枇杷田泰助
会議録に記録された「枇杷田泰助」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,353 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1985/06/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 衆議院 法務委員会 第21号
○枇杷田政府委員 全国多数の登記所がございますので、あるいは事実上の何かの処理をしたというものがあるかもしれませんけれども、私どものところで承知をしているものはございません。
第102回 衆議院 法務委員会 第21号
○枇杷田政府委員 ただいま御指摘の粗悪紙移記作業におきます書き間違えの問題は大変に申しわけないことだと思います。そういうことがあってはならないわけでございますけれども、現実に起きておりまして、大変申しわけないことだと思います。また、その問題につきまして、窓口での応対について、ただいまの御指摘でございますと大分登記所の職員の対応に悪い面があったような御指摘でございます。そのようなことはないように日ごろから指導いたしておりますけれども、今後…
第102回 参議院 法務委員会 第14号
○政府委員(枇杷田泰助君) 司法書士法第十八条の改正部分は「協会の設立及び業務執行について」というのを加えた点にございます。この関係につきましては、まず協会の設立に関しましては、設立について法務大臣が許可をするしないということをする場合の連合会の意見を聴取するというふうなことを定めるかどうかというのが一つの問題だと思います。それからもう一つは、設立の許可申請の手続について若干の規定が要るのではないかという問題意識を持っております。それか…
第102回 参議院 法務委員会 第14号
○政府委員(枇杷田泰助君) その点は現行法で定まっておるところでございますので、現在の司法書士法施行規則でこのような事項が二十数カ条でしたか三十条ほどでもろもろ決められておるわけでございまして、その点につきましては、今度の登録移譲の関係につきまして現在と状況が変わってまいりますので、したがいまして法務局長、地方局長が登録を行っておるということを前提とする規定は全部外す。それから、連合会が登録をすることに伴いまして、今度は法務局と司法書士…
第102回 参議院 法務委員会 第14号
○政府委員(枇杷田泰助君) ただいま御指摘ございましたように、弁護士の連合会はその構成員は弁護士とそれから各単位会でございます。公認会計士は公認会計士協会がつくられておりまして、その構成員は公認会計士とそれから監査法人、そしてほかの会の単位会に当たるようなところには支部が設けられておるというふうな形だと思います。それから税理士とか司法書士、土地家屋調査士は、連合会は単位会が構成員ということになっておるわけでございまして、これが司法書士、…
第102回 参議院 法務委員会 第14号
○政府委員(枇杷田泰助君) 登録事務に関しまして大臣の命令を聞く、例えば登録の拒否をした場合に拒否をされた者が法務大臣のところに不服審査の申し立てをする、そこで法務大臣の方がその登録は受理すべきだということで命令をした場合に、それに従わないということはまずないと思います。ただ、それについて連合会の方がかえって法務大臣の命令が不満であるという場合もあるのかもしれませんが、その場合は連合会としては不服の申し立てというのはこの法律では予定して…
第102回 参議院 法務委員会 第14号
○政府委員(枇杷田泰助君) 民法の法人関係の規定によりますと、理事は各自業務執行権を持っておりますから、したがいまして協会の仕事である司法書士がすべき事件処理をすることができるということに、民法の方からはそうなりますけれども、その点をただいま御指摘のありましたような問題を解決するために、十七条の七の第二項という規定を設けておるわけであります。これは理事のことを直接規定しておるわけではございませんけれども、「協会は、その業務に係る第二条第…
第102回 参議院 法務委員会 第14号
○政府委員(枇杷田泰助君) 衆議院の法務委員会におきまして同様の問題について答弁申し上げた際に、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、法人法の面から見た場合には業務執行権があるのだからそれはできるという形にはなるということを申し上げまして、そしてちょっと申し上げ方があいまいでございましたので、その答弁に引き続いて、先ほど御説明申し上げましたように、十七条の七の第二項の規定で業法の分野から見ればそういうものもいけないということで、十七条…
第102回 参議院 法務委員会 第14号
○政府委員(枇杷田泰助君) そのとおりだと思います。具体的に申し上げますと、協会が発注官庁の代理人となって登記嘱託書を提出するという場合には何々協会理事何々という名前でやるわけでございますが、そういう名義人にはなり得ないというふうに思います。
第102回 参議院 法務委員会 第14号
○政府委員(枇杷田泰助君) そのとおりでございまして、従来どおり個人として官庁等から事件を受けるということは当然できると思っております。
第102回 参議院 法務委員会 第14号
○政府委員(枇杷田泰助君) ぎりぎり法律議論として、そういうような定款の規定を定めた場合に違法で無効かどうかということになりますと、これはちょっと議論があろうかと思いますけれども、私も結論的には寺田委員おっしゃったとおりに一応考えております。これはこの協会は営利法人ではございませんので、競業関係に立って自分の方の利益が少なくなるとかどうとかというふうな商法で考えているような保護法益は余り持っていない団体でございます。 それからもう一つ、…
第102回 参議院 法務委員会 第14号
○政府委員(枇杷田泰助君) 原始定款におきましても、それから定款変更の場合におきましても、私どもはその内容を検討する立場にございますので、ただいま申し上げたような観点からそういう場合には対処する、なお連合会側の方の意見も当然聞くということで処理することになると思います。
第102回 参議院 法務委員会 第14号
○政府委員(枇杷田泰助君) 協会が発注官庁から委託をされる内容に要するに嘱託の代理まで含めた委託をする場合がありますし、また書類の作成だけ委託を受けるという場合もあると思います。その両方の形態の場合に、さらに今度は個々の司法書士の方にその仕事を委託するわけでございますけれども、代理権を付与されている場合に、それをまた個々の司法書士に代理権をまた与えるという形になれば、これはおっしゃるとおり復代理でございます。そうでない書類作成の場合には…
第102回 参議院 法務委員会 第14号
○政府委員(枇杷田泰助君) この契約は契約が二つ成立する関係にあるとまず考えております。発注官庁と協会の間に委託契約がある、そこで報酬が定められる。それから今度は協会から個々の司法書士との間に委託契約がある、そこでまた報酬が決められるということになるわけでございまして、したがいまして、個々の司法書士から見る報酬請求権というのは協会に対してのみあるという関係に立つことになろうかと思います。
第102回 参議院 法務委員会 第14号
○政府委員(枇杷田泰助君) 性質的には公共事業などとは関係のない普通の一般国民の方が司法書士の事務所に来て委託される、そういう関係ですね。その一般の国民からもらう報酬と同じ性質のものだというふうに考えます。
第102回 参議院 法務委員会 第14号
○政府委員(枇杷田泰助君) 営利法人的な意味での利益の配分というのは、これはない。この協会ができます場合に、社員は相当数の社員が加入することに多分なると思います。その社員が全部が一年間の間に具体的な協会の事件を処理するということはなくて、大きな会におきましては社員のままで事件は何もしないという社員がかなり出てくるのじゃないかと思います。そういう場合にはその社員には何にも行かないわけです。法人の利益配分の理論でいきますと、実際上の仕事をす…
第102回 参議院 法務委員会 第14号
○政府委員(枇杷田泰助君) そのとおりでござい ます。
第102回 参議院 法務委員会 第14号
○政府委員(枇杷田泰助君) 原則的には同じ考え方だと思います。俣野会長とその点について十分に意見交換をしたことはございませんけれども、多分同じ考え方だろうと思います。 少しあれでございますけれども、一つでなければいけないといいましょうか、一つの方が相当だということは、一つの会の中で二つ以上の協会ができますと、その協会同士がいわば競り合って、そのことが会の中にいわば分裂が生じはしないだろうかというような危惧を述べられる方があります。それか…
第102回 参議院 法務委員会 第14号
○政府委員(枇杷田泰助君) 北海道には札幌に法務局、それから函館、旭川、釧路に地方法務局がございます。地方裁判所と同じでございますが、四つ局がございますので、司法書士会、調査士会もそれに対応して四つずつございます。したがいまして、今度のこの法律で申しますと、その法務局、地方法務局に対応して協会が一つずつつくられるというような形になろうかと思いますので四つできるわけでございますが、今度は逆に、広さの面では四つ分かれていればいいわけですけれ…
第102回 参議院 法務委員会 第14号
○政府委員(枇杷田泰助君) ただいま御指摘ございましたように、司法書士の補助者につきましては、従前は一人一人について法務局長、地方法務局長が認可をするということになっておりましたけれども、それを最近改めまして、規則の二十条というところで、その人数だけを法務局と各単位会との相談で決めて、その枠の中の人数である限りは各司法書士が自由に補助者を置いてその結果だけ届ければいいということになっておるわけです。ところが協会につきましては、これは協会…