枇杷田泰助
会議録に記録された「枇杷田泰助」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,353 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1985/04/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○枇杷田政府委員 これは法律上の問題と事実上の問題があろうかと思います。法律的には、この協会自体が第二条の司法書士あるいは調査士の業務のある一定部分についてやれると規定いたしておりますから、法人そのものの行為として何かのものができるということは可能でございます。 しかしながら、具体的にそれをどうするかということになりますと、これはまさに文字どおりの協会の行為としてやる場合には、理事がその業務執行行為としてやるということは理論的に可能でご…
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○枇杷田政府委員 この協会は民法三十四条の規定によってつくられる法人で公益法人でございますから、営利性があってはならないわけでございます。その営利性というのは、法律的には、その法人の利益をその構成員に分配するということがある場合には営利法人だと言われておるわけでございまして、その法人の事業そのものが収益を伴うものであるということだからといって営利法人になるものではございません。そういう意味では、この協会は利益をその構成員である社員に分配…
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○枇杷田政府委員 この収支の問題は実際にやってみなければわからない面がございますけれども、今考えられておりますのは、社団法人の社員の会費制というものを導入して、その会費によって日常的な経費は賄うようにするということも一つの方法だと思います。もう一つは、発注官庁から仕事を受けましてそれを配分するという場合に、その事務経費と申しましょうか、そういうものを若干留保して、そして第二次段階の委託契約の場合の報酬金額を定めるという形で留保をしていく…
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○枇杷田政府委員 その点につきましては、法律上一つに限定をするということにいたしました場合に、それを法律の問題とする合理的な根拠があるだろうかという面があるわけでございます。したがいまして、明文で一個にするということは規定いたしておりませんけれども、いろいろな面から申しますと、それは原則的には一個である方が現実問題としておさまりがいいという面があることは私も否定するものではございませんが、法律的にそれに限定をする必要はないだろう、必要と…
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○枇杷田政府委員 またがるという意味でございますけれども、この協会の社員が同じ会の会員であるということで縛りをかけている面におきましてはまたがるということはない。事業活動がまたがることがあり得るだろうかということだろうと思いますが、事業活動は先ほどほかの委員の御質問にお答えしたところでございますけれども、土地管轄的なものはここには規定いたしておりません。個々の司法書士、調査士の方についてもどこの会に所属するかということは決まっております…
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○枇杷田政府委員 私も、この法律に基づく協会ができまして、どこかの事務所に看板を掲げて、それによって仕事がふえていくというふうなものではないと思っております。したがいまして、これについてはまず協会、それからそれをバックアップする会がかなりの努力をして周知していくということが基本的には大事だろうと思いますが、私どもの方も、いろいろな官庁にこういうふうな制度ができたということはお知らせをして、そういう趣旨をよく理解してもらうというふうなこと…
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○枇杷田政府委員 これは、一つにはこの協会という法人自体がいわば司法書士の業務ができるあるいは調査士の業務ができるという構成になっておりますので、それを実質的に担保するのには二つある。一つは実際の取り扱い者を司法書士、調査士とするということと、理事者が、業務執行権者がそういう資格のある者だというふうなことが両方あってそうなるだろうということからいたしますと、その理事について資格者というふうなものをある程度限定しなければならない、規制をし…
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○枇杷田政府委員 この「過半数」と決めましたのは、先ほど申し上げましたように、法律で全員でなければならないと決めてしまいますと、実際の各協会に不都合が生ずる場合もあるかもしれないというふうなところでこういうふうにいたしておるわけでございまして、決して悪い意味での天下りの余地をここに残しておこうなどというふうな次元で私どもが物を考えたわけではございません。したがいまして、先ほど来申し上げておりますように非常に自主性、自律性というものをこの…
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○枇杷田政府委員 実質的にはそのような考え方で見るということもできようかと思いますけれども、理論的には司法書士会も独立の法人であり、協会も独立の法人であります。しかもその協会自体は司法書士会の会員という構成をとっておりません。そういう面からいたしますと、指導とかいうようなそういう言葉で表現するということは適当ではないだろう。しかし、会がその協会に対して全く無縁の立場にあるとか無関心な立場にあるということは適当ではない。したがって、そこに…
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○枇杷田政府委員 協会の業務の範囲と申しますのは、司法書士法で申しますと十七条の七の第一項に書いておるわけでございまして、「官公署等の嘱託を受けて、不動産の権利に関する登記につき第二条第一号各号に掲げる事務を行うことをその業務とする。」と言っております。したがいまして、司法書士の業務というものが大きな円であるとすれば、その円の中の、要するに官公署の嘱託を受けて不動産の権利に関する登記を行うというそういう小さな円がそこにできるわけで、その…
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○枇杷田政府委員 「紛らわしい名称」というので機械的に考えますと、現在各単位会でつくっております公共嘱託登記受託委員会というのも似た名前だというふうには言えようかと思いますが、そういうこの協会の前身になるようなものを除きましては紛らわしい名称を使っている団体があるということは私は耳にいたしておりません。「紛らわしい」というのは、商業登記の実務でも類似商号については非常に微妙な問題がありまして明確な定義ができない面もあるわけでありますけれ…
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○枇杷田政府委員 ただいまの御質問は附則の施行日の関係の御質問だと思いますが、これはこの法律が公布されましてから六カ月から一年の間ということになっておるわけでございます。したがいまして、この法律が成立をする時期によってそれがずれてまいりますけれども、私どもの想定とすれば、この一部については、六月から十二月までの政令で定める日というのは来年の四月ごろに予定をいたしたいと思います。これは登録移譲の関係の規定の施行日でございますので、面会の登…
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○枇杷田政府委員 公共嘱託の方は、いつでもできる体制ができればそういう協会を設立していいわけでございますので、何も政令でわざわざ日を決める必要はない。一方の登録の関係は、先ほど申しましたようにその準備が必要だということからある程度の期間を設けなければならぬということになるわけでございます。そういう意味で施行日を変えておるわけでございます。 この協会は、この法律が成立いたしまして施行されますとそれからいつでも成立ができることになりますが、…
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○枇杷田政府委員 現行法におきましては、司法書士、土地家屋調査士というのが全く個人資格で、個人としての活動ということにしておったわけでございます。したがって、いわゆる十九条違反といいますか、その業務を資格がない者がやった場合の罰則規定等におきましても、法人については触れるところがなかったわけでございます。ところが今回、協会という法人が司法書士業務あるいは調査士業務を行えるものとしてここででき上がったわけでございます。その協会が、先ほども…
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○枇杷田政府委員 これは各罰則規定の置き方でございますけれども、五十万円から次の段階は百万円という刻みでやるというふうなことで一般的に行われておりますので、そういうことに倣ったということで、特に何倍にするというはっきりした根拠があるわけではございません。
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○枇杷田政府委員 この公共嘱託関係の報酬をどのように決めたらいいかということにはいろいろな角度から問題があるわけでございます。一つには、その公共嘱託登記の性質が通常の私人間の売買だとか抵当権設定だとかというものとは違うということから、一般の報酬額の何%というふうなことで決めがたいという問題があります。また、類似のものが一般の報酬規定で、ないというものもあるわけでございます。そういう面からの難しさと、それから発注官庁側の予算事情と申しまし…
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○枇杷田政府委員 私も、この機会に司法書士会、調査士会の研修制度が充実されるべきだと思います。殊に、公共嘱託登記を大幅に受託しようという姿勢を示す以上は、いわゆる特殊登記の手続についての勉強も司法書士会、調査士会にとっては必要欠くべからざるものになっていくだろうと思います。したがいまして、両連合会もそのような線でいろいろな計画をお立てになると思いますが、私どもの方といたしましても、講師の派遣とかそういうようなものにつきましては、御要望が…
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○枇杷田政府委員 私どもも、そういう問題点はいつも頭に置いて処理をしていかなければならないと思っております。国家試験制度が実施をされましてからの状態は、大体試験合格者が六〇%、法務大臣の認可によるものが四〇%というような構成比で動いてきております。今後も基本的にはそういうことだろうと思いますけれども、若干法務局等の在職者に年齢的に一つの固まりと申しますか、そういうものがございますので、全く単純平均的にはいかないと思いますけれども、ただい…
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○枇杷田政府委員 この五百六十六カ所の地図混乱地域の解消策は私どもも大変頭の痛い問題でございます。現在の一つの方策といたしますと、その地域内に法務局で基準点を設けまして、その基準点に基づいて具体的な土地の分筆とかそういうような事件の処理をしていただくということで個別的な処理ができるような対策を講じております。しかし、その基準点をおろすということにつきましてもなかなか思うように進んでおらない状況で、現在その全体の箇所の一割程度しか進んでお…
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○枇杷田政府委員 現在地籍図として送られてまいりました地図のうち七〇%を十七条の地図として指定をいたしております。これの残りの関係につきましては、国土調査で地籍を調査されました時点と、それから登記所に送付されました時点との間には若干の期間がかかるわけでございます。(横山委員「どのくらい」と呼ぶ)それは、かつては三年ぐらいかかったことはありますが、最近ではかなり短縮されているようには聞いておりますが、それも具体的に平均どれぐらいということ…