松田隆利
会議録に記録された「松田隆利」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 330 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務省行政管理局長
- 直近の発言日
- 2003/05/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 個人情報の保護に関する特別委員会58 件・58%
- 総務委員会13 件・13%
- 文教科学委員会8 件・8%
- 内閣委員会6 件・6%
- 決算委員会4 件・4%
- 予算委員会3 件・3%
※ 全 330 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○政府参考人(松田隆利君) お答え申し上げます。 事前通知の適用除外になっておりますものはおおむね二種類に分かれていまして、一号、二号は、国の安全とか外交上の秘密その他の国の重大な利益に関する事項を記録する個人情報ファイル、二号は犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起等々、そういうことで取得される個人情報ファイルでございまして、非常にそういう高度の政治判断あるいはその専門性の高いものでございまして、総務大…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○政府参考人(松田隆利君) そのとおりでございます。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○政府参考人(松田隆利君) 個人情報は、先ほど細田大臣から御答弁ございましたように、特定の個人を識別することができる情報ということでございますが、お尋ねの車両ナンバーとの関係で特定の個人が識別するようなことができるのかどうか、私ども承知いたしておりませんので、答弁は差し控えさせていただきます。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○政府参考人(松田隆利君) お答え申し上げます。 Nシステムにつきまして国会での御議論は承知いたしておりますが、その詳細を私どもが承知しているわけでございませんので、行政機関法の適用についての御説明は差し控えさせていただきたいと思います。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○松田政府参考人 現在の情報公開法におきましては、何人も、政府の説明責任の観点から、行政機関の保有する行政文書の開示請求を行うことができるわけでございますが、その中に非開示情報というのがございまして、個人情報も非開示情報でございますので、情報公開法においては、個人情報は開示請求ができません。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○松田政府参考人 したがいまして、情報公開法におきましては、本人の、自分の個人情報の開示請求もできない、そういう制度になっておるわけでございまして、まさに本人の個人情報の開示請求等々の制度を設けたいということで、電算処理された個人情報にとどまらず、すべての行政機関の保有する行政文書に記載された個人情報の開示等の制度を設けようというのが、今御提案申し上げている行政機関等の個人情報保護法でございます。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○松田政府参考人 現行電算機個人情報保護法、行政機関の電算機個人情報保護法の御指摘でございましたので、私の方から御説明申し上げますと、現行の電算機個人情報保護法の対象にいたしておりますのは、あくまで行政機関、国の機関でありますので、地方自治体が行っている個人情報の収集業務については対象にならないわけでございます。かつ、この国の行政機関が行う個人情報の収集業務につきましても、個人情報を電算ファイル化する場合に規制の対象になるわけでありまし…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○松田政府参考人 お答え申し上げます。 行政機関法案の方でございますが、行政機関が個人情報を保有するに当たりましては、「利用の目的をできる限り特定しなければならない。」というふうにさせていただいているところであります。もちろん、その前提として「法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、」ということであるわけでありますが。「できる限り」というのは、利用目的を単に抽象的、一般的に特定すればいいということではございませんで、まさに可…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○松田政府参考人 所管外の話でございますが、お聞きしておりますところ、住民基本台帳法のお話のように御指摘がございましたが、今の適齢者情報の提供という行為につきましては、これは自衛隊法に基づく情報提供ということであるというふうに承知いたしております。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○松田政府参考人 お答え申し上げます。 総務大臣への事前通知及びその後の個人情報ファイル簿の公表という制度によりまして、法の統一的な運用ですとか、あるいは透明性の確保を図ってまいるわけでありますが、その際、一定のものにつきましては事前通知の対象外にいたしておる。例えば、国の安全ですとか、あるいは犯罪捜査ですとか、そういう非常に高度な、機微に触れるような、そういう内容のものにつきましては、総務大臣の事前調整の余地がないということで例外とし…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○松田政府参考人 その中には、一定の規模以下ということで、政令で定めることにいたしておりまして、国会の御審議等の状況を踏まえまして、政令の制定段階で考えていきたいと思っております。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○松田政府参考人 お答え申し上げます。 行政機関が法令を遵守しまして適法かつ適正に個人情報の取得に当たるべきことは、日本国憲法のもとでは当然要請されるところでございます。日本国憲法におきまして、第七十三条でございますが、内閣は法律を誠実に執行するということが規定されているところでございます。また、職員につきましても、国家公務員法等の法令遵守義務等によりまして規律されているところでございます。国家公務員法におきましては、第九十八条で、職員…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○松田政府参考人 お答え申し上げます。 いわゆるセンシティブ情報につきましては、基本法であります個人情報保護法案におきましても同じような取り扱いでございますが、それを受けまして、行政機関個人情報保護法案等においても特にそのような規定を設けていないところでございます。 その考え方でございますが、すべての個人情報は、その利用の目的ですとか方法等いろいろな条件によりまして、その個人の権利利益に深刻な侵害をもたらす可能性があるわけでございます。…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○松田政府参考人 昨日の御答弁について申し上げますと、私の方から、詳細はよくわかりませんのでという前提つきで、その前に防衛庁の局長の方から、例の三号の規定に該当する可能性があるというような御指摘がありましたので、人事情報に該当するならば総務大臣への事前通知あるいは公表の対象にはならないということを申し上げたわけでございます。その後の答弁におかれまして、防衛庁の局長の方から、三号に当たるかどうかということについて若干訂正される御発言があり…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○松田政府参考人 法律の施行に関する話でございますので御説明させていただきますと、適用除外をいたしませんと、例えばあて先リストですとか、あるいは職員名簿ですとか、今のような一年未満のものですとか、そういうもの全体が対象になりまして、行政負担はもちろんでありますが、行政の国民に対するサービスも遅延をするという重大な問題になろうかと存じます。 チェックの方法は、一定のものについては事前通知、公表、こういうことになっているわけですが、さらに別…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○松田政府参考人 お答え申し上げます。 たびたび御説明させていただいているところですが、行政機関につきましては、法令を遵守しまして適法かつ適正に個人情報の取得に当たるべきことは、日本国憲法のもとでは当然要請されるところでございまして、また職員につきましても、国家公務員法等の法令遵守義務等により規律されているところでございます。したがいまして、そういうように既に法規範として存在しているものでございますので、改めて本法案で規定をするというこ…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○松田政府参考人 お答え申し上げます。 この点もたびたび御説明させていただいているところでございますが、すべての個人情報につきまして、政府といたしましては、その利用目的、方法等々によりまして、個人の権利利益に深刻な侵害をもたらす可能性がある、したがいまして、何がセンシティブ情報であるかをあらかじめ類型的に定義するということは極めて困難であると考えております。先ほども御紹介申し上げましたように、OECDの御議論でもそのような御説明がなされ…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第8号
○松田政府参考人 法文の説明でございますので、私の方から御説明させていただきます。 先生今御指摘の事前通知の制度でございますが、法運用の統一性あるいは公表という次の制度によります透明性の確保という観点から、事前通知、公表の制度が用意されておるわけでございますが、一定のものについて適用除外をさせていただいているところでございます。 このうち、一号、二号は、国の安全あるいは外交上の秘密に関するファイル、あるいは、犯罪の捜査あるいは租税の犯則…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第8号
○松田政府参考人 例えばバックアップ用のファイルですとか、あるいは、先ほど申し上げましたように、一年以内に消去されてしまうようなファイル、こういうものは一過性のファイルでございますが、利用目的がそういうことで極めて限られておりますし、国民の権利利益の侵害のおそれも少ない。仮にそういうものを個人情報ファイル簿に掲載をいたしましても、すぐにその本体自体が消去されてしまうようなことになりますので、事前通知して、あるいはそういう個人情報ファイル…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第8号
○松田政府参考人 法案に関する御説明でございますので、私の方から御答弁させていただきます。 適法かつ適正な取得に関する規定がなぜ法案に盛り込まれていないのかという御指摘でございますけれども、行政機関が法令を遵守して適法かつ適正に個人情報の取得に当たるべきことは、日本国憲法のもとでは当然要請されるところでございまして、職員につきましても、国家公務員法の法令遵守義務等により規律されているわけでございます。 したがいまして、既にそういう法規範…