枇杷田泰助
会議録に記録された「枇杷田泰助」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,353 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1985/05/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(枇杷田泰助君) ただいま申しました数字から申しますと、司法書士、調査士が関与しない事件数というのが四二、三%あるということになりますが、その中の大半のものはいわゆる公共嘱託事件というふうに言われるものでございまして、官公署が官公署の名前で嘱託をするという事件、そのほかに本人が自分で申請をするという事件もあるわけでございますが、本人が何%かというのは私どもの方の統計上出てまいりませんので、ちょっとはっきりしたことは申し上げられ…
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(枇杷田泰助君) 土地家屋調査士が扱います事件は、登記事件の中のいわゆる表示に関する登記を対象にいたすわけでございます。表示に関する登記が、先ほど申し上げました総件数の二千二、三百万件のうち八百万件程度でございます。その八百万件に対しましては調査士が扱う事件数というのは三分の一弱の割合になるわけでございます。その残りの三分の二は、これは比較的本人申請というのは少のうございまして、おおむね公共事業に伴う嘱託事件というふうに考えて…
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(枇杷田泰助君) これは予測の問題でございますけれども、もし現在、官公署が嘱託でしております事件を一挙に全部司法書士、調査士の方に嘱託をするということになりますと、これは地域的にはちょっと人数が足りないという地域が出てくるかもしれませんけれども、それほど一遍に全部の事件が司法書士、調査士の方に行くということにはならないだろうと思いますので、両連合会の方とも話しておりますけれども、急激に、何といいますか、担い手の方の司法書士、調…
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(枇杷田泰助君) これも地域によりまして若干の違いはあろうかと思いますけれども、全体的に申し上げますと、現在の登記需要に対して司法書士、調査士の数は見合っている、あるいは少しまだ司法書士、調査士の方に余力があるといいましょうか、そういう状況だろうと思います。
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(枇杷田泰助君) 司法書士法が改正されまして国家試験制度が導入をされましたのが五十三年でございますが、それ以降の状況で申しますと、試験合格者が大体三百七十名から八十名でございます。一方、二号の方、私どもは特認と言っておりますけれども、その二号の資格認定者が二百人から二百三、四十名という数字になっております。大体の比率が六対四ぐらいになろうかと思います。 その国家試験制度が入ります前は、これは全部認可によってなされておるものでご…
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(枇杷田泰助君) この三条二号の規定によりまして資格を取得する者の大ざっぱに申しまして八〇%ぐらいは法務局の出身者だということが言えようと思います。それ以外が裁判所、検察庁その他ということになろうかと思いますが、法務局の場合でも希望者が全部資格が認められるわけではございませんで、かなりの内部的な基準と申しましょうか、考え方を持ちまして、少なくとも二十年以上は登記事務を中心とした仕事についていなければいけないとか、相当な年齢に達…
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(枇杷田泰助君) 試験科目に憲法を入れるかどうかという点につきましては、ただいま寺田委員おっしゃいましたように、司法書士会の中の一部の方は、ただいまの御指摘のようなそういう考え方から憲法の科目を入れるべきであるという声がございます。私どもとしても、それはもちろん憲法について十分な知識を持っておられるということは、これはむしろ望ましいことではあると思いますけれども、国家試験でやります場合に、司法書士が扱っております仕事自体でもか…
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(枇杷田泰助君) 憲法の問題に限りませず、司法書士の試験をする場合に、私どもは将来といいますか、これからの司法書士制度を担っていく人たちをどういうふうにして選抜をしていくのが適当かという観点から問題を考えております。そういう意味で、科目もどうするか、あるいは出題の仕方をどうするか、もともと知識を試そうとするのか、あるいは能力とか素質を試そうとするのかというふうな観点からもしょっちゅう検討を加えております。そういう意味で、先生の…
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(枇杷田泰助君) この司法書士法と調査士法はほぼ同じころにできた法律でございますけれども、両方とも議員立法でございまして、したがって政府提案のように両方完全に合わせて出すというふうなことがされなかった、その結果、片方の方では法律の中に書こう、片方の方では法律に書くまでのこともないので一般的な省令委任の条項で賄えるというふうな考え方で、そこら辺が統一されなかったのではないかというふうに考えております。しかしながら、この調査士法の…
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(枇杷田泰助君) 最近の数字しか持ち合わせておりませんけれども、この懲戒処分につきましては、戒告、業務停止、登録の取り消しという三種類があるわけでございますが、昭和五十九年におきましてはこの三つを合わせまして司法書士が八名、それから調査士が七名でございます。大体各年その程度でございまして、十名前後ぐらいの者がこの懲戒処分を受けておるという数字になっております。
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(枇杷田泰助君) 懲戒処分として登録の取り消しを受けましたのが、司法書士につきましては昭和五十七年に二名、それから五十八年に二名、五十九年に二名でございます。調査士の方が五十八年に一名、五十九年に二名ということになっておりますが、このうち五十八年と五十九年につきましては司法書士と調査士の両方の兼務をしております者が両方の資格について懲戒により取り消しを受けておるということでございますので、実人員はこれよりも二名少ないということ…
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(枇杷田泰助君) 十条違反の点につきまして、懲戒事案として挙がってきておりますものはここ最近はございません。かつてこれがむしろ刑事罰として刑事訴訟の中で司法書士の職務範囲を越えているものであるかどうかというようなことで議論になった裁判例というものはあるようでございますけれども、最近懲戒事案としては、先ほど申しましたように私どもは把握いたしておりません。 現実問題といたしますと、ただいま寺田委員御指摘のように、司法書士の業務に絡…
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(枇杷田泰助君) おっしゃるとおりケース・バイ・ケースの問題だと思います。それは扱います事件も考慮のうちに入れなければなりませんでしょうし、それからその地域においてどのような弁護士の配置状況になっているかというようなことも問題になろうかと思いますが、何と申しましょうか、司法書士のところへ一応登記等を中心とした事件についての相談に来て、それについて法律的な見解を述べたりするというところは、これは司法書士がやっていいことだろうと思…
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(枇杷田泰助君) 登記のもとになりますいわば登記原因としての物権変動に絡む契約書をつくるということ自体は、これはむしろ行政書士というのは私ちょっと今まで聞いたことなかったのでございますけれども、弁護士のやるべき仕事ではないかというようなことから、そこまでやるのはどうかというふうな意見は聞いたことがございます。 現在司法書士が取り扱っておりますのは登記をいたします場合の登記原因証書、これは将来登記済証になるものでございますけれど…
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(枇杷田泰助君) ただいま御指摘のように、もう既に話ができておるもの、実体的には契約が成立しているものを登記原因証書として、それを紙の上にあらわしていくということでございますと、これは十条の問題にはならないのではないかと思います。
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(枇杷田泰助君) 大ざっぱに申しますと、要するに両当事者に接触をして、そして新たな法律関係をつくっていくというような形で関与することがこの十条で禁止しているところの原則的な事柄だろうと思います。
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(枇杷田泰助君) 現行法では懲戒処分の一番重いものが登録の取り消しでございます。この登録の取り消しと申しますのは形をあらわしているものでございまして、法務局長または地方法務局長のところでしております登録を消してしまえば、そこで司法書士でなくなるということになるわけでございます。それは要するに司法書士の仕事をしてはいけないという、させないという、そういう意味内容を持つ、そういう懲戒処分でございます。 ところが、今度登録の移譲が行…
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(枇杷田泰助君) これは現行法と全く同じでございまして、法務局長、地方法務局長に対するその懲戒処分につきましては行政不服審査法による不服審査の申し立てが当然できることになります。
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(枇杷田泰助君) これはまず先に業務の禁止の処分を法務局段階でいたしますと、それが連合会の方に通知が行きまして登録を消されることになりますが、その後法務大臣等上級官庁のところでその懲戒処分が取り消されるということになりますと、登録の取り消し処分の根拠を失うことになりますので、それをまた連合会の方に通知して登録をもとへ戻すというふうなことが当然行われることになると思いますが、なおそれでも登録がそのままであった、消されたというふう…
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(枇杷田泰助君) 少し余分なことを申し上げたかもしれないのですが、懲戒処分の方が取り消されますと、当然連合会の方ではその登録の取り消しをまた取り消して、もとの状態に復するということは当然すべきことでございます。ですから実際には一〇〇%そのように行われるわけでございますけれども、もし何かのかげんで法務局の方から連合会の方に連絡が行かなかったとか、いろいろなことがございまして、連合会の方でもし登録を消したままにしてあるというふうな…