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日本社会党衆議院
総発言数
5,359
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1964/04/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会81 件・81%
  • 商工委員会流通問題小委員会10 件・10%
  • 商工委員会エネルギー・鉱物資源問題小委員会9 件・9%

※ 全 5,359 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,359 20 を表示
日本社会党1964/04/28

46衆議院 商工委員会 第38号

○板川委員 この場合には新設ですから、廃棄は必要としないのですね。 そこで法制局に伺いますが、たいした問題じゃないのだけれども、この十条では「一の登録の区分に係る糸の製造の能力が著しく不足し、又は不足するおそれがある」というとき、十三条では「不足し、若しくは不足するおそれがある」この「又は」と「若しくは」というのは、この場合、前の十条との関連において何か意味がありますか。

日本社会党1964/04/28

46衆議院 商工委員会 第38号

○板川委員 これは、十条の「又は」とここの「若しくは」とは、接続詞の使い分けで別に意味はない。どこか意味が違っているのじゃ困ると思って聞いたのですが、わかりました。 この「若しくは過剰精紡機がない」場合ですね、この場合は、過剰精紡機があっても同じ意味に読むのですか。過剰精紡機があることはある、しかしその過剰精紡機の持ち主は実はここに公告した方向へは行きたくない、だから申し込みしない、そこの自分の工場の次の計画からいって、糸が不足しておる…

日本社会党1964/04/28

46衆議院 商工委員会 第38号

○板川委員 たとえば過剰精紡機があったとしても、その者がそこを希望しないという場合にはないと同じように読む、こういうわけですが、私はそれはそれでわかりましたからいいのですが、法制局、どうもこの過剰精紡機というのは、この法律からいうと、必ずしも余っているものが全部過剰精紡機になるのじゃないのですよ。二十一条で、十七条の指示による共同行為で、なおかつ効力がないと認めたときには大臣が使用停止の命令をする、その使用停止の命令を受けたものが過剰精…

日本社会党1964/04/28

46衆議院 商工委員会 第38号

○板川委員 それは前の説明でわかったのです。今度は立法技術論として過剰精紡機というものは必ずしも——この第一条のときの過剰精紡機というのは、一般的な余っておる精紡機という意味だというのだから、一般的なものとして、それはそれでいいでしょう。だけれども、七条以降は、以下過剰精紡機と称するものは二十一条によって大臣の使用停止命令を食らったものが過剰精紡機というのですから、だからもし大臣が使用停止命令という命令を出さなくても、十七条の共同行為に…

日本社会党1964/04/28

46衆議院 商工委員会 第38号

○板川委員 そうすると、二十一条が発動してないときには、これは余っておる精紡機がないときというような意味に読み得るわけですか、ここの十三条の過剰精紡機がないときというのは。

日本社会党1964/04/28

46衆議院 商工委員会 第38号

○板川委員 読まないというと、どういうことになるか。あとで検討してみましよう。 次、十六条へいって、撤去を命ずるのですが、三条の規定に違反して設置された精紡機には、通産大臣は撤去を命じますが、この撤去を聞かなかった場合には、これは罰金だけですか。それと、公表するというのですが、その公表はどういう方法で公表されますか。

日本社会党1964/04/28

46衆議院 商工委員会 第38号

○板川委員 十七条の共同行為の指示についてでございますが、十七条をひとつわかりやすく説明してくれませんか。

日本社会党1964/04/28

46衆議院 商工委員会 第38号

○板川委員 使用停止というのは、これは実際は、凍結という一般的なことばがありますが、凍結という意味にとってよろしいのですか。それから、この法律が成立した場合に、いつごろまでに使用停止命令を出す予定ですか。

日本社会党1964/04/28

46衆議院 商工委員会 第38号

○板川委員 共同行為を指示しますね。使用停止の指示をしますね。指示によって共同行為の範囲がきまるのですが、共同行為の範囲というのはどういうような内容を持つものですか。

日本社会党1964/04/28

46衆議院 商工委員会 第38号

○板川委員 この指示の内容ですが、これはいま余っているところは旧綿紡、旧スフ紡、旧梳毛紡、いわゆる過剰精紡機があるわけですね。ですからそれは旧登録の区分によって、まずその三つの区分によってそれぞれの指示をするのですか、余っている村に対しては本法の指示でやるのですか。

日本社会党1964/04/28

46衆議院 商工委員会 第38号

○板川委員 そうですね。ですから旧綿紡、旧スフ紡、旧梳毛紡の村に対して三本の共同行為の指示が出る、その他には出ない、こういうふうに解釈してよろしいですね。そこでこの法律には共同行為を解除するという場合が書いてありませんから、その共同行為を指示する、共同行為の中で解除する条件をあげている。いま局長も言ったが、使用停止を解除する場合の条件というのは、正確に言うと何と何と何ですか。

日本社会党1964/04/28

46衆議院 商工委員会 第38号

○板川委員 こういうことですか。使用停止を解除するということは、指示の中に書き込むということが一つですね。それは法律に使用停止を解除するという項目はないから、共同行為指示の中にその項目も通産大臣が内容とする。その内容としては、いままでの各条にあったように、二機をつぶして一機を復活するという場合は解除する。それから動いているやつをつぶして一を復活させるという場合は、これまた解除するんだ、それから試験研究用のために必要がある場合には、これは…

日本社会党1964/04/28

46衆議院 商工委員会 第38号

○板川委員 従来の法律は需給調整的な機能を持っておりましたね、旧法は。だけれども新法の目的は、いわゆる古いのをつぶして新規に取りかえていくというやつなんですね。従来輸出振興のために必要がある場合はその解除をしたことはありますが、新法の場合には、それが従来のような立場で運用されれば結局スクラップ・アンド・ビルドでなくて需給調整的な機能になってしまう。だからできればやはりこういう場合には、今度の場合には、よそから二対一なり一対一なりで動かし…

日本社会党1964/04/28

46衆議院 商工委員会 第38号

○板川委員 輸出振興に関する必要がある場合の取り扱いについて、あとで文書で返答していただきたいと思います。 この十七条は結局こういうことですか、通産大臣が共同行為を申請する。さっき言ったような内容で、これは三十九年−四十三年の間の需給を勘案して、そして現在必要な数はこれだけである、四十三年度に必要な数はこれだけであるからということで、現在必要以外のものを使用停止をさせる。これは原則として、特別な変更規定も十九条かにありますが、特別な事情…

日本社会党1964/04/28

46衆議院 商工委員会 第38号

○板川委員 一回だけ出すということで、これはそうだと思ったのですが、それでは十八条を伺いたいのですが、十八条では別にこの加入、脱退の問題については触れておりません。これはいままでの立法の原則からいえば自由だというたてまえでいいはずですね。

日本社会党1964/04/28

46衆議院 商工委員会 第38号

○板川委員 「従業員の地位を不当に害するものでないこと。」というのが十八条二項の四号にありますが、この不当に害するものでないという範囲はどういうことを考えていますか。

日本社会党1964/04/28

46衆議院 商工委員会 第38号

○板川委員 共同行為の内容として大臣が指示する場合には、こういう条文は入りますか。

日本社会党1964/04/28

46衆議院 商工委員会 第38号

○板川委員 「不当に差別的なものでないこと。」というのがありますが、不当に差別的というのはどういうことが考えられますか。

日本社会党1964/04/28

46衆議院 商工委員会 第38号

○板川委員 時間になりますから、きょうはこれだけで終わりますが、二十一条の趣旨はどういうことですか。共同行為をしたが二分の一以上の頭数で、錘の数が三分の二をこえる場合で事態を克服することが困難であるときには大臣は審議会の意見を聞いて命令を出す、こういうふうにとれるのですが、この条文からいうと、二分の一以下、三分の一以下であるアウトサイダー規制というふうにとれるのですか、それともアウトサイダー規制以外に適用できるというような解釈があるかど…

日本社会党1964/04/28

46衆議院 商工委員会 第38号

○板川委員 そうすると二十一条はこういうことですか。アウトサイダー、参加しなかったものにかける場合もある。しかし全員が共同行為に参加しておるが、しかしどうも内容から見ると、加入脱退は自由ですから、はずれるおそれがある、そして事態を克服することが困難だというときには、全員に停止命令を課することができる、こういうふうに二つのことをこの中で表現しておるということですか。