板川正吾
会議録に記録された「板川正吾」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,359 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/04/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金6 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会81 件・81%
- 商工委員会流通問題小委員会10 件・10%
- 商工委員会エネルギー・鉱物資源問題小委員会9 件・9%
※ 全 5,359 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 商工委員会 第38号
○板川委員 「その他特別の事情」という中にあるのかと思ったのですが、ではこの省令の中で第四村から一−三の村に転入できるということは、第四村が一−三の村の過剰精紡機なりあるいは稼働精紡機なりを買って転入することはできると思うのですが、そうではなくて、第四村が注文を受けて、零細企業だから困るからということでこの許可を受けて、一−三の区分外の糸を引くということはあり得ないかということです。この点を伺いたい。
第46回 衆議院 商工委員会 第38号
○板川委員 わかりました。 それと、省令を考える場合に、いま一、二の問題があったのですが、こういう場合はあり得ることだろうと思うのです。大きな産地がありますが、その産地が、福井の震災ではないけれども、天災地変のために大きな損害をこうむって、生産が激減して需給のバランスを欠くというような場合に、この省令の項目の中に許可を受けてやるということはあり得ないかどうか。
第46回 衆議院 商工委員会 第38号
○板川委員 その場合には十九条なり二十二条なりというような形をとろうとするのですか。
第46回 衆議院 商工委員会 第38号
○板川委員 それから、これは法制局に伺いたいのですが、五条の場合、一項で精紡機のことが書いてあり、二項で幅出機のことが書いてあります。ところが第七条になると、一項で「精紡機又は幅出機」と一緒に書いてある。これは第七条を五条のように読みやすく整理したほうがよかったのではないですか。これは立法技術としてはこのほうが新しい形式なのですか、それともこのほうがわかりがいいというのですか。第五条では、一項で精紡機のことが書いてあり、二項で幅出機のこ…
第46回 衆議院 商工委員会 第38号
○板川委員 ある役人が、ずいぶん法律を扱っていますが、この繊維法はほんとうに読みづらい、こう言っておりますが、国民のために読みやすいように今後ひとつくふうしてもらいたいと思います。 局長に伺いますが、第七条の一項に一、二、三と号がありますが、幅出機以下同文という形で精紡機に当てはめて、一項の一号は簡単に言うと、どういうことを書いてあるのですか。
第46回 衆議院 商工委員会 第38号
○板川委員 二号、三号についても同様にひとつ簡単に説明してください。
第46回 衆議院 商工委員会 第38号
○板川委員 第一号は、働いているのを同村内で取りかえるということですね。それから第二号は、同じ村の中で二台を廃棄して一台を復活させる。第三号は、二台廃棄して一台復活して、二、三の村より一の村に転入する場合のことを書いておりますね。そういうことですね。そこで第一項の二号に「政令で定める比率を乗じて得た」というふうにあるのですが、「政令で定める比率」というのは、この場合どういう基礎に基づいて計算をされて定めるのですか。
第46回 衆議院 商工委員会 第38号
○板川委員 そうするとこの場合は、いま言ったような説明に基づいて二対一ということなんですね。そこで四項にその出し力の計算の基準がある。政府からの資料によって見ますと、錘が三十九年の十月に本法が施行されるときに千二百五十九万錘、それがこの法律が廃止になる時期に千四百十五万錘あればいい、したがってその間にふえる分だけ取ればいいのであって、あとは過剰精紡機という形になって、そういうことから二対一ならちょうどいいという計算が出ております。そこで…
第46回 衆議院 商工委員会 第38号
○板川委員 これは一つの算定の予想ですからわかりませんが、私の感じとしては、四年間七〇%の増加というのはあまり過小に評価されているのじゃないか、こう思うのですが、それはそれとしておきましょう。 そこでこの計画によると、新設としては先ほど局長答弁されたように六十五万錘、四年間で……。五十五万が過剰ということになるのですが、この六十五万錘の新設というのは、繊維機械関係にどういうような影響があるか聞きたい。これはいまここに全国機械金属労働組合…
第46回 衆議院 商工委員会 第38号
○板川委員 私も、昨日現地に行ってみた場合に、繊維業者から、新法が発動した場合に、同じ村ならば二対一で自由に稼働できるんだから、すぐさま二対一の割合で稼働するのか。要するにいままでとめてありますものをすぐ動かしますかと聞いたら、いや、古い機械を動かしてもしようがないし、人手も不足しておるから、だからこの機会に動かす場合には新鋭の機械を入れて、人手不足に対抗して合理化設備を強化してやっていくんだ、こういう話でした。新法が生まれたら、すぐ二…
第46回 衆議院 商工委員会 第38号
○板川委員 次に第九条は、一項について一号、二号、三号、四号とありますが、これもひとつわかりやすく説明をしていただきます。
第46回 衆議院 商工委員会 第38号
○板川委員 そうすると、第一号は稼働機を一対一で廃棄した村に転入させる。動いているもの同士を廃棄した村に変更するというのが第一ですね。それから第二号は、二をつぶして一の割合で他村から転入するということ。それから三の場合には、二、三の村から二対一の割合でつぶして一村に変更する。したがってこれは一村から二、三村ということは書いてない。この変更は一村から二、三村へは編入できないというふうに解釈してよろしい。それから第四は稼働精紡機なら、動いて…
第46回 衆議院 商工委員会 第38号
○板川委員 それでは十条に入りますが、この十条の精神というのですか、どうも読みづらい。この十条の法が実際に動いた場合にはどういう当てはまり方になるのですか。実際の場合に当てはめて、十条の趣旨をわかりやすくひとつ説明してもらいたい。
第46回 衆議院 商工委員会 第38号
○板川委員 これは七条、九条によって、特に九条の一項の三によって二、三の村から一の村へいくことは書いてある。しかし一の村から二、三へは九条の一の三ではない。したがって、万が一にも二、三の村で不足をしてというような場合には、一の村から二、三の村におりることができると、こういうことを規定した条文ですね。
第46回 衆議院 商工委員会 第38号
○板川委員 そうしますと、この公告の規定等はもちろん一村には関係ないということですね。 そこで、これは十三条も同じでありますが、十条の「一の登録の区分に係る糸の製造の能力が著しく不足し、又は不足するおそれがあると認めるときは、繊維工業審議会の意見をきいて、当該登録の区分に係る糸の需給状況及び当該登録の区分に係る第三条の登録を受けた精紡機の錘の数に基づき。」云々とありますが、この「一の登録の区分に係る糸の製造の能力が著しく不足し、又は不足…
第46回 衆議院 商工委員会 第38号
○板川委員 もう一度伺いますが、綿紡、特繊紡、特綿紡、スフ紡、合繊紡というのが第一村になりますね。そこで第一村の一つの登録の区分の糸が不足するというのは、この第一区分の中で——もちろん精紡機が共通できる場合は糸がひけるからいいのですが、たとえば合繊の場合なんかは技術的にいってひけない場合があるそうですね。綿紡の精紡機では機械的、技術的な問題があってひけない場合がある。だからその場合は一つの区分の中の特定の糸ということに解釈はなるのではな…
第46回 衆議院 商工委員会 第38号
○板川委員 わかりました。それは別々に特定の糸として考えるということであればけっこうです。 法制局に伺いますが、そういうふうに解釈した場合に、表現が若干不十分じゃありませんか。いまのような解釈をする場合に、そう読めますか。
第46回 衆議院 商工委員会 第38号
○板川委員 読めるというように法制局も言うなら、それはそれでいいと思います。どうも表現として不十分じゃないかと思うのだが……。 次に、十二条で伺います。十二条の二項でも十三条の二項でも同じですが、これは公告をして応募者があって数が多いときは「公正な方法でくじを行ない、」ということになっております。そして変更すべき精紡機を定めるというふうに、十二条の二項、十三条の二項がいずれもくじでやるということになっておる。たとえばある村の精紡機が十万…
第46回 衆議院 商工委員会 第38号
○板川委員 たいした問題ではないけれども、それではくじというのは一着一人というのじゃなくて、順位をきめて、そして上の者から好きなだけ当たった順でとっていって、不足の場合には、第一順位が自分の言っただけとり、それでなおかつ足らない場合には第二順位の者、第二順位の者がいやだといえば第三位という形に持っていって、順位をくじできめてやる、こういうことですね。——わかりました。 十三条について伺いますが、十三条をひとつわかりやすく説明してくれませ…
第46回 衆議院 商工委員会 第38号
○板川委員 こういうのですか。これは前段のほうでは十条で二、三村の糸が不足して、それでその場合に二対一で入れますよという不足数を公告して、しかし全部注文をとってみたがそのあき地を埋め合わすことができない、しかもなおかつ糸が不足しておるという状態、そういう場合と、次に同村内で過剰精紡機がない——この場合には大臣命令で過剰精紡機というような形になるのでしょう、その過剰精紡機がないときは廃棄を必要としないで一対一というか、新増設をさせますよと…