林信雄
会議録に記録された「林信雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 430 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/03/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会63 件・63%
- 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会21 件・21%
- 法務委員会外国人の出入国に関する小委員会15 件・15%
- 本会議1 件・1%
※ 全 430 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 法務委員会 第21号
○林(信)委員 それは人のいかんを問わないのですから、日本の航空機に、たとえばアメリカで外国人が乗り込んで、出航前、すなわち離陸前でありますれば、その航空機内の犯罪はどこの国の裁判管轄になるのですか。
第19回 衆議院 法務委員会 第21号
○林(信)委員 なるほどこれは刑法の問題ですから、日本の刑法が適用される、日本の刑法を適用するということは、適用して裁判することである、その裁判をするのは、これは日本で裁判をやらなければ、日本の刑法は適用できない。たとえばアメリカの場合は、アメリカで日本の刑法を適用した裁判というものはできない。ただお話のように、やはり引渡しを受けなければならなくなるので、私が前提といたしましたように、単なる国際刑法の原則とか、あるいは慣例といつたような…
第19回 衆議院 法務委員会 第21号
○林(信)委員 刑法の適用関係から、日本の航空機、ただいま設例の場合では、アメリカの領土内にある日本の航空機内の犯罪は日本の刑法が適用されるわけです。どうもやはり適用されるということになれば、日本の裁判でなければならぬのではないか。ただいま私が申しましたのは、外国人同士がけんかしたとか、あるいは外国人が外国人を殺傷したというような場合を申し上げましたが、そのうちの一人が日本人であるということになつて来ると、またもつと深刻に考えられると思…
第19回 衆議院 法務委員会 第21号
○林(信)委員 先刻から言つておりますように、被害者は日本人で加害者はアメリカ人だ。たまたま加害者はそこで航空機内から逮捕されてそのまま外国にとどまってしまった。やはり国民感情からいいまして被害者に対する同情その他から、日本の航空機内における事件じゃないか、当然引渡しを受けて日本でやれ、日本の刑法もこういう場合適用されることに原則的にきまっておるじゃないか、こうなりますので、繰返しますが、その犯罪人引渡し関係は、佐瀬さんおわかりだろうと…
第19回 衆議院 法務委員会 第21号
○林(信)委員 あえて日本政府のそ司法当局とは申しませんが、御出席になりました御当局のお方では、われわれも倫理整然と承りました佐瀬委員の質問に対するお答えが本日十分にできない。その専門的知識を持たない私が、これ以上議論がましくいろいろな質問を並べましてもどうかと思いますから、一応この問題はこの程度にいたします。続いて法案の第二は「第二十五条第二項但書中「第二十五条二ノ保護観察ニ付セラレ」を「第二十五条ノエ第一項ノ規定ニ佐リ保護観察ニ付セ…
第19回 衆議院 法務委員会 第21号
○林(信)委員 前半のお答えは、何だか保護観察中の者に対する行政官庁の処分の、仮解除の規定の必要である理由を御説明になつたようでございます。前提として申し上げておきますが、それに異論はない。ただ三項について、その効力があまりに恩恵的であるという点は一考を要するけれども、そのこと自体には異論がないということを申し上げております。ただ後半の御説明は、私の問いにお答えになつたようでありますが、仮解除は仮出獄と同視せられるものだというような御観…
第19回 衆議院 法務委員会 第21号
○林(信)委員 次いで次の法文に移ります。すなわち「第二十六条ノニ第二号を次のように改める。」というのでありますが「二第二十五条ノ二第一項ノ規定ニ依リ保護観察ニ付セラレタル者遵守ス可キ事項ヲ遵守セズ其情状重キトキ」これは適当なる措置ではあると存じますが、その解釈について抽象的には読んで字のごとくわかると思うのでありますが、法律的にはどう考えておくべきか。というのは、この末文であります。「遵守スベキ事項ヲ遵守セズ其情状重キトキ」これを文言…
第19回 衆議院 法務委員会 第21号
○林(信)委員 お答えは大体そういうことであろうと思うのですが、私が申し上げるまでもなく、この改正せられます条項を含みます刑法第二十六条ノニ第」項によつて示されておりますように、刑の執行猶予の取消しの任意性の規定で、かようにして「其情状重キトキ」として問題がそこに持ち出されましても、裁判官は執行猶予を取消すこともできれば、取消さないでもよろしいというのですから、問題として出されますにはあまりに漠然たるものを持ち出されるという考えがするの…
第19回 衆議院 法務委員会 第21号
○林(信)委員 繰返すようでありますが、できればこれは保護観察法の範囲においてもつと権威のある機関によつて結論を出して、その結論を基礎にして検察官がこの執行猶予の取消しを諸求して来るというようなことにします方が、実際の裁判所の裁判においても少くとも迅速になるのじやないか、また他の条項との振合いからいたしましても均衡がとれて来るように思うのです。それにはそのためのどの機関にしますか。適当な機関を指定するか、しからざれば新たにつくるか。裁判…
第19回 衆議院 法務委員会 第21号
○林(信)委員 ルールその他の関係で実施が遅れたということはわかりますから、統計的なところまではよいですが、大体裁判所等における受入れというか、人気としてはいい方でしようか、どんなものでしようか。
第19回 衆議院 法務委員会 第21号
○林(信)委員 次にこの刑法の一部改正の裏づけともみなすべき執行猶予者の保護観察法であります。前の刑法の一部改正の際にこの部分が改正を見まして、それにはその裏づけになる適正妥当な法案をお出しになるように、これは十分御研究になり、十分効果の上るものを出されるものと思つていたのであります。必ずしも形の違つたもの、新しいもののみがよいとは申しませんけれども、感じとしてかなり目新しい、かなりエポックメーキングなものを漠然とながら私は予定しておつ…
第19回 衆議院 法務委員会 第21号
○林(信)委員 お話を聞いておりましても、何となくお急ぎになつたようなことがたいへん影響しているように思うのであります。かような法案を軽々にお出しにならないことはよくわかるのでありますが、かなり手取り早くおつくりになつた感は、犯罪者予防更生法の法文と比較対照いたしておりますので、どうしてもそれから抜き書ききれた程度の感じしかないのでありますが、特にこの法案と比較してどこがどれだけ違うと強調し得るものなんでしようか。とりまとめてお答え願い…
第19回 衆議院 法務委員会 第21号
○林(信)委員 執行猶予の言い渡しを受けます者の環境におきましても、これはいろいろあると思う。その環境よろしきを得まして、その教養におきましてもかなり高度でありますものは、これは法のら外ではございませんにいたしましても、少くともその多くを法に頼らなくてもいいわけです。そういう法の対象になりますものは、どうしてもその環境よろしからず、その教養等におきましても劣つたもので、これらのものの環境の調整であり、あるいは指導援護ということであろうと…
第19回 衆議院 法務委員会 第21号
○林(信)委員 執行猶予の場合に予定される被害弁償の問題は、これは言い渡しの前に考えられる。あなたのお答えのように、被害弁償は保護観察中に働いて払うように指導するといつても、もうそれは判決があつたあとです。判決のときにはないのです。保護観察所へ行けば保護観察所で被害弁償をせしめる制度があるということになると、裁利所は保護観察に付せられる。そうすれば当然損害賠償が予定せられるということから、裁判所は安心して執行猶予を付せられるわけだ。あな…
第19回 衆議院 法務委員会 第21号
○林(信)委員 お話を聞いておりますと、どうも矛盾があるように思われますので私ども納得が行きませんが、遵守事項をあげておけば、それが少しでも無理があると保護観察者に非常に不利益になるような御説明かあつたのでありますけれども、後に述べられたように、「其情状重キトキ」ということで、そこに調節がとられておる、必ずしも、それは、違反だからいかにわずかなものでもただちに執行猶予の取消しになるというほど重大な問題ではない、制裁を伴うものもあり、しか…
第19回 衆議院 法務委員会 第21号
○林(信)委員 この制度があります以上、それか無意味でなく、私の言つておりますような点にも好影響を与えますことは、お話の通りわかるのですけれども、やはり被害弁償という金の問題にまでなつて来ますと、規定があるなしでは大分違うと思いますので、御検討撒いたいと存じます。最後は一口にいつて予算関係――これは前の委員会でも田嶋委員から意見が出ておりましたが、法案の実施にあたりましての予算の裏づけがないと、これは詳しく申し上げませんか、まずいと思い…
第19回 衆議院 法務委員会 第21号
○林(信)委員 今保護司の費用が四割幾らと言われましたか、あれは前から承りますように、一箇月百何十円が二百何十円になつたということで、きわめて微弱なものでしたが、そんなものも今度増せるのですか。
第19回 衆議院 法務委員会 第21号
○林(信)委員 私の質問はこれで終ります。
第19回 衆議院 法務委員会 第18号
○林(信)委員 この法案のねらいであります点、あるいは各条の点についていろいろ質疑もいたして、なお残つておることはあらかじめ申し上げてありますが、本日はちよつと方面がかわつておるのですが、いわばこの法律が成立するものと仮定いたしまして、その経費が考えられなければならぬと思うのです。すなわちその予算の関係がどう手当されておりますか。これを一応御説一明を願いたいと思います。
第19回 衆議院 法務委員会 第18号
○林(信)委員 今の御説明の中の人的経費については異議は、ございませんが、第二の物的経費のうち予定せられますものは、東京簡裁関係、京都簡裁関係、大阪、神戸、福岡、これだけでありましようか。名古屋は予定せられておらないのでございましようか。