松田隆利
会議録に記録された「松田隆利」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 330 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務省行政管理局長
- 直近の発言日
- 2003/04/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 個人情報の保護に関する特別委員会58 件・58%
- 総務委員会13 件・13%
- 文教科学委員会8 件・8%
- 内閣委員会6 件・6%
- 決算委員会4 件・4%
- 予算委員会3 件・3%
※ 全 330 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第8号
○松田政府参考人 現行法もそれから新しい行政機関法もそうでございますが、個人情報を収集あるいは保有するに当たりましては、法令の定める事務のために、かつ、できる限りその目的を特定して必要な限度を超えない、そういう基本原則で規定しているところでございます。 目的外利用・提供につきまして、したがって原則禁止いたしておるわけでございますが、次の三原則にのっとりましてその例外を認めるということにいたしておりまして、一つは、本人あるいは第三者の権利…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第8号
○松田政府参考人 お答え申し上げます。 新しい法案の第一条、目的にも規定しておりますとおり、個人情報の保護というのは国民の権利利益に大変かかわりの深いものでございまして、行政機関におきます厳格な取り扱いを通じましてそういう権利利益の保護に当たってまいりたい、こう考えております。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第8号
○松田政府参考人 今、けさの新聞との関連につきましては、ちょっと詳細を私ども把握いたしておりませんので、御説明しかねるわけでありますが、仮に電算機で処理された個人情報ファイルでありまして、そういうものにつきまして、一定のものについて事前通知を総務大臣にすることになっているわけでございますが、先ほど防衛庁の方から答弁ございましたように、現行法におきまして事前通知の適用除外の対象外になっておるものとしまして、現行法の第六条の二項の三号に、「…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第8号
○松田政府参考人 お答え申し上げます。 情報公開法におきまして、これは一般論でございますが、個人情報は非開示になっておりますので、何人も個人情報に関して開示請求をすることはできないわけでございます。 それから、今、行政機関個人情報保護法の方で、現行法で開示請求の対象になるのかというお話でございますが、現行法におきましては、電算個人情報ファイルが対象になっているわけでございますが、これにつきまして、個人情報を事前通知され、そして一定のもの…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第8号
○松田政府参考人 電子政府の進展状況の御説明ですので、私の方から御説明させていただきますと、特に、パスポートの交付申請を初めとする申請、届け出手続約二万一千件につきまして、平成十五年度末までに原則すべてオンライン化するということで、既に電子入札については導入が始まっておりますし、また、電子申告、電子納税についても平成十五年度末までにサービスを開始するということで進めているところでございますが、先生御指摘のように、まだまだこれからでござい…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○松田政府参考人 お答え申し上げます。 現行法におきましてでございますが、個人情報ファイルが規制対象になっているわけでございますけれども、それにつきましては厳格な目的外利用・提供の禁止の法制が整備されておりまして、そのうち一部重要なものにつきまして事前通知の対象になっているということでございます。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○松田政府参考人 新しい法律におきましても、利用目的の変更が事前通知の対象になっているところでございます。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○松田政府参考人 大臣が先ほど答弁申し上げましたのは、個人情報ファイル、今、現行の規制につきまして、個人情報ファイルが規制の対象になっております。これにつきましては、利用目的、目的外利用・提供が厳しく制限されているわけでございますけれども、一部重要なものにつきまして、それは法律で列挙されておりますが、それにつきまして総務大臣への事前通知が行われることになっております。そこの中には経常的な提供先等を記載することになっておりまして、そういう…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○松田政府参考人 先般の私の後藤先生に対する答弁は、現行法におきましては、個人情報ファイル、そのうち電算化処理された個人情報ファイル、それが規制の対象になっておりまして、それの目的外利用・提供の状況はどうなっているかという御質問でございましたので、私どもが行っております平成十三年度施行状況調査報告書に掲載されておりますものとして、先ほど先生御指摘の件数を御説明申し上げたところでございます。 新しい法律におきましては、こういう電算処理され…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○松田政府参考人 数字の説明でございますので、私の方から御説明させていただきます。 情報公開審査会は、現在、委員が十二人でございます。今度、個人情報保護機能を加えまして情報公開・個人情報保護審査会にいたす場合には、これは三人増員をいたしまして、十二人から、十五人の体制でやっていただきたいと考えております。 それから事務局は、今約三十人の職員がおりまして、そのうち定員は十一人なんですが、各省の併任を含めまして、今約三十人の体制でございます…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○松田政府参考人 具体の例のことでございますので、私の方から御説明させていただきますが、現行法におきます例でございますけれども、この考え方は新しい法律においても同じでございます。 個人情報の目的外利用・提供が認められる相当な理由とは、原則禁止の例外として認めるにふさわしい事由、だれでも納得できるような、そういう客観的な理由を考えておりまして、個別事案に応じて厳格に判断されるべきものでありますが、決して行政機関が恣意的に解釈していいという…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○松田政府参考人 防衛庁のリスト問題を契機にしまして、国会におきまして罰則の議論があり、そして、政府案におきまして、今先生御指摘の五十五条の罰則を追加させていただいたところでございます。 防衛庁リスト事案自体は既に済んだ話でございますので、刑事訴追の不遡及の原則に基づきまして刑事問題になるということはないわけでありますが、仮に今後防衛庁のリスト問題のような事案が発生しました場合に、この第五十五条との関係で申し上げますと、例えば、海幕三佐…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○松田政府参考人 一般論として申し上げまして、この政府案における五十五条におきましては、専ら職務の用以外の用に供する目的ということを要件にいたしておりますので、そういう事実認定がなされるかどうかという問題であろうかと存じます。 政府案におきまして、職務の用以外の用に供する目的を要件といたしましたのは、大臣も先般来御説明申し上げておりますように、収集行為のうち、当罰性が高い、刑罰を科すに値する害悪を伴う行為に限定をしたからでございます。 …
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○松田政府参考人 お答え申し上げます。 政府案第八条第一項の「法令に基づく場合」とは、法令の規定により利用、提供が義務づけられている場合を指しておりまして、いろいろあると思いますが、具体的には、例えばの例ですが、国会法第百四条に基づく資料要求ですとか、あるいは会計検査院法第三十一条第二項に基づく資料要求などがこれに該当するものと考えております。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○松田政府参考人 検討させていただきます。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○松田政府参考人 お答え申し上げます。 この規定は、第八条で、まさに行政機関の長が、保有個人情報につきまして、利用目的以外の目的のためにみずから利用し、または提供してはならないという、規定の原則が書かれているところでございますので、「法令に基づく場合を除き、」というのは、そういう原則から考えて判断していくべきことだと思っております。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○松田政府参考人 お答え申し上げます。 目的外利用・提供に関する判断は、この第八条にございますように、第一義的には行政機関の長が行うこととなりますが、もちろん恣意的な判断を許容するものではございません。 行政機関の判断に疑念があるときは、個人は利用停止請求を行うことができますし、その決定に対する不服申し立て、または訴訟におきまして、情報公開・個人情報保護審査会または裁判所による中立的、公正な判断を求めることが可能と存じます。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○松田政府参考人 お答え申し上げるまでもなく、行政機関の長は、法律を誠実に執行しなければならない。これはもう憲法上の要請でございまして、非常に重い責任を負っているものと考えております。各行政機関の長においては、このような憲法上の要請に従って適切な判断が行われるものと承知しております。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○松田政府参考人 お答え申し上げます。 当然、そういうケースもいろいろあろうかと存じます。相当な理由があるかどうかは、情報の内容や、当該情報を目的外に利用、提供される目的、あるいは利用形態などを勘案しまして個別に判断してまいることになるわけでありますが、当初の利用目的との関連から見まして、利用することに合理的な理由がない場合、たとえそれが別途法令に定める所掌事務の遂行に必要なものであったとしても、相当の関連がなければ相当な理由があるとい…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○松田政府参考人 お答え申し上げます。 例えば大臣から御説明申し上げました今のような例を、別の機関に提供する場合、こう考えていただければよろしいかと存じますが、ある機関で一定の利用目的のために収集した情報、例えば許認可とか、あるいは申請その他の関係で収集された情報を別の機関に提供しまして、別の機関がそれと全く関係のない、今のお話で言いますと、職員の採用に使うとか、そういうような全く別の目的に使うということは、相当な理由、相当の関連がある…