板川正吾
会議録に記録された「板川正吾」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,359 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1959/03/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金6 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会81 件・81%
- 商工委員会流通問題小委員会10 件・10%
- 商工委員会エネルギー・鉱物資源問題小委員会9 件・9%
※ 全 5,359 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○板川委員 特許庁長官にお尋ねをいたしますが、先日私が質問したときに、長官の答弁の中で、特許庁の出願処理七年計画、すなわち四十一年度における残存未処理件数が実用新案と特許においては一・二年分ある。私は、これは半年くらいまでに計画を縮めるべきではないか、こういう質問をしたのでありますが、そのときに長官の答弁としては、パリ同盟条約によって優先権出願主義があるから、その期間は一年間というふうに認められておるから、従ってそれを半年間というように…
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○板川委員 そういうことになりますか、この計画によりますと、四十一年に十六万六千九百六十九件未処理件数が残る、一年間の処理能力が十四万四千六百七十件である、従って順序をとっていきますと、一年二カ月たたないと、この月に出されたものを審査に着手できないということになるのじゃないですか。
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○板川委員 それで一・二年分というのはわかりましたが、同じ理由で意匠と商標に対して三カ月で処理をする、こういう計画書が出されております。パリ同盟条約の四条の丙に「意匠又ハ雛形及製造標又ハ商標ニ付テハ六月トス」こういうふうに同じ優先期間でも発明及び実用新案については十二カ月、意匠商標等においては六カ月というふうに同じ条項に書かれておりますが、そうしますと論旨が一貫しないのじゃないですか。特許関係では一・二年、これは一年の優先期間があるから…
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○板川委員 そうすると意匠と商標の場合は、三カ月ないし四カ月で登録の処理をしても、あとでそういう心配は起らないということですか。
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○板川委員 長官にそのことでもう一ぺんはっきりお伺いしたいのですが、特許と実用新案で私どうもその点がわからないのですが、十六万六千九百六十九件、そのあとにたとえば一件提出したとしますね。その年度のあと翌日一件提出したといたします。そうすると処理能力が一年間に十四万四千六百七十件ですか、これは手がけてあるのももちろんあります。しかし平均して大体十四万何がししか処理能力がないのですから、そうすると審査が出願自の順序によって行うということにな…
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○板川委員 もう一つお伺いしたいのですが、長官はこの間の私の質問のときに、外国の審査事情について答弁されました。そしてアメリカ等先進諸国でも大体日本と大差のない審査状況をを示しており、審査期間を要しておる、こういう説明をされました。ところが特許庁が三十四年三月二日付で資料を配付されております。そのあとで私これを見たのでありますが、この資料によりますと、「特許庁職員による外国特許庁視察報告の概要」という資料の三ページに載っておりますが、各…
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○板川委員 私は最近の諸外国の審理状況を、今後の計画と見合せて知りたかったからお伺いしたのでありまして、三、四年前のことを聞いたんじゃない。確かにこの報告でもございましたが、ただいま申したように、米国では五人年六月末には二十二万二千件もあった。これは審査官六百十人の処理能力に対しては四年四カ月分である。それから八カ年計画で、これを短縮するように人員を大幅に増員した、予算を大幅に上げてやった結果、最近は米国においては八カ月ぐらいで、とにか…
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○板川委員 来年度以降というと、来年度からこの法案を改正実施ということになりますと、法案の成立は少し延ばして、来年でもいいじゃないか、とにかく予算の充実を待たないと、この計画というのは何ら進まないじゃないかと思うのです。 そこで、特許行政の根本的なあり方というんですか、特許庁が通産省にくっついておるということが、どうも特許行政が積極的にならない原因じゃないかという感じが私はいたします。発明奨励に関する政府の機関というのは、科学技術庁もあ…
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○板川委員 特許庁の行政のあり方が、発明を奨励して産業の発展をはかるというように重点を置くのか、発明の結果産業行政的な考慮の上からこの特許行政があるのか、要するに特許行政の重点が発明奨励にはなくて、産業的な配慮から置かれておるように思うのです。ですから発明の分野からいえば、産業といっても通商関係ばかりでなく、運輸も土木も農林も厚生も、すべて発明に関係がありまするから、どうも特許庁の行政というのは、内閣の直属における科学技術庁の方へ移管し…
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○板川委員 そういう特許行政のあり方等については、いずれ大臣が参りましたときに、また別の角度から質問したいと思います。 そこで私は本日は法案の八十三条からなる不実施の場合の取り消しの問題、この点と独禁法の関係を一点だけお尋ねをしたいと思います。 特許法八十三条から九十一条の間で、これは従来の現行法の四十一条、四十二条関係が変っておりますが、これはどういうふうに変ったんですか、変った根本というのを長官から簡単に説明願いたいと思います。
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○板川委員 結局この四十一条、四十二条と今度の八十三条から九十一条の間の差というのは、従来特許権の取り消しをすることができたのを取り消しをしないということが変った根本じゃ、ないですか。
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○板川委員 工業所有権制度改正審議会答申説明書がございますが、この審議会の答申では「第四十一条の実施権の許与および特許の取消の権限については、審判に属せしめるべきであるという意見は従来から一部の学者によって唱えられたところである(たとえば清瀬氏)」ということから説かれて、「現行法は許与または取消にあたっての手続規定が不十分と思われるので立法の際はそれらを整備すべきこととした。たとえば、最近の他の立法例においてみられる如く処分をしようとす…
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○板川委員 私も発明者なり特許権者がその特許権を正当に使用することについて文句を言うわけではないのです。しかし往々にしてその特許権を乱用する、それがかえって特許権制度の科学産業の発展に寄与するという根本目的に相反するという事例があると思う。そこで取り消し制度を現行法は認めておると思うのです。長官はよくパリ同盟条約について引用されておりますが、このパリ同盟条約の第五条によって不実施、不使用の制裁ということが規定をされております。五条の甲の…
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○板川委員 このパリ同盟条約第五条も失権を原則としておるのじゃないのですね。それは強制実施で、しかもそれでも乱用防止が十分でない場合には、最後の手段として失権について規定することはよろしい。そうして次の第四項で「如何ナル場合ニ於テモ強制実施ノ許与ハ特許ヲ受ケタル日ヨリ起算シテ三年ノ経過前ニ於テハ之ヲ請求スルコトヲ得ザルベク且右強制実施ハ特許権者が正当ナル弁明ヲ為サザル場合二於テノミ之ヲ許与スルコトヲ得ベシ特許ノ失権又ハ取消ノ訴ハ最初ノ強…
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○板川委員 そういう点ではどうもこの法律改正の根本的なあり方といいますか、一部ではそういう声はあるが、まだ世界がそれに踏み切っていないというときに、日本だけが率先して踏み切ってしまう、またある一面においては従来の古い形を残しておる、こういう点がどうも今度の特許法の改正は、悪く言えば精神分裂的に、一面において世界各国の傾向がこうだからその改正方向をたどる、一面において従来の古い、日本の後進国的な保護的な面を残しておる、宙ぶらりんになってお…
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○板川委員 私、例をあげて申し上げたいと思いますが、この例が適切であるかどうかということはわかりませんが、たとえばずっと前に協和醗酵という会社で、味の素を作る新しい方式を特許をされました。ところが協和醗酵が特許権を持ったが、これによると非常に安く味の素ができて、味の素を高く作っておる従来の味の素の会社が困るということで、特許権を譲り受けてこの特許を使わない、こういうことで、国民には高い味の素を売りつけておる。こういうこともあるのでありま…
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○板川委員 改正案の考え方は、先ほど長官も言いましたが、とにかく通常実施権を与えます、こういうことになる。三年以上特許権を持って実施しないときは、新たに実施しようとする者が長官の許可を受けて実施権の許諾協議をするのだ、協議がととのわないときは裁定を請求をする。長官は相手方に通知をして、それに対する答弁書を特許権者に出させる。そして審議会の意見を聞いて、正当の理由がないときは、これは条件を定めて裁定を下す。通常実施権者が再びその実施をしな…
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○板川委員 それではその点について法文上、九十条を見ていただきたいのですが、「通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、」こういうことがあります。現在の法律では四十一条の二項ですか、期間が定められております。ところがこの改正案では「通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないとき」といって、期間の制限がないのですが、これは二年でも一年でも三年でもいいのですか。この点を一つお伺いします。
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○板川委員 期間がはっきりしないと、あとでそれが問題になって裁判等になるとやはり工合が悪いのじゃないですか。この点は明確にしておいた方がいいんじゃないでしょうか。
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○板川委員 八十五条で特許発現実施審議会の意見を聞かなければならぬというふうに出ておりますが、この審議会に対しては百十三条から規定してありますが、この委員は産業に関し学識経験のある者のうちから長官が任命するといいますが、この産業という考え方は、業者代表ということになりますか、それとも科栄技術等の学識経験者というものはこの中に含まれませんか。この点を一つ明らかにしていただきたい。