板川正吾
会議録に記録された「板川正吾」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,359 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1978/03/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金6 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会81 件・81%
- 商工委員会流通問題小委員会10 件・10%
- 商工委員会エネルギー・鉱物資源問題小委員会9 件・9%
※ 全 5,359 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第84回 衆議院 商工委員会 第9号
○板川委員 頭のいい濃野局長にしては言っていることがどうもぴんと来ない。じゃ、武士の情で、後でこの点を明確に答弁してください。 次に、第六条の二号、三号について伺います。 第二号には、「一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。」三号では、「不当に差別的でないこと。」これは公取が判断を示すような感じがいたしますが、この二号、三号も主務大臣が判断するのでしょうか。この該当しなくなったときの手続、あるいは判断の基準につい…
第84回 衆議院 商工委員会 第9号
○板川委員 私は、だれがどこでどのような基準でこれを判断するのでしょうか、こういうことを聞きたいのです。ここに書いてあることはわかるのですが、これはだれがどういう基準で決めるのですか。
第84回 衆議院 商工委員会 第9号
○板川委員 公取はこの問題にどういう関連を持ちますか。
第84回 衆議院 商工委員会 第9号
○板川委員 後でまたこれに絡んできますから伺いますが、では次に行って、この六条の第一号です。安定基本計画のこれが中心項目だろうと思います。「設備の処理等を実施するため必要な程度を超えないこと。」ということになっておりまして、これは最初決めるときにはそうですか、今度その変更または取り消しとなる場合、必要な程度を超えるか否かという判断は、一体どのような基準でなさるのでしょうか。たとえば設備の廃棄をこの安定基本計画でされ、指示カルテルで行われ…
第84回 衆議院 商工委員会 第9号
○板川委員 最初指示カルテルを通産大臣が認めるときには、六条の一号から四号まで、まあ従来もこういうことを基準としていましたから、それはそれで慎重に長期的におっしゃるように決める。しかし、慎重に長期的に決めたとしても、経済社会のいわゆる著しい変動がまたあるかもしれません。そして、廃棄したらば逆に今度は供給不足になる、廃棄の量を決めたときにはそれはそれで妥当と思っても、将来の経済社会は変動するのですから、それが廃棄したのが多過ぎて、需要に対…
第84回 衆議院 商工委員会 第9号
○板川委員 だから、私は、切めから、六条、七条、十二条の関係で聞きますよと、こう言って、変更または取り消しを中心に聞いているのです。その五条の内容ですけれども、出発するときじゃない、変更するときを中心に聞いているのですよ。必要な程度を超えた場合には変更または取り消しをするんでしょう。七条にあるでしょう。だから、では必要な程度を超えたというのはどういう基準でおやりになるのでしょうか、これを私は聞きたいのであります。「必要な程度を超えない」…
第84回 衆議院 商工委員会 第9号
○板川委員 いいです。変更の場合には関係審議会の意見を聞くが、取り消す場合には関係審議会の意見を聞かない、それはそれで、その意味はわかります。 公取に伺います。指示カルテルの内容は六条ですが、六条の一号から三号に該当しなくなったとき、指示カルテルに同意した公取が主務大臣にカルテルの変更または取り消しの措置を請求することができる、こう十二条にありますが、仮に公取が取り消しの措置請求をしたときにどうなるのでしょうかということを聞きたいのです…
第84回 衆議院 商工委員会 第9号
○板川委員 通産省、お願いします。
第84回 衆議院 商工委員会 第9号
○板川委員 そうしますと、十二条の三項で公取からそういう措置請求があった場合に、取り消しの場合は、共同決定の当事者の一方がおりたのですから、三条の六項で直ちに取り消す、変更の要請の場合には、審議会を開いて、そうして審議会の意見を聞いて変更する、こういう手続がとられる、こう考えてよろしいですか。
第84回 衆議院 商工委員会 第9号
○板川委員 わかりました。 団体法の場合には、カルテルの取り消しの措置請求が公取からあった場合には、公取はその措置請求をした場合は直ちにこれを告示する、告示一カ月後には自動的に失効する、こういう規定がある。団体法によるカルテル取り消しの措置請求については、一カ月間の期限がある。今度の場合には、取り消しの場合には直ちにそれをやるので、そういう一カ月とかある一定の期間の期限は考えていない。ただし、変更の場合は審議会の意見を聞いて変更する、こ…
第84回 衆議院 商工委員会 第9号
○板川委員 通産省、いいですね。
第84回 衆議院 商工委員会 第9号
○板川委員 次に、通産省、公取に伺いますが、本法による「設備の処理」という定義ですが、第二条で、「廃棄若しくは長期の格納若しくは休止(廃棄に代わるべき設備の生産能力の縮小の態様として妥当なものに限る。)」という非常に厳しい規定になっており、「又は譲渡により設備が生産の用に供されないようにすることをいう。」これは第二条の規定にあるわけです。大変念入りに設備の処理ということを規定しておりますが、本法で言う「設備の処理」という定義と、独占禁止…
第84回 衆議院 商工委員会 第9号
○板川委員 通産省、答弁してください。
第84回 衆議院 商工委員会 第9号
○板川委員 団体法による「設備に関する制限」という定義は、どう違いますか。
第84回 衆議院 商工委員会 第9号
○板川委員 そうしますと、団体法の中の「設備に関する制限」というのは、設備の廃棄は含んでない、こういうふうに解釈してよろしいんですか。たとえば独禁法上の「設備の制限」という中には、これは広く解釈をして廃棄も当然含まれる、こういう解釈であります。本法による「設備の処理」とは、ここに精密に規定してあるとおりです。ですから、「設備の処理」と「設備の制限」と団体法で言う「設備に関する制限」——団体法の「設備に関する制限」の中には設備廃棄は含まれ…
第84回 衆議院 商工委員会 第9号
○板川委員 私の聞くところによりますと、団体法では、御承知の五十五条、五十六条でアウトサイダー規制ができるようになっておる。アウトサイダー規制が加えられる法体系の中で、設備の廃棄をアウトサイダーまで規制をすることは憲法違反である、こういう論理があるために団体法では「設備に関する制限」の中に設備廃棄は含まないと解する、こういう解釈があると聞いておるわけですが、それはその解釈が本当じゃないですか。
第84回 衆議院 商工委員会 第9号
○板川委員 それでは、せっかくの機会がありましたから、ひとつその見解を検討して、しかるべき時期に報告をしていただきたい、こう思います。 次に、公取に伺います。 昨年独禁法が改正されまして、カルテル違反に対して課徴金をかけられるようになりました。二十四条の三の不況カルテルの解釈と運用について公取は変更したと言われておりますが、もう一度、その変更した理由、内容についてこの際説明をしていただきたい、こう思います。
第84回 衆議院 商工委員会 第9号
○板川委員 緩和したといいますか、いわゆる不況カルテルの解釈、運用について経済社会の実態に合うように公正取引委員会で変更したことは、そのことはそれで私は異論を言うつもりじゃありませんが、関係行政官庁、たとえば通産省、そういうところにその辺の運用の変化を連絡されておると思いますが、どうも通産省の方は、逆に、いやそれはできないはずだ、こういうふうに一方的に解釈しているうらみがあるのじゃないかと思いますので、政府部内で連絡を密にしてもらいたい…
第84回 衆議院 商工委員会 第9号
○板川委員 四十一年にこういうことがあるから、あたかもこれが将来にわたって独禁法の有権的な解釈の基準だと思われては困る、独禁法も強化改正もされましたし、運用についてもおのずから新しい運用の方式がありますということだろうと思います。 公取に伺いますが、先ほど自主努力の中で、独禁法の二十四条の三の不況カルテルでも、設備廃棄する場合には債務保証がなされる、こういう道があるわけでありますが、そうしますと、数量カルテルと設備カルテルの併用が可能か…
第84回 衆議院 商工委員会 第9号
○板川委員 中小企業庁長官に伺いますが、自主努力の中で商工組合などが団体法の規定で共同設備廃棄をする場合、中小企業振興事業団からの融資の特例があります。必要資金の九〇%以上を融資します。ただし、繊維については九五%まで融資をします。そして無利子であり、据え置き期間四年を含め十六年以内に返済すればよろしい。組合員の設備を買い上げるときは、簿価の三倍、新品の二分の一以下の価格で買い上げすることができるという中小企業振興事業団の融資の特例があ…