのでありますけれども、ただ字句を置きかえれば済むようなぐあいにしか私は考えないのであります。たとえば上告は判決に影響を及ぼす憲法の解釈の誤りあること、その他憲法の違背あることまたは明らかなる法令の違背あることと字句を置きかえるだけで言葉もふやさないでいいのではないか、こう思うのであります。むしろそれの方が…

自由党1954/05/14

19衆議院 法務委員会 第55号

○林(信)委員 どうもすつきりいたしません。ことに今お言葉のように判決自体というのですが、判決自体に憲法違背があるというと、やはり判決に影響があるという意味にとれると思うのであります。納得いたしかねますが、お述べにたりましたような趣旨から検討することにしまして、この程度にとどめておきます。 次にこの改正点は現行法の三百九十四条そのままと対比するまでもなく、上告理由をこの範囲において制限せられる趣旨であるのでありますが、そうしますと高等裁…

自由党1954/05/14

19衆議院 法務委員会 第55号

○林(信)委員 そうなりますとむし返すようでありますが、最高裁判所が憲法違反の最終裁判所である関係において、上告審として高等裁判所が、先刻来お話のように判決に影響のある事柄ではありますが、憲法違反の関係について、とにもかくにも判断いたしましたものに、さらに最高裁判所に特別上告し得る、こう了解してよろしゆうございますか。

自由党1954/05/14

19衆議院 法務委員会 第55号

○林(信)委員 この上告のしぼり方の方法として、改正条文とは直接関係がないのでありますが、関連して伺つておきたいと思います。それは上告制限の方法の一策といたしまして、訴訟の金額によつて何らかの措置を考えてみる、これはどんなものかと思うのであります。お尋ねしながらすぐ思いつきますことは、反討論としまして民事訴訟のことは訴訟当覇者の訴訟によつて受ける利益は、さような金額の多寡によるべきではない、それは訴訟当事者以外の者の考えるいわゆる客観的…

自由党1954/05/14

19衆議院 法務委員会 第55号

○林(信)委員 次に三百九十九条に移りますが、いろいろな説明的なことを申し上げずに端的に伺います。問いが不明でありますればさらに反問を願いたい。一号、二号、三号と区別いたしまして、その具体的事件数は比率的におおよそどんなものでありましようか、数字自体でなくても、パーセントでおわかりでしたらお知らせ願います。