板川正吾
会議録に記録された「板川正吾」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,359 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1975/03/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金6 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会81 件・81%
- 商工委員会流通問題小委員会10 件・10%
- 商工委員会エネルギー・鉱物資源問題小委員会9 件・9%
※ 全 5,359 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 衆議院 商工委員会 第10号
○板川委員 次に入りますが、今度「石油等」ということでオイルシェールやオイルサンドの開発も融資対象になるということになりますが、目下このオイルシェールやオイルサンドの開発予定国といいますか、どういう国が予定されておりますか。石油代替エネルギーとして非常に有力だ、そして石油危機という宣伝をされておったわけですが、実際はなかなか公害問題や何かでこの開発がむずかしいという説もあります。このオイルシェールやオイルサンドに対して、将来われわれはど…
第75回 衆議院 商工委員会 第10号
○板川委員 時間がありませんから、次の備蓄問題に入りますが、この備蓄業務にも出資または貸し付けができるような改正点があります。石油危機の体験から備蓄の重要性というものは私ども理解できますし、いざというときの安心料としてこれに相当の出費がかかることもいたし方がない、こう思うわけであります。この備蓄日数というのが実は非常にあいまいなんですね。前の通産大臣の中曽根さんは、石油危機のときに、われに七十九日の備蓄あり、こういう宣言をした。四十一日…
第75回 衆議院 商工委員会 第10号
○板川委員 このIEAの加盟国はフランスが入ってないようですが、どういう理由でフランスは入らないのですか。
第75回 衆議院 商工委員会 第10号
○板川委員 これは内容については時間がありませんから、いずれまたの機会に議論してみたいと思いますが、政府間協定で十年間の期限ということになっており、わが国の政府も昨年の十月二十五日閣議において同協定の参加を決定した、こういうことでありますが、この拘束力は一体このまま国内企業に及ぶのですか、どうなのですか。これは国際法上の解釈になるでしょうが……。
第75回 衆議院 商工委員会 第10号
○板川委員 このIEAの中では九十日の備蓄を義務づけておりますね。ですから、これが直接拘束をするということになると、備蓄問題とからんでなかなかわが国はこれを実行できない空気もあります。そういう点で伺ったのでありますが、この備蓄問題で、これはひとつ通産大臣と消防庁に伺いたいのです。 時間があと七、八分しかありませんからもうはしょってしまいますが、三木総理が消防庁に石油コンビナートの保安の立法をしろ、こういう指示をして、消防庁が中心になって…
第75回 衆議院 商工委員会 第10号
○板川委員 実際ああいう大事故を起こしても、いまの自治体消防というたてまえ、消防組織法、消防法というたてまえからいって責任を負わない立場だが、私は、これはコンビナートを認可する、またその監督官庁である通産省が第一次的に保安の責任を負うべきだ、巨大な数量、最新の化学、それから広大な地域、こういう面から見ますと、地方自治体にその責任を預けるというのはいわば無責任だ、こう思います。 もう一つは、この消防の組織を、いまの消防法からいって、自治体…
第75回 衆議院 商工委員会 第7号
○板川委員 公取の価格介入という問題と、きのうおととい新聞をにぎわしました中部読売新聞の問題について、若干お伺いをいたしたいと思います。 きょうは前委員長の告別式があるということで時間の関係もございますから、簡単に質問いたしたいと思います。 総理府に伺いますが、公取の独禁法改正試案の中の重要な柱であったカルテル値上げ価格の引き下げ命令権が、政府素案の中に消えております。独禁法と公取の権限について、その点で伺いたいのでありますが、政府素案…
第75回 衆議院 商工委員会 第7号
○板川委員 独禁法改正をめぐって経済学者、法律学者からいろいろ提言や論議がありました。法律学者は、これはもう価格引き下げ命令、原状回復命令というのは当然である。違法行為で値上げしたのだから引き下げるのは当然である。ところが経済学者の中には、いま言われたように経済情勢というものは刻々変化しておる、そして価格というのは需給関係によって決まる、だからその需給関係を無視して引き下げしても、それは経済の実態に合わない、こういう議論もあることも承知…
第75回 衆議院 商工委員会 第7号
○板川委員 御承知のように、独禁法二条の七で不公正取引を禁止する規定がございますが、この中では不当な差別対価で供給してはならないということがございます。それからまた、独禁法の二十四条でも「不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない。」こういうことが一定の組合の行為を規定する項目の中にもありますが、独禁法の中で、公取が独禁法の目的を果たすために価格に一つの見解を持ち、これの排除措置をするということの権限がないという通産省を中心…
第75回 衆議院 商工委員会 第7号
○板川委員 不公正取引の一般指定、告示十一号の中に、御承知のように不当に低い対価をもって経済上の利益を供給してはならない、こういう規定があり、またこの告示に基づいて新聞業に対する特殊指定がある。その特殊指定には、日刊新聞を発行または販売する者は、直接、間接を問わず、地域により異なる定価を付してはならないという規定があることは、承知いたしております。 それでは、調査の結果、不当廉売ということになる場合、一体不当か不当でないかの基準というの…
第75回 衆議院 商工委員会 第7号
○板川委員 従来はある販売店が、たとえばいろいろなものを売っておる。で、特定なものをおとり販売、不当廉売で売るという場合には、原価を割ったら不当廉売か否かということで原価が中心だったわけです。しかし、前に不当廉売、おとり販売というのを禁止しようといったときには、六%のそれに利潤が含まれるべきだ。新聞の場合というのは、これは商店の販売、品物と違いまして、新聞、単品の商品ですから、原価に六%程度掛けてやるというのがあるいは基準かと思われます…
第75回 衆議院 商工委員会 第7号
○板川委員 新聞業における特殊指定で、直接間接を問わず、地域により異なる定価を付してはならないという事項がございますが、この地域というのは一体どういう範囲を考えて指定されたんですか。たとえば非常に狭い範囲、ある町である人には千七百円で売り、ある人には千五百円で売ってはいけない、こういう意味で言われておるのか、それとも一般的な相当広範囲なある地方というものを考えておられるのか、この地域に対する見解解釈というのを伺っておきたい。
第75回 衆議院 商工委員会 第7号
○板川委員 新聞は御承知のように法定再販を許されておりますね。ですから、再販売価格維持契約制度というのが法定で許されておるから全国統一価格であることも可能である。しかし、法定再販だからといってすべて全国一律でなければならないという、こういう強制をすることはないと思いますが、それはどうですか。
第75回 衆議院 商工委員会 第7号
○板川委員 調査の結果、不当廉売なりあるいは不当な対価という不公正取引に該当する、こういうことの場合仁、公取はこれに排除の勧告をされるということになりますか。
第75回 衆議院 商工委員会 第7号
○板川委員 これは仮定の問題ですが、仮に廉売に該当する、不公正な取引方法に該当するということになれば、調査に入ったんですから、当然その結論としてまず第一段階として勧告、審決ということになると思います。そういう事態になった場合に、一体日程的にいつごろそういうことになることが予想されますか。三月二十五日に何か中部読売新聞というのは発刊になるんだ、その前に結論を出してほしいという考えもあるでしょうし、あるいは調査の結果その後になるということも…
第75回 衆議院 商工委員会 第7号
○板川委員 いずれにしましても、不公正取引に該当する、それから不当廉売に当たるということになれば公取は調査をし、勧告を出し、勧告に従わなければ審決を出し、審決に従わなければ九十条による罰則、こういうことになると思いますが、これは法律解決ですからそういうことになるんでしょうかということを伺っておきます。
第75回 衆議院 商工委員会 第7号
○板川委員 いずれにしても不当廉売というと、公取は不当でない価格を勧告されますか、不当でないという金額を。調査をした結果、五百円は不当廉売である、だから不当でない価格というのは八百円だとか七百円だとか九百円だとかと、たとえばそういう結論が出た場合にその価格を勧告されますか。
第75回 衆議院 商工委員会 第7号
○板川委員 不当廉売だという結論に達すれば、不当な廉売でない価格というのが公取から打ち出されなければならない、こう思うのであります。 そこで、私は総理府総務副長官に伺うのですが、御承知のように独占禁止法の目的はいろいろ言われておりますが、消費者の利益を確保するということも大きな柱であることは御承知のとおりであります。ある人は都合よく解釈をしてある面に力を入れ、ある人は別な面に力を入れるということはありますが、御承知のように独禁法の目的は…
第75回 衆議院 商工委員会 第7号
○板川委員 自由競争の結果決まった価格を公権力で引き下げるのは好ましくない、それはそうです。しかし、カルテル価格というのは自由競争で決まった価格じゃないのですよ。業界が協定して統制的な価格をつくるということがカルテル価格なんですよ。だから、自由競争の結果決まった市場価格を、これを公取がカルテル価格だと言って引き下げ命令をする、そんなことは公取だって権限はないし、われわれもそういう主張をしているわけじゃない。しかし、カルテル価格というのは…
第75回 衆議院 商工委員会 第7号
○板川委員 じゃ、不当廉売の基準がはっきりしますから、そうしたら少なくともそれ以下で売ることは不公正取引に該当しますからできないということになる。そうして、公取は勧告をし、聞かなければ審決を出し、審決が確定した後これを聞かなければ罰則を適用する、こういうことになっているのですから、公権力が介入して価格を引き上げることにならざるを得ないのですよ。 時間となりましたから多くを論議できませんけれども、とにかくカルテルの価格は引き下げができない…