松田隆利
会議録に記録された「松田隆利」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 330 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務省行政管理局長
- 直近の発言日
- 2003/05/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 個人情報の保護に関する特別委員会58 件・58%
- 総務委員会13 件・13%
- 文教科学委員会8 件・8%
- 内閣委員会6 件・6%
- 決算委員会4 件・4%
- 予算委員会3 件・3%
※ 全 330 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(松田隆利君) 今、先生お尋ねになられましたように、行政機関、個人情報保護法案は国の行政機関を対象にしていますので、地方の機関、地方自治体、地方公共団体等の個人情報は対象にならないわけであります。 昨日のその資料がどのようなものであるか、私どもも内容を承知いたしておりませんのでお答えは差し控えさせていただきたいわけでありますが、この法案の四十五条に該当をしなければ開示等の請求はできるということでございます。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(松田隆利君) 法令は、法律のほか、さらに政令とか省令というものがあるわけでございますが、今回、この法律の規定に基づきを法令の規定に基づきというふうに変更いたしておりますけれども、これはそもそも、この個人情報は利用目的を厳しく限定をしていくという考え方に立ちまして、実はこの目的外利用の前段階であります保有の段階から、現行法におきましては、法律の規定に基づく所掌事務に必要なためということになっておるわけでございますが、それを更…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(松田隆利君) お答え申し上げます。 まず、現行法の第四条第二項の、利用目的に必要な範囲を超えた個人情報の保有ということにつきましては、新しい行政機関法におきましては第三条で個人情報の保有の制限を規定いたしておりまして、「法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。」というところに相当たるわけでございます。 それから、現行法で第十二条で、個人情報の内容をみだりに…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(松田隆利君) お答え申し上げます。 憲法の不遡及の原則によりまして、過去の事案について新しい刑罰法規が適用されるということはないわけでございます。 したがいまして、仮に今後、防衛庁の事案のようなものが発生した場合に一般的にどうかということになるわけでありますが、これも刑罰の適用は司法当局及び裁判所が認定することになるわけでございますので、その認定いかんによるということに相なるわけでございます。 なおかつ、一例として申し上げ…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(松田隆利君) お答え申し上げます。 現行法違反を理由として懲戒処分が行われた例はないものと承知をしております。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(松田隆利君) お答え申し上げます。 昨年の防衛庁の事案を含めまして様々な御議論がございまして、それまでは行政機関におきましては公務員法の守秘義務違反による罰則、あるいは刑法の職権濫用罪等による罰則等がございましたが、なお一層このIT時代における個人情報処理についての行政の信頼性を確保すべしという与党三党の御方針、修正方針もございまして、今回新たに三点の罰則を付け加え、再提案させていただいたわけでございます。 罰則につきまし…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(松田隆利君) お答え申し上げます。 政府案の五十五条の関係でございますが、本人が職務の用に供するんだということを主張いたしましても、裁判所の事実認定次第でその職務の用以外の用に供する目的だと、こう事実認定されればこの五十五条が適用になるわけでございまして、本人が言えばそうなるというわけではないわけでございます。 職務の用以外の用に供する目的を要件といたしましたのは、職権濫用して個人の秘密にかかわる事項を収集するわけでありま…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(松田隆利君) お答え申し上げます。 これまでも申し上げておりますように、この個人情報保護の一環としまして、個人情報ファイル、体系的に作成されました個人情報の集合物でございますが、こういうものについては、現行法もそうでございますが、現行法は電算処理に限られていますが、事前に総務大臣に通知をして、そして公表をするということになっております。 ただし、例外がございまして、これは限られた例外になるわけでありますが、一つは、国の安全…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(松田隆利君) この法案の成立後、届出が必要になるかどうかということでございますか。 〔委員長退席、理事常田享詳君着席〕 行政機関、新しい法律におきましても、先ほど申し上げましたように、総務大臣の事前通知あるいは公表の対象外としまして、犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは維持のために作成し、又は取得する個人情報ファイルについては適用対象外になっておりますので、事前通知の対象外でござい…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(松田隆利君) お答え申し上げます。 先ほども御答弁申し上げましたように、正に国の安全ですとか外交上の秘密ですとか、あるいは犯罪の捜査ですとかということで高度の秘匿性を要する、そういうものでございますので、また、それが国益を維持したりあるいは犯罪の摘発を行ったりするために正に必要になるものでございますので、そういう必要性のあるものとして事前通知の対象外といたしているものでございます。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(松田隆利君) お答え申し上げます。 一般論でございますけれども、当然、個人情報の的確な管理をしなければならないようにこの行政機関法案等においては決められていることでございます。したがいまして、そういう安全管理をする責務がそれぞれの行政機関にはあるわけでございまして、そういう、漏出とかそういうことがないように厳しくチェックをしなければいけないということになるわけでございます。 また、これが新しい法案におきましては罰則も更に追…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(松田隆利君) お答えを申し上げます。 情報公開法は、国民主権の観点から、政府の国民に対する説明責任ということで、何人に対しても行政文書の開示請求を認めているものでございます。したがいまして、行政情報公開法においては個人情報は非開示情報となっておりまして、何人もだれかの個人情報を開示請求するということはできないことになっております。 したがいまして、正に今、行政機関個人情報保護法案ということで、本人個人の、本人による開示請求…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(松田隆利君) お答えを申し上げます。 繰り返しになりますが、今の情報公開法は、先ほど申し上げましたように、何人に対して、何人も行政文書の開示を請求することができるということになっておりますので、個人の情報は正にプライバシーの観点から非開示情報、非開示になっておるわけでございます。したがいまして、情報公開法の下では、本人からの開示請求であっても開示されることにはならないわけでございます。 したがいまして、本人からの自らの情報…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(松田隆利君) お答え申し上げます。 事前通知の適用除外があるわけでございますが、先生今御指摘のように、経常的に作成されているものでありましたら一年以内に消去されるということにはならないわけでありますから、事前通知の対象になるわけでございます。個人情報ファイルがその時々の用にしか供されないということで一年以内に、言わば直ちに消去されてしまうものもあると思いますが、そういうものについては個人の権利利益の侵害のおそれが少ないとい…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(松田隆利君) お答え申し上げます。 総務大臣によるこの法律の統一的な運用あるいは適正性の確保という観点からのチェックに資するためということで事前通知の制度を設けているわけでございますけれども、現行法の電算機個人情報保護法におきましても同じような制度を設けておりまして、現在、政令で千件以内ということに、千件以内の言わばそういう小規模のものについては事前通知の対象外にしているわけでありますが、この行政機関法に、新法案におきまし…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(松田隆利君) 相当な理由、あるいは内部で利用する、あるいは他の行政機関に提供する場合に、そういう目的外の利用・提供の場合に、当然、法令に基づく所掌事務のためということでありますし、個人の権利利益の侵害をしないという前提の下に、さらに相当な関連のあるものに限られるということで限定を加えているわけでございます。 相当な関連というのは、何人もなるほどなという合理的に納得できるようなそういう範囲に限られる、そういう法律用語として我…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(松田隆利君) お答え申し上げます。 新しい行政機関法におきましては、これまでのコンピューター処理された個人情報にとどまらず、すべての個人情報に対象を拡大をいたしております。 一定のものにつきましては、先ほど申し上げましたように、総務大臣による施行状況調査ということでチェックをすることになっているわけでありますが、目的外利用を事前にチェックをするということは、いろんなケースがございまして、それが、先ほどの条件、法令の所掌事務…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(松田隆利君) お答え申し上げます。 基本法案は民間の事業者を対象とし必要最小限の規律を定める観点から、個人情報は行政機関法案の個人情報と異なり、照合の容易性を要件としているものと承知いたしております。このため、行政機関法案の個人情報の方が照合の容易性を要件としない分だけ範囲が広いということになろうかと思います。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(松田隆利君) お答え申し上げます。 現行法の電算機個人情報保護法も、新しいこの行政機関個人情報保護法案におきましても、行為の主体といいますか、行政機関の長がそれぞれこの法律を施行、執行していくということに相なるわけでございます。 したがいまして、先ほどの事前通知の適用除外の対象として犯罪の捜査云々ということで、高度の秘匿性の高いものについては総務大臣への事前通知の対象外になるわけでありますが、それは第一次的には当該行政機関…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(松田隆利君) お答え申し上げます。 一般論として申し上げれば、毎日、データが提供されているということでありますと、経常的な提供に該当するものと考えております。