林信雄
会議録に記録された「林信雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 430 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/03/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会63 件・63%
- 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会21 件・21%
- 法務委員会外国人の出入国に関する小委員会15 件・15%
- 本会議1 件・1%
※ 全 430 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 法務委員会 第15号
○林(信)委員 お話のようにその労務者の日々の行列あるいはその後の配置、そういつたことまでわかる必要はないでしようし、おわかりにならぬというのもこれまたわかるのですが、お話の職種を通じての職務の態様というものはおわかりだろうと思います。そこで職種というのはどのくらい種類があるものですか、たとえば通訳、あるいはかなり複雑なものもあろうし、あるいはこういつたような警備守衛的なもの、あるいは純然たる労務の提供をする労務者といつたようなものがわ…
第19回 衆議院 法務委員会 第15号
○林(信)委員 その程度しかわからないということであれば、もう少し端的に入つて行きますが、特殊警備員はその職務の執心行に当つては常にカービン銃を携帯して、主として米軍、あるいは連合軍の場合も同様であろうと存じますが、外国軍隊の警備する施設の周辺においてその施設を警備しておる、こういう仕事といえますか。それを伺いたい。
第19回 衆議院 法務委員会 第15号
○林(信)委員 おおむね施設には外柵等がめぐらしてあるのですが、お話の警備に当るというその警備区域というものは、外柵等があればその外柵内だけなんですか、それともその柵外まで執務内容の区域に入るのでありますか。
第19回 衆議院 法務委員会 第15号
○林(信)委員 一応そういうことも考えられますが、少くともやはり疑問は起つて来るのですが、その辺について特に労務提供の上において、執務区域という面からでも特別の協定でもなされておるのかどうか。明瞭にしておかないと、さつそく執務する者がその去就に迷うのじやないかと思うのですが、ただお話のような、そういう説明のできるといつたような、漠然というと語弊がありまするが、抽象的に、場合によればそういうこともあり得るといつたようなことで今まで来たもの…
第19回 衆議院 法務委員会 第15号
○林(信)委員 先刻お尋ねしました中に、特殊警備員と称する者がカービン銃を携帯しておる、これは日本政府においては御存じなんでしようか。人間をただ警備するために適当なものというので、あるいはもつと具体的な条項をあげられて、それに従うものとして出されたかもしれませんが、執務の実際において警備という言葉だけで、その具体的な職務内容、ことに凶器を必要とする、こういうようなところまで御承知の上で、これは提供されておるのでありましようか。そこまでは…
第19回 衆議院 法務委員会 第15号
○林(信)委員 具体的な事件に当つて、その発砲が過失であつたかあるいは故意じやないかというような問題はもとより重要です。そのことにも触れてみたいと思うのですが、私はそれよりも、事が起りましたもつと根本的なものが、さかのぼつてあつたのではないかということと、その根本的なものは、われわれとしていろいろな意味において考えさせられるものがありはしないか。その根本について私は疑問を持ち、今御説明を願つて研究しておるわけなのです。たとえば、日本人と…
第19回 衆議院 法務委員会 第15号
○林(信)委員 ただいまおわかりのない事項は、文書もとよりけつこうでありまして、お示しを願いたいと思う。何といいましても、この武器携行ということは、こういう事態を引起す根本の問題なんですから、あなたの方でもただちに説明し得ないものがあると言われますが、少くとも労務提供の当局者として、これは御研究になるべき問題だと思います。私も研究したいと思います。その関係においてあなたは御存じになつておるのじやないかと思うのですが、あるいは道聴塗説にす…
第19回 衆議院 法務委員会 第15号
○林(信)委員 先刻この問題について戸田人権擁護局長の御意見を聞いてみたのですが、その際にも考えたことであるし、ただいまあなたのお答えを聞いていても感じたことがあるのですが、何といいますか、役所の執務関係のセクシヨナリズムとでも申しますか、どうもこういう形はどこの所轄でやらしているんだから、その事態をそのまま看過して――事件が起つてみると、これは意見もあれば批評もしてみたいというようなことを、その以前においては、極端にいえば今日において…
第19回 衆議院 法務委員会 第15号
○林(信)委員 あらためての問いじやありませんが、御説明によつて、調達庁としては従来ほつておいたわけじやない、折衝もしたと言われるのですから、武器携帯等のことについてー応の知識を持たれて、その処理に当つておられた。そのときにこういう事態がまた起つた。まことにいいチャンスだ。にもかかわらず、その後の処理が適切なものに改つて来ないといたしますならば、怠慢のそしりをお受けになることになると思う。どうぞひとつ怠慢のそしりを受けないように、この際…
第19回 衆議院 法務委員会 第14号
○林(信)委員 昨日に引続きまして、同様条文の順序に従いましてお尋ねをしたいと存じます。昨日は九条まで行つたと存じておりますから、本日は第十条からお尋ねしたいと思うのです。 いわゆる期日における裁判所の取調べの関係であります。まず裁判長は、被告人に対し、被告事件の要旨及び自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げることについては、当然であり、異存がないのでありますが、第三項の、「裁判所は、必要と認めるときは、適当と認める方法により被告…
第19回 衆議院 法務委員会 第14号
○林(信)委員 いつも同じようなことを言つておりますが、あらためて公開の法廷でやるという裁判手続でありますので、まつたく略式手続とかわらないような、わずかに被告人の弁解を聞くだけの手続であるとしますれば、どうもあらたまつて一つの裁判手続というほどのものに形をつくりますよりは、略式手続をさらに一層迅速簡易にするという方の考え方に形を合せて、むしろ略式裁判手続に、裁判官は被告人の弁解の機会を与えるための適当な手続をつくればよろしいのではない…
第19回 衆議院 法務委員会 第14号
○林(信)委員 被告人の出頭を要件としておるということは、こういうあらたまつた形式にしなくても――やはり略式裁判の場合におきましても、現在の略式裁判は略式命令を送達しておるかと存じますが、あるいは出頭を原則としておつたかと思いますが、もし原則としておらないならば、この略式命令を受取るために出頭を要件とする考え方も考えられるくらいですから略式裁判を受けるための出頭を要件とする旨の規定に改め、しこうしてその弁解を聞く機会をつくることに改めま…
第19回 衆議院 法務委員会 第14号
○林(信)委員 「期日において取調をしたすべての資料」といいますのは、具体的にどういうものでありますか。
第19回 衆議院 法務委員会 第14号
○林(信)委員 次へ移ります。第十二条。裁判官の宣告の法文であります。この法案によりますと、裁判の宣誓に、罪となるべき事実と適条を示し、刑の言い渡しその他付随の処分を申し渡すかのようになつております。従いまして刑事訴訟法三百三十五条に対比いたしまして特例をなすもののようであります。その対照の結果は証拠の標目をあげなくてもよろしいあるいは三百三十五条第二項に示されまする「法律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の加重減免の理由となる事実が主張さ…
第19回 衆議院 法務委員会 第14号
○林(信)委員 そういう審理にあたつて、こうなつた場合はこうなるものだときめて考えられておりますことが、その通りに行くかどうか、これは考えものじやないか。罪の成否あるいは刑の減免等のことが問題になる場合があり得るということを前提としておられるようですが、そうだといたしますると、それが問題になりました場合、予定の通りに裁判官がこの法案の第六条によつて、この裁判手続によることは相当でないと信じて、通常の裁判手続に引直せば、それは裁判の宣告の…
第19回 衆議院 法務委員会 第14号
○林(信)委員 まだ少し納得が行きませんが、三百三十五条の第二項の場合は非常に審理の過程において複雑多岐にわたつて、この簡易な裁判手続では不適当であるという場合は、それは常識としても裁判官は多くは通常の裁判手続にまわすだろうと思うのですけれども、中にはずいぶん簡単なそれらの問題の場合があるだろうと思う。たとえば前科は明白にされていると思つている被告人が、ことさらにこれを否認するような場合、検事の方では簡単に前科の調書かなんかをつけておる…
第19回 衆議院 法務委員会 第14号
○林(信)委員 即決裁判手続による意思を他の面から推定して云々ということは、そのままではもちろん不可能な問題だと思います。釈明云々と言われますが、それは何か裁判官が被告の意思を干渉または抑制するような方法をもつて釈明を求むるにあらざれば、必ずしも明確になつて来ないと思うので、明確に示された意思というものは、一応そのまま受取らなければならぬものであろうと思うのであります。どうもこれらの関係が不明確でありますことはなお不適当だとは存じますが…
第19回 衆議院 法務委員会 第14号
○林(信)委員 しばしば説明に出て来ましたけれども、私もそれに触れてみたのですが、また本日も略式手続においてさような規定がなされておるからということで、その手続の規定を非常に、尊重された御説明がなされるのであります。昨日も申し上げましたように、別の裁判手続を考慮いたします場合に、従来の規定が適当でないともし考えるものがありましたならば、これにかような機会に改めてこそ訴訟手続の信頼を招くゆえんではないかと思うのです。ただいまも申し上げたよ…
第19回 衆議院 法務委員会 第14号
○林(信)委員 今御説明になつた理由は私もよくわかるのです。しからばあらためてお尋ねしますが、通常の裁判手続において判決の言い渡しを受けてその放棄を認められなかつたものを、放棄を認める制度に改められた理由はどこにあるとお考えになるでしようか。
第19回 衆議院 法務委員会 第14号
○林(信)委員 今御説明のありましたものは、刑事訟訴法改正の場合、自由刑の言い渡しを受けて、一日も早く刑の執行を始めてもらつて、早く刑を終了したい、大体こういう意味だと受取れるといたしますと、従前の規定は、放棄しなくても、言い渡しがあれば当然不服申立て期間も刑期に算入される、こういうことであつたと思う。従いまして、なるほど作業その他には従事しないかもしれません。そういう意味の便宜、やりたいと思うのがやれるというのは一種の便宜かもしれませ…