林信雄
会議録に記録された「林信雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 430 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/03/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会63 件・63%
- 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会21 件・21%
- 法務委員会外国人の出入国に関する小委員会15 件・15%
- 本会議1 件・1%
※ 全 430 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 法務委員会 第13号
○林(信)委員 ただいま質疑の行われておるこの問題についてこれは代用監獄の関係から警察当局の問題として扱われておるのですが、これは政務次官も十分肝に銘じてお聞取りを願いたい。検察庁関係、裁判所の関係でございますが、勾留人の被告人が長期の勾留なかんずく病気の場合に、刑務所の医者が勾留に耐えると言つておきながら、それがつい耐えなくて、死体となつて運び出された例があつたことは、すでに政務次官御存じの通り、あるいは瀕死の状態になつて出されるとい…
第19回 衆議院 法務委員会 第12号
○林(信)委員 私は引続いて外国人登録法関係で二、三お尋ねしたい。外国人登録法は私が申し上げるまでもなく、法律第百二十五号として昭和二十七年四月二十八日にでき上り、先刻鈴木局長お話のように、十四条に指紋の押なつ関係の規定ができたが、これの実施が諸種の事情から遅延している、やむを得ない、こうお考えになつているわけですが、その点について少し伺つておきたい。 この規定は、それによつて登録の当初よりその登録証を携帯いたします。言いかえますれば、…
第19回 衆議院 法務委員会 第12号
○林(信)委員 やるとしますれば、一指法でやるのか、十指法でやるのか。これは何といつても的確な点からすれば、指一本よりは十本並べた方がいよいよ的確だろうと思う。大分これは経費が違うのでございましよう。何でも聞くところによりますと、入国管理局ではずつと前まではやはり十指でなくちやいかぬというので十指法論者であられたらしいのだが、最近一指にかわられたというような、デマかもしれませんが話を聞く。犯罪の捜査関係における各国の鑑識課等では、これは…
第19回 衆議院 法務委員会 第12号
○林(信)委員 そういうことで御研究願いたいと思います。 最後にいま一点伺つておきますが、なるほど指紋をもつてしますれば、十指でなくても一指によりましても、登録を受けたものの登録証の偽造、これは困難になつて参ります。激減することはおよそわかるのですが、すみやかに届出をいたしまして、すなおにこれを交付を受けるものはよろしいとして、全然届出をしなくて、やみの居住者として居住しておる外国人といいましても、比較的少い外国人の中にはあるかもしれま…
第19回 衆議院 法務委員会 第12号
○林(信)委員 私はこの際法案の各条について若干の疑義をただしたいと存じますが、便宜法案の法文の順序に従つて参ります。従いまして第一条、この法律の趣旨「この法律は、交通に関する刑事事件の迅速適正な処理を図るため、その即決裁判に関する手続を定めるものとする。」字義は明瞭でありまして、この趣旨自体につきましては、前段、交通に関する刑事事件であること、及びそれが迅速適正な処理をなされる等、即決裁判をされることについての大体の趣旨は異論がないの…
第19回 衆議院 法務委員会 第12号
○林(信)委員 およそそういう考え方があることももとよりわかるのでありますが、少くともその法律の実体的なことを表わそうといたしますには、私が申し上げたように特異なものを特異なものとしてなお表わすことが適当でないかと思うのであります。ことにこれに加えて取扱い事件が交通に関する刑事事件であるということと、裁判が迅速になされるという点をここに表わしておくのはよろしいとして、いわゆる即決ということは早くなされるという意味だと思うのでありますが、…
第19回 衆議院 法務委員会 第12号
○林(信)委員 一応順を追つて行きたいと思いますから、一条はその程度にして二条に移ります。これはこの法律の定義であります。いわゆる交通に関する刑事事件の定義を明らかにする。従いまして第一条との関連において、本法の対象となるべき刑事事件が表示せられておるのであります。その対象となりますものは、ここに掲げております道路交通取締法またはこれに基く命令に違反する罪に当る事件である点について異論はありません。私がここで思いますことは、ひとしく交通…
第19回 衆議院 法務委員会 第12号
○林(信)委員 御説明の趣旨はある程度わかるのでありますが、ただ説明によりますと、この手続関係の裁判官は、かなりなまの人が当るような印象を受けるのですが、裁判のことですから、なまの人でいけないことはよくわかりますので、いかなる裁判も練達堪能の士が当らなければならぬ、これが理想ですが、練達堪能と言えないまでも、少くとも特殊の事件関係ですから、交通関係の特殊の知識を持たざる者には特にこれを持たせまして、そうしてこれに当らせるということが適当…
第19回 衆議院 法務委員会 第12号
○林(信)委員 その点は意見の相違というところに帰着すると思いますからこの程度でやめておきます。 続いて第三条に移ります。これは言うまでもなく、第二条に掲げられます交通に関する刑事事件のうちにおいても、五万円以下の罰金または科料を科する程度の事件がその対象である旨を表わしてあると思うのであります。それはわかるのですけれども、この表わし方は、裁判所が裁判をするときの姿で表現をしてある。もちろん裁判のときそういうことになるのは当然であります…
第19回 衆議院 法務委員会 第12号
○林(信)委員 なるほど略式手続の四百六十一条の表現はそういうふうになつておりますが、この略式手続の場合についても私は考えてみたいと思うのです。しかしこれは当初から申しておりますように、わからないわけではないのですから一応この程度にいたしておきますが、私が申しますように、検察官の手続の場合、求刑する限度がこの程度だと、起訴をいたします場合の考え方がこの程度のものであるということに持つて行つた方がいいんじやないかと思うのです。こうして裁判…
第19回 衆議院 法務委員会 第12号
○林(信)委員 そうすると、実際の手続はどうなるのですか。現在は略式の場合のように、一応は求刑の意見をつけて出すことになりますか、それともそうではなくて、その後に普通の公判手続のように、事実調べその他の調べが済んで最後に意見を述べるようになりますか。かと思うと、必ずしも列席しなくてもいいような規定もあるようですから、そうすると、あらかじめ意見をつけておくことが便利なようでもありますし、あるいはおそらく適用をまたなくても済むのかもしれませ…
第19回 衆議院 法務委員会 第12号
○林(信)委員 この条文の中で特にだれもが最初にぶつかる疑問は、公判前の問題であろうと思うのであります。すなわち、この手続は通常の公判手続ではなくて――通常の公判手続にもよることはできるが、その以前の簡易なる裁判手続であることを表わしておると思うのですが、これは憲法三十七条違反になるかならないかといつたことは、これは略式手続の場合において論議せられるべきところであると思うのです。けれども、それは書面の手続で考えてみれば、極端にその手続の…
第19回 衆議院 法務委員会 第12号
○林(信)委員 実際になりますとどうなりますか。略式の今までの事件が大部分この手続によることになりますか、それとも略式は従来の略式で同じようにやるのだ、そうして今まで正式に公判請求をしておつたものをこの手続で、五万円以下のものはこれでやる、これが大部分のねらいになると思いますが、件数までは別として、大体のところはどれが対象になるのですか。
第19回 衆議院 法務委員会 第12号
○林(信)委員 次は第四条の手続規定に入るのでありますが、即決裁判の請求は、公訴の提起と同時に、書面でしなければならぬ、このことです。これはいわゆる起訴状とは別の書面をつくらなければならぬということを表わしておるのでありますか。とにかく書面であるということであれば、和訴状等の末尾に書き添えてもよろしいというのですか。どつちですか。
第19回 衆議院 法務委員会 第12号
○林(信)委員 その第二項は、被疑者が本法の手続によることについて異議ないかどうかを検察官は確かめなければならない旨の規定であるのですが、説明書にも見えますように、これは特に被疑者の同意の書面を徴する必要がないように解せられるのであります。その解釈はこの字句よりして正しいと思うのでありますが、その同意の書面を必要なしとした点について、わかる面もありまするが、特に必要としない理由はないのじやないかと思うのです。むしろ大した手続でないのだか…
第19回 衆議院 法務委員会 第12号
○林(信)委員 今お話の、一応同意しておつても、異議があれば、正式の公判手続にかえるということはわかります。しかし一応同意をしたものがむげにひつくり返されるということはおもしろくないと思う。検察官の書面をとるということは、その書面をとらないでも、うそは言わぬだろうと思いますが、訴訟になれない者は違法する場合もあるし、初めから異議をとなえるものであつても、初めは同意しているような顔をしているような者もいないとも限らない。そんなつまらないこ…
第19回 衆議院 法務委員会 第11号
○林(信)委員 交通事件即決裁判手続法案の内容について、各条または二、三の疑点を順次お尋ねしてみたいと思います。それにつきましては、便宜その実体の早わかりの方法としまして、その手続による具体的な場合の設例をもつて、事件が起きたときの、たとえば無謀操縦というような――事例は何でもよろしいのですが、例を一つとらえて、ことが起つたので警察がまずこれを捕えまして、およそどういう手続をして検察庁へ事件が現われて、検察庁はこれをどのように扱つて裁判…
第19回 衆議院 法務委員会 第11号
○林(信)委員 そうしますと、違反事実を発見した当時の点でちよつと伺いますと、法案でいいますと附則だからおしまいの方なんですけれども、一ペん免許証を預かるので、これを持たなければ運転ができないから、これほしさにつられてやつて来る。これはもちろんねらいだと思うのですが、その保管証というのは、名前の示します通り書面だけだろうと思うので、あまり詳しいことは書いてないのじやないか。しかるにそれが一時的に運転免許証にかわるということになりますと、…
第19回 衆議院 法務委員会 第11号
○林(信)委員 先ほども申しますように、これはいろいろ考える余地の十分ある、具体的な扱い方の問題ですから、御注意を願つておきます。 そこで端的に箇条的に伺いますが、警察では調書をつくりますか、つくりませんか。検察庁のように、一応聞取書等の調書をつくりますか。あるいは現場の何をつくりますか。公判といいましても即決裁判手続で、裁判所ではやはりこれは調書はできるだろうと思うのですが、証拠決定をすれば、証拠決定をしたような、それぞれの調書、この…
第19回 衆議院 法務委員会 第11号
○林(信)委員 裁判所の書類関係の手続についてはたいへん違つて来るというお話でありますが、そうすると、証人を呼んでも参考人を呼んでも、メモくらいはおとりになるかしらないが、いわゆる法廷の書類はできない。及び続行関係のこと等もあるが、これは後によくお尋ねしてみようと思うのですが、その期日における経過についても調書はない。しこうして最後に審判はなされる。それは判決なんでしよう。前に申し上げるように調書ができないで審判の書類だけはできるという…