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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
2,353
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1985/04/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 2,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,353 20 を表示
法務省民事局長1985/04/19

102衆議院 法務委員会 第17号

○枇杷田政府委員 協会の理事は、いわば発注官庁から受けました委託の処理として、法人の行為としてするという場合にはそれはできなくはないと思います。ただ、職員の方は、別に司法書士の資格を持っている者でもないわけでありますから、協会の業務の範囲内のものであっても、それはできないことは当然でございます。

法務省民事局長1985/04/19

102衆議院 法務委員会 第17号

○枇杷田政府委員 司法書士の業務は二条で決まっておるわけでございまして、それが一つの大きな円というふうに考えていただいてもいいと思います。そして、協会はその二条の司法書士の業務の円の中の小さな円の範囲内で業務ができるということになるわけでございます。ただし、協会の職員は司法書士の資格を持っていない、調査士協会の場合には調査士の資格を持っておりませんので、したがいましてその大きな円のものについても小さな円のものについても一切できないわけで…

法務省民事局長1985/04/19

102衆議院 法務委員会 第17号

○枇杷田政府委員 先ほど申し上げたことでちょっとあいまいな点がございましたので、はっきり申し上げますと、十七条の七の二項で、協会はその業務に係る事務を入会している司法書士でない者に取り扱わせてはならないという規定は、これは業務執行という形でやる場合でもそれはできない。法人法の建前からいたしますと理事は業務執行ができるということから、委託を受けた契約の履行としての事業をやり得るということが法人法のサイドからは言えるわけでございますけれども…

法務省民事局長1985/04/19

102衆議院 法務委員会 第17号

○枇杷田政府委員 これは御承知のとおり、司法書士会で申し上げますと五十人、八十人の会員の会もありますし、千数百人の会もあるわけでございます。それによりましてつくられる協会も大小いろいろとあろうと思います。現在委員会で扱っております事務量、そういうものを前提に置いて、その事務量をこなすような程度の規模の協会であるということなら事務局というものは大きなものにはならない、そんな大きなものを置いた場合は、むしろ経営が成り立たないだろうと思います…

法務省民事局長1985/04/19

102衆議院 法務委員会 第17号

○枇杷田政府委員 それは実際にその協会がどういうやり方をされるかの問題でありますので、あり得ないという意味は、事実上あり得ないということについては私は答弁できませんけれども、多分そんなおかしなことをするようなことはないだろうと思います。 それからまた、法律的には、そういう形で、資格がない事務局職員にそういう仕事をさせるという場合には、これは違反でございますので、当該職員も司法書士法違反あるいは調査士法違反によって処罰を受けるということに…

法務省民事局長1985/04/19

102衆議院 法務委員会 第17号

○枇杷田政府委員 この登録移譲は会の方からも、特に司法書士会の方からは強い要望があった件でございます。しかしながら、いろいろな面から見て、会がそういう登録事務の移譲を受けてやるだけの条件がそろっているかどうかという点については私どもも関心深く見守ってまいったわけでございますけれども、最近、そういう移譲をしてもやっていけるというふうなところまで、先生の今の言葉をかりますと成長してきたという状況にあるものと思われます。そこへ臨調の答申もあり…

法務省民事局長1985/04/19

102衆議院 法務委員会 第17号

○枇杷田政府委員 自主懲戒についての要望といいますか、そういうふうなことができるような状態にまで会全体の内容を高めていきたいということを考えておられる方が多いことは承知いたしております。私どももそういう考え方それ自体は別に否定するものではございませんし、また懲戒権というものも法律上絶対移譲できないものではないかもしれないとは思っておりますが、ただ現状を考えますと、それは大変難しいことではないか。まだ面会ともそういう自主懲戒ができるという…

法務省民事局長1985/04/19

102衆議院 法務委員会 第17号

○枇杷田政府委員 登録の拒否とかあるいは登録の取り消しの際に審査をいたしますところの登録審査会というのは、非常に大きな行政的な行為を行うについての裏づけになる、そういう重要な審査会でございます。そういう審査会はただ連合会の会長なり司法書士会なりがそういうことを決定したというのではなくて、やはり第三者的に公正な目から見た判断をするということが必要であるために設けるという趣旨になるわけでございます。そういう審査会でありますために、それは実質…

法務省民事局長1985/04/19

102衆議院 法務委員会 第17号

○枇杷田政府委員 今のお話で、単位会の会員ではなくなったけれども、まだ登録は残っておるから司法書士である、したがって、この十七条の六の第二項で言えば、協会の社員のままでいるということが不都合ではないかというお話でございますが、その場合に、これは法人としての社員のことをここで言っているわけでございます。実際にその仕事の配分を受けましてやるという場合には、これは解釈の上では、入会をしていない司法書士は司法書士の業務を行えないということでござ…

法務省民事局長1985/04/19

102衆議院 法務委員会 第17号

○枇杷田政府委員 この十七条の六の三項の規定の趣旨は、少なくとも定数の過半数は社員でなければいけない、そういう趣旨の規定でございます。したがいまして、それを全員社員でなければいけないというふうな定款の定め方はこの法律に反するものではございません。また、実際の設立許可の場合、私どもの考え方といたしましても、その協会のいわば、発起人じゃございませんけれども、最初の社員の方々の御意見といいますか、総意がそういうふうなことにしたいとおっしゃるな…

法務省民事局長1985/04/19

102衆議院 法務委員会 第17号

○枇杷田政府委員 法律的に違法だということにはならないかとは思いますが、ただ、そういうのが具体的に妥当であるかどうかという問題は若干あろうかと思いますので、少しくそういうようなことを必要とする場合には、そういう必要とする趣旨なども伺って検討さしていただきたいと思います。

法務省民事局長1985/04/19

102衆議院 法務委員会 第17号

○枇杷田政府委員 これは、この条文で明らかにしておりますように、「不動産の権利に関する登記につき」というふうにしておりますので、いわば関連する業務として供託等のことがありましても、それは協会の仕事には入らないというふうに思います。

法務省民事局長1985/04/19

102衆議院 法務委員会 第17号

○枇杷田政府委員 あくまでも権利に関する登記そのものの仕事だというところに限定されると思います。

法務省民事局長1985/04/19

102衆議院 法務委員会 第17号

○枇杷田政府委員 この守秘義務を協会に準用するということになりますと、協会自体が漏らしてはいけないということになるわけでございます。ただ、この守秘義務と申しますのは、むしろ自然人のところでとらえることが適当ではないか。協会それ自体という法人をとらえてみても余り意味がないということになります。そういう点では、この協会の実質的な仕事自体は司法書士である者あるいは調査士である者しか扱えないという仕組みになっておるわけでございます。そういう面か…

法務省民事局長1985/04/19

102衆議院 法務委員会 第17号

○枇杷田政府委員 実質的には会に入会をしている司法書士または調査士が社員となって協会がつくられるわけでございますので、実質的には非常に密接な関係があることは否定できないと思います。 ただ、法律上の建前から申しますと、単位会とこの協会とはそれぞれ別個独立した法人である、そういう意味では独立した法人格を持つものとして位置づけなければならないけれども、仕事の内容であるとか、あるいはその構成員であるとかということにつきましてはかなりオーバーラッ…

法務省民事局長1985/04/19

102衆議院 法務委員会 第17号

○枇杷田政府委員 法律的な意味におきましては、どっちが主、どっちが従というふうな関係は全くない、独立の法人であるという意味では対等でございます。

法務省民事局長1985/04/19

102衆議院 法務委員会 第17号

○枇杷田政府委員 法人レベルで考えますと対等でございますが、ただ司法書士法全体の理念から申しますと、司法書士関係業務が円滑適正に行われていくということの指導連絡の責任を会が負っておるわけでございます。協会の活動それ自体もただいま申し上げました司法書士制度の運営に重要なかかわりを持つものでございますから、先ほど申しましたような使命を持っている会が協会に対しても何らかの発言権があってしかるべきであろう。それが上とか下とかという言い方はどうか…

法務省民事局長1985/04/19

102衆議院 法務委員会 第17号

○枇杷田政府委員 今お話しの東京法務局の通達というのがどのようなものであるか私わかりませんけれども、登録免許税関係につきましては、いわゆる固定資産税の評価額の評価がえが行われるという場合に、それに対して申請人の方の登録免許税額が変わってまいりますので、そういう点につきましては各調査士会、司法書士会の方に御連絡申し上げて会員の方に徹底していただくようなこともしておりますし、また登記所の窓口に掲示もして周知することにしております。 もう一つ…

法務省民事局長1985/04/19

102衆議院 法務委員会 第17号

○枇杷田政府委員 今拝見したところによりますと、新築家屋でまだ固定資産税台帳の方に評価額が記載されていないといいますか、市町村の方で評価が済んでいない新築家屋についてどういうふうに評価するかという関係についての基準の改定を東京法務局でした、そういう内容についての通知を各登記官あてに東京の局長がしておる。その内容については、各登記所側の方から対応するその関係の団体の方に通知をしろというような内容にうかがわれます。

法務省民事局長1985/04/19

102衆議院 法務委員会 第17号

○枇杷田政府委員 基準が変わりますと、納めていただく登録免許税額が変わってまいりますので、それは申請人にお知らせしなければなりませんけれども、その地域内でどの方が申請人になられるかということはわかりませんので、登記所の一番目につきやすいところに、そういうお知らせとして内容を掲示をするということを意味していると思います。