板川正吾
会議録に記録された「板川正吾」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,359 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1962/03/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金6 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会81 件・81%
- 商工委員会流通問題小委員会10 件・10%
- 商工委員会エネルギー・鉱物資源問題小委員会9 件・9%
※ 全 5,359 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 衆議院 商工委員会 第15号
○板川委員 社団法人の国民生活研究所と特殊法人の国民生活研究所と、目的は同じですか。社団法人国民生活研究所の定款の第二条に目的が書いてあります。この法律の第一条に目的が書いてありますが、同じと見ていいのですか。
第40回 衆議院 商工委員会 第15号
○板川委員 社団法人国民生活研究所では、「国民生活の向上と産業の発展」と書いてありますね。今度の特殊法人の目的には「産業の発展」と書いてない。ですから、書いてないだけの運用の差はありますね。前者はほとんど基金が財界から出ておりましたから、研究の項目がその結果として主として産業の発展に寄与するような方向に私はある程度向けられておったと思うのです。しかし、今度政府が大きく一億円出資して、こういう特殊法人を作った以上は、産業の発展のためという…
第40回 衆議院 商工委員会 第15号
○板川委員 それから、国民生活研究所で国民生活に関する基礎的な、かつ総合的な調査研究をするんだということに目的がなっておりますが、この国民生活に関する基礎的、総合的な調査研究をするといっても、これは非常にばく然としておりますね。その問題は国民生活をどのような立場からこれをとらえようとするかということが私は問題だと思うのです。どのような立場から国民生活を把握しようとするのか。たとえば、消費者の立場から国民生活を見ようとするのか、それとも今…
第40回 衆議院 商工委員会 第15号
○板川委員 そうすると、国民生活の安定及び向上に寄与するということは、国民の消費生活、国民生活にもいろいろありましょうが、国民の消費生活ということを主点に考えておる、こういうふうに考えていいわけですね。 では次に移りますが、この研究所の事務所を東京都に置くというのは、これは社団法人国民生活研究所の従来の事務所なり、そういったところをとりあえず当初受け継いで、そこでやっていく予定でありますか。
第40回 衆議院 商工委員会 第15号
○板川委員 第四条かに政府出資の一億円出資というのがありますが、この一億円出資は、最初二億円を政府は予定しておった。一億円にこれが削られたようでありますが、その削られた経過について一つ説明して下さい。また一億円程度で将来も大体これでやっていけると思うのか。それとも将来さらにこれを拡大していこうという気持を持っておられるかどうか。
第40回 衆議院 商工委員会 第15号
○板川委員 この間高田参考人なんかは、参考人の意見は大体こういう研究所を政府機関に置くことには賛成だ。こういうような趣旨で、特に政府機関といっても、産業官庁である通産省に置かれるのじゃ困る。そうではなくて、経済企画庁のようなところに置かれることは参考人たちは大体賛成だ、こう言っておられた。できれば将来もっと資金的な充実をして、もっと一つ研究も掘り下げてほんとうの国民生活の実態に合うような一つ機構を拡充してくれという意見でありましたが、一…
第40回 衆議院 商工委員会 第15号
○板川委員 確かに鈴木先生の結論は低所得者が倍値上がりしておる。実はそういう資料の取り方もあったかもしれません。しかし、国民生活研究所のように、高額所得者と低額所得者がほとんど同じだというのも実感からいってぴんとこない。この研究所あたりがこういう点をもう少し国民生活の実態に合うような、統計の方がうそを言っているのではないというものを出してもらいたいと思うのです。 それから、法案の方に移りますが、社団法人国民生活研究所が定款を変更するとき…
第40回 衆議院 商工委員会 第15号
○板川委員 それは大した問題ではないからいいが、第九条に、「研究所でない者は、国民生活研究所という名称を用いてはならない。」ということになっております。商工会とか商工会議所とか全国的にあるものは、商工会と同じ名前を使ってはいけないということはわかると思うのです。各市町村に作るのですから、同じようなものが同一市町村にあるとこれは間違いも起こると思うんですが、「国民生活研究所」というのは日本に一つしかないんですね。一つしかないものについて、…
第40回 衆議院 商工委員会 第15号
○板川委員 どこにも「国民生活研究所」というような研究所がなくて、罰則規定を設けても迷惑を受ける、それに触れるようなところがなければ、それはそれでいいと思うんです。 次に、役員の問題で質問をしたいのですが、会長、所長、理事二名以内、監事二名以内を置くということが十一条に規定されておりますが、経済企画庁長官は、この法案が通って発足するにあたって、会長、所長監事を指名することになっております。大体どういう者を指名しようとしておられるか、腹案…
第40回 衆議院 商工委員会 第15号
○板川委員 そうすると、現在の社団法人の会長がこれの会長になる、奥井さんが所長になるというような予定でおるのですか。
第40回 衆議院 商工委員会 第15号
○板川委員 十七条で、役員の兼職を禁止しておりますね。非常に制限しておるのですが、研究所の役員の兼職を禁止するとなると、相当な待遇をしなくちゃならぬと思うのですが、その待遇はどういう程度でしょうか。
第40回 衆議院 商工委員会 第15号
○板川委員 他のバランスをはかってきめるというのでしょうが、職員の場合は、大体公務員に準じた待遇をしようというのですか。職員の場合の待遇はどのように考えておられますか。
第40回 衆議院 商工委員会 第15号
○板川委員 大体公務員を参考にして、準じていくということですね。 それから十八条の、会長、所長の利益が相反するという場合、たとえばどういう場合が予想されますか。
第40回 衆議院 商工委員会 第15号
○板川委員 これは商法の、重役の自己取引と同じようなことなんですか。たとえば、会長が何か自分の研究資料の結果なり、あるいは財産なりをこの研究所に売ろうという場合には、代表権が監事、監査役に移って、その監査役が研究所を代表して、それを買うか買わないかきめる、こういうような場合を考えておるのですか。
第40回 衆議院 商工委員会 第15号
○板川委員 これはなるほどそういうことを予想されるというのなら、将来問題も多いと思うのですが、それは一つまたあとでよく実態を考えて質問をしたいと思います。 それから、十九条で、一番問題の、参与会を置くのだ、参与会は二十人以内で組織する、こうありますが、先般の参考人の意見等によりましても、参与は学識経験者というもののうちから選ぶというが、なるほど学識経験があっても、実際に国民生活を研究するという点において感覚を欠く人もあろうと思うのです、…
第40回 衆議院 商工委員会 第15号
○板川委員 社団法人の研究所のときは、理事が五十名から八十五名以内で、その理事は大半が財界の会長、社長級の人たちです。実はそういう人たちが直接その理事会に来て、発言するようなことは大してない。先ほどもそういうようなことを事実おっしゃられておったと思うのです。だから結局社団法人国民生活研究所は、主として会長なり所長なりの意向できまっていったということであろうと思う。運営は主としてその人たちの裁断にまかせられておった。しかし、それは会長、理…
第40回 衆議院 商工委員会 第15号
○板川委員 国民生活研究所に期待をして、真剣にこの成果を待とうという層の代表も、これは経験なりを尊重して入れてもらわないと、関係省の事務次官やあるいは一部の学識者だけ集まり、あるいは産業界の者だけ集まったりするなら、これは前の社団法人の国民生活研究所と大差のない運用になってしまう。これはせっかく国民の税金を出して、一生懸命基礎的な研究をしてもらいたいということに反しますから、一つそういう代表をぜひとも加えてもらいたい。これは絶対に加えて…
第40回 衆議院 商工委員会 第15号
○板川委員 機関誌を発行するというのですが、社団法人国民生活研究所では「産業と生活」というのを出しておりますね。この「産業と生活」のようなものを出す予定ですか。
第40回 衆議院 商工委員会 第15号
○板川委員 もちろん内容の方向も、新しい名前の方向になるわけですね。 次に四十条で違反行為をした場合には、「研究所の役員又は職員は、三万円以下の過料に処する。」こういう罰則があります。これは関連した法案でも再々論議されておるのですが、研究所の役員が法律による届け出を怠った場合とか、登記を怠った場合とかいう場合に、役員が過料に処せられるのは、これは当然と思うのです。しかし、職員までが四十条によって罰則を受けるということになると、多少問題が…
第40回 衆議院 商工委員会 第15号
○板川委員 責任者が処罰されるのは、命令に違反したり、手続をとらなかったりした場合には、これは当然です。そのことはいいんですが、しかし、ここに職員までが処罰の対象になっておるから、これはこの一号から五号までの間に——職員がこの法に触れるような行為をする場合はごくまれなんですが、あるとすれば、どこの項目の中に、どういうことを考えられるか。たとえば一号の中では「この法律により経済企画庁長官の認可又は承認を受けなければならない場合において、そ…