板川正吾
会議録に記録された「板川正吾」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,359 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1973/05/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金6 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会81 件・81%
- 商工委員会流通問題小委員会10 件・10%
- 商工委員会エネルギー・鉱物資源問題小委員会9 件・9%
※ 全 5,359 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 衆議院 商工委員会 第25号
○板川委員 それであるならば、原子力基本法の第一条の目的にありますように、平和的、民主的、公開の原則というのを第一条にうたうべきじゃないだろうか、誤解のないようにそういうことを明白にうたうべきじゃないかと思いますが、いかがでしょう。
第71回 衆議院 商工委員会 第25号
○板川委員 わかりました。 次に、これを運用する場合のその地域の大学の研究室、いわばアカデミックな研究開発をしておる大学のもろもろの研究室と、この総合シンクタンクとの有機的な結合というのをどういうふうに考えておられますか。
第71回 衆議院 商工委員会 第25号
○板川委員 結局アメリカなりのシンクタンクの実例等を考えるわけでありますが、第三条では「機構は、一を限り、設立される」こう規定いたしております。「一を限り、」というのは東京に一つということではないだろう。機構は一つでも、いわば分所といいますか支店的なものを、たとえば大阪地方あるいは名古屋地方、将来できれば東北なりあるいは九州なり、こういういわば総合的な大学か集中しておるようなところに将来分所的なものでもつくらないと、東北や関西のこういう…
第71回 衆議院 商工委員会 第25号
○板川委員 それでは第四条関係で伺いますが、この機構の資本金は「政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。」とあります。「政府以外の者」とは、地方自治体かあるいは他の企業であろうと思いますが、いわばこの機構は半官半民的な機構になっております。なぜ半官半民的な機構を最善としたのか。たとえば、全部を官営的な考え方もあるでしょうし、あるいはアメリカは主として独立採算制、民営ということになっておりますが、この民営のほうがシンクタンクの機能…
第71回 衆議院 商工委員会 第25号
○板川委員 このアメリカのランドのレビンが、シンクタンクの原則にこんなことをいっているそうですね。「独立性を保つために重要なもう一つの要因は、財政面での独立ということです。ある特定のところから財政上の援助を受けると、どうしても研究の中立性が失なわれてくるというのは避けがたいわけです。これは非常に重要な要素です。特定企業、特定大学、あるいは政府などからの援助を受けるとどうなるか」というようなことをいっておるのですね。これはアメリカの民営の…
第71回 衆議院 商工委員会 第25号
○板川委員 結局この二十億程度では、もうほとんどお話にならない金額である、ただし、そういう団体から委託を受ければ、委託料をもってさらに事業規模が拡大される、しかし、その規模はどのくらいか、いまのところ皆目見当がつかぬ、こういうことですね。この結論はあとの結論とつながっていきますが、そこで、この民間の出資のことです。この法案によると、民間企業者が出資をしてどういうことになるかというと、会計報告はされるが配当はしない。そして将来万が一この機…
第71回 衆議院 商工委員会 第25号
○板川委員 わかりました。 第十条関係ですが、発起人を十五人以上必要とする、こうあります。この発起人は十五人以上どのぐらいを考えておられるのか。また、発起人が当然これは役員に将来なってくると思いますが、研究評議員ということにもなり得るのかどうか、この点ちょっと念のために伺っておきます。
第71回 衆議院 商工委員会 第25号
○板川委員 発起人の中から役員となるのでしょう。
第71回 衆議院 商工委員会 第25号
○板川委員 評議員になりますか。
第71回 衆議院 商工委員会 第25号
○板川委員 十五人以上というんですからそうたいして離れた数字じゃないと思いますが、そのときに、たとえばどういうような人を発起人に委嘱するのですか。大体の構想といいますか、学界の人とかあるいは企業者とか、発起人十五人以上というのは大体どういうような人がなる構想ですか。
第71回 衆議院 商工委員会 第25号
○板川委員 それは広く参加してもらうのはあたりまえの話だけれども、しかしこうやって法律ができて具体的に十五人以上というならば、名前は別として、どうせ委嘱するんでしょうから、発起人にどういう層を考えておられるかぐらいのことはわかっていいんじゃないですか。わかりませんか。これは発起人が一番最初ですよ。
第71回 衆議院 商工委員会 第25号
○板川委員 そうしますと、これは政府が委嘱するものではない。しかし、事務局担当は経済企画庁ですから、経済企画庁として法律が通った上で呼びかけていこうということだと思います。経済界が主で一部が学界、そして地方公共団体は入るか入らないかわからぬ、こういうことですか。結局これは発起人が大事な定款及び事業計画を作成するんですね。この事業の主たるところは定款と事業計画にあるのです。それが、経済界が主で一部が学界、政府は入らないとしても地方公共団体…
第71回 衆議院 商工委員会 第25号
○板川委員 とにかくこの発起人が実はこの機構の骨組みをきめる。発起人の中から役員が選任をされる。この役員の理事長はともかくとして、とにかく自主的な運営を行なうところでありますから、発起人をお願いする場合には財界中心ということではなくて、学界なりあるいは地方公共団体なり、さらに広くそれこそ各界のほうから選んでいただきたいと思います。希望しておきます。 それから、設立の認可が総理大臣の認可法人になっておるのですね。総理大臣にすべて届け出をす…
第71回 衆議院 商工委員会 第25号
○板川委員 では次に移ります。 第十五条、定款の記載事項の項目の中で「役員の選任方法その他の役員に関する事項」ということが記載事項になっておりますが、役員の選任方法というのは、どこでこの場合にきめるつもりなんですか。たとえば、役員の互選で理事長や理事やあるいは会長推薦というようなことはあり得ると思うのですが、この役員を選任するのはこの定款の記載事項ですが、研究評議会にかけるのですか、かけないのですか。研究評議会というのは、この役員を選ぶ…
第71回 衆議院 商工委員会 第25号
○板川委員 そうすると、役員はどこで選ぶのか、最初の役員ですよ、役員をどこで選ぶのかというと、発起人会か何かで選ぶことになりますね。そういうことになるのでしょう。しかし、研究評議会とは関係ない、研究評議会にかける事項ではない、そういうことがいまはっきりしましたが、六に、「研究評議会に関する事項」というのがあります。定款に書けといっておるのです。もちろん定款の内容は大体できていると思うのですが、この「研究評議会に関する事項」で、研究評議会…
第71回 衆議院 商工委員会 第25号
○板川委員 ここにいう定款の内容は、いわば省令的なもので具体的にこの機構の運営を明白にすると思います。もうすでに案ができておると思いますから、この定款の案をひとつ資料としてあとで出していただきたい。委員長にお願いいたします。よろしいですね。
第71回 衆議院 商工委員会 第25号
○板川委員 定款の内容は、ぜひひとつ資料として出してもらいたいと思います。 それからこの十六条で、会長、理事長各一人ということを規定いたしております。理事が三人以内です。初めての機構ですが、シンクタンクが成功するかしないかは、こうしたキャップのさいはいいかんによるということが一番影響を持つと思うんですね。アメリカのシンクタンクの例を見ましても、そのキャップがよければどんどんその機構が拡大していくし、キャップが悪ければつぶれていく、こうい…
第71回 衆議院 商工委員会 第25号
○板川委員 なかなかむずかしい規定ですが、一つ抜けていますね。それは何かというと若い人ですね、若さです。やはり幾ら人格が円満だ、識見が高い、広範に顔がきくといっても、あまり年とった人じゃ、こういう機構の役割りを果たし得ないんじゃないだろうかと思いますね。年齢等もひとつ考慮して、若い、未来指向型の役員を選んでもらいたいと思います。 次に伺いますが、二十条で研究評議会についてうたっておりますが、「評議員二十五人以内」といいますが、「以内」と…
第71回 衆議院 商工委員会 第25号
○板川委員 わかりました。 時間の関係もありますから、次に移りますが、二十一条で「職員の任命」とあります。「機構の職員は、会長が任命する。」、二十二条では、役員及び職員の性質について規定があります。この機構で働く「職員」とは何ですか、どういうものを「職員」というのですか、伺っておきます。 それと五年後に三百億に達した場合の職員の人数は、どの辺を構想として持っておられるのですか。
第71回 衆議院 商工委員会 第25号
○板川委員 大臣にちょっとお伺いしますが、この総合シンクタンクの職員は五年後二十二、三名、これは研究者を含まない、こういま答弁がありました。この研究者という項目がない。二十三条には「研究者に対する研修」云々、「研究者に対する研究施設その他」というように書いてありますが、この法律の中で、実は一番その機能を果たすだろう研究者というものに対して規定がないのですね。研究者というのはどういう——まあ研究する人ですから研究者なんでしょうけれども、し…