松田隆利
会議録に記録された「松田隆利」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 330 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務省行政管理局長
- 直近の発言日
- 2003/05/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 個人情報の保護に関する特別委員会58 件・58%
- 総務委員会13 件・13%
- 文教科学委員会8 件・8%
- 内閣委員会6 件・6%
- 決算委員会4 件・4%
- 予算委員会3 件・3%
※ 全 330 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第7号
○政府参考人(松田隆利君) 十四条の何号でございましょうか。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第7号
○政府参考人(松田隆利君) 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要で、認められる情報でございますか。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第7号
○政府参考人(松田隆利君) 分かりました、はい。 お答え申し上げます。 これにつきましては、開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報について不開示情報にするということであるわけでありますが、例えば国立病院等におきまして、例えば難病に関する個人情報がございまして、その個人情報を本人に開示することによって逆に本人の生命、健康に重大な害がといいますか、害するおそれがある情報の場合には開示しなくてもいいということでございます…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第7号
○政府参考人(松田隆利君) お答え申し上げます。 この四号でございますが、これは行政機関、他の行政機関等に提供するのと同じぐらいの公益上の理由があるということで、公益法人とかその他の機関に提供することが目的外提供としてできるという、そういう特別の理由ということであるわけでありますけれども、今おっしゃられました判断をするのは正にこの提供主体でございます行政機関の長ということでありまして、その判断の基準は、先ほど申し上げましたように、他の行…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(松田隆利君) 突然のお尋ねでございますから、ちょっと正確に申し上げられるかどうか分かりませんが、先生御存じのように、先生も省庁改革を担当されて、国の行政組織の変遷について御承知のことかと存じますが、今、ちょっと恐縮でございますが、やはりちょっと法令そのものを見ませんとなかなか判断ができませんので、ちょっと答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(松田隆利君) お答え申し上げます。 先生お尋ねのとおり、利用目的を超える個人情報の保有というのは正にこの規定で違法になるということでございます。 それから、既に保有をいたしましてその利用目的を達成してしまった、そういう個人情報につきましては、当然のことながらその必要性がなくなるわけでございますので、廃棄をすると。具体的には、行政文書に記録されている個人情報がこの規制の対象でございますから、情報公開法に基づく文書の管理の定め…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(松田隆利君) お答え申し上げます。 第四条の利用目的の明示でございますが、一般に申請書等の様式で個人情報を収集、保有するというような場合が多いわけでございますが、そういうものについてはあらかじめその様式に利用目的を記載をしておくということなどの方法が考えられますほか、口頭による方法もあるわけでございます。 いずれにしましても、本人が利用目的が認識できるように適切にその利用目的を明示するということが必要であるわけでありますが…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(松田隆利君) 基本的には利用目的を明示するというのが第四条本文の考え方でございますので、その基本に沿って対応していくべきものだと考えております。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(松田隆利君) お答え申し上げます。 個人情報につきましては、その利用の目的に沿って正に保有し、利用、提供されなければならないということでございまして、利用目的の達成に必要な範囲内で正確である必要があるわけでございます。この規定は行政機関に言わば義務を課しているわけでございまして、例えば利用目的によって、例えば過去の一定時点の事実のみで足りる場合、その後その事実が変更した場合、その変更した事実まで記載をする必要がないというよ…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(松田隆利君) お答え申し上げます。 先ほども申し上げましたように、この法規は正に行政機関はこうしなければならないということを規定している法律でございまして、利用目的の達成に必要な観点から正確な個人情報を保有しなければならないということを義務付けているわけでございます。 先生お尋ねのように、もちろん、その状況の変化によって新たな利用目的が発生すれば、当然その目的の達成に必要な範囲で正確性を確保しなければならないわけであるのは…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(松田隆利君) お答え申し上げます。 目的外の利用・提供につきましては、一つは、もちろん前提として本人の権利利益の侵害にならないことということであるわけでありますが、一つは先ほどお話ございました本人の同意と。それ以外に、相当な理由又は特別な理由ということで、相当な理由の方は、行政機関が法令に基づく所掌事務のために必要な場合で、かつだれもが納得するような、そういう目的外利用されて当然のような、そういう理由があるというようなこと…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(松田隆利君) 未成年者本人の利益と反する場合ということでよろしゅうございましょうか。 法定代理人が開示請求する場合におきまして、第十四条の第一号にございますように、開示請求者本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報、例えば先ほど病院のケースの難病の情報みたいなお話をちょっと申し上げましたが、そういうものの開示を法定代理人がしてきた場合に、当該情報は不開示情報に該当としますし、不開示とするということがあろうかと…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(松田隆利君) お答え申し上げます。 ただいま副大臣からも御答弁申し上げましたように、開示の請求の段階のみ徴収をいたしまして、実施の際には徴収をしないということにいたしております。 情報公開法では、開示請求手数料とそれから開示実施手数料と、開示実施ということで、かなり膨大な行政文書の開示請求もございますのでそういう二段階の手数料になっておりますが、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法の場合は、保有個人情報、一人当たりの情報…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(松田隆利君) お答え申し上げます。 現行法の対象の行政機関でもございますし、新しい行政機関法の対象機関にもなるわけでございます。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(松田隆利君) お答え申し上げます。 正に行政機関でございますので、その一部でございますので、対象になるということでございます。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(松田隆利君) お答え申し上げます。 今、政策統括官の方から御説明申し上げましたのは一般の情報のLGWANあるいは霞が関WANによるやり取りの問題でございまして、個人情報につきましては、正に電算機個人情報保護法が現行法において適用されるわけでございまして、目的外利用は原則禁止ということになっているわけでございまして、目的外で利用・提供する場合は、総務大臣が施行状況調査で明らかにしておりますような状況になっております。 そうい…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(松田隆利君) 自己の保護房の記録でございますか。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(松田隆利君) まず、開示請求等々の対象、そもそも適用除外になっているものを申し上げますと、四十五条で、いわゆる個人の前科等を示すもの、裁判、「刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報について」、これは開示、訂正、利用停止請求の対象外になっております。 したがって、こういうものに該当しなければ、原則として開示請…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(松田隆利君) お答え申し上げます。 その具体的な記録の詳細について私どもちょっと承知をいたしておりませんので、ちょっとお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(松田隆利君) お答え申し上げます。 この新しい行政機関個人情報保護法案は、各行政機関の長が執行するということになりますので、個々の判断は各行政機関の長が行うことになりますので、先ほど申し上げましたように、個々の、個別の個人情報についての御指摘についてはちょっと差し控えさせていただきたいわけですが、今、二番目に御指摘になられましたこの第四十五条を削除すべきではないかと、本人からの請求であるのだからということでありますが、この…