枇杷田泰助
会議録に記録された「枇杷田泰助」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,353 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1985/05/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(枇杷田泰助君) まず法務省の職員でございますけれども、この審査会の性格からいたしまして、司法書士制度あるいは調査士制度並びにその両者の業務の内容、そういうものを職務上担当しているとか、あるいは担当したことがある者というようなことが一番望ましいことになろうかと思います。これは民事局で申しますと民事局の第三課長が所管課長でございます。したがいまして、第三課長とかあるいは第三課長の経験をした者というものが一応ふさわしいものじゃなか…
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(枇杷田泰助君) 先ほどは学識と経験とを分割して御説明申し上げたわけでございますけれども、常識的には学識経験者というのは一口で言われるようなことでございまして、こういう審査会の仕事を自主的に十分におやりいただけるような学識並びに人生経験を含めたいろいろな広い視野での判断のできる方というような意味合いだろうと思います。そして具体的にはただいま先生がお挙げになりましたような、学問的に司法書士法、土地家屋調査士法その他のことを御研究…
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(枇杷田泰助君) 現在はこのような登録審査会というものはございませんで、法務局の長、あるいは地方法務局の長が登録すべき事由がないと思えば拒否をし、取り消す事由があると思えば取り消すということで、あとは行政不服審査法による不服申し立てということによって手続が設けられるという形になっておるわけでございます。これが連合会の方に登録の事務が移譲されるわけでございまして、したがいまして、連合会の方でまず自主的に登録の事務をお扱いになる。…
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(枇杷田泰助君) 私どもの考え方といたしましても、この十七条の六の第一項で言いますところの「公共の利益となる事業を行う者」というのは、無制限に拡大して解釈すべきものではないということは基本的にただいま御指摘と同じ考え方でございます。したがいまして、そういう意味からいたしますと、ここでこの法律の中にそういう公共の利益となる事業を行う者を列挙するということが一番望ましいという形になりますが、そのようなことをいたさなかった理由が二点…
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(枇杷田泰助君) 司法書士の業務と協会の業務とは、公共事業に関する登記に関します限りにおいては全く同一でございます。
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(枇杷田泰助君) この公共嘱託登記の関係につきましては、非常に大量の事件がまとまって出てくるということがあるわけでございます。これを処理するためには一人の司法書士あるいは調査士では処理し切れないという問題があります。したがいまして、そのような大量な事件を受ける場合には実質上数人がまとまって受けざるを得ないわけでございます。現在のところはそれを受託団と言っておりますけれども、司法書士あるいは調査士が一緒になりまして数人の者が一つ…
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(枇杷田泰助君) 発注官庁の方からその嘱託を受けるのは協会それ自体でございます。法人としての協会が受けるわけでございますので、したがいまして、その発注の内容によって、いわば登記の嘱託であり、申請代理というような代理権まで付与して嘱託を受けます場合には協会が代理人となって登記所の方に申請書を出すということは、これはあり得るわけです。ただ書類の作成だけの依頼を受けますれば、これは書類を作成して官公署の名前で嘱託ないしは申請をすると…
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(枇杷田泰助君) あるいは御質問に真正面からお答えしたことにならぬかもしれませんけれども、協会が仕事を受けますので、その協会はその仕事をこなすためにこの十七条の七の第二項の規定で司法書士にその仕事を取り扱わせるということになる場合には、その取り扱いを命じられた司法書士が書類を作成するということになります。それからまた、これは例外的ですけれども、理事が、もちろんそれは司法書士の資格がなければいけませんけれども、その理事が直接やる…
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(枇杷田泰助君) 実質的な意味では協会に司法書士の資格があるというふうな感じでこの法案がつくられておりますけれども、形式的な意味では協会は司法書士ではございませんし、司法書士の資格云々ということはないわけでございます。このような法律で決められました協会の場合には、司法書士でないけれども司法書士の仕事をしてもいい、そういうものだというふうな形で法案はつくられております。実質的にはいわば司法書士の資格を与えたといってもいい内容でご…
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(枇杷田泰助君) 純粋に法律関係から申しますと、受注官庁である官公署と協会との関係では、まさに協会が司法書士の業務そのものを行うという形で出てまいります。しかしながら協会は法人でございまして、司法書士である資格を持ち得べくもないものでございます。それなのに司法書士の業務を行わせる、行うことができるというふうにするためには実質的な裏づけというものが必要である。そういうことから、協会が現実に仕事をする場合には理事が直接協会の業務執…
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(枇杷田泰助君) タイプを打つとかいうような機械的な仕事そのものは、これは司法書士の補助者、調査士の補助者がやってもいい仕事というふうに考えられております。ただし機械的なことじゃなくて、その文案を考えながらやるとかというふうなことになりますと、これは単なる機械的な補助的な仕事ではございませんので、したがいまして司法書士あるいは調査士が本来やるべき事柄だというふうに思います。
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(枇杷田泰助君) それは差し支えないわけでございます。現在、個々の司法書士あるいは調査士の事務所におきましても資格のないそういう方を補助者として使って、そして現実には物理的な意味での書類作成は行っておるところでございます。
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(枇杷田泰助君) それは大変難しい問題でございまして、長年その補助者としてといいましょうか、その事務所で経験を積んでおられる人の場合には、もう何か個々の一字一句の文案を指示しなくても、大体のところで言えば、ああ、あの決まった文案であるとか、この前やったのと同じ文案であるとかということがわかる。そういう状態における指示に基づいてやる場合には、これは機械的な仕事というふうな評価ができようかと思います。
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(枇杷田泰助君) その補助的な事務というのを具体的な公共嘱託登記につきましてどこら辺で線を引くかという問題にもかかわりますけれども、あるいは今おっしゃったようなことも全く物理的には不可能ではないということも、それはあろうかと思います。
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(枇杷田泰助君) 法律的には、ただいまの御設例のような場合に、司法書士でない者に扱わせる仕事というのが十七条の七の第二項で言っている事務の取り扱い方になるかならないかという判断は残ります。したがいまして、ただ名板貸し的に数人の司法書士がいて、あと資格のない者が大勢いて司法書士がやったという格好をつけるというふうな場合には、これは実質的には十七条の七の二項に反することでございますから、それは当然禁止されるということになります。た…
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(枇杷田泰助君) 司法書士の場合には規則で事務所は一個というふうに定められております。いずれにいたしましても、ただいまの御質問の点で申しますと、司法書士の個人としての事務所と、それから協会の事務所というものが二つあり得るわけでございます。もちろん個人の仕事につきましては本来の個人の事務所でやるのが普通でございますけれども、協会の仕事をやります場合に、そのやり方といたしまして、この十七条の七の第二項で当該司法書士がまた委嘱を受け…
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(枇杷田泰助君) 司法書士は事務所を設けなければなりませんので当然事務所を持っているわけでございますが、その司法書士の人が協会の理事になったという場合には当然に個人の事務所を閉鎖するなんというような関係に立つものではございません。それは司法書士である以上は自分の司法書士の業務を行う事務所を持っていなければならないわけでございます。協会にも事務所がございますが、これはあくまでも協会の事務所でございまして、司法書士法あるいはその規…
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(枇杷田泰助君) 司法書士である理事の場合には若干複雑なわかりにくい関係に立つかもしれませんけれども、私どもの考え方は十七条の七の二項で書いてございますけれども、協会が発注官署から受けた事務、これを司法書士に配分をしまして、そこで実際上の仕事をさせるというのが原則だというふうに考えております。したがいまして、協会内部では定款かあるいはその定款規定に基づく規則かなんかで配分のルールというものをきちんと決められるものだというふうに…
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(枇杷田泰助君) 一般的に申しまして、公益法人でございますから、その業務の執行につきましてその主務官庁としての監督権からいろいろなことを申し上げるということはあり得ると思います。ただ、この協会の内部のことにつきましては一から十まで監督による命令で動かそうというつもりは実は私どもないわけでございます。よほどのことでなければそういう監督権は発動すべきものではないというふうに考えております。 先ほど御心配になられましたような事情とい…
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(枇杷田泰助君) 私もそういう疑問の真意というのはよくわからないのでありますけれども、なるほど司法書士の業務というのは特定の人のために門戸を開くものではなくて、だれからでも受託を受けなければならないというふうになっております。正当な事由がなければ嘱託を拒むことができないという制度になっておる。そういう意味では広くだれからでもということになるわけでございますが、したがいまして官公署等からの嘱託も拒んではいけないという原則があるわ…