林信雄
会議録に記録された「林信雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 430 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/03/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会63 件・63%
- 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会21 件・21%
- 法務委員会外国人の出入国に関する小委員会15 件・15%
- 本会議1 件・1%
※ 全 430 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 法務委員会 第14号
○林(信)委員 続いて第十三条に移ります。法案十三条は正式裁判の請求に、関する法文であります。明らかにしてありますように、「被告人又は検察官は、その宣告があつた日から十四日以内に、正式裁判の請求をすることができる。」その他はその手続の方法及びその後の手続にあると思いますので、私がお尋ねしてみようと思いますることは、正式裁判を請求するものの範囲について、及び被告人、検察官でありますれば、被告人に正式裁判の申出を認めることは、これはもう法律…
第19回 衆議院 法務委員会 第14号
○林(信)委員 全部了承しかねるのでありますが、一応質疑はその程度にとどめます。しかし、ついででありますから、第二項の関係においても一言意見的に述べて御説明を願いたいと思います。これで見ますれば、明らかに正式裁判の請求は、その裁判所に書面でしなければならないことになつておりますが、簡易の裁判手続であるこの即決裁判手続において、特に書面で出させるということにいたしまするよりは、不服がありましたならば、その場合でこれを調書その他の方法で明ら…
第19回 衆議院 法務委員会 第14号
○林(信)委員 この裁判手続に同意しておつて、裁判を受けて、その裁判に不服を言うのはけしからんとまでは言われませんが、これはあくまでも手続に同意したのであつて、どう出るかわからないものもありましようし、ある程度の見当をつけましたところで、非常に見当違いという場合もありますから、その場合に非常に見当違いである、非常に不利益な裁判を受けたと思うものは、即刻正式裁判を申し立てるという気持にたつてよろしい。その点からは私は何も出て来ないと思う。…
第19回 衆議院 法務委員会 第14号
○林(信)委員 十六条については特段の質疑はありせんので十七条ですが、これは親切な規定であるとは存じます。すなわちこの「裁判手続については、この法律に特別の規定があるものの外、その性質に反しない限り、刑事訴訟法による。」いわゆる特例の手続でありますからことごとくあげることは不必要であり、不体裁である、それらのものを本法であります刑事訟訴法によるということは適当であり、いわば当然であるのであります。その当然な意味から行きまして、むしろこれ…
第19回 衆議院 法務委員会 第14号
○林(信)委員 私は一応質疑をこの程度にとどめておきます。従前お尋ねしました事柄等についてもいま少しくお尋ねしたい点もありますが、それは後日にいたしたいと存じます。本日はこの程度にとどめておきます。
第19回 衆議院 法務委員会 第13号
○林(信)委員 私はこの法案についてすでに一面にわたりまして、第一回はおおむね総括的な関係につきまして、第二回にいわば逐条審議といつたような心持で、法案の条文の順序についてお尋ねを始めておりました折からであります。前会たしか第四条まであらまし行つたと思います。従いまして本日は第五条より疑点とする点についてお尋ねしておきたいと思います。 まず第五条の字句であります。文字の意義は読む人によつていろいろになるかもしれませんが、私はこれをそのま…
第19回 衆議院 法務委員会 第13号
○林(信)委員 同様趣旨の他の規定が参照せられてそのままの文言であつたということは私もわかるのでありますが、やはりそれが適当でない字句が用いられておるということでありますれば、われわれその規定の改正ということでなくても、新たなる法案関係については新たな考え方で臨んでよろしいのではないかと思う。もつとも特に証拠物という言葉に、特殊の解釈をもつて臨みますれば、これでわからないとも思わないのでありますが、どうもこう書き流しておりますと、そうい…
第19回 衆議院 法務委員会 第13号
○林(信)委員 略式手続がそうであることは、これははつきりしております。略式手続は、御承知のように、書面審理なんですから、書面審理のものにわざわざ特殊の認否の制度をつくり、さらに証拠物を追送するというような制度をつくることは、これは非常に不自由であり、手続上困難な問題であろうと思うのですけれども、本法案の場合には、いわゆる口頭審理なんですから、被告人の意見を開くことも容易であり、それに続いて書面を出させることも容易であると思います。もし…
第19回 衆議院 法務委員会 第13号
○林(信)委員 続いて第六条でありますが、裁判所は、即決裁判の請求があつた場合、その事件が即決裁判ができないもの、これは法律的にできないもの、またはこれをすることが相当でないものである思料するとき、すなわち内容的に害質的に相当でないものであると裁判所自身が考えた場合、これを通常の訴訟手続に引直して審判するというこの規定の関係なんであります。これにつきましても、今まで述べておりましたような根本の簡易裁判手続をどの程度のものにするかという考…
第19回 衆議院 法務委員会 第13号
○林(信)委員 第六条の関係は、先ほど申しておりますように根本的な考え方がありますけれども、一応その程度におきまして、第七条に移ります。 短かい字句をもつてつづられている審判の規定ですが、「即決裁判の請求があつたときは、裁判所は、前条第一項の場合を除き、即日期日を開いて審判するものとする。」、これで見まして、やはり先刻申し上げておきました字義の点について、これをそのままに受取りますと、期日を開くことが即日であるとすることは、これはこの法…
第19回 衆議院 法務委員会 第13号
○林(信)委員 そうしますと、審理のための続行期日というものはあり得るわけですか、ないのですか。
第19回 衆議院 法務委員会 第13号
○林(信)委員 審理のための続行期日があり、当日裁判をしなくてもいいものである。「期日を開いて審判するものとする。」こういう文句がなるべくそうしたいという心持の表現の用語だと言われる。なるほどそう考えればそう見えないこともないようですけれども、法律の字句というものは、詩ではないのですから、感覚でというとなかなかこれは問題が起るのではないかと思います。こういうふうに書いておきますと、やはり法律は厳格にという趣旨で、当日審理、当日判決という…
第19回 衆議院 法務委員会 第13号
○林(信)委員 まあそんなところじやないかと思いましたけれども、たいへん新しい文字に見えましたので、あるいは別の意義があるのではないかと思いましてお伺いしたわけなんです。 続いて第八条へ移ります。第八条はいわばこの裁判手続の構成ともいつたような事柄を規定していただいているようであります。これもまた字句の点でありますが、これを見まして目につきますのは、第三項に「検察官は、法廷に列席することができる。」とあるのです。その意味はわかるのであり…
第19回 衆議院 法務委員会 第13号
○林(信)委員 出席ですか。それではその点は取消します。実はこれには「列席」として、裁判官及び裁判所書記官と同文字が使われて、第九条によりますると、「弁護人は、期日に出頭することができる。」というので、実は検事と弁護人を書きわけて字句が用いられておりますので、ひがみじやないのですけれども、裁判官及び裁判所書記官と同じ「列席」を検事に対しては使用し、弁護人については「出頭」といつて、何だか別種の取扱いみたいな字句になつておつたので、これは…
第19回 衆議院 法務委員会 第13号
○林(信)委員 たびたびですが、各種手続にそうあるんだから、同じような趣旨、目的の手続だからそれを流用する、これも実際の法案をつくる上には便宜かもしれませんが、さような場合に、それでは不相当な字句、あるいは不相当な制度を置きかえてみるということも、これはいいのじやないかと思うのであります。第八条、九条の関係においても同様に思われるので、後にできますものは幾らか前のものよりは、長い間国民の目にさらされ、関係者もまたこれを検討して来ておるの…
第19回 衆議院 法務委員会 第13号
○林(信)委員 根本的にこの規定が大体ねらつております裁判所の構成の関係、この法案では特に第八条は開廷の規定といつたようにして、裁判所の構成とまでは考えておらないようでありますが、やはりこういう口頭審理主義をとります法廷においては、裁判所の構成ということも考えまして、検察官というものはやはり一応出るということにし、弁護人も出るということになる建前を一応とるべきではないかということが、先刻来申し上げておりますようなことと同様に思われるので…
第19回 衆議院 法務委員会 第13号
○林(信)委員 裁判所の構成ということを考えておられますのに、従来の大原則である裁判所の構成というものをそう軽々にかえて、やはり構成というような言葉でいえるような変更は、さしつかえないものでしようか、何だか少し事を簡単に考えておるのじやないか。裁判所の構成ということになりますと大原則であつて、そう軽々に扱われない問題じやないかと思いますがいかがなものですか。
第19回 衆議院 法務委員会 第13号
○林(信)委員 次にこの条文の中の公開法廷の意味ですが、これは具体的には裁判所の中の一室を大体予定されておると思いますが、それ以外に現場における法廷というものは考えておられないのでありましようか。また絶対に考えられないものでありましようか。いわゆる裁判所法の六十九条の関係から参りますると、現場法廷というようなものは容易には開廷できないもののように思われまするけれども、この裁判手続のねらつておりまするようなところから参りますると、法廷とい…
第19回 衆議院 法務委員会 第13号
○林(信)委員 アメリカのように事を扱うのに諸事画一主義でやるということは、金がふんだんにあり、物がふんだんにあるという一種の国柄あるいは人種柄から来るのでありましよう。税の面なんかでも、一々の個別のものについての税を考えないで、物品税ならば平均に三〇%とつてしまうというようなおおまかなやり方をする国においては、そういうこともあつただろうが、しかしその国柄においてさえ裁判というものは、さように簡略になつてはどうかといういわば反省時期に入…
第19回 衆議院 法務委員会 第13号
○林(信)委員 そういう関係もありますのでこの程度にとどめたいと存じますが、この規定関係について一点だけ伺つておきましよう。 この八条では裁判の宣告まで公開の法廷でやるのであります。従いまして裁判の通知等が書類でなされるのではないのであります。この場合この九条との関連におきまして、被告人は必ず出頭しておりますからよろしいのでありますけれども、検察官は八条の三項によつて列席しない場合があります。その裁判の宣告はおそらく書面か何かで通知する…