枇杷田泰助
会議録に記録された「枇杷田泰助」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,353 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1985/04/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○枇杷田政府委員 確かにそういう時系列的な手続を明確に定めてはおりませんけれども、事柄の性質と申しましょうか、この法案の趣旨全体からすべての登録事案について審査会にかけみ必要はないということは読み取れるわけでございます。したがいまして、連合会の方では最終的に拒否をするということに決定しなくても、これは拒否すべきものだというふうな判断が強いという場合には審査会にかけるということになると思います。少なくとも登録していいという決断といいますか…
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○枇杷田政府委員 今おっしゃったような手順でいくのが普適正常なやり方であろうと思います。
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○枇杷田政府委員 これは拒否の該当条文ですね、それと、それを構成する事実というものを明らかにすべきだと思います。この手続は、不服があった場合には不服審査手続に移っていくというための一つの手続でございますので、拒否を受けた者が不服を申し立てる、そういうことが不服の理由を特定して述べられる、そういう拒否事由の特定性というものがなければいけないということは最小限要求されることになるわけでございまして、したがいまして拒否に当たる条文とそれに当た…
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○枇杷田政府委員 この法律自体には期限の定めはしてございませんけれども、行政不服審査法による審査請求をするということでございますので、行政不服審査法の規定が一般的に適用されるということになります。そういたしますと、その処分の通知を受けた日の翌日から六十日以内にということになるわけでございます。
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○枇杷田政府委員 これは、登録の申請をしたわけでございますので、それに対して連合会は登録をするとかあるいは登録の拒否をするというふうな処分をしなければならないわけでございます。そういう処分について何らの処分もしないときでございますが、具体的には登録もしないし登録拒否処分もしないということになろうかと思います。
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○枇杷田政府委員 それは事実上のことでございますので、法律的な意味での処分ということにはならないと思います。
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○枇杷田政府委員 それは、現在登録審査会で審議中なので、待ってくれというのはあれでございますけれども、そういう処分の、どうするかということではもう少し時間がかかるというふうなことを申請人にいわば経過説明的な意味で連絡をする、そしておくれているということについての了解を求めるということは事実上あり得ると思います。
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○枇杷田政府委員 この相当な処分というのは、要するに登録拒否があった場合の不服申し立てについて理由があるという場合でございますので、登録をしなさいということがこの法務大臣の裁決の中でうたわれることになると思います。
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○枇杷田政府委員 これは、法律的に連合会は法務大臣の裁決に従うべき義務がございます。
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○枇杷田政府委員 それは、命じなければならないということは、先ほど読まれました司法書士法の関係では第六条の五の第三項に「命じなければならない。」ということは、原処分庁と申しましょうか、連合会はその命令に従わなければならないということは当然に含んでいるはずでございます。そうでなければこの制度は何らの意味も持たないということになりますので、命じなければならないので命じた場合には、連合会はそれに従う義務が当然にあるというふうに思います。したが…
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○枇杷田政府委員 違反した場合に罰則はございません。
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○枇杷田政府委員 この事務所移転の場合には、その変更の登録をした時点で所属する会がその瞬間に変わるというふうに構成をされております。したがいまして、いずれかの会には所属をいたしておりますので、その司法書士は入会をしている司法書士ということでございますから、業務を取り扱うことは何ら妨げはないわけでございます。
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○枇杷田政府委員 同じ法務局管内で事務所を移転する場合には、これは登録事項にするかどうかという問題はありますけれども、それはいわば報告的な登録ということになるわけでございまして、余り法律的な意味はないと思います。 それから、他局に事務所を移転するという場合には、先ほど申し上げましたように移ろうとする方の会に申請手続をするわけでございまして、そしてその登録がなされた瞬間に所属会が変更するということになっております。登録の申請時点ではないわ…
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○枇杷田政府委員 これは、司法書士法で申しますと第六条の八の第二項に、連合会の方に特定の者が届け出なければならぬという規定を設けております。したがいまして、こういう届け出があれば、それによって連合会は登録の取り消しの処置をするわけでございますけれども、しかしながら、この届け出が全部励行されるというわけのものではございません。そういう場合には、単位会の方が連合会の方にそういう事実が発生したということを報告するあるいは登録の取り消しをすべき…
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○枇杷田政府委員 これは、司法書士会連合会あるいは土地家屋調査士会連合会の業務全般についてのことではなくて、登録事務に関するというところで限定的に表現している規定でございます。この登録事務というのは、登録の申請から登録の完了あるいは拒否、そういう一切の手続をすべて包含するものでございます。そういうことでございますから、例えば登録簿などの設置の関係あるいは申請手続をどういうふうにしてやるとかいうふうな具体的な事柄、そういうものが一切入ると…
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○枇杷田政府委員 先般お答えしたとおりに御了解いただいて結構でございます。
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○枇杷田政府委員 十二条は、要するに懲戒に関する規定でございます。この懲戒関係につきましては、登録事務の移譲に伴って「登録の取消し」という処分を、実質上変わりませんけれども、「業務の禁止」ということに改めるということの必要は生じてまいりましたけれども、懲戒制度そのものをこの際変える必要はないということから十二条はそのまま存置しておるわけでございます。
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○枇杷田政府委員 十二条の規定は懲戒に関する規定でございますので、一番ひどい非違行為があって、そして司法書士あるいは調査士の業務をこれ以上とても続けさせるということはできない、そういうひどい非違行為があるという場合にする処分でございます。これは懲戒処分でございますから、したがいまして、これに対する不服審査はまさに行政庁のする行政処分に対する不服審査として法務大臣の方に寄せられるということになるわけでございまして、この登録の関係は、そうい…
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○枇杷田政府委員 ただいまの点につきましては、先ほども申し上げましたように、司法書士、調査士という専門家が関与しない嘱託とか申請とかは若干申請内容に不備があって補正があったりあるいは取り下げがあるというふうなことで、官公署と登記所との間で書類が何回も往復するというふうな実情があるわけでございます。専門家が介在すればそうした瑕疵がある書類の作成が減少するであろう、そういうことによって公共事業の成果が登記の上で迅速に反映をして安定していくこ…
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○枇杷田政府委員 公共嘱託の登記事件につきましては、発注官公署と協会との間にそのような事務を処理するという意味での委託契約が成立いたします。したがいまして、協会は発注官署に対する債務者ということになるわけでございます。今度は協会と具体的な事件を取り扱う司法書士、調査士との関係は、これまたその仕事を再委任するという意味での委託契約がそこに成立すると思います。契約書自体をつくるかどうかわかりませんけれども、そこに契約関係が生ずることになると…