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日本社会党衆議院
総発言数
5,359
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1964/04/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会81 件・81%
  • 商工委員会流通問題小委員会10 件・10%
  • 商工委員会エネルギー・鉱物資源問題小委員会9 件・9%

※ 全 5,359 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,359 20 を表示
日本社会党1964/04/28

46衆議院 商工委員会 第38号

○板川委員 大臣、とにかく日本の繊維製品というのは六〇年を境として高原状態じゃないのですよ。停滞状態なんです。その停滞状態の原因はどこにあるかというと、私は旧法のいわゆる指示操短ですか、こういうところが足踏みの原因にこの二、三年なってきたんじゃないかなと思うのです。そういうことで、この日本の繊維産業というのはまだまだ輸出の第一位を占めて十三億ドルを持っておるのですから、これは後進国が出てくるからやむを得ないんだ、あるいは世界の先進国の織…

日本社会党1964/04/28

46衆議院 商工委員会 第38号

○板川委員 今度の新法で、従来あまり政府は繊維産業に援助をしてないんじゃないかと思っておったのですが、今度の予算を見ますると、新法の施行に伴って開銀より十億円の融資を行なう、また中小企業金融公庫におきましても、一般のワクのうちから数億円の融資を行なう。開銀から十億円、中小企業金融公庫から数億円という程度の金というのは、私は繊維工業の重要性から見ると、スズメの涙程度の金融措置ではないか、こういうように思うのです。それからもう一つは、税制上…

日本社会党1964/04/28

46衆議院 商工委員会 第38号

○板川委員 今度の新法によって三年間に二百三十万の廃棄が行なわれて、そのために百十五万復活する、その百十五万のうち六十万が新設で五十五万が旧機械を復活させるという形になる、こういう資料も出ておりますが、六十万錘というものを設備する場合には一体どのくらいの資金というものが必要なんですか。

日本社会党1964/04/28

46衆議院 商工委員会 第38号

○板川委員 それは機械だけで百二十億、その他の設備等を考えれば私はもっと膨大な資金が必要となるのじゃないか。三十九年度十億円程度だというのでは、そういう意味じゃ十分じゃないと思います。その点はひとつ次の機会にはもっと政府としても繊維産業の重要性から考えて資金的な考慮を払ってもらいたいと思います。 そこで法律に入りたいと思いますが、法制局来ておりますか。

日本社会党1964/04/28

46衆議院 商工委員会 第38号

○板川委員 この繊維新法は、専門家にはこれは読みいいかもしれませんけれども、国民が読むと非常に読みづらい法律ですね。かえって旧法のほうがまだ読みやすいような感じがします。だんだんくふうをして読みやすく——それは法律というものは正確に表現しなければなりませんから、ある程度くどくなったり、独得の表現があるということはやむを得ませんけれども、どうもこの繊維新法というのは何回読んでもよくわからぬ。正確を期するのも必要でありますが、同時に国民にわ…

日本社会党1964/04/28

46衆議院 商工委員会 第38号

○板川委員 こういうことですか、旧法は需給調整的なものを柱としておる、新法は、この目的にありますように過剰精紡機の廃棄いわゆるスクラップ・アンド・ビルドというものを柱にしておる。これが新旧第一に違う点である。第二は、新法は失効法である。四年間でなくなる法律である。旧法は限時法であって、場合によっては延長し得る。こういうものもある。あとは輸出の正常化とか合理化という文章が新旧両方の法律の目的にありますけれども、根本的にはその二つが大きな差…

日本社会党1964/04/28

46衆議院 商工委員会 第38号

○板川委員 それでは、この第一条で伺いたいのですが、第一条に「過剰精紡機の廃棄」というようにございますが、ここでいう過剰精紡機は、二十一条の大臣が使用停止の命令を下したものという意味にとっておるのですか、それとも一般的に使用停止の協定に参加しておる、指示協定ですか、共同行為に参加しておる精紡機の数も第一条の過剰精紡機の中に入るのですか。

日本社会党1964/04/28

46衆議院 商工委員会 第38号

○板川委員 これはあとになって言ってもいいですが、第二十一条の規定というのは、その前の十七条によって使用停止の共同行為を指示して共同行為に全部賛成して参加しておれば、しかもそれで目的が達しられれば二十一条は発動しないのじゃないですか。

日本社会党1964/04/28

46衆議院 商工委員会 第38号

○板川委員 過剰精紡機じゃないよ。まだ命令が出ない前の使用停止の精紡機についてです。

日本社会党1964/04/28

46衆議院 商工委員会 第38号

○板川委員 法制局に伺いますが、十七条で大臣が共同行為を指示するのですよ。二十一条というのは、その共同行為に参加しても効果がないという場合に、二十一条が発動できるのでしょう。二十一条を発動しないと、過剰精紡機という概念は出ないのです。そうするとこの一条でいう過剰精紡機というのは、二十一条で使用停止命令が出たものだけを言うのか、一般的に共同行為によって格納化しておるもの、使用しないもの、これを含めたものも過剰精紡機というのですか、どっちで…

日本社会党1964/04/28

46衆議院 商工委員会 第38号

○板川委員 そうすると同じ法律の中で、七条一項一号で、「(以下「過剰精紡機」という。)」から、七条以下の場合には、過剰精紡機というのは、二十一条の停止命令が出たものである。七条の前の第一条の過剰精紡機というのは、一般的ないわゆる使用停止協定に参加しているものと、あとで命令が出た場合も含めたものをここで過剰精紡機という、こういうことでしょう。だから、それを含んでいるかどうかということを聞いている。

日本社会党1964/04/28

46衆議院 商工委員会 第38号

○板川委員 一つの法律の中で、なるほど「以下「過剰精紡機」」ですから、それ以下は、この使用停止命令をかけられたものだけをいうのですね。しかし、一つの法律の中で一条の過剰精紡機と七条以下の過剰精紡機が、法律の内容の意味が違うということは、あまりできのいい法律じゃないんじゃないですか。だから、たとえばこの場合に十七条の指示による過剰精紡機とかあるいは停止命令による過剰精紡機とかいうように、この過剰精紡機は二つを意味するのだという書き方をしな…

日本社会党1964/04/28

46衆議院 商工委員会 第38号

○板川委員 これは過剰しておる精紡機の廃棄とかいうようなぐあいに、できればわかりやすく、うしろのことばを一字でもつけ加えて区分できるようないい方のほうがいいんじゃないか、何も混同しやすく書く必要はないんじゃないか、そういう点はひとつ考慮をしてもらいたいと思います。 それから、第三条でございますが、念のために伺っておくのですが、第三条の精神は、無登録のものは試験、研究用以外にはない、こういうふうに考えていいのですか。

日本社会党1964/04/28

46衆議院 商工委員会 第38号

○板川委員 この大体というのが非常に困るので、そうであるかないか、大体というのは、どういう点がほかにあるのですか。

日本社会党1964/04/28

46衆議院 商工委員会 第38号

○板川委員 そうしますと、大体はないわけですね。

日本社会党1964/04/28

46衆議院 商工委員会 第38号

○板川委員 大体わかりました。 第五条について伺いますが、「ただし、精紡機又は糸の試験又は研究の用に供する場合その他通商産業省令で定める場合において、通商産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。」という、通商産業省令で定める場合においてというその内容はどういうことをお考えですか。

日本社会党1964/04/28

46衆議院 商工委員会 第38号

○板川委員 現行法、いわゆる旧法の省令ではこういうふうに書いてありますね。五条で、「当該精紡機または織物幅出機を糸の製造または織物の加工の用に供する者の事業について、その規模が極めて零細であることその他特別の事情があることにより、その事業の維持のため、期間または数量を限り、その登録の区分に係るもの以外の糸または織物の製造または加工の用に供する場合」、二として「当該精紡機または織物幅出機を糸の製造または織物の加工の用に供する者が輸出すべき…

日本社会党1964/04/28

46衆議院 商工委員会 第38号

○板川委員 そうしますと、第一のほうは具体的にいうとどういう趣旨ですか。たとえば中小企業者で零細であるということが一つの要件になっていますね。その規模がきわめて零細であること、そしてその区分外糸を引かさなければ事業の維持のため非常に困難が生ずるから期間または数量を限って区分外の糸を精紡してもよろしい、しかしこの場合には許可を要する、こういうことだと思うのですが、そういうふうに解釈していいですか。

日本社会党1964/04/28

46衆議院 商工委員会 第38号

○板川委員 特綿紡があって、それは綿も引ける。しかし今度は特綿も綿も同じ村でしょう。

日本社会党1964/04/28

46衆議院 商工委員会 第38号

○板川委員 現在の場合は十の村に分かれていますから、特綿紡の機械があって綿紡は引ける。綿紡の注文を受けた。区分外糸は引けないが、しかし非常に零細で、その注文を受けないとあとの注文がなくてつぶれるというような場合に、許可を受ければやってもよろしい、こういうことですね。今度の場合にも、それが三つの区分に分かれますが、そういう趣旨が、次のこの法律として省令できめる場合には入る。それでこの一の中に、「その規模が極めて零細であることその他特別の事…