板川正吾
会議録に記録された「板川正吾」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,359 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1960/04/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金6 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会81 件・81%
- 商工委員会流通問題小委員会10 件・10%
- 商工委員会エネルギー・鉱物資源問題小委員会9 件・9%
※ 全 5,359 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 衆議院 商工委員会 第32号
○板川委員 いろいろ言いわけもありますが、しかし実際的に今後さらに審査、審判の事務の促進方について誠意を持った対策を要望したいと思う。 次に第三に要望されておる「審査官、審判官については、その職務の特殊性並びに有能人材確保の困難性に鑑み、妥当適正な特別給与制度を考慮すること。」という附帯決議が出ておりますが、これに対してことし、どういう処置をされましたか。
第34回 衆議院 商工委員会 第32号
○板川委員 附帯決議の第五項で「特許発明の企業化促進のため、一般に対する発明内容の周知に努めるとともに、補助金制度等を拡充強化すること。」という附帯決議がされておりますが、これを具体的にどういうふうに実現されておりますか、あるいはされつつあるのでありますか、これについてお伺いします。
第34回 衆議院 商工委員会 第32号
○板川委員 それから一般的なことですが、昨年特許料、手数料の値上げをいたしましたが、特許料、手数料値上げ以後における特許の出願件数、そういう状況等について、特に変わった変化があるかどうか、その点をちょっと参考に御答弁願います。
第34回 衆議院 商工委員会 第32号
○板川委員 今度の法律改正の第一点でありますが、弁理士の資格の特例について、これを「七年以上審判官又ハ審査官トシテ審判又ハ審査ノ事務二従事シタル者」、こういうふうに改正される。七年以上という線がどういう形から出されたか、考え方をお聞きしたい。
第34回 衆議院 商工委員会 第32号
○板川委員 既得の権利を持っている弁理士会が間口を狭くしようという気持はわかります。十年よりさらに十五年なら、なおけっこうなんですが、ただそういう意見を聞くばかりじゃなくて、法律の建前からいって、あるいは従来の資格からいって、どういうところに線を引くのが妥当かというような考え方でなくちゃならぬじゃないかと思うのですが、旧法によると、大学を出て二、三年で高等官になる。高等官になって二年ですから、大体五年くらいでこの資格をとれるようになって…
第34回 衆議院 商工委員会 第32号
○板川委員 それでは次にもう一つ、改正の第二点ですが、弁理士の登録についての点に関係してお伺いしたいと思います。弁理士法十三条によると、「弁理士会ハ通商産業大臣之ヲ監督ス」というふうになっております。弁理士の登録を弁理士会に一切まかせます。そうしてその弁理士会を通産大臣が監督をする、こういう形に今度はなろうかと思いますが、弁護士で、弁理士業務をやっておりながら、弁理士会に登録をしてない方がございますか。
第34回 衆議院 商工委員会 第32号
○板川委員 そうしますと、通産大臣にお伺いしたいのですが、弁護士で弁理士業務をやっており、しかしながら弁理士会に登録をしてない者が相当おるというのですが、こういう弁護士の弁理士業務に携わる点における通産大臣の監督というものは、どういうことになりますか。何によってそれを監督するということになりますか。
第34回 衆議院 商工委員会 第32号
○板川委員 その点は、本来ならば今回出すべきであったかと思うのですが、早急に根本的な改正を出すようでありますので、その際にまた私論議したいと思います。その他弁理士と弁護士の問題については、前の質問者が何回か言われておりますが、これは弁護士の立場から言うのと弁理士の立場から言うのと、私は利害相反しておると思います。そこで根本的な改正をはかるときには、一つすっきりした形で、新しい科学の時代に即応した——法律関係は弁護士。しかし、弁護士で工業…
第34回 衆議院 商工委員会 第31号
○板川委員 私は、最近かずかずの雑誌あるいは業界誌、新聞等で、観光地の自動車道をめぐって使用の独占が認められるかいなかということで大きな紛争が起こっていることを伝えていることを知っております。これは運輸行政が混乱している証拠じゃないかと思うのでありますが、その代表的な事件は、三月二十五日の日本週報という雑誌が伝えておりますが、箱根山における一般自動車道をめぐる東急系の箱根登山鉄道と西武系の伊豆箱根鉄道との紛争であります。念のために申し上…
第34回 衆議院 商工委員会 第31号
○板川委員 道路運送法の二十一条に、私的独占禁止法の適用の除外という項目がございますね。それによりますと、道路運送法の二十条にいう運輸協定、自動車運送事業者間で運輸に関する協定をする場合は、運輸大臣の認可を受けてこれを実施しなければならない。それから、三十三条の第一項で、運輸大臣は、公共の福祉を阻害している事実があることを認めて、運送事業者に対して、一定の事項を限って改善の命令をする。これ以外については、公正取引委員会は、公正取引委員会…
第34回 衆議院 商工委員会 第31号
○板川委員 そうしますると、この道路運送法の二十一条による以外は、公正取引委員会として意見を述べることもできまするから、この道路運送法の第三章以下の自動車道及び自動車道事業、こういう項目については、すべて公正取引委員会としては所管事項である。要するに、適用除外を受けていない、こういうふうに解釈してよろしいと思いますね。
第34回 衆議院 商工委員会 第31号
○板川委員 それでは、次に法制局にお伺いしたいのですが、きょうは問題をしぼりまして、道路運送法四十七条三項にいう一般自動車事業の限定免許の問題についてお伺いしたいと思います。 法制局では、法制局一発第二七号、昭和二十四年九月七日、法制局長官林修三から運輸事務次官粟沢一男氏にあてて、「供用拒絶等の条項を有する供用約款の認可及び自動車道事業の限定免許について」、「昭和三十三年七月八日付自道第一五一号をもって照会にかかる標記の件に関し、次のと…
第34回 衆議院 商工委員会 第31号
○板川委員 これの限定免許に関する事項でございますが、この回答書の(ハ)の中に、ちょっと読み上げますと、「行政庁は、自動車道事業の免許を行うに当り、当該自動車道を通行する自動車の範囲につき、道路運送法第四十七条第三項の規定に基いて、次のいずれかの限定をすることができるものと解すべきであるか。」「1、当該自動車道を通行する自動車は、一般乗合旅客自動車運送事業の用に供される自動車については、自動車道事業者が当該一般乗合旅客自動車運送事業を営…
第34回 衆議院 商工委員会 第31号
○板川委員 そこで、この問題2、について質問したいのですが、これを簡単に言いますと、自動車道について特別の寄与が顕著なものは、その自動車道を独占してよろしい、そういう限定をする免許をしてもよろしい、こういうことになりますね。この第二項では、合理的な理由があれば、そういうような一社のみその乗合バスを認める、他は認めないということができる。しかし合理的な理由というのは、自動車道に対して建設または維持管理に寄与が顕著であるかどうかということに…
第34回 衆議院 商工委員会 第31号
○板川委員 当該一般自動車道の建設または維持管理に寄与が顕著である場合は、こういう差別的な取り扱いをしても合理的な理由があるのだ、こういうのですが、建設または維持管理、こういうような解釈は、私は非常に合理性を持っていない、こう考えるのです。合理的な理由というならば、だれが見ても、それは通るべきではない、通させないということがわかるような状態でなければならぬと思うのです。たとえばこういう例があります。建設には寄与した、その建設のときには、…
第34回 衆議院 商工委員会 第31号
○板川委員 じゃその場合に、A社は路線権を持っておった、B社は持っていないとしましょう。しかしたとえば今度は乗合自動車の免許を出した場合、これは運送事業法第六条の基準ですか、運輸大臣が許可してもいいと思った場合には、自動車道業者のいかんにかかわらず許可できますね。その場合運輸大臣がその乗合バスをB社に路線を許可したとしても、一般自動車道事業者A社がそれは通さぬ、なぜなら維持管理に寄与しなかったから。この限定免許でそういうことになるんじゃ…
第34回 衆議院 商工委員会 第31号
○板川委員 回答がぴんとこないのですが、もっと具体的にお伺いしますと、この雑誌によると、問題の箱根の紛争の路線の道路の敷地を見ますと、西武系が三二%敷地を所有しておる。それから国有地が四四%の割合である。東急系が一五%、その他が九%、こういうことになっておるそうです。それで、たとえば西武系の場合は国有地に次いで三二%持っておりますが、これは敷地だけですから、そのほか建設の費用、維持管理の費用といったら、これに相当金額がプラスされますから…
第34回 衆議院 商工委員会 第31号
○板川委員 自動車道路を建設して経営が成り立つか成り立たないかなんということは、これは法解釈じゃなくて、免許するときに運輸省が考えることですね。経営能力があるかどうか、それは道路運送法の六条の何項かにあるでしょう。この四十七条の三項は「自動車道事業の免許は、通行する自動車の範囲を限定して行うことができる。」で、自動車の範囲ですね。法制局の解釈によると、自動車の範囲ではなくて自動車業者の範囲になるのじゃないですか。一社は認めて他は通さない…
第34回 衆議院 商工委員会 第31号
○板川委員 梶本さんにお伺いするのですが、運輸省では、合理的理由があれば限定することができると四十七条三項にあるから、合理的理由がなくちゃならぬだろう、この合理的理由は第一条の精神を受け継ぐ、これはわかりますが、具体的にはどうかということがわからなくて、法制局に意見を求めたのじゃないですか。その結果法制局では、ごらんのような、なるほど合理的理由の一つとして、たとえばといって一例をあげておる。こういうことになっておって、運輸省は今研究中と…
第34回 衆議院 商工委員会 第31号
○板川委員 運輸省にお伺いしたいのですが、昨年の末に一般乗合自動車道を一社だけに限るという限定免許をしたそうでありますが、これはどことどこをしたのですか。それから、どういう根拠に基づいて、昨年十二月二十九日ですか、やったのですか、その間の事情をお伺いしたい。