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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
2,353
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1985/05/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 2,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,353 20 を表示
法務省民事局長1985/05/28

102参議院 法務委員会 第13号

○政府委員(枇杷田泰助君) これは何と申しましょうか、登記所に対しまして登記をしてくれという意味では全く同じものでございますけれども、官公署あるいはそれに準ずるものがやる場合には嘱託ということで、いわば単独申請の形になるものでございます。申請の場合には、これは共同してやるというふうな形のものが多うございます。そういう場合でも一概に全部使い分けしているかどうかはちょっと問題があるのでございますけれども、要するに登記の申請をしてくれという内…

法務省民事局長1985/05/28

102参議院 法務委員会 第13号

○政府委員(枇杷田泰助君) 大体そういうことでございますが、申請の場合には、官公署というふうなものは、はっきりしているものはほぼ嘱託という形で処理されておると思います。

法務省民事局長1985/05/28

102参議院 法務委員会 第13号

○政府委員(枇杷田泰助君) この公共事業を行う者というものの範囲を余り広げるというのは問題であることは、私どもそのとおりに考えております。したがいまして、本来ならばこの法律の中でその事業者を規定するということが一番望ましいのだろうと思いますけれども、このような事業はしばしば法律が改正をされまして新しいものができ、前のものがなくなっていくというふうな性格のものでございますので、これを法律で定めるということはいかがかということで政令で定める…

法務省民事局長1985/05/28

102参議院 法務委員会 第13号

○政府委員(枇杷田泰助君) これは実質的にはその法務局または地方法務局の管轄区域内で仕事をしている司法書士ということをあらわすために「事務所を有する」というふうに言ったわけでございます。司法書士は事務所を一個設けるということになっておりますので、そこで特定ができる。言いかえますと、その法務局、地方法務局に対応するその地域で仕事をしておられる司法書士の人が集まって協会をつくっていくのだということをあらわしたつもりでおります。

法務省民事局長1985/05/28

102参議院 法務委員会 第13号

○政府委員(枇杷田泰助君) これも実質的には同じでございます。だと思いますけれども、若干表現が違いますのは、一つにはこの十七条の六の二項では会に入会しているという表現をしておりません。これは協会の法人法の面からとらえました場合には会に入会しているかどうかという制限は必ずしも必要でないということで外しております。それから十七条の七の二項の方は業務そのものでありますから、十九条との関係で先ほど寺田委員の御質問にお答えしたように入会している司…

法務省民事局長1985/05/28

102参議院 法務委員会 第13号

○政府委員(枇杷田泰助君) 法文の上ではそういうことでございます。

法務省民事局長1985/05/28

102参議院 法務委員会 第13号

○政府委員(枇杷田泰助君) 実質的には会に入会しておらない方というのは事実上は司法書士の活動をされる方ではありませんので、協会の社員になるというふうなことの希望を出されるというふうなことはまずないだろうという意味で、実質上外れるというつもりで申し上げたわけでございます。

法務省民事局長1985/05/28

102参議院 法務委員会 第13号

○政府委員(枇杷田泰助君) そういう面はございますけれども、ただ、これは理論的な問題で、協会の社員というのは先ほど申しましたように法人法の領域でこの二項は書いているわけでございます。そういう場合に、業務ができるかできないか、入会しているかどうかというふうなことは、それは言わなくてもいいのではないかということで、いわば条文を簡潔にするためにつけなかったものでございます。 要するに、法人の性格といいますか、法人法の考え方からすれば、会に入会…

法務省民事局長1985/05/28

102参議院 法務委員会 第13号

○政府委員(枇杷田泰助君) おっしゃるとおりでございまして、十七条の七の第一項は、本来司法書士あるいは調査士でなければできないことを協会という法人にもさせようということでございますから、協会の名前で登記の申請書を代理人として出したりするということができるということになります。

法務省民事局長1985/05/28

102参議院 法務委員会 第13号

○政府委員(枇杷田泰助君) 十七条の七の一項から申しますと、法人の名前で法人ができるわけでございますから、したがって法人の職員その他の者がだれであろうとできるということに、一項の限りではそうなるわけです。それでは、司法書士法、調査士法の建前と実質的に違ったことになってしまっては問題でございますので、そこで十七条の七の二項で実際の仕事をさせるのは司法書士会に入会している司法書士でなければいけないということで内容的に押さえているわけでござい…

法務省民事局長1985/05/28

102参議院 法務委員会 第13号

○政府委員(枇杷田泰助君) そのとおりでございます。

法務省民事局長1985/05/28

102参議院 法務委員会 第13号

○政府委員(枇杷田泰助君) 実際は社員である司法書士、調査士に配分するということになると思いますけれども、法律の上ではそれを制限はいたしておりません。したがいまして、社員以外の司法書士、調査士に配分するということも認めておるわけであります。しかも、先ほどもちょっと申し上げましたように、隣の県の司法書士、調査士に頼むこともできる、形の上ではそうなっておるわけでございます。そういう配分の仕方につきましては、どういうふうにするかということは配…

法務省民事局長1985/05/28

102参議院 法務委員会 第13号

○政府委員(枇杷田泰助君) それはどういう形で決められるかということはよくわかりませんけれども、定款で余り細部までのものを決めるというのはどうかと思いますが、定款でもある程度の大ざっぱな大筋は決めて、細部はまた規則的なもので決めていくというふうな形も考えられると思います。何にいたしましても社員の総意でもって決めるという形のそういう規定になることが望ましいというふうに思っております。

法務省民事局長1985/05/28

102参議院 法務委員会 第13号

○政府委員(枇杷田泰助君) この法律による限りは四人は社員以外の者でも差し支えないわけでございます。 なお、少し先走ったお答えになるかもしれませんけれども、この過半数というのも、さらに厳格にする定款を協会でおつくりになることも可能でございます。したがいまして、ある協会では理事の定数の三分の二以上は社員でなければならないというふうにお決めになればそれも有効ですし、全員社員でなければならぬとお決めになればそれも有効だということになろうかと思…

法務省民事局長1985/05/28

102参議院 法務委員会 第13号

○政府委員(枇杷田泰助君) この法律並びに定款で完全に全員という制限を設けていない場合で、社員の方々が役員になっていただきたいという希望であれば、それは当然理事におなりになることが可能でございます。

法務省民事局長1985/05/28

102参議院 法務委員会 第13号

○政府委員(枇杷田泰助君) 実際どういうふうなことになるかは予測の限りではございませんが、要するに社員以外の者が理事になれるというふうに決める協会においては、そういう方に来てもらった方が協会の運営が非常にうまくいくということからそういうふうにお決めになるだろうと思います。したがいまして、その際に官庁に勤められた人が協会の仕事のために非常に有能にできるというような場合には、そういう方を理事に迎えるということもあるだろうと思いますが、ただ、…

法務省民事局長1985/05/28

102参議院 法務委員会 第13号

○政府委員(枇杷田泰助君) そのとおりでございまして、法律で全員社員でなければいけないというふうに決めることは、かえって協会の運営を妨げることになるかもしれない。したがって、過半数というところまで法律で決めておいて、それ以上強い縛りをかけるか、あるいは具体的な社員総会においてだれを選ぶかということはまさに自主性、自律性の問題である、そこに任しておけばいいのではないかというつもりで、このような規定になっているわけでございます。

法務省民事局長1985/05/28

102参議院 法務委員会 第13号

○政府委員(枇杷田泰助君) 業務の禁止の懲戒処分がなされました場合には、司法書士、調査士はその業務を行うことができないわけでございますけれども、司法書士法で申しますと第四条の六号で、懲戒処分により業務の禁止をされた者は処分の日から三年を経過しない場合には司法書士である「資格を有しない。」という規定がございます。したがいまして、この裏の解釈になるわけでございますけれども、処分の日から三年を経過いたしますと司法書士となる資格がまた復活をする…

法務省民事局長1985/05/28

102参議院 法務委員会 第13号

○政府委員(枇杷田泰助君) 登録に関する事務はもともと国がすべき行政的な仕事でございます。殊に登録に関しましても、登録の拒否とかあるいは登録の取り消しとかという案件につきましては重要な内容を持つものでございます。したがいまして、そういう事務を行う場合には非常に慎重に行わなければならないということから、登録審査会というものを設けまして、そこの議を経た上で会長が行うということになるわけでございます。そういう登録審査会というのは非常に重要な仕…

法務省民事局長1985/05/28

102参議院 法務委員会 第13号

○政府委員(枇杷田泰助君) 結論的にはそのとおりでございます。もちろんこういう規定がなくても、司法書士会あるいは調査士会連合会におきましてそういう内部的な機関を設けることも可能でございますけれども、むしろそういう内部的な決め方で定めるべきものではなくて、法律上きちんとこういう制度を設けなければ公正が担保できないということで設けられたものというふうに思います。