松澤兼人
会議録に記録された「松澤兼人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,269 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1950/12/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- エネルギー5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 5,269 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○松澤兼人君 それでは問題をかえまして、人事委員会の委員あるいは構成の問題について少しくお伺いしたいと祝うのです。第九条におきまして、「委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、且つ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、地方公共団体の長が選任する。」ということになつております。これは午前中の質問においても、多少触れたのでありますが、はたしてこういう人が都道府県及び五大市、その他…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○松澤兼人君 私は午前中の連合審査会においても申し上げたのでありますが、委員会制度の運用というものは、非常に現在の日本においては困難であるということを考えまして、少くともボス的勢力を地方自治から排除するという意味から申しますと、地方公共団体の長が議会の同意を得て、これを選任するということよりは、広く一般の公選による委員の選考をした方が適当であると思うのでありますが、この公選による人事委員の選任と、それから地方公共団体の長が議会の同意を得…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○松澤兼人君 ただいま技術的な人物を選考する場合においては、これは法律の趣旨の通りにやつた方がいいというお考えでありますが、しかしそれは一つのりくつでありまして、たとえば教育委員のようなものも、これは相当技術的な問題があると思うのであります。しかし教育委員のような技術的あるいは專門的な知識が必要である者でも、やはり公選によつているのでありまして、この点お言葉でありますけれども、私は教育委員の選挙と同じように、人事委員というものは選挙によ…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○松澤兼人君 その点は一つの見方でありまして、教育專門家が教育委員になることがいいと言う人もありますし、教育は全然何も知らない上ろうとが教育委員会の委員になることがいいという人もあります。これはただいま次長がお引きになりました一部の風評あるいは評判でありまして、これは必ずしも一方的に教育技術についてはうとくて、しろうとの方がいいということは、ただ一概には片づけられないと思うのです。そこで問題を逆に考えてみまして、たとえば公安委員会の委員…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○松澤兼人君 積極的な要件はなるほどわかるのであります。しかし一方においてはいわゆるボス勢力の排除ということが、絶対不可欠の要件であると思うのであります。この点について何らかの措置が講じられなければならないと思います。たとえばリコールといつたような制度がそれでありますが、この法律によると、そういう点が考慮せられていないのでありますから、こういうように、たまたま地方公共団体の長が議会の同意を得て選任した者に対して、世間一般が見て不適当だと…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○松澤兼人君 なるほど第六項において、そういう規定があることは承知しております。しかしここでは心身の故障のため、職務の遂行に堪えない場合、それから委員の職務上の義務違反及び委員たるに適しない非行という点があげられているのであります。しかしながら別段非行というでもありませんが、たまたま選任せられた者が、あの人はこういう人物である、あるいはこういうことをやつているといつたような、いわゆる非行にも当らない、義務違反にも当らない、しかしだれが見…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○松澤委員 ただいま人事委員の彈劾訴追の問題が出ましたが、中央の人事官は国会の意思によつて、彈劾訴追の手続をとるのであります。しかるに人事委員の場合は議会から彈劾訴追というか、あるいは罷免の要求をするという規定ではない、その点ははつきり違つておると思うのです。しかも国家の場合は、ボス勢力というものはそう介入はできないと思います。問題は、やはり地方の人事委員に対してボス勢力が入つて来るということなのです、従いまして、もし国の人事官に対して…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○松澤委員 鈴木さんはそういうふうにおつしやいますけれども、この六項の規定を読んでみると、そうではなくて、どこまでもその発意は長でなければならない。長が云々の要件があつた場合に、議会の同意を得てこれを罷免する。従つてその間には地方議会の意思というものは入つておらない。こういう罷免をする場合においては、あとにあります「この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。」ということが、むしろ最後の手続と…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○松澤委員 それでは、長がみずからの発意をもつて、議会の同意を得てこれを罷免するという法律の建前であるけれども、この前に議会が自発的にだれだれの人事委員は適当でないからという決定があれば、地方公共団体の長はそれに従つてやらなければならない。もし長がそれに従つてやらない場合には、別に地方自治法の規定によつて不信任等の行為がとられるというふうに了解してよろしうございますか。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○松澤委員 なおこの件に関しまして申上げておきたいことは、国の場合にはやはりこういうふうに、まあ長ではありませんけれども、総理大臣が国会の同意を得て人事官の任命をしておる。その場合においてもやはり議会の側から彈劾訴追の手続をとられれば、これが罷免ということになる。その最初の選任の形式は同じ形式をとつております。ここで罷免の場合は違つた形式がとられている。それがわれわれとしては不満であつて、むしろ議会側からはつきりとこれを罷免するという手…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○松澤兼人君 ただいまの条文の第九項でありますが、はなはだ迂遠な、字句の質問をしましてまことに恐縮でありますが、「委員は、他の地方公務員の職を兼ねることができない。」という「他の」というのはどこにかかつておりますか。他の地方公共団体とかかつておるのか、あるいは地方公共団体の他の職務を兼ねてはならないというふうに解釈をいたすのでありますか、どちらでございましようか。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○松澤兼人君 それではこの使い方が少し問題があるのではないかと思うのですが、いかなる他の地方公務員の職を兼ねてはならない、こう書いてあれば御説の通り解釈できますが、「他の地方公務員の職を兼ねることができない」というと、多少そこに疑義があるように思う。法律的にいえばそれでもいえばそれでもいいかもしれませんが、われわれしろうとが読みます場合に、他の地方公共団体の職を兼ねてはならない、あるいは地方公共団体の他の公務員の職を兼ねてはならない、い…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○松澤兼人君 それでは十三条に行きまして、先ほど八百板君から発言がありましたところの政党所属の問題であります。この政党所属の問題はまだ多少疑義があると思いますが、十三条におきましては、「すべて国民は、」となつております。従いまして職員に対しましても平等の取扱いをしなければならないというのであります。しかし現実におきましては、やはり政治的所属関係によつて、差別されるという事案があると思うのでありまして、これはこの法律が施行されたならばそう…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○松澤兼人君 しかし、たとえばレツド・パージなどの問題におきましては、共産党党員及びこれの同調者ということになつております。事案そういう方針で現在レツド・パージというものが行われているように、私は聞いているのであります。地方公務員に対するレツド・パージということがもし行われる場合においては、やはり共産党、あるいはその同調者ということがレッド・パージの一つの基準になりはしないかと思う。そうなりますと、明らかにたといいかなる政党に所属してい…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○松澤兼人君 それではつきりいたしましたが、共産党党員もしくはこれの同調者であるという理由だけでは罷免されない。それが暴力的な行為をするとか、他の条件によつて処分されるという場合は別でありますけれども、ただ特定の政党に所属している、たとえば社会党でもそうでありますが、そういうことだけでは決して差別されない、不利益な取扱いを受けないということは、今お伺いしたのでありますが、その通りでありますか。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○松澤兼人君 それでは先ほどは人事委員会の権限や、あるいは委員の任命につきまして、御質問申し上げましたが、次に地方公務員の給与関係の問題について、少しお尋ねしたいと思います。給与関係の条文は、十四条におきまして、地方公共団体は給与、それから勤務時間、その他勤務条件が社会一般の情勢に適応するよう随時適当な措置が講ぜられなければならない、と書いているのであります。この点は地方公務員の保護の上からいいまして、まことにけつこうな規定だと思います…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○松澤兼人君 ただいまの御説明を聞いておりましても、結局適応しているかどうか、あるいはまた適応させているかどうか、だれもこれを判断するものがない。だれもこれは判断できない。つまり客観的な基準がないのであります。従つてこれはどこまでも原則的な規定であつて、これを強制することは何人もできない。従いましてこれをもし職員が情勢に適応していないということで、情勢に適応するように要求する場合におきましては、やはり職員団体等の力によつてこれを適応され…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○松澤兼人君 この十四条から、必然的に先ほどお話のありました二十四条の三項というものが生れて来るのであります。従いましてただいま問題となりました十四条は、どこまでも原則的な規定である。しかも第四節において給与、勤務時間その他の勤務条件というものが、具体的に示されておるわけであります。従いましてその三項において「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○松澤委員 なるほど仰せのように、特別CPSやあるいはレギユラーなCPSというようなものなど利用するというような方法もありますし、あるいはまたその市あるいは都道府県等でつくられたものを利用するという方法もある。そういう方法を利用するならば、早く情勢に適応することができるということも考えられるであります。しかしながら、やはり普通のCPSや、あるいは特別CPSというものは、御承知のようになかなか早くは使えない状態であります。従つて可能なる範…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○松澤委員 国の場合において、職員の給与が改訂された場合には、おそらく地方公共団体の職員の給与も改訂せられるというこの原則は、私も同感であります。しかしながら、もしそうなると、財源の問題であります。国の方は何とかしてやりくりができるけれども、地方にその財源がないという場合、御承知のように現在でも八十三億のことが問題になつているのであります。これを国が出さないということになれば、国と均衡のとれた給与ということはできないわけです。であります…