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日本社会党衆議院
総発言数
5,359
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1967/12/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会81 件・81%
  • 商工委員会流通問題小委員会10 件・10%
  • 商工委員会エネルギー・鉱物資源問題小委員会9 件・9%

※ 全 5,359 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,359 20 を表示
日本社会党1967/12/14

57衆議院 運輸委員会 第1号

○板川委員 今度の場合は明らかに無許可で休止をした、法令違反であることは間違いないと思います。そうでないという理屈は、私はどなたもないと思う。あるんだったら、ここで言ってもらいたい。今度の織田大蔵社長が半日休止をしたことが法令違反でないというなら、ひとつはっきりしてもらいたいと思いますが、いかがですか。運輸省でも法制局でも、これが法令違反でないというのなら——法令違反でないという場合は、労働者のストライキでやられた場合は法令違反じゃあり…

日本社会党1967/12/14

57衆議院 運輸委員会 第1号

○板川委員 運輸省に伺いますが、では十二日の千八百本ばかり休止をしたことは、許可をして休止をしたのですか。手続をして許可して休止したのですか。

日本社会党1967/12/14

57衆議院 運輸委員会 第1号

○板川委員 だからぼくは少し長々と事実関係も言ってあるのです、お互いに誤解がないように。勘違いしているから……。十二日からだって、一月前ですよ。当時なぜあなた調査をしないのですか。とにかく千八百本ばかり休止をした。本数の多少の差はあるかもしれません。しかし半日間休止をしたことは、運輸省が道路運送法、地方鉄道法に基づいて許可をして休止をしたのじゃないでしょう。そうなれば、前後の事情からいったって、明らかにこれは織田大蔵社長の違法行為じゃな…

日本社会党1967/12/14

57衆議院 運輸委員会 第1号

○板川委員 法務省、どうしますか。五万円の罰金、とるか。

日本社会党1967/12/14

57衆議院 運輸委員会 第1号

○板川委員 法務省、私が行ったときには安田次席検事も、それから県警の責任者も、組合側の業務管理ならば捜査を開始するということを言うのです。ところがこの業務管理の捜査というのは、膨大な人にわたりますからなかなかたいへんでしょう。人手もたいへんでしょう。今度の場合にはその業務管理をしなかったのです。だから、組合が違法行為をやったら、業務管理、これは取り締まりをする、捜査を開始すると言っておきながら、どうして織田社長が違法行為をやった場合には…

日本社会党1967/12/14

57衆議院 運輸委員会 第1号

○板川委員 大臣も、新任早々ですが、大臣の明快なる決断、行動力というものをわれわれは期待いたしたいと思います。とにかく織田社長の今度の違法行為に対しまして、断固たる処置をとってもらいたいと思います。この織田社長が前大臣のところに会いにきた。そうしたら、新聞記事を見たら、その前までは、役員解任まで考慮して断固処分すると言っておった大橋さんが、とたんにぐにゃぐにゃとなって、そして織田社長と握手して、にやにや笑って別れてしまった。あの違法行為…

日本社会党1967/12/14

57衆議院 運輸委員会 第1号

○板川委員 時間がないからはしょります。 これは法務省とそれから法制局にできれば伺いたいと思いますが、今度の織田社長の行為は、いわゆる商法四百八十六条の取締役の特別背任罪、これに該当しないかということであります。簡単に申し上げますと、今回の織田社長の行為は、少なくとも地方鉄道法、道路運送法を無視した不法行為であり、すでに運送契約を結んでおる定期券所持者に対しては、債務不履行の行為であります。このことは民法七百九条で、「故意又ハ過失ニ因リ…

日本社会党1967/12/14

57衆議院 運輸委員会 第1号

○板川委員 いま商法四百八十六条の前提として聞いたのですが、民法の規定によって、当日損害を受けたお客さん、それからすでに契約を結んでおる定期券の所持者、これが乗れなかったために損害を受けた場合には、その損害を会社に請求できる、こういうふうに考えていいですか。運輸省、答弁してください。

日本社会党1967/12/14

57衆議院 運輸委員会 第1号

○板川委員 運送約款は、違法行為によって損害を与えた場合のことは言っていないのです。それは事故があったとか、その鉄道の責めに帰さない事故の場合であって、今度のような場合、違法行為によって電車、バスをとめて、一日に満たないから払い戻さなくたっていい、そんなことは書いてありません。問題をすり変えてはいけない。会社がこの半日分の延長を認め、六十分の一日分の延長を認めるということは、会社自身がみずから自分の非を認めたことになると思うのです。それ…

日本社会党1967/12/14

57衆議院 運輸委員会 第1号

○板川委員 とにかくもう少し検討してみてください。私は、その民法の規定からできるんじゃないかという見解をとっておりますから、検討してください。 それで、商法の二百六十六条の一項には、取締役の会社に対する責任という事項があります。それは「左ノ場合ニ於テハ其ノ行為ヲ為シタル取締役ハ会社ニ対シ連帯シテ」会社がこうむった損害について弁済または賠償の責めに任ずる。その五として「法令又ハ定款ニ違反スル行為ヲ為シタルトキ」とありますが、これは、たとえ…

日本社会党1967/12/14

57衆議院 運輸委員会 第1号

○板川委員 これで終わります。 太陽商事のこの小さなトンネル会社、伝票だけ整理をしておるというトンネル会社の重役は全部で八人、監査役が二人、その中で女性が四人おります。十人のうち四人おります。「勝てば官軍」の中で、二号さん、三号さんを会社の給料で雇っておく、こういうようなことも言っておりますが、あるいはこのトンネル会社の中にそういう方がいるかどうかわかりませんが、とにかくそういうような乱脈な経営をしておって、そうして福島交通のほうは常に…

日本社会党1967/11/10

56衆議院 運輸委員会 第6号

○板川委員 私は昨日の朝日新聞紙上で報道され、また本日の日本経済新聞等で報道されております福島交通問題、特に社長が会社を解散する、許可があろうがなかろうが十二日から電車、バスの全面休止を断行する、こういう問題を持つ福島交通問題について伺いたいと思います。 まず事実関係をはっきりしたいのですが、朝日新聞の記事、それから昨日福島地方のNHKのテレビで、社長が新聞に報道されておるような同様の趣旨をテレビ放送をして関係者に宣言をしたというか、知…

日本社会党1967/11/10

56衆議院 運輸委員会 第6号

○板川委員 この主張についてはいずれまた機会をあらためて伺いたいと思いますが、時間がないので、当面緊急の問題だけ質問いたします。 この事業の休止または廃止は、いわゆる運輸大臣の許可事項であります。許可なくして全面的な休止を行なう——許可がなくてもやる、こういう宣言をしておるようでありますが、この免許事業というものは、社会から与えられた独占権を行使しておるものです。社会が独占権を与えておるわけであります。したがってその代償として、事業の内…

日本社会党1967/11/10

56衆議院 運輸委員会 第6号

○板川委員 それでは伺いますが、許可も受けずにかってに休止をし廃止をした場合に、罰則はどのような罰則がありますか。

日本社会党1967/11/10

56衆議院 運輸委員会 第6号

○板川委員 許可を受けずに休止をした場合には免許の取り消し、それから事業の全部または一部の停止等が道運法四十三条にあります。しかし免許を取り消していい、事業を停止していい、こう言っておるのですから、この点における罰則というのはこの場合に効力はない。意味はない。結局罰金が五万円以下であり、あるいは地方鉄道法三十九条によりますと、これはその後変わっているかどうか知りませんが、十円から千円までの間の過料ということになっておる。福島交通は御承知…

日本社会党1967/11/10

56衆議院 運輸委員会 第6号

○板川委員 法的関係を見ますると、道路運送法三十条で輸送の安全命令を大臣が出せる、あるいは三十二条で公衆の利便を阻害する行為の停止命令が出せる、さらに三十三条では事業改善命令が出せるということがあると思うのです。おそらくそうした大臣命令によって事業の運営を確保しろ、事業の休止は認めないという指示を出されるものと私は思うのですが、ただ代行運転といいましても、道路運送法三十四条の代行運転ということになりましても、四千名の従業員を持ち、しかも…

日本社会党1967/11/10

56衆議院 運輸委員会 第6号

○板川委員 そこでひとつ、じゃ、念のために法律関係について伺いたいと思うのです。 おそらく十二日より全面休止をするということになれば、社長命令で電車、バス、これを一切使用してはならない、同時に車庫、こういった施設に立ち入り禁止、こういう社長名による意思表示をするだろうと思うのです。その場合に、施設に立ち入った場合には建物の侵入罪とか、不退去罪とか、あるいは財産侵害罪とかいうようなことで問題を起こすとおそらく言うでしょう。しかしこの社長が…

日本社会党1967/11/10

56衆議院 運輸委員会 第6号

○板川委員 たとえば、定期バスをこれこれに運行するという、運輸大臣、陸運局長の認可を受けて発表している時間表、これは社長といえどもかってにこの時間を変えたり休止したりなんかはできないわけであります。これは公益事業者として社会から制約されている当然の行為である、だから、社長がやめたといっても、会社として社会にこれこれの運行を確保するということを発表し、そうして当局の認可を受けている事項ですから、社長といえどもこれをかってに変更するというこ…

日本社会党1967/11/10

56衆議院 運輸委員会 第6号

○板川委員 わかりました。会社の行為として正常な業務を継続するのですから、当然これは会社が責任を負わねばならないと思います。 そこで、今度のこの問題は争議行為ではない、これは会社の事業閉鎖、ロックアウトではございませんね。これは念のために伺います。

日本社会党1967/11/10

56衆議院 運輸委員会 第6号

○板川委員 争議行為の場合には、御承知のように労調法七条によって、労使間において紛争があり、正常な業務の運営を阻害する行為といっておるんですから、会社が一方的に事業場を閉鎖するということは、この場合、正常な業務を阻害する行為ではない。会社側としては争議行為ではないのではないかと思います。しかし、場合によっては、組合側が争議の問題として対抗手段をとってもしかたがないと思います。 そこで警察庁に伺いますが、労働争議がありますと、よく労働組合…